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(出典先)【矢倉かつお】法務委員会(ヘイトスピーチ対策法答弁)_20160426
(序文)
今回、与党議員(自民党・西田昌司氏、公明党・矢倉克夫氏)が発議し、成立させた『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』の成立目的とその趣旨について、第190回国会 法務委員会 第8号(平成二十八年四月十九日(火曜日)午前十時開会)という議事録によって明らかにされていますので、備忘録も兼ねて記事にすることにしました。
上記の法律、あまりにも名称が長すぎて、一部ではいわゆる『ヘイトスピーチ解消法』と呼ばれているようですが、正直、この名称を使用するのはあまり好ましい事ではないと感じてはいますが、敢えて記事タイトルに使わせてもらいました。
さて、この、いわゆる『ヘイトスピーチ解消法』が作成され成立に至った背景には、日本の市民団体等によって行われたデモ等での在日韓国・朝鮮人(在日コリアン)に対する差別的言動等の原因が存在するといわれており、その差別的言動は看過できない、このような状況を国家として放置しておくわけにはいかない、というような事で、在日コリアン系の市民団体からの要望もあり成立に至ったという。
しかし現実は、これはある種の謀略であり、これまでの自民党政治の失態を隠すため、そして保身、また在日コリアンに存在するといわれる【在日特権】なるものを確保するため、在日コリアンに対する正当な批判を『不当な差別的言動』という人権用語にすり替え問題点をズラし、日本国民の言論封殺のために作られた法律ではないか?
或いは、安い労働力である外国人労働者の移民受け入れ政策を推進し、日本を裏側から支配する外国勢力や日本の財界人(経〇連)らのため、これらから餌を与えられ飼いならされた国壊議員らが、在日コリアンを利用して法律成立を成立させた?
このように疑念を抱いてきた私ですが、この件についてはここまでとしますが、この、いわゆるヘイトスピーチ解消法の目的や趣旨をほとんど理解されていない、或いは全く理解がなされていない、という・・・ 私自身も例外ではありませんが、このような人が多いように感じられます。
例えば、今年、『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく『公の施設』利用許可に関するガイドライン』という、表現の自由の事前規制に関するガイドラインを策定し施行させた川崎市の市長をはじめ、これの保佐的な役割を担う川崎市人権施策推進協議会、そしてガイドライン策定に関与した関連部署等の関係者などは、私自身が思う限りでは全くといっていいほど理解されていない状態に感じられる。(関連部署とは幾度か電話でお話をしたことがあります)
あと、忘れてはならないのが、『大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例』であり、これを作成し成立させた大阪市長、他関連部署の関係者なども同じ。
どちらの秩序も、いわゆるヘイトスピーチ解消法に基づき成立されたものではありますが、全くといっていいほどその成立目的と趣旨からかけ離れた内容のものであり、ガイドラインや条例としては【無効】と明確にいってよいほどのものです。
また、これら地方自治体だけではなく、なにかと川崎市内で憲法21条が国民に保障する表現の自由(精神的自由権:基本的人権)、つまり講演会や街宣、デモ等を行おうとすると、「ヘイトデモ中止!!」「差別主義者は出ていけ!」『帰れ!!』等のレッテル貼りや罵声を浴びせ、不当に活動を妨害し、暴力的行為により基本的人権の侵害を行う川崎市界隈の〝ならず者〝の集団も例外ではない。
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つまり、あまりにも日本国民全体の基本的人権(表現の自由:精神的自由権)が蔑ろにされ、不当に踏みにじられる状況が発生しており、これらは自公が成立させた、いわゆるヘイトスピーチ解消法の目的や趣旨を理解していない無知からくるもの?だと個人的に判断した結果、少しでも理解が広まるよう記事にしようと考えました。
また、自分自身も少し誤解をしていた部分もあり、原点に立ち返り最初から学ぶつもりで、という目的も兼ねております。
- ①善良で何の罪もない弱い立場の在日コリアンを虐め差別するレイシストから保護する、という非現実的で偏った印象を受ける、トンデモ法務委員会の中身(公明党・矢倉克夫氏の発言)
- <<矢倉議員の発言に対する異議>>
- ◆ありもしない事を並べ立て、被害者になりすます在日コリアン系外国人保護を主張する国会議員の欺瞞
- ◆いわゆるヘイトスピーチ解消法成立の目的とは?
- ◆この定義は法律の定義として正当に成り立つのか?
- ◆まったく理解できない基本理念
①善良で何の罪もない弱い立場の在日コリアンを虐め差別するレイシストから保護する、という非現実的で偏った印象を受ける、トンデモ法務委員会の中身(公明党・矢倉克夫氏の発言)
第190回国会 法務委員会 第8号(平成二十八年四月十九日(火曜日)午前十時開会)、この議事録より各議員の発言内容を転載させて頂きました。
〇委員長(魚住裕一郎君)
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案を議題といたします。
〇矢倉克夫君(理事・発議者)
①ただいま議題となりました本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案につきまして、発議者を代表いたしまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
②近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を我が国の地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられる事態が頻発化しております。かかる言動は、個人の基本的人権に対する重大な脅威であるのみならず、差別意識や憎悪、暴力を蔓延させ地域社会の基盤を揺るがすものであり、到底許されるものではありません。
③もとより、表現の自由は民主主義の根幹を成す権利であり、表現内容に関する規制については極めて慎重に検討されなければならず、何をもって違法となる言動とし、それを誰がどのように判断するか等について難しい課題があります。
③しかし、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではありません。
④本法律案は、このような認識に基づき、憲法が保障する表現の自由に配慮しつつ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進しようとするものであり、いわゆるヘイトスピーチを念頭に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されないとの理念を内外に示し、かかる言動がない社会の実現を国民自らが宣言するものであります。その主な内容は次のとおりです。
⑤第一に、前文を置き、我が国において、近年、不当な差別的言動により、本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの、すなわち本邦外出身者が多大な苦痛を強いられるとともに、地域社会に深刻な亀裂を生じさせており、このような事態を看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしてもふさわしいものではないという本法律案の提案の趣旨について規定するほか、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言することとしております。
⑥第二に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の定義を置き、専ら本邦外出身者に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動をいうこととしております。
⑦第三に、基本理念として、国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならないこととしております。
⑧第四に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策の実施について国及び地方公共団体の責務を規定することとしております。
⑨第五に、基本的施策として、国は、相談体制の整備、教育の充実等及び啓発活動等を実施することとしております。また、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、これらの基本的施策を実施するよう努めることとしております。
⑩以上がこの法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
⑪本邦外出身者に対する不当な差別的言動が許されず、その解消に向けた取組が必須であることについては、参議院法務委員会において、実際にかかる言動が行われたとされる現地への視察や真摯な議論を通じ、与野党の委員の間で認識が共有されたところであると考えます。
⑫何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
<<矢倉議員の発言に対する異議>>
◆ありもしない事を並べ立て、被害者になりすます在日コリアン系外国人保護を主張する国会議員の欺瞞
まず、①番目のところの発言「本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を我が国の地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられる事態が頻発化しております。」に意義あり!
『本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由』として、適法に居住するその出身者又はその子孫を我が国の地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動が行われたことなど、ただの1度もない!!と断言しても行き過ぎではないと思います。
初っ端から非現実的、ありもしない事を法務委員会で発言した矢倉議員ですが、これは単なる無知に過ぎないのか? または真実を知っていながら敢えて情報操作を行い、在日コリアンに対する不当な差別があったことを印象付けたのかは定かではありませんが、もっとも問題だと思うのは実はこの部分だと思いますので、きっちり修正をしておかなければならないと思います。
再度、書きますが『本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由』とする、いわゆる不当な差別的言動などは1つとして存在しないといっても過言ではないと思います。 これは、在日コリアン(在日韓国人、朝鮮人)に対する件についてのものでありますが、ある最も注目された、いわゆる差別事例を示します。
(出典先)極右の人種差別やヘイトスピーチ・ヘイトクライム(憎悪表現・憎悪犯罪)で東京オリンピック招致は失敗する - Everyone says I love you !
出典先の記事によると、2013年2月9日に新大久保で行われた「不逞鮮人追放!韓流撲滅 デモ in 新大久保2013/2/9」と称するデモにおいて、「風紀を乱す5万人の韓国人売春婦を日本から叩きだせ!いまだに韓流にハマる日本の汚物=韓流バカも出て行け!」などと主張し、「朝鮮人殺せ殺せ」「朝鮮人をガス室に送れ」などとシュプレヒコールしながらデモを行い、上記画像にあるように「良い韓国人も悪い韓国人もどちらも殺せ」などのプラカードや「朝鮮人 首吊レ 毒飲メ 飛ビ降リロ」「ハヤククビツレ チョウセンジン」とするプラカードを掲げていた参加者も存在したとのこと。
いくら表現の自由が憲法で認められているといっても・・・ さすがの私もこの表現はアカン!とやっぱり思います。殺せ、クビツレ、飛び降りろはないわと!
この凄まじいデモに関し、民進党参議院議員の有田よしふ氏がTwitterで発言し、確か、法務委員会等でも取り上げ、デモを行った団体などを猛烈に批判し、標的となった在日コリアン保護のため、ヘイトスピーチに関する法律制定に積極的に動いた。
このデモが、いわゆるヘイトスピーチ解消法という日本人差別の法律成立の最も原因となったものといってもいいと思います。 他にも原因の一つとなったデモ等は存在するでしょうが、全て在日韓国人や朝鮮人といったこれのいを理由として行われ、差別的言動が行われたのではなく、背景には日本の国益を左右する重要な政治的問題が存在し、差別的言動といいわれるものは日本人の凄まじい怒りと憎しみの感情から出た言葉でしかないというが現実。(差別的言動には該当しない)
ご多分に漏れず、この有田氏も在日コリアンが猛烈にバッシングされた背景や原因などを棚上げし、善良なる罪もない弱者たる在日コリアンが差別集団から不当な差別をされたかのような偏った発言でもって法務委員会等で答弁を行った。
要するに、後に出てくる共産党の仁比聡平氏や西田昌司氏も同じような調子で、いわゆるヘイトスピーチ解消のための法律案審議を行ったわけです。
さて、この凄まじいデモは、矢倉議員が主張した『本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由』として行われ、これだけの理由のために不当な差別的言動が行われたのか?といえば違います。
「風紀を乱す5万人の韓国人売春婦を日本から叩きだせ!」「いまだに韓流にハマる日本の汚物=韓流バカも出て行け!」「ゴミ出しルールすら守らない韓国人の店なんていらない!」という趣旨のデモのようでしたが、ちゃんとした正当な理由は存在したわけです。 韓国人、朝鮮人である、このことのみ(偏見)で行われたデモではないことは確か。
上記の動画(2013/02/09 に公開)では、「2004年に韓国国内で施行された売春特別法により韓国の売春婦たちが一斉に海外へ流出。韓国の行政機関『女性家族部』は、韓国人売春婦の総数はおよそ8万人と発表。中国の新華社通信は、そのうちの5万人が日本で売春をしていると指摘している。」と語られており、一部では風紀の乱れや危険な感染症による病気が広がる懸念も指摘されています。
そもそも、日本は売春防止法により禁止されている。 ですから、本来、海外から入国してきた売春婦は摘発され祖国に強制送還される人たちでしょう。少々荒々しい表現ですが「風紀を乱す5万人の韓国人売春婦を日本から叩きだせ!」は正しい主張だと思います。
韓流の街と言われる東京新大久保、地元住民には迷惑なことばかり! | ニャゴシャの気になる時事ブログ
上記の記事では、韓国人が経営するお店の脱税問題とか、韓流にはまり立ち寄る日本人客のマナーの悪さに地元住民が迷惑を被り、その地元を離れるというような悪影響についても書かれてあります。
新大久保で大恐慌!韓国の国民銀行東京支店がヤクザへの融資で業務停止・韓国人、倒産!5千円売春 - 正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現
上記の記事では、新大久保のコリアン街には深夜になると〝違法”なコリアン系の売春婦が発生するというような内容まで書かれてあります。
経済的事情もあり、仕方なく売春でもしなければ生きてはいけない事情もあるのかもしれないですが(まぁ、推測ですが実際はよくわからない)、やじゃり日本は売春禁止であり、風紀の乱れや感染症の蔓延が懸念される。決して野放しにしておいてはよくない、徹底して取り締まるべきです。
さて、韓国人といえば、ウソ・捏造の『日本軍慰安婦』という与太話を日本はおろか世界にばら撒き、我々の先人や日本の名誉を貶め、謝罪と賠償をしつこく要求してきたことはおおかた誰もが知るところではありますが、
先の大戦中、日本軍は朝鮮半島の女性20万人を強制連行し、強姦し、強制的に慰安婦にした、というデタラメな作り話を散々流布し、被害者になりすました元朝鮮系慰安婦の高齢者などは日本や米国などで裁判を起こしたり、韓国の日本大使館の前に慰安婦像なるものを設置し水曜デモなるものを繰り広げ、ひたすら謝罪と賠償を求め続けてきた。
日本でも怪しい左巻き市民グループが韓国人に与する形で水曜デモをおこなったり、いわゆる【慰安婦・被害者ビジネス】といわれる悪質な行為が繰り広げられている中で、5万人の韓国人売春婦が日本に存在するという驚愕の事実。
要するに、韓国という国は昔から「そういうお国柄」であったということで、日本軍が強制連行し、無理やり慰安婦にしたのではなく、当時、貧しかった朝鮮半島の民は生活のために親が売春宿に娘を売り、又は悪質な朝鮮人により騙されて売春婦になったというのが真実であり、
また、強制連行云々は、【朝鮮戦争と慰安婦強制連行】 これが本当の強制連行! 韓国軍・アメリカ軍による北朝鮮の女性を強制連行 【韓国軍「慰安婦」】←朝鮮戦争当時の韓国軍や米軍の仕業であって、これを旧日本軍がやったこととし濡れ衣を被せたの現実でしょう。
日本国内に存在する違法な韓国人売春婦は、さっさと摘発し、国外追放しなければ後数十年後には、「日本の自衛隊(あるいは政府)に強制連行されて、無理やり売春婦にさせられた!! 謝罪と賠償を要求する!!」なんていう事も言い出しかねないですしね。(日本軍慰安婦で前歴有り)
そういった我々の先人の名誉を汚され貶められた事に対する恨みや憎悪の念も相まって、極端な言動に及んでしまったというのもあるのかもしれません。
要するに、コリアンに対する差別的言動というのは、自業自得なのでは?とも思いますが、表現の内容自体は決して許されるものではないですが、日本人に憎悪され憎まれるような悪さをしておきながら、差別がどうのこうのというのは都合がよすぎると思うのです。
反省すべきところを反省せず、自分たちの悪事は最初から存在しないかのように振る舞い、すべて弱者たる善良な韓国人、朝鮮人への差別事件として片づけようとしているところが余計に日本人の反感を買い、嫌われる所以。
同じように振る舞う日本の国会議員も同様、売国奴扱いされて当然です。
◆いわゆるヘイトスピーチ解消法成立の目的とは?
③番目「こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではありません。」
④番目のところには「本法律案は、このような認識に基づき、憲法が保障する表現の自由に配慮しつつ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進しようとするものであり、いわゆるヘイトスピーチを念頭に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されないとの理念を内外に示し、かかる言動がない社会の実現を国民自らが宣言するものであります。」とあります。
これは大まかな目的というか、あくまでも建前でしょう・・・。
真の目的はもっと他にあり、最初に掲げたように国民の口を封じ外国人の特権保持?又は政治家の失態隠し?,飼い主である財界や強い権力を持つ外国人勢力と自分たち国会議員の経済的利益のため? まぁ、どれか一つではなく、すべてが組み合わさり、それぞれの利益が合致したうえでのものだと個人的に考えているのですが・・・・。
で、なにやら立派な発言をされていますが、ビックリしたのは赤文字のところ。国が自ら宣言するものだろいうのならまだわかりますが、いつ国民が宣言することに賛同したのだろうか? このような表現規制を伴う法律の成立に反対をした国民も多かったと思いますが・・・。
デタラメを並べ立てる国会議員が勝手に決めておいて、都合よく国民を利用するなといいたい。
◆この定義は法律の定義として正当に成り立つのか?
『第二に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の定義を置き、専ら本邦外出身者に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動をいうこととしております。』
上記の赤い部分が『本邦街出身者に対する不当な差別的言動』の定義らしいですが、特に「差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知する」←この部分がほとんどピンっときません。
「差別的意識を助長し」ってどういうこと? しかも、名誉に危害を加える旨を告知するって??
こういった明確性に欠ける曖昧な表現が定義として法律に明文化されてありますが、これで法律の定義として正当に成り立つのか?という問題です。
例えば、裁判所などで法律を適用し裁判を行う場合、原告、被告、どちらかの人権を制限し、一方の人権を保護することが行われるわけですが、定義や規定自体が曖昧で具体性がない場合、公正中立な裁判が不可能になる場合が多いでしょう。
つまり、恣意的解釈等により不当な判断がなされ、本来なら制限されるべきではない人権が制限され、不利益を被るという事態も発生する。
また、定義が曖昧且つ具体性がない場合、解釈が無限に拡大し、この場合も制限されるべきではない人権が不当に制限されるおそれもでてくる。
このような法律、又は規定は無効であるとするのが判例、学説共に言われているようですが、多分、当該定義では使い物にはならないと思われます。
特に、基本的人権を制限するような法律というのは、定義等を明確に示されなければならないとされている。 これは罪刑法定主義(どのような行為が犯罪とされ,いかなる刑罰が科せられるか,犯罪と刑罰の具体的内容が事前の立法によって規定されていなければならないという刑法上の原則。)という近代自由主義刑法の基本原則から導かれる考え方であります。
一部では、表現規制に関わる法律の運用と言うのは難しい、不可能だ、と言われていますが、それは上記のような問題が存在するからだと思います。
◆まったく理解できない基本理念
「第三に、基本理念として、国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならないこととしております。」
上記のように国民に努力義務を課しているわけですが・・・
そんなもん、努力できるかっ!!!(怒)
というのが本音でございます。(苦笑)
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない」と綺麗ごとを述べておられますけど、不当な差別的行動をしておいて偉そうに国民に義務を課すな、といいたいわけです。
法律の成立前に、神奈川県川崎市のいわゆるコリアン街等、日本の市民団体から不当な差別的言動の被害にあったとする街に国会議員らが趣き、被害者を装う在日コリアン等に話をきくという活動を行ったようです。
一方、不当な差別的言動を行ったとされる某市民団体には一切接することなく、話もきくことなく、専ら在日コリアンだけに寄り添い、法律成立に尽力したという現実。当然、法律の内容も偏った非現実的なものになる。
このような公正中立を欠く、差別的取扱いをしておきながら本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めろ? 冗談も休み休み言え!!でございますよ。
国民にくだらない義務を課す前に、国会議員自らが国民に対する不当な差別をしないようにしろ!
このように思う次第でございます。
基本的人権を制限するような法律を作り成立をさせるのなら、まず、両当事者の話を聞き、解決に向けて動くという公正で中立な立場が国会議員には求められるのですが、
自分たちの立場をまったく理解できていないのか、片方の、しかも日本国民のための公僕である国会議員が外国人にだけに寄り添い話を聞くという、ありえない不当な差別をしておきながら、在日コリアンへの不当な差別的言動はやめろとは?
私自身は、差別的行動をとった国会議員が作った解消法は、単なる差別的国会議員の戯言に塗れた単なる作文のレベルであり、法律のていを成していないと思っているのですが、原因はここにもあります。
さて、あまり長文になるとよくないので、今回はこの辺りで締めたいと思います。 あまりにも感情的で不快に感じられる表現も存在するかと思われますが、このような表現も場合によっては必要だと考えております。
このシリーズは当分続きますので、宜しくお願いします。