【内容も不公正・デタラメなら手続きも不公正・デタラメ!】 『不公正・出鱈目な手続きで可決されたヘイト法……参院法務委員会議事録等を読む(1)』 小山常実氏の記事より転載
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内容も不公正、出鱈目なら手続きも不公正、出鱈目!
これは本年6月3日に施行された日本人差別法(いわゆるヘイトスピーチ解消法。正式名は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)に関することですが、
この法律の反対派である大月短期大学名誉教授、そして『つくる会』の理事でもいらっしゃる小山常実さんのエントリーから知ることができました。(なかなかあそこまで指摘される方はいないと思います)
当ブログでは日本人差別法(小山さんが称する『ヘイト法』のこと)の廃止を目指していますが、この活動において重要な資料の一つとなると判断し、今回、この場に掲載させていただきました。
いかに大半の国会議員というのは、日本国民の人権など重視してはいない、在日コリアン等(在日韓国人、朝鮮人等)の人権の方が彼らにとっては大切なんだというのが改めて見えてきました。
それがなぜなのか、といえば様々な情報から判断したものに過ぎないですが、ある程度の推測はついています。(あくまでも推測のレベルなのでここでは控えさせていただきます)
目次
- 『不公正・出鱈目な手続きで可決されたヘイト法……参院法務委員会議事録等を読む(1)』大月短期大学名誉教授・小山常実氏のエントリー(転載記事)
- 大月短期大学名誉教授・小山常実氏のエントリー(転載記事)に対する追記
- 平成20年(2008年)4月の北京オリンピック長野聖火リレーにおける中国人による無法状態について
- 「警察は、日本国民と在日韓国朝鮮人とが衝突した場合には、非が在日側に在ろうとも、ほとんどの場合、在日側の味方を行う可能性」について
- 平成28年3月22日 第4回参院法務委員会に関する議事録と出席した参考人(浅野 義治、スティーブン・ギブンズ、金 尚均、崔 江似子)、 他情報について
- 平成28年3月23日 第5回参院法務委員会に関する議事録と出席した参考人(斎藤 実)、JR川崎駅前暴力事件、他情報について
- 平成28年3月31日 神奈川県川崎市の桜本地区を視察した国会議員について(有田 芳生、西田 昌司、矢倉 克夫)
- 平成28年4月5日 第6回参議院法務委員会に関する議事録と他情報について
- 平成28年4月19日 第8回参議院法務委員会に関する情報について
- 平成28年4月26日 第10回参議院法務委員会に関する議事録と他情報について
- 平成28年5月12日 第13回参議院法務委員会に関する議事録と他情報について
- 平成28年5月13日 法案採決に関する情報について
- 平成28年5月18日 衆議院法務委員会に関する議事録
- 平成28年5月20日 衆議院法務委員会採決に関する情報
- 平成28年5月24日 衆議院本会議での採決に関する情報
- 日本人差別法(いわゆるヘイトスピーチ解消法)推進派が主張する「日本が批准している人種差別撤廃条約 第4条のaとbではヘイトスピーチを禁止ている」というデタラメについて
- 韓国の反日政策について
- 在日特権(在日韓国人、朝鮮人の特権)について
『不公正・出鱈目な手続きで可決されたヘイト法……参院法務委員会議事録等を読む(1)』大月短期大学名誉教授・小山常実氏のエントリー(転載記事)
不公正・出鱈目な手続きで可決されたヘイト法……参院法務委員会議事録等を読む(1) 「日本国憲法」、公民教科書、歴史教科書/ウェブリブログ
※上記、小山常実さんの記事より転載
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(転載開始)
対日ヘイト法により、警察と軍隊が日本人弾圧機関となる危険性
本年6月3日、対日ヘイト法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)が公布・施行された。この法律が定着していけば、今後、平成20(2008)年4月の北京オリンピック長野聖火リレーにおける中国人による無法状態が日常になっていく危険性がある。
また、仮に「日本国憲法」改正で自衛隊が軍隊に昇格できたとしても、その軍隊が、治安出動した場合にも、日本国民ではなく、外国人のために動く危険性も出てきたということであろう。
自衛隊のことはともかくとして、ヘイト法が成立したことにより、警察は、日本国民と在日韓国朝鮮人とが衝突した場合には、非が在日側に在ろうとも、ほとんどの場合、在日側の味方を行う可能性が飛躍的に高まったことは確実である。
従って、このヘイト法がどのような過程を踏んで成立したのか、検証することはとても重要なことと思われる。
ヘイト法審議の議事録を読んだ
そのような次第で、対日ヘイト法に関する議事録を読んだ。6月1日に閉会した第190国会の議事録が読めるようになったからである。この議事録を読んでいろいろ分かったことがあるので、報告しておきたい。
簡単に審議経過を紹介すれば、審議は参院法務委員会から始まった。参院法務委員会には、前国会からの継続案件である「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案(第百八十九回国会小川敏夫君外六名発議)」がかけられていた。この法律案の審議が始まったのが3月22日であった。そして、この旧民主党案に対する対案として、4月5日、自公両党は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」を提案し、4月19日から3回の審議で法務委員会を通過させた。後は、ほとんど議論もなく、5月24日に衆院本会議を通過し、法律として成立したのである。
まずは、簡単に経過を年表で示しておこう。
(1)参院法務委員会
平成28年3月22日 第4回参院法務委員会、「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」審議……4人の参考人が出席し、意見を述べる。
大東文化大学大学院法務研究科教授 浅野 善治君
外国法事務弁護士 スティーブン・ギブンズ君
平成28年3月23日 第5回参院法務委員会、政府参考人から意見聴取……3月20日JR川崎駅前暴力事件など
意見を述べた政府参考人は以下の通り
警察庁長官官房審議官 斉藤 実君
法務省刑事局長 林 眞琴君
法務省人権擁護局長 岡村 和美君
平成28年3月31日 有田芳生、西田昌司、矢倉克夫等の理事が、川崎の桜本地区を視察。
平成28年4月5日 第6回参院法務委員会、「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」審議、政府参考人から意見聴取……3月20日JR川崎駅前暴力事件など
意見を述べた政府参考人は以下の通り
警察庁長官官房審議官 斉藤 実君
法務省人権擁護局長 岡村 和美君
文部科学大臣官房審議官 浅田 和伸君
平成28年4月8日 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案(愛知治郎君外二名発議)」提出
平成28年4月13日 参院法務委員会付託
平成28年4月19日 第8回参院法務委員会、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案(愛知治郎君外二名発議)」審議
意見を述べた政府参考人は以下の通り
最高裁判所長官代理者最高裁判所事務総局民事局長兼最高裁判所事務総局行政局長 菅野 雅之君
法務大臣官房司法法制部長 萩本 修君
平成28年4月26日 第10回参院法務委員会、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案(愛知治郎君外二名発議)」審議
意見を述べた政府参考人
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 藤井 康弘君
平成28年5月12日 第13回参院法務委員会、民進党案「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」と自公案「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」の審議……民進党案否決、自公案の可決
意見を述べた政府参考人
法務省人権擁護局長 岡村 和美君
(2)参院本会議
平成28年5月13日 参院本会議、可決(押しボタン式)
投票総数 228 賛成票 221 反対票 7
反対票7の内訳は以下の通り
日本を元気にする会(4名) 山田太郎
日本の心を大切にする党(3名) 中野正志、中山恭子、和田正宗
生活の党と山太郎となかまたち(3名) 山本太郎
(3)衆院法務委員会
平成28年5月18日 衆院法務委員会付託
平成28年5月20日 衆院法務委員会通過……審議放棄に等しい
(4)衆院本会議
平成28年5月24日 衆院本会議通過(起立多数)
(5)ヘイト法施行
平成28年6月3日 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」公布施行
手抜き、拙速審議――参院委員会で3回、衆院委員会で1回の審議
審議経過の年表を作成するだけで、ヘイト法審議の問題点が二点見て取れる。第一の点は、余りにも手抜きの拙速審議で、自由主義社会で最も重視すべき表現の自由を抑圧する法律を、しかも日本人を理念的に被差別民族と位置づける法律を通してしまったことである。何しろ、対日ヘイト法の審議は、参院法務委員会で4月19日、26日、5月12日の3回、行われただけである。参院法務委員会では、旧民主党案について3月22日、23日、4月5日と3回審議されているが、この3回を加えても6回の審議である。参院で通過した後、衆院に送られているが、衆院法務委員会ではたった1回審議されただけである。衆院に於ける審議の不十分さについては、おおさか維新の会の木下智彦委員が、次のように嘆いている。
参議院っていいなと。私たち、きょうこれだけなんですよ。きょうは何分でしたっけ、全部合わせても一時間ですよね。本来であれば、これは私たち、こちらの衆議院の委員にやはり言いたいと思うんですけれども、こういう審議時間をとって、このことは、まあ、これは早期に可決していかなければならないけれども、やはりこうやって言われたら、衆議院議員側はしっかりこれを考えなきゃいけないと思うんです。ということを最後につけ加えさせていただきまして、終了とさせていただきます。
傍線部に注目されたい。参議院とて、決して十分な審議時間をとったわけではないが、衆院ではわずか一回、それもわずか1時間の審議で委員会を通過したわけである。衆院本会議では全く審議は行われていないから、衆院全体で1時間の審議でヘイト法が成立してしまったことになる。衆参両院でみても、4月8日に提案されてから、わずか46日間の審議で、この危険極まりない法律を通してしまったのである。3月22日の旧民主党案の審議入りから数えても、わずか63日間で通してしまった計算となる。この手抜きぶり、拙速さには、改めてまことに驚かされた次第である。
不公正な審議手続き――「反ヘイトピーチ」運動側からのみ聴取
この拙速さ、手抜きぶりと関連するが、第二の問題点は、反「ヘイトスピーチ」運動側に圧倒的に有利な、それゆえ極めて不公正な審議手続きが採られたことである。まずすぐに目に付くのは、3月22日の参考人の選び方が不公正であることである。参考人四人のうち大東文化大学大学院法務研究科教授の浅野善治氏と外国法事務弁護士のスティーブン・ギブンズ氏は、表現の自由とヘイトスピーチに関する法律専門家の立場から選ばれた人たちである。
これに対して、龍谷大学法科大学院教授の金尚均氏は、刑法学者であると同時に、「ヘイトスピーチ」問題で常に引き合いに出される京都朝鮮第一初級学校襲撃事件の際の保護者であり、当事者ともいえる人である。また、社会福祉法人青丘社川崎市ふれあい館職員の崔江以子氏も、「ヘイトスピーチ」問題の当事者である。
金氏と崔氏を参考人として呼ぶことは結構であるが、物事を公平に判断するには、「ヘイトスピーチ」運動側の意見も聴取しなければならないだろう。ところが、「反ヘイトスピーチ」運動側の人物からのみ聴取しているのである。きわめて不公正な手続きと言うべきであろう。
しかも、3月31日には、委員会理事である有田芳生(民進党)、西田昌司(自民党)、矢倉克夫(公明党)と仁比聡平(共産党)といった委員が、川崎の桜本地区を視察し、崔氏らからいろいろ話を聞いてきている。このような聞き取りをすることは当然でもあろうが、ならば、在特会などの「ヘイトスピーチ」運動側の意見聴取も行うべきであったろう。ともかく、反「ヘイトスピーチ」運動側、在日韓国朝鮮人側に偏った意見聴取を行ったと言えよう。きわめて不公正な手続きと言わねばならない。
不公正な法務委員配置図
さらに指摘すべきは、ヘイト法を成立させるべく最も精力的に動いた有田芳生氏、それに衆院法務委員会で積極的に発言していた共産党の畑野君枝氏は、完全に反「ヘイトスピーチ」運動側、在日韓国朝鮮人側の人物であり、彼らが言うところの反「ヘイトスピーチ」運動にも参加している人達である。有田氏に至っては、道路に座り込んだりなどして、彼ら言うところの「ヘイトデモ」へのカウンター攻撃を行っている人物である。道路への座り込みや寝転びは、道交法違反であり、完全に違法行為である。違法行為を率先して行う国会議員が、ヘイト法を成立させるうえで大きな力を発揮したのである。彼らは、「反ヘイト」というお題目を唱えれば何でも許されると思っているようである。中国の「愛国無罪」に通ずる考え方をしているようである。彼らの言う「反ヘイト」には、「日本人に対する憎悪」「日本人に対するヘイト」が籠っていると言えよう。
これに対して、「ヘイトスピーチ」運動側、日本人側を代弁するような議員は、少なくとも衆参の法務委員会の中では一人も存在しない。参考人をめぐる人物配置図、議員をめぐる人物配置図からして、公正な審議など望むべくもなかったと言えるのかもしれない。
しかし、公正な審議の為には、反「ヘイトスピーチ」運動のデモに加わるような議員は、ヘイト法又はヘイトスピーチ規制法の審議から排除すべきだったと言えよう。そのような習慣はないのだろうが。
人種差別撤廃条約第4条abの留保はどうなったのか
以上、手抜き及び拙速、不公正さの二点の問題点を指摘してきたが、更に審議手続きとしておかしいと思う第三、第四の問題点がある。
第三の問題点は、日本が人種差別撤廃条約第4条abを留保していることと、ヘイトスピーチ規制法とのすり合わせをどうするかという問題について全く議論されなかったことである。人種差別撤廃条約第4条aとbは、次のように規定している。
第4条
締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。このため、締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行う。
(a)①人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、②人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わず③すべての暴力行為又は④その行為の扇動及び⑤人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。
(b)人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。
傍線は私が引いたものだが、第4条aとbを日本が留保しているのは、人種差別に関わる言論と言えど、そのような言論に規制を加えることが言論の自由を抑圧することにつながるという考え方からであろう。従って、ヘイトスピーチ規制法をつくるならば、第4条aとbの留保がなぜ行われているのかについての議論があってもよさそうである。しかし、少なくとも、第190国会では全く議論されなかったのである。何ともおかしなことである。
「ヘイトスピーチ」の原因論議の欠如
第四の問題点は、「ヘイトスピーチ」の原因論議の欠如である。物事には全て原因がある。原因を除かなければ問題はなくならない。それゆえ、問題処理の為には、原因論議が必要である。ところが、自公案の審議でも旧民主党案の審議でも、原因論議が全く行われなかったのである。原因論議を行わないということは、実は問題解決の意思はないということであろう。原因を除去しない限り、「ヘイトスピーチ」はなくならないし、法律で抑えても、別の所でもっと大きな対立を在日韓国朝鮮人と日本国民との間で生み出してしまうからである。
私なりに「ヘイトスピーチ」の原因を探れば、いや常識的に言えば、最大の原因は、韓国の反日政策である。また、それに次ぐ原因は、在日特権の存在である。
しかし、韓国の反日政策については全く触れられない。在日特権云々についても、二度出てきただけである。一度目は、3月22日、崔参考人が次のように述べている。
彼らの路上でのあのヘイトスピーチを聞いて、いわゆるサイレントマジョリティーの方々、自分としては特にネガティブな感情を今まで持っていなかったけれども、大きな声で毎回毎回あんなふうにこう言っているから、ひょっとしたら在日には特権があるのかなとか、そんなふうに扇動されてしまう方々が出てきてしまうのも大変脅威を感じています。
崔氏は、在日特権など存在しないという虚構の中に生きているようだ。それはともかく、崔氏の発言の後、在日特権があるのかないのか、在日特権が存在しているとの考え方が「ヘイトスピーチ」に結びついているのか否かといった議論が全く行われないのである。原因論など、委員の先生方は全く興味がないようである。
二度目は、5月20日の衆院法務委員会での國重徹理事(公明党)の発言である。
よく、在日特権とか、こういったものを振りかざして誹謗中傷するような言動がありますけれども、こういう荒唐無稽なものが原因で新たな憎悪とか偏見とか差別意識といったものが生み出されないような取り組みをぜひよろしくお願いいたします。
國重氏は、在日特権を荒唐無稽と言う。とんでもない発言である。とはいえ、せっかく氏が、在日特権というような「荒唐無稽なものが原因で新たな憎悪とか偏見とか差別意識といったものが生み出されないような取り組み」というわけだから、在日特権が荒唐無稽かどうか、在日特権があるという言論がどのように「憎悪とか偏見とか差別意識」を生み出すのか、といったことについて議論すべきであろう。
しかし、在日特権が存在するか否か、全く議論されないまま、ヘイト法の審議が行われたのである。韓国の反日政策と在日特権という二つの原因について、全く議論されないまま、ヘイト法が成立してしまったのである。
しかし、もう一度言おう。原因論なしに問題解決策など出てこない。恐らくは、議員たちは、ヘイトスピーチ問題の解決など、本気では考えていないということであろう。
ともあれ、ヘイト法審議の手続き問題として、以上四点の問題を指摘しておこう。
(転載終了)
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大月短期大学名誉教授・小山常実氏のエントリー(転載記事)に対する追記
ここでは、小山常実さんが書かれた文章から、ある特定の内容について抜粋し、それに関する具体的な内容を記した記事、又は動画、公文書など掲載してあります。
♦ 平成20年(2008年)4月の北京オリンピック長野聖火リレーにおける中国人による無法状態について
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♦ 「警察は、日本国民と在日韓国朝鮮人とが衝突した場合には、非が在日側に在ろうとも、ほとんどの場合、在日側の味方を行う可能性」について
要するに日本人差別法(いわゆるヘイトスピーチ解消法)を背景に、仮に在日韓国人、朝鮮人に非があったとしても警察は在日側の味方につき、日本人の側に非があるとして厳しい措置を行う可能性があるという意味であると思います。
既にこの警察の対応は6月5日、神奈川県川崎市で行われる予定だった瑞穂尚武会のデモ(共産党、有田議員、法務省人権擁護局等を批判する極めて政治的な合法デモ)に対し、川崎市界隈の在日コリアン(韓国人、朝鮮人)、帰化日本人(?)、人権団体、共産党・民進党などの不逞な国会議員等数人、合わせて300人以上(600人以上とも言われる)により、デモが行われる前に集団で妨害(公道に出て進行を妨げる目的で立ちふさがり、寝転び<道交法違反>、挙句の果てには「蹴る」「殴る」等の暴力<暴行罪>や罵声を浴びせるなどの無法行為が行われた)され中止に追い込まれた事件がありましたが、
警護にあたった神奈川県警は在日とその不愉快な仲間たちの暴挙を放置し、デモ妨害に加担するかのような動きが既にみられたことが明らかになっています。
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♦ 平成28年3月22日 第4回参院法務委員会に関する議事録と出席した参考人(浅野 義治、スティーブン・ギブンズ、金 尚均、崔 江似子)、他情報について
平成28年3月22日 第4回参院法務委員会、「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」審議
(議事録)
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(出席した参考人について)
●大東文化大学大学院法務研究科教授 浅野 善治
●外国法事務弁護士 スティーブン・ギブンズ
Stephen Givens ギブンズ外国法事務弁護士事務所
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♦ 平成28年3月23日 第5回参院法務委員会に関する議事録と出席した参考人(斎藤 実)、JR川崎駅前暴力事件、他情報について
平成28年3月23日 第5回参院法務委員会、政府参考人から意見聴取……3月20日JR川崎駅前暴力事件など意見を述べた政府参考人
(議事録)
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※JR川崎駅前暴力事件について
(出席した参考人)
●警察庁長官官房審議官 斉藤 実
安心安全情報のセキュリティ産業新聞社 インタビュー 2010年2月25号 警察庁 警備局警備課長(警視長) 斉藤 実氏
♦ 平成28年3月31日 神奈川県川崎市の桜本地区を視察した国会議員について(有田 芳生、西田 昌司、矢倉 克夫)
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【ヘイトスピーチ対策法案】矢倉克夫(参議院議員)國重徹(公明党)逢坂誠二(民進党)【衆議院 国会中継 法務委員会】2016年5月20日 - YouTube
♦ 平成28年4月5日 第6回参議院法務委員会に関する議事録と他情報について
平成28年4月5日 第6回参院法務委員会、「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」審議、政府参考人から意見聴取……3月20日JR川崎駅前暴力事件など
意見を述べた参考人について
※警察庁長官官房審議官 斉藤 実
※法務省人権擁護局長 岡村 和美
※文部科学大臣官房審議官 浅田 和伸
(議事録)
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【国会中継】2016年4月5日 参議院 法務委員会フル(人種等差別撤廃法案質疑) - YouTube
♦ 平成28年4月19日 第8回参議院法務委員会に関する情報について
平成28年4月19日 第8回参院法務委員会、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案(愛知治郎君外二名発議)」審議
意見を述べた政府参考人
※最高裁判所長官代理者最高裁判所事務総局民事局長兼最高裁判所事務総局行政局長 菅野 雅之君
※法務大臣官房司法法制部長 萩本 修
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【国会中継】2016年4月19日 参議院 法務委員会フル【ヘイトスピーチ規制法案】 - YouTube
♦ 平成28年4月26日 第10回参議院法務委員会に関する議事録と他情報について
平成28年4月26日 第10回参院法務委員会、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案(愛知治郎君外二名発議)」審議
意見を述べた政府参考人
※厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 藤井 康弘
(議事録)
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平成28年5月12日 第13回参院法務委員会、民進党案「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」と自公案「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」の審議……民進党案否決、自公案の可決
意見を述べた政府参考人
※法務省人権擁護局長 岡村 和美
(議事録)
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【国会中継】2016年5月12日 参議院 法務委員会フル【へイトスピーチ等】 - YouTube
♦ 平成28年5月13日 法案採決に関する情報について
平成28年5月13日 参院本会議、可決(押しボタン式)
投票総数 228 賛成票 221 反対票 7
反対票7の内訳は以下の通り
※日本を元気にする会(4名)
●山田太郎
ヘイトスピーチ規制法案への反対理由について | 前参議院議員 山田太郎 公式webサイト
日本の心を大切にする党(3名)
●中野正志
「沖縄だって米にヘイトスピーチ」こころ・中野正志氏:朝日新聞デジタル
●中山恭子
●和田正宗
生活の党と山太郎となかまたち(3名)
●山本太郎
ヘイト法に反対した理由|山本太郎オフィシャルブログ「山本 太郎の小中高生に読んでもらいたいコト」Powered by Ameba
社民党・護憲連合(3名)
福島みずほのどきどき日記 5月13日 ヘイトスピーチ対策法案が参議院で可決
★社民・福島瑞穂が兵とスピーチ対策法に反対した理由|じぇみじぇみ11
福島瑞穂議員が何に賛成して何に反対しているか誤認されていることについてメモ - 法華狼の日記
●又市征治
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♦ 平成28年5月18日 衆議院法務委員会に関する議事録
平成28年5月18日 衆院法務委員会付託
第190回国会 法務委員会 第18号(平成28年5月18日(水曜日))
♦ 平成28年5月20日 衆議院法務委員会採決に関する情報
平成28年5月20日 衆院法務委員会通過……審議放棄に等しい
2016 05 20 衆議院法務委員会「ヘイトスピーチ法案採決ほか」 - YouTube
♦ 平成28年5月24日 衆議院本会議での採決に関する情報
平成28年5月24日 衆院本会議通過(起立多数)
ヘイトスピーチ法案可決など【衆議院 国会中継】~平成28年5月24日 本会議~ - YouTube
♦ 日本人差別法(いわゆるヘイトスピーチ解消法)推進派が主張する「日本が批准している人種差別撤廃条約 第4条のaとbではヘイトスピーチを禁止ている」というデタラメについて
※人種差別撤廃条約第4条aとbについて
日本人差別法(いわゆるヘイトスピーチ解消法)を推進する勢力の主張では、1995年に日本が加入した人種差別撤廃条約(正式名:あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約)の第4条のaとbがヘイトスピーチを禁止している条文であるということですが、
(出典先)ヘイトは定義できない 法制化は危険 デビッド・ケイ国連特別報告者 (2016/04/19 公開動画より)
本年4月19日に日本外国特派員協会にて国連特別報告者・デビッド・ケイ氏による表現の自由の問題等で会見が行われましたが、この時にデビッド・ケイ氏は「そもそもヘイトスピーチというコンセプトは、定義されていません。国際法においてはですねヘイトスピーチに関する定義もなければ、なんら条文もないわけです。つまり表現の自由がオープンであるという事。」
このように述べられました。(通訳を介してですが)つまり、人種差別撤廃条約の第4条a,bにはヘイトスピーチなるものを禁止する条文は存在しないという事は明らかです。(そもそもヘイトスピーチと言う文言さえ存在しない。)
しかし、民進党や自民、公明はこの人種差別撤廃条約の第4条を引っ張りだしてきて(その前に国連の人種差別撤廃委員会という国連の正式な組織でもない所からヘイトスピーチを規制する法律を作れと圧力をかけられていた。しかもこの圧力でさえ法的拘束力のない、単なる組織メンバーの意見程度のもの)これを軸にして日本人差別法を強行的に成立させてしまったわけです。
詳しくは下記の記事を参照ください。
♦ 韓国の反日政策について
※韓国の反日政策
【桜井誠】受け継がれる韓国の反日政策【やめられない♪とまらない♪】 by がんばれ!J 政治/動画 - ニコニコ動画
♦ 在日特権(在日韓国人、朝鮮人の特権)について
※在日特権