【愚行】 法務省主催で極めて憲法違反濃厚な、いわゆるヘイトスピーチ解消法(日本人差別法)をどのように展開していくかを目的とした会議が開かれていた模様!
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8月29日、日本人差別を助長するような法律、いわゆるヘイトスピーチ解消法(日本人差別法)をどのように展開していくかを目手とした会議が法務省主催で行われていたことが民進党参議院議員・有田芳生氏のツイートから判明し、いろいろと問題があるということで、今回この問題を取りあげてみました。
目次
法治行政の原理を無視し続けるかのような法務省の愚行
https://twitter.com/aritayoshifu/status/781697703180775424?lang=ja
在日外国人(ほぼ在日コリアン:在日韓国人、朝鮮人)の人権だけを保護し、日本国民だけの表現の自由を不当に侵害する憲法第14条『法の下の平等』及び21条の表現の自由などに対し極めて違反濃厚な、いわゆるヘイトスピーチ解消法(法律の実態としては日本人差別を助長する法律)成立に尽力された、民進党参議院議員・有田芳生氏のツイートにより、いわゆるヘイトスピーチ解消法をどのように展開していくかを目的とした会議が先々月、8月29日に開かれていた事を知りました。
♦ 極めて憲法違反、そして『あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約』にも違反している虞のある法律に関してどのように展開していくかを目的とした会議を主催した法務省の愚行
なぜ愚行と表現したのかといいますと、
1点目は、法務に携わる政府の一機関たる法務省がですね、憲法14条及び21条、そして1995年に日本が加入した国連の『あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約』に極めて違反している可能性が大きい、日本人差別を助長するような法律の運用に関して主導して会議を開いたということ。
極めて憲法、人種差別撤廃条約に違反している虞があると言う理由
憲法、そして国連の人種差別撤廃条約に極めて違反している虞があるという具体的な理由については以下の記事にまとめてありますのでご覧ください。
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現在の所、裁判所で憲法違反、そして人種差別撤廃条約違反の判決が出たわけでもありませんので(そもそも裁判すら行っていませんが)違反だと断定することは控えるようにしていますが、一部の法曹界の方はともなく、一般の法律業界以外ですら憲法や人種差別撤廃条約に違反しているのではいかと疑念をもたれている方は多いようです。
ですから、おそらく裁判所で法律の審査を行えば、まず100%の確率で憲法違反、並びに人種差別撤廃条約違反という判決が出る可能性が高いという状況でしかないということをご理解ください。
このような、正式に運用するのは間違っているであろう法律の運用に対し、法務を司る法務省という政府の一機関が主導して会議を開いたというのは極めて問題であるという事を、特に日本国民なら認識しなければならないところだと思います。
本来、法務省がやるべきことは差別的で表現の自由を不当に侵害する虞があり、憲法や人種差別撤廃条約に違反している虞のある法律に対して問題提起をすること!それが先頭に立って極めて不適切な法律の運用方法に関して会議を開くというのは自分たちの役目を放棄し、常軌を逸した行動に出ているとしか思えません。法務省の存在意義を問われる問題だと思います。
2点目は有田議員のツイートにも書かれてありますように、法務省職員の名刺の裏は、法務省が国民の貴重な血税を利用し作成した『ヘイトスピーチ、許さない。』というポスターの表紙をそのまま使用していること。
因みに、このポスターは有田議員のツイートにも添付されているデザインと同様のものですが、在日外国人の人権だけを保護するためだけに作られたものです。
♦ 法的な定義のないヘイトスピーチを利用する、法治行政の原理を無視するかのような法務省の職員
そもそもヘイトスピーチなるものには法的な定義は現在存在しませんし、勿論、これに関する法律も存在しません。これは今年6月頃、法務省の人権擁護局に問い合わせを行い確認を取ってあります。(存在しないというのは職員の回答です)
ヘイトスピーチというのは、約3、4年くらい前に報道機関などが流し出した言葉で、和製英語という情報もあります。(日本だけで通用するホワイトデーのようなものだとか・・・苦笑)
しかも、国際法ではヘイトスピーチの定義や法律は存在しないとのことです。
つまり、ヘイトスピーチというのは、この日本では単なる造語レベルのものでしかないという事になりますが、そういうものを利用してポスターを1万枚以上作成し、全国にばら撒くような事をし、尚且つ自分たちの名刺にまで利用していると言う、法治行政の原理を無視するかのような信じられない行為、そして国家公務員であるという自覚が極めて薄いのではないかという、これを背景として不信感が更に倍増!
※法治行政の原理について
法治行政の原理(ほうちぎょうせいのげんり)とは - コトバンク
※上記記事より引用
近代的・現代的法治国家の行政法の分野におけるもっとも基本的な原理であって,刑法の分野における罪刑法定主義に対応するものである。〈法治行政の原理〉または〈行政法における法治主義〉ともいう。
もともと,この原理は,一般に,絶対主義国家における国家権力の主観的恣意的支配に客観的合理的な法一般を対置し,法による支配を実現し,それによって国民の権利自由を保障しようとしたところに端を発するものであり,制度的には,権力分立=三権分立と立法権の優位の思想を背景とし,それを行政権とのかかわりで表現したものである。
♦ 会議録について
ネット上でいろいろと検索をしたり、法務省のサイトで探してみたのですが、会議録のようなものは見当たりませんでした。(こちらの検索方法がマズいのかもしれませんが・・)
『ヘイトスピーチ解消法をどのように展開していくかを目的とした会議』という事は、どのような形で適用していくかという事だと思いますが、この問題に関して推測だけに留めておくのは個人的によくないと思っていますので、具体的にどのような会議を開いたのかということで法務省に尋ねてみようと考えています。
有田芳生氏のダブルスタンダード(矛盾)
(出典先)https://twitter.com/miki_takayuki/status/781704704426332160?lang=ja
上記は有田議員の政策ですが、特に4番目の赤い線で引かれている部分にご注目ください。
『ヘイトスピーチをなくします。』と書かれてあります。一体何でしょうね、ヘイトスピーチって?? 法律の定義がありませんので、例えば在日コリアンなどがある発言に対して不快と感じればヘイトスピーチだ!という事になってしまうわけです。つまり定義が無いので幾らでも拡大解釈ができ、それが無限に広がっていく。ですから法的な定義のないものを特に国会議員が使用するのは極めて危険なことだと思います。(法務省の件でも同様です)
どういうことかというと、国会議員というある意味で権威的な存在を裏付けとしてヘイトスピーチという造語レベルのものが正当化され、これによって日本国民の言論が広範囲に抑え込まれてしまうという危険性・・・ いや、もう既にこれは始まっていますが、このような危険性を伴うから、特に公務員などがあたかも法律上のものであるかのごとく使用するのはいかがなものかということです。
このような有田議員ですが、どうもお仲間の差別的表現には寛容のようです。
(出典先) https://twitter.com/tsuuhou_kai/status/781702095833473024?lang=ja
どうも・・在日特権を許さない市民の会(略称:在特会)の元会長をされていらっしゃいました桜井誠氏に対して『ヘイト豚 死ね!』と横断幕のようなものに書かれてあるようです。
有田議員はお仲間(多分、在日コリアンの方々ではないでしょうか)の差別的表現(いわゆるヘイトスピーチ)はOK!で、日本人による在日コリアン等に対する差別的表現はダメ!ゼッタイ、というスタンスの様です。私にはこのように見えて仕方がありません。これをダブルスタンダードというのではないでしょうか! もっと突っ込んで言えば日本人差別!
つまり『朝鮮人 死ね』はヘイトスピーチだ!許さない!と言うスタンスのようですが、明らかに桜井氏とわかるような絵のよこに書かれている『ヘイト豚 死ね』はヘイトスピーチではないというスタンスのようです。
このように、ヘイトスピーチというのは日本人の側から在日コリアン等の外国人に向けられる暴言や不快な表現に対していえるものだと! しかし在日外国人から日本人に向けられる暴言や不快な表現はヘイトスピーチに当たらないという、このようにも感じられる部分がありますが、
仮に有田議員や他他行政機関他行政機関がこのように思い込んでいたとするととんでもないし、このようなヘイトスピーチというものを定義した法律は一切存在しないので、有田議員をはじめ、在日コリアン、そして法務省、他の行政機関がいかに大暴走をしているかということになります。
それはそうと、この有田議員・・・どうにかならないものでしょうか・・・。8月頃にも桜井氏に対して嫌がらせを行っていたようですが。
因みに6月5日の川崎市でのデモの時は、デモ隊の進行を妨げる目的で車道に座り込むという道交法違反(たしか5万円以下の罰金)を犯し、表現の自由を不当に踏みにじった、いわば不逞な国会議員といえます。このような国会議員がいまだに安泰としているのは、この国が既に法治国家ではないということを表していると思いますが・・・
まともな法治国家なら有田氏は議院裁判にかけられ議員資格を剥奪されているか、党を追放されていることでしょう。