日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

【特別永住者の特権=一般の在日外国人に対する差別特権】 特別永住資格という優遇制度について 【特別永住者の約9割が在日朝鮮民族:出稼ぎ、徴用、密入国者】

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 (出典先)朝鮮人密入国の証拠:ピカソの絵 日々佳良好/ウェブリブログ (上記はピカソが描いた『朝鮮の虐殺』という絵)

 

(序文)

 今回、究極の在日朝鮮民族の特権と言っても良いのではないかと思いますが、『特別永住資格』について書かせて頂きました。

この資格、日本が第二次世界大戦の戦闘に敗戦し、サンフランシスコ講和条約の調印を背景に、当時は日本の一部だった朝鮮半島(植民地ではない)が日本から分離され、それと同時に当時、日本国籍をもつ朝鮮民族は、その意思に関わらず自動的に国籍を離脱させられ、一時的に難民状態におかれた時がありました。

こういった時代の背景もあり、その意思に関わらず日本国籍を離脱させられた朝鮮民族の法的安定性を図るため特別永住資格が与えられました。(要するに、日本側に落ち度があり、その責任をとってという感じですね)

 

という、法務省などの言い分のようですが、これはあくまでも建て前であって、韓国による竹島の不当な略奪行為と日本人の漁師、約4000人が拿捕され人質となり、また虐殺、虐待され、こういった事件の大波に覆い尽くされ、当時、軍事力を解体され手も足も出せなかった日本、こういった背景が在日に対する特別永住資格と深く結びついているということです。

 

法務省の言い分だと、まるで当時の在日朝鮮民族には何の落ち度もなく、日本が有無も言わせず一方的に国籍をはく奪したかのような印象に感じられる部分もありますが、実際、日本側には全くと言って良いほど落ち度はなく、逆に特別永住資格など与えるような義務も責任も無かったこと、今回改めて思いました。

 

元々、日本と朝鮮半島が分離するに至ったのは、アメリカなどの要求があったからであり、日本は敗戦の影響もあってそうせざるを得ない状況下にありました。

そもそもですね・・・”あの方々は” 「日本に強制連行された」とか、「朝鮮半島に侵略し、植民地にした」とか与太話で日本を罵り続けておいて、一方では「日本政府が日本国籍を奪った」などと言いだし、一事が万事、日本が悪い!自分たちは被害者!という意識で来た人たちですが、

日本国籍を付与され、日本人として生きた時代をまるで惜しむかのような言い分は、強制連行されたという嫌悪の部分と整合性が取れないように感じるのは私だけでしょうか?

 

 

目次

  1. 『特別永住許可と言う在日特権とその現状①』小坂英二氏の動画より引用
  2. 坂東忠信氏『在日特権はあるのか?』動画より引用
    1. 特別永住者の特権 『実質的に強制送還がない』
    2. 特別永住者の特権 『外国人登録証明書での指紋押捺が免除されている』
    3. 特別永住者の特権 『特別永住者証明書や旅券などの身分証明書の携帯義務が免除されている』
    4. 特別永住者の特権 『出入国における特別枠の存在』『入国審査での指紋押捺、顔写真の提出義務の免除』『再入国期限、みなし再入国期限が一般の在日外国人より1年長い』
    5. 特別永住者の特権 『日本滞在資格(特別永住資格)の世襲制』
    6. 特別永住者の特権 『公立学校教員(常勤講師)としての採用枠』『地方公務員への採用枠』
  3. (旧次世代の党)前衆議院議員・西田 譲氏による国会質疑『特別永住者制度について』動画より引用
  4. 竹島を不当に取り込んだ当時、韓国大統領・李承晩による日本人漁民約4000人の人質と引き換えにした、在日朝鮮人に対する在日特権(特別永住資格等)付与の要求

 

 

特別永住許可と言う在日特権とその現状①』小坂英二氏の動画より引用

 

『特別永住許可と言う在日特権とその現状①』小坂英二 AJER2015.7.16(9) - YouTube

 (38秒あたり)から文字起こし

今日は7月になにかと話題になっています、いわゆる在日朝鮮、韓国の方が中心の特別永住許可制度ということについてお話をしたいと思います。

 

(参考)

『7月になにかと話題になっています』と言う部分について

これは、いわゆる『7月9日問題』と称されたもので、昨年の一時期、ネット上などで猛威を振るったデマ情報のことです。

具体的には、特別永住者とされる在日韓国人などが7月9日以降、在留資格を失い、日本政府から強制送還させられるという妄想の類です。詳しくは以下の記事を参照ください。

blog.goo.ne.jp

これらの妄想、デマを流したのが、いわゆる保守と自称する勢力が特に支持している様子の【余〇三年時〇日記】という嘘、デタラメなどを流していた自民党や安倍政権支持のトンデモ系のブログなど、いくつかのブログや【井上〇郎】といったTwitterアカウントなど。

これが単なる嘘、デマで済めばよかったのですが、7月9日以降、特別永住者証明書の切り替えを行っていない者(これを以て在留資格を失ったと勝手に判断)や、通称名を使用しているものは不法滞在者であるというデマを流布し、このトンデモ系ブログの支持者、確か1万人近くが(自民党の下部組織であるネット工作部隊も約1万人ほど存在する模様)入国管理局に対し、特別永住者であって通称名を使用している疑いのある者等を不法滞在者とみなし、一斉に通報すると言う暴挙を行い、挙句の果てには法務省のサーバーをダウンさせるという事件まで起こしたわけです。小坂英二氏の言う『7月になにかと話題』というのには、このような背景がありました。

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(関連記事)

www.j-cast.com

「2015年7月9日に在日コリアンは強制送還」というデマ情報をネトウヨ達が広げる!調査しても根拠無し! 赤かぶ

 

特別永住許可という在日特権という事ですね、私はこういうものは全く必要ないと思っているんですが、じゃあ、具体的にどういうものなのかというのをですね、詳しくお話を出来ればというふうに思っています。

特に私の地元の荒川区はこの対象になっている、許可を受けている方というのはですね、非常に多く住んでいる土地柄でありますので、その地元の状況も併せてお話をしたいと思います。

まずこの特別永住者というですね、特別永住許可を受けている人たちと言うのはどういう人たちかというと、この名前の付いた制度が出来たのはですね、24年前です。平成3年の11月1日にですね、海部内閣の時に作られた制度であります。

ただ、この前の段階でですね、いろんな制度の編成があって、一番大本に遡っていくと昭和20年の9月2日にですね、大東亜戦争で日本が戦闘の面では負けてですね降伏文書をミズーリ号の上で調印をしたその日より前に日本国内に住んでいた朝鮮半島出身と台湾出身の方々ですね、そうした方を対象にした制度であります。

それが定められたきっかけはですね、昭和27年のサンフランシスコ講和条約を結んで、そして日本が主権を回復した時にですね、朝鮮も韓国と北朝鮮とに分かれて、また台湾もですね、いま帰属が決まってないというような話もありますし、私は独立した国、ということでですね考えていますが、その台湾もまたその当時は中華民国ということで、大陸の方が中華人民共和国というふうにシナ共産党にとられてしまったので、その逃げてきた政府がいるということで、その台湾というのもまた国とされている状態で、

じゃあ、そういう所の出身の人たちは、日本国内で住んでいる方はどうするのかという話が出て来たわけであります。そういう話が出てきてですね、じゃあ、具体的に・・かつて日本国籍を保有していた今の・・その地域わりで言えば韓国、北朝鮮、台湾の人たちをですね、当時は協定永住許可者という位置づけにして日本に在留を特別にですね認めると言うような形にしました。

 

これは一般的な永住資格を持つ外国人の一般永住者とは全く別の位置づけで、特殊な位置づけということであります。こういう人たちが住んでいる地域はですね、非常に偏りがあって、だいたい近畿が多いですけど大阪、兵庫、京都で45%と、東京を含む一都三県で22%、あと愛知、三重、岐阜の三県で11%と、この三つの大都市部で3分の2くらいの、今でいう特別永住者という方が住んでいるわけであります。

こういう人たちがですね、昭和20年代に大本となる制度が出来てから、そして今も特別永住者と言う形いるわけですけど、では、その現状と言うのはどういうふうになっているかというのを見てみますとですね、最初は60何万人とかですね、沢山いたわけですけど、新しい数字でですね特別永住者と言うのは平成26年末で358,409人というふうになっています。99%以上が朝鮮半島出身者関係ということになっています。

 

私はですね、この一般永住者と特別永住者というのはですね、分かれたまま・・その制度はこれからも全く見直す意思が政府にも無いと、やはりこれはおかしいと、変えていくべきだと言う風に強く思って

います。

何故かというとですね、まずこの特別永住者は元々、朝鮮半島とか台湾出身で日本に住んでいた人たちなんですけど、そのほとんどがですね出稼ぎとか、或いは密航で日本にやって来た人たちです。極々一部に200数十名と言われていますが、徴用という形で日本国に所属をする地域の人たちは、まぁ時期の違いはあってもですね、いつから対象になったかの違いはあっても徴用という形でいろんな現場での労働をですね、その役割を担うというのがありました。

これはその当時の政府が決めたことでですね、日本の国内ですから朝鮮半島の人にもありましたし、逆に本州、中国、四国とかですね、そういう日本国内の人にも同じように課された、いわば当時のですね、義務のようなものが地域の人に課された。

それは、今テレビで話題になっていますが意思に反した労働だと言う形でレッテルを貼るのではなくて、その当時の人たちが合意をして決めた制度であって、言ってみれば納税の労働版みたいなものであってですね、納税だって皆が心から喜んでお金を納めているかというと、そうではなくて払いたくなくてもルールに従って払っているというものでですね、

それを「意に反したお金の支払いを強要された」とかですね、そういうふうにレッテルを貼って批判をするのは、それは批判の為の批判であるのと同じように徴用と言うのは、その当時の政府が手続きに従って決めた労働版の納税であってですね、それは朝鮮半島の人にも日本の本州を中心とした地域の人にも同じように課されたものであって、それで今の日本の地域に朝鮮半島から来ていた人が戦争が終わってからも引き続き残っていた人がいて、且つ、日本が主権を回復した後も残り続けた人は200数十名だと、本当にその程度の人数で後は圧倒的多数の150万とか200万とかそういうくらいの数字の人たちは、基本的には出稼ぎとか経済的な理由で来ていたというのが当時の資料から明らかになっています。

 

ですからこちらに来たのは、その人たちの自由意志と言うのがほとんどと、あと極々一部のうちわで来た人たちもいたわけですけど、そういう人たち両方共ですね、日本が主権回復して朝鮮半島とは別の国になったときに日本国政府もですね、また現地の朝鮮半島政府がですね、出身の地域に日本政府としたらどんどん戻れるように便宜を図りますよと言う形で、あらゆる形で便宜を図って戻りたい人はこういう制度があるので、どうぞお戻りください、という事でですね徹底的に宣伝をして、それで戻った方が非常にたくさんいらしたんですけど、

それでも戻らずに日本に残ったと言う人たちがいて、そういう人たちは特別永住者ということで、特別永住許可と言うものを受けて日本で今でも生活をしていて、そして他の外国人に比べて・・朝鮮半島出身でも戦前、昭和29年の9月2日より後に来た人たちは基本的に特別永住許可の対象にならないので、

そういう人たちは一般永住者になるしかないのですけど、そういう人たちから比べるといろんな意味での特権があると、いうことでですね、そういうものを戦後70年経っても、そしてこれからもずっと見直さないということはやはり公平、公正の面からありえない話だろうと言う風に思います。

帰れるように便宜を図ったのにもかかわらず帰らなかった。そして日本に残り続けたということであればですね、やはりその特別永住許可というのは一時的に認めたとしても、私はせいぜい一世代か二世代でその特別永住許可というのはもう終了して、その後は一般永住者という他の外国人と同じ位置づけで残るという事、

若しくは日本に忠誠を誓ってですね、日本の文化や皇室というものの存在をきちんと認識をしたうえでですね、日本人として生きていくと言う覚悟をして日本国籍を取るか、どちらかだと言う風に思います。

 

しかし今の現状は特別永住許可を受けて一世代目、二世代目、三世代目、四世代目ですね、在日の特別永住許可の五世というですね、第五世代目がいるという状況で未だにその特別な位置づけにいると。

そして六世代目、七世代目もずっとですね期限が区切られずにそれが続けられるというのが今の制度の現状で、あまり他の分野でですね、こういう特殊な末代までそれが続くというのはですね、あり得ない話じゃないかなと思います。

そしてその人たちは自分が何者であるかというですね、まったくこう・・自分でもわかんない状態になって、だんだん世代が増えるにしたがってなっていくんじゃないかなというふうに思います。

(文字起こし、ここまで)

 

(参考)

特別永住資格』について更に詳しく記されているサイトがこちら。

www.zaitokukai.info

blog.livedoor.jp

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密航密入国)』ついて

f:id:wasavi0032016:20160922173113j:plain

 (出典先)原口一博のウソ 「私たち朝鮮人は強制連行されてきた」 【外国人参政権 - YouTube

※動画より一部引用

更に、当時の警察庁の推定で、およそ5万から20万人の朝鮮人が終戦直後や朝鮮戦争の混乱を避けて日本に密入国したとも言われ、その多くが特別永住者

 

『まずこの特別永住者は元々、朝鮮半島とか台湾出身で日本に住んでいた人たちなんですけど、そのほとんどがですね出稼ぎとか、或いは密航で日本にやって来た人たちです。』

と小坂氏は語っておられるように、過去、テレビなどでも5万から20万人の朝鮮人密入国という報道をされていました。

要するに朝鮮民族、特に特別永住者などが主張する『朝鮮人強制連行』はデタラメであり、実態は自らの意思で日本に渡航した者(経済的理由や出稼ぎなど)や戦時徴用で日本に来た者(戦後、祖国に帰ることなく自らの意思で日本に残留した者は200数十名)、そして朝鮮戦争から逃げて日本に密入国した済州島出身者(多分、これが5万人から20万人に相当すると思われます。)これらの者たちが特別永住資格を持ち、様々な特権的優遇措置を受けて日本で暮らしている方々という事になります。

(関連記事)

在日の密航者の法的地位(辻本武 tsujimoto blog:2013/06/23)

blog.goo.ne.jp

gensen2ch.com

ameblo.jp

dametv2.cocolog-nifty.com

 

katintokei.at.webry.info

 

 

坂東忠信氏『在日特権はあるのか?』動画より引用

 

【坂東忠信】在日特権はあるのか?[桜H27/2/3] - YouTube

(4分40秒あたり)から文字起こし

 

※坂東氏の関連記事

ameblo.jp

※坂東氏の解説をまとめた記事

jpn2011.exblog.jp

 

特別永住者の特権 『実質的に強制送還がない』

 

次にですね、今度は『優遇』です。特権とは言わずに『優遇』なんですけども、これは朝鮮民族だからという話ではなくてですね、特別永住者枠、これは9割以上ですね、特別永住者の9割以上、情報によっては99%じゃないかという風に言われてますけども在日朝鮮民族の方がはいっているわけですけども、その他、実はですね調べてみると台湾人とかアメリカ人なども増えているんですね。

ですから、これは在日朝鮮民俗のものというよりも、特別永住者としての優遇を得ている点は何かと言いますと、殺人犯であっても、何人殺しても、死刑にならない限りは実質的には強制送還がないと。

普通の外国人の場合はですね、万引き一つやったら次の滞在資格の更新の時にですね、これは更新が許されなくて、日本に居られなくなってオーバースティになって強制送還、そのままいれば不法滞在、不当滞在がみつかれば強制送還の対象になるんですけども、この特別永住者に関しては強制送還は実質的に今までないんです。

具体的には何をやったら強制送還なのかと言いますと、『国交に関する重大な罪』とかですね、『外交に関わってくる』ようなものとかですね、そういったものでなければ強制送還はないんだそうで、実質的には今まで行われたことはありません。

 

(参考)

※①特別永住者だけ別枠で設けられている、一般の在日外国人に対する差別的退去強制事由について。

特別永住者が強制送還される場合は、下記に示した法律の規定に該当する犯罪行為を行った時です。(第22条1項の1号~3号)

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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO071.html

(退去強制の特例)

第二十二条  特別永住者については、入管法第二十四条 の規定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。

一  刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二編第二章 又は第三章 に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条第一項第三号 の罪により刑に処せられた者を除く。

二  刑法第二編第四章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者

三  外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
四  無期又は七年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの

 

2  法務大臣は、前項第三号の認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。

3  特別永住者に関しては、入管法第二十七条 、第三十一条第三項、第三十九条第一項、第四十三条第一項、第四十七条第一項、第四十八条第六項、第四十九条第四項及び第六十二条第一項中「第二十四条各号」とあり、入管法第四十五条第一項 中「退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。)」とあり、並びに入管法第四十七条第三項 、第五十五条の二第四項及び第六十三条第一項中「退去強制対象者」とあるのは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十二条第一項各号」とする。

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特別永住者の特権 『外国人登録証明書での指紋押捺が免除されている』

 

それと2番目にですね、外国人登録証明書での特別永住者指紋押捺がないと。

元々、指紋押捺と言うのは日本では、それ自体はこれ全然、不名誉なことでもなんでもなくて、これを不名誉とするのは外国の文化が入って来たからですね、日本では普通に印紙にも押してましたから、それが不名誉なことだというような人権意識がですね、日本に無かった人権意識を取り込んでまでなんでそうやって騒ぐのか私、わかんないんですけども、そういった意識が定着してきたところですね、指紋押捺をやめさせようという話になって、このような結果になったんですけども、それが特別永住者の場合はないと。

今は外国人登録証明書ではなくて、特別永住者証明書というふうになっておりますので、結局はこれ中身は同じで指紋押捺はないそうです。

 

(参考)

※②特別永住者だけに認められている、他の外国人に対する差別的特権=指紋押捺免除について。

特別永住者という在日外国人にだけ指紋押捺が免除されたのは1980年代から始まった在日韓国人朝鮮人による指紋押捺拒否運動が背景にあります。

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指紋押捺拒否運動 - Wikipedia

1980年代に在日韓国・朝鮮人の間で盛んになった、外国人登録証指紋押捺を拒否する運動である。

1991年(平成3年)、時の首相であった海部俊樹が、大韓民国を訪問した際に調印された『日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書』で、2年以内の指紋押捺廃止が決定し、1993年(平成5年)1月より、指紋押捺は廃止された。

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(関連記事)

在日にも指紋押捺させろ!在日特権やめろ!|旗本退屈女のスクラップブック。

ameblo.jp

blogs.yahoo.co.jp

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(関連動画)

www.youtube.com

 

 

特別永住者の特権 『特別永住者証明書や旅券などの身分証明書の携帯義務が免除されている』

 

3番目はですね、特別永住者証明書や旅券などの身分証明書の携帯義務が無いと、これもの凄い実は問題で、日本には公的に身分を証明する身分証明書というものが無いんです。というのはあるとすれば保険証ですけども、保険証は顔写真が入っていないですね。ですから他の人の使いまわし、同じくらいの生年月日がだいたい似通っているような、年代の人だったら使いまわしが可能ですね。

それと免許証については、これは運転免許証ですので、街を歩いているときに運転免許証を持っている必要はないわけですから、身分証明できるものを提示してくださいと言われたときにですね、日本人はおとなしく「わかりました、免許証でいいですか?」とおまわりさんに出すんですけども、

外人はそういうことをしませんから、実際に外国人の身分を証明するものは旅券か、でなければ昔の外国人登録証明書、若しくは今やっている、切り替えが進んでいます、在留カード、特別英雄者に関しては特別永住者証明書なんですけども、これの携帯義務が無いということは何人なのかわからないですね。

それと見た目も日本人そっくり、日本語もしゃべるといったらこれ全然、誰にもわからないです。本人が「私は日本人です」と言ったら「あぁ、そうですか」と言うしかないんですね。そんな事では工作員の侵入とかですね、事件の端緒をつかむなんていうのは、これは無理です。ですからここについては直していかなきゃいけないんじゃないのかなと。普通の外国人は携帯義務はあるんですけども彼らにはないと。

 

(参考)

※③特別永住者という在日外国人にだけ認められている、一般の外国人に対する差別的特権=身分証明書の携帯義務免除について

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(関連記事)

在日韓国人の外国人登録証、2012年までに携帯義務を廃止(サチナ)民主党に投票した阿修羅ユーザの不都合な真の目的 木卯正一

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※都合の悪いことは何でも差別にすり替える!?

japanese.joins.com

 

 

特別永住者の特権 『出入国における特別枠の存在』『入国審査での指紋押捺、顔写真の提出義務の免除』『再入国期限、みなし再入国期限が一般の在日外国人より1年長い』

 

それから4番目にですね、出入国が特別枠がある、それと指紋押捺、顔写真の提出義務が無い。それと再入国期限とか『みなし入国』の期間が他の外国人に比べて長い

これ『みなし入国』というのは再入国なんですけど、出国する前に私は何年で帰りますと、2年で帰ります、3年で帰ります、というふうに申告すればですね、その間に帰って来た者には新しく入国ではないので、それは簡単な手続きで帰ってこれるというものなんですけども、この期間が特別永住者の場合には、他の外国人に比べて一年長いんですよ。これはほかの外国人にはないですね。

 

(参考)

※③特別永住者という在日外国人にだけ認められている、一般の外国人に対する差別的特権=入国時の指紋押捺、顔写真提出免除、再入国期限、みなし再入国期限に対する1年多い期限について

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 特別永住者の入国時、指紋押捺、顔写真提出義務免除に関する記事

brief-comment.com

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特別永住者の再入国期限、みなし再入国の期限について

www.immi-moj.go.jp

※上記記事より一部引用(特別永住者の再入国期限)

『再入国許可の有効期間の上限が「6年」になります

施行日後(2012年7月9日以降)に許可される再入国許可は,有効期間の上限が「4年」から「6年」に伸長されます。』

 

※一部引用(特別永住者の みなし再度入国期限)

『「みなし再入国許可」が導入されます

有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する特別永住者の方が,出国の際に,出国後2年以内に再入国する意図を表明する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)。

※みなし再入国許可により出国した場合,その有効期間を海外で延長することはできません。出国後2年以内に再入国しないと特別永住者の 地位が失われることになりますので,注意してください。』

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一般の在日外国人(中長期滞在、永住者)の場合

www.immi-moj.go.jp

 ※一部引用(一般の外国人の再入国期限)

『■再入国許可の有効期間の上限が「5年」となります

施行日後(2012年7月9日以降)に許可される再入国許可は,有効期間の上限が「3年」から「5年」に伸長されます。』

 

www.immi-moj.go.jp

※一部引用(一般の外国人の みなし再入国期限)

『外国人で有効な旅券を所持している方のうち,「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が,出国の日から1年以内に再入国する場合には,原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです(再入国許可もご覧ください。)。

また,中長期在留者の方は,有効な旅券のほかに在留カード在留カードの交付を受けていないときは,外国人登録証明書)を所持している必要があります。

みなし再入国許可の有効期間は,出国の日から1年間となりますが,在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には,在留期限までとなります。』

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特別永住者の特権 『日本滞在資格(特別永住資格)の世襲制』

 

それから(5番目)滞在資格が世襲、これはですね、実は法務省の官僚の方にですね、ちょっと聞いたことがあったんですけど、こういう世襲制の滞在資格で本国人ではない外国人でそういう資格があるのかと私、聞いたことがあるんですけども、その官僚の方は聞いたことは無いと、調べてはみるけども、多分ないんじゃないのかというお話です。

これがなんで日本においては彼らだけ許されているのか? 世界の中でなんで彼らだけがそのような優遇を得ることができるのか、特別永住者というのはなんなのかと言うことになりますね。

 

(参考)

※③特別永住者という在日外国人にだけ認められている、一般の外国人に対する差別的特権=特別永住資格世襲制について

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 特別永住資格世襲制の法的根拠

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

(定義)
第二条  この法律において「平和条約国籍離脱者」とは、日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「平和条約発効日」という。)において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の一に該当するものをいう。

一  昭和二十年九月二日以前から引き続き本邦に在留する者

二  昭和二十年九月三日から平和条約発効日までの間に本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留する者であって、その実親である父又は母が、昭和二十年九月二日以前から当該出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留し、かつ、次のイ又はロに該当する者であったもの

イ 日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱した者

ロ 平和条約発効日までに死亡し又は当該出生の時後平和条約発効日までに日本の国籍を喪失した者であって、当該死亡又は喪失がなかったとしたならば日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱したこととなるもの

2  この法律において「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者直系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に該当するものをいう。

一  平和条約国籍離脱者の子

二  前号に掲げる者のほか、当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのぼるすべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、当該孫。以下この号において同じ。)について、その父又は母が、平和条約国籍離脱者直系卑属として本邦で出生し、その後当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であったもの

 

(法定特別永住者

第三条  平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。

一  次のいずれかに該当する者

イ 附則第十条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)(以下「旧昭和二十七年法律第百二十六号」という。)第二条第六項の規定により在留する者

ロ 附則第六条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者

ハ 附則第七条の規定による改正前の入管法 (以下「旧入管法 」という。)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

二  旧入管法 別表第二の上欄の平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者

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(関連記事)

U-1速報 : 『我々は子々孫々永住できる法的地位を得た』と在日が”完全勝利”を宣言。日本から様々な特権を獲得した

 

 

特別永住者の特権 『公立学校教員(常勤講師)としての採用枠』『地方公務員への採用枠』

 

それから(6番目)公立学校教員としての採用とか地方公務員への採用枠があるんです。

これ外国籍を入れない、例えば警察官とかそういうのは入れないんですけども、公立学校の先生とかですね、そういうのにはちゃんと普通に入れる。他の国ではですね、こういったこともあまり無いんではないかと、他の外国人よりもハードルが低いというふうになっておりますね。

今、お話したのが特別永住者としての優遇です。在日朝鮮民族としての優遇ではないです。ただし、この特別永住者に関しては9割以上が在日(朝鮮民族)だということですね。

 (文字起こし、ここまで)

 

(参考)

※⑥特別永住者という在日外国人にだけ認められている、一般の外国人に対する差別的特権=公立学校教員採用枠、地方公務員採用枠について

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ci.nii.ac.jp

※上記記事(PDF)より一部引用

1 問題意識と課題 背景

近年、教育専門家としての発達や力量形成の実態を解明するために 、教師のライフコース研究やライフヒストリー研究がさかんにおこなわれているが(山崎 2012 )、そのほとんどは職業的社会化(「教師になってから」) の過程の分析に比重がおかれ 、「教師になるまでの研究については教員養成研究を除けばそれほ ど多くな い 。

また 、誰が教員になるのかという観点では 、教育社会学の分野で 、「教師の経験 、成長において階層性がい かなるカを持っているのかを問うことはライフヒストリー研究の重要な課題である 」(越 智 ・紅林 2010 )との指摘があり、 階層性に着目した教員の歴史的研究や 、「女性教員問題 ]を対象と した研究の 一定の蓄積はある。 しか し、公立学校の正規教員のエスニシティや国籍に着目した研究はほとんどない 。

外国籍者の公務就任にっいては 、戦後法文規定を欠いたまま「当然の法理 」によって制約されてきた 。

これに対して 、1970年代に国籍条項の撤廃を求める運動が行われ 、国籍条項を廃止する自治体があらわれ 、 地方公務員及び教員が一部自治体において採用され始めた。その後、「国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置j (1982年 )によって国公立大学への任用の途が開かれたが 、文部省 小 中高等学校の教員についてはこれを認めないとした 。 さらに翌年の中曽根答弁書に至って 、「当然の法理 」の適用が小中高等学校の教員にも及ぶとされた。 こうした中 、1984年には長野県で外国籍者の採用の内定が取り消されるという事件が生じ (後に「任用の期限を附さない常勤講師」として任用)、国籍条項を 廃止した自治体においても任用が控えられる事態を招いた 。

しかし、1991年に大きな転換を迎える 。 同年1月10日の「日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書」 を受けて 、同年3月22日付文部省地方課長通知が出され 、そこでは教員採用試験の国籍条項が廃止され 、その任用は「教諭」ではなく、「任用の期限を附さない常勤講師」とされた 。 給与等待遇面では教諭と同等とされながら「常に教務主任や学年主任等の主任の指導 ・助言を受けながら補助的に関与する」職とされ 、管理職の登用も制限された 。

こうして 、全国の外国籍教員数は1981年の28人から、 1992年で 43人 、1997年で74人 、2008年で215人と増加していった。ただ し、全教員に占める割合は 、外国籍人口や特別永住者の比率と比べると圧倒的に少ない 。

その背景には 、外国籍者が教員採用制度の枠組みから排除されてきたという歴史的経緯がたぶんに影響していると考えられる。

このように 、1991年以降は教員採用試験における国籍条項が廃止され 、 全国的に日本国籍を有しなくても公立学校教員になれる途が開かれたが 、そのことが当の外国籍者にはどのように認識されているのか 。

(引用終了)

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(旧次世代の党)前衆議院議員・西田 譲氏による国会質疑『特別永住者制度について』動画より引用

 

法務省は、在日朝鮮人(他、台湾の人)に対し特別永住資格を付与した理由として「本人の意思に関わりなく日本の国籍を離脱することになった者とその子孫であって我が国で出生し、引き続き在留している者につきまして、その法的地位の安定化を図るために入管法の特例を定めたものでございます。」このような答弁をされたわけですが、

これはあくまでも建て前です。実際は、韓国に拿捕され人質となった日本の漁師を救済するための交換条件として在日に法的地位を与えたに過ぎない。

日本はいつまでこのような、のらりくらりと虚構に塗れた綺麗事を言い続けるのだろうか・・・。

 

【特別永住者制度について】西田譲(次世代の党) - YouTube

 

 

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(西田 譲)

特別永住者制度について今日はお伺いをしていきたいと思っております。特別永住者制度、当然、一般の永住制度とは様々な違いがあるわけでございますけども、まず基本的なところなんでございます。

我が国は平成26年6月現在で36万強の特別永住者の方がいらっしゃるというふうな数字があるわけでございますけども、まずこの特別永住と言う資格と一般の永住との違い、例えば『強制退去の事由』のレベルが違ったりとか、或いは日常的にいわゆる永住者における在留カードに値する特別永住者証明書、こういったものを常時携帯する義務がなかったりとか、或いは更新手続きが非常に簡単であったりとか、或いは再入国の有効期間が長かったりとか、いろいろと一般の永住と特別永住の違いがあると思うんですけど、今一度、ここをきちんと整理したいと思います。

これは入国管理局長にお伺いをしたいと思います。特別永住の資格と一般永住の資格の具体的な違いについて教えて頂きたいと思います。

 

 
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(入国管理局・井上局長)

お答えいたします。只今、委員の方からあらかたご紹介頂いてしまったような感じではございますけども、改めて整理して申し上げます。

まず第1点目は上陸審査の時の個人識別情報の提供という点がございます。(一般の)永住者につきましては上陸審査に対して個人識別情報、つまり指紋と顔写真ですけども、これの提供が義務付けられてございますけれども、特別永住者についてはその提供が免除されております。

 

2点目として上陸拒否事由がございます。永住者、特別永住者ともに再入国許可を得て戻ってくれば上陸の場合でございますけども、永住者については入管法5条1項各号に規定する通常の上陸の拒否事由の該当性を審査して、これに該当する場合には上陸を拒否するということになりますけれども、特別永住者につきましては上陸拒否事由への該当性は審査しないことになっております。

 

第3点目は退去強制事由でございまして、一般の永住者は入管法24条各号に規定する退去強制事由に該当した場合には、退去強制の対象となるわけでございますけども、特別永住者につきましては内乱,外患、国交に関する罪と我が国の重大な国家的利益が侵害されている場合に限り、退去強制の対象となります。

 

4点目は特別永住者証明書の携帯義務でございます。一般の永住者はそれに相当するものは在留カードでございますけれども、これを常時携帯する義務がございますが、特別永住者特別永住者証明書と言うカードになりますけども、これを携帯する義務はございません。その他、再入国期間の許される年数の相違等の何点か違いがございますが主だったところは以上でございます。

 

(西田 譲)

局長、ありがとうございます。本当に様々な違いが具体的に、しかも広範でより深くあるわけでございますけども、こういった特例制度にあたると思うんですけど、どうして特別永住者という制度が与えられたのか、どうしてこういう措置がとられているのか、その背景、理由について教えて頂きたいと思います。

 

(入国管理局・井上局長)

お答え申し上げます。特別永住者の制度は、いわゆる入管特例法におきまして終戦前から引き続き我が国に在留し、いわゆる平和条約の発効により、本人の意思に関わりなく日本の国籍を離脱することになった者とその子孫であって我が国で出生し、引き続き在留している者につきまして、その法的地位の安定化を図るために入管法の特例を定めたものでございます。

すなわちその日本国の国籍を離脱することになった経緯とか、我が国における定着性に鑑みまして特別な配慮が必要であるというところが大きな背景事由であると考えてございます。

 

(西田 譲)

これまでも特に大きな見直しというのは91年、日韓の覚書を根拠として成されているというふうに理解をしておるんですけど、当時の海部総理の時でございますね、確か。海部総理、そして盧 泰愚(ノ・テウ)大統領との間で首脳会談が成され、そして当時、我が国、中山外務大臣だったと思いますが、先方と交わされた日韓の協定に対する覚書、こういったものを根拠として今日の特別永住制度があるというような理解で宜しいでしょうか。

 

(入国管理局・井上局長)

1点、大事な答弁漏れを〇〇して頂きありがとうございます。

ご指摘の通り日韓の覚書に基づきまして、この特別永住者の制度の法制化が図られてございます。そのような問題が背景にございます。

 

(西田 譲)

あのちょっと外れますけども、私もこの日韓の91年の覚書があって今日の特別永住という資格があると思っておったんですけれども、内訳を見てみますと米国人(アメリカ人)の方、若しくはカナダ、そういった方々、若しくはその他の国といった方々が数百名程度、全体36万のうちほとんど36万数千のうちの36万人が韓国人だったりするんですけども、数百程度、アメリカ人、カナダ人、若しくはその他の国というのがあるんですが、それはどういった背景でございましょう。

 

(入国管理局・井上局長)

突然のお尋ねで十分な調査が出来ておりませんので・・・要するに特別永住者は国籍離脱者とその子孫でございますので、当初の国籍は韓国、朝鮮、および台湾であったと思われますけども、以下はちょっと推測になってしまいますけども、例えば特別永住者が他の国の国籍を有する方と結婚をして、その間に子供が生まれた場合に、その子供の国籍が他国の方になる場合が想定されるところでございますが、少し調べないと正確なお答えが出来ません。

 

(西田 譲)

ありがとうございます。急な通告にも関わらず御答弁いただきましてありがとうございます。

この入管特例法でございますけれども、やはりこの戦後処理といった背景といったものが当時あったことというのは十分理解をするわけでございますけども、この91年改正でも明記をされておりました子々孫々に渡ってまでずっとこの特別永住の資格を付与していくと。

この子々孫々までといったものというのはどういう理由があるんでございましょうか、もし把握をしていらっしゃったら教えて頂きたいと思います。

 

(入国管理局・井上局長)

お答えいたします。やはりその平和条約国籍離脱者の子孫でございますので、まずもって日本の国籍を離脱することになったといういきさつがございますし、その子孫につきましても本邦で出生し、引き続き本邦に在留するという要件が特にかかっておりますので、やはり本邦における定着性と言うものも大きく考慮されておるものと考えております。

 

(西田 譲)

この特別永住制度はいま、やはり様々な議論がまた沸き起こってきているわけでございますけれども、私は、この制度疲労を確かにしている部分もありますし、寧ろそれ以上に大きな問題があるんじゃなかろうかと思っております。特にこの子々孫々に渡ってまでほぼ自動的に特別永住の資格を持っていく。

これその人の立場になってみますと、日本ではない他の祖国の国籍をある意味持つわけでございますから、その人のアイデンティティというのはいったいなんだろうかと、日本に生まれ、日本で育ちながら、しかし自分は日本人ではないということ、常に自分は何者であるかっていうアイデンティティを自分自身に言い聞かせながら、そして自分の存在そのものを証明していかなきゃいけない立場に置かせてしまうことが果たしていいんだろうかといった問題意識をもつわけでございます。

やはりですね、この今一度、特別永住者の子々孫々までの付与するといったことは、やっぱりですね、もう一度考え直す必要があるんではなかろうかというふうに考えるんでございますけども、ここについては大臣のお考えを是非、お聞かせいただきたいと思うんですがいかがでございましょう。

 

 

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(上川法務大臣

ただいま、委員の方からご指摘を様々戴きました。この制度についての、これまでの様々な経緯と、そして今に至るプロセス、そしてその後という事でございましたが、先生のご意見ということについては拝聴させて頂きました。

 

(西田譲)

ありがとうございます。ぜひですね、この制度疲労といったことと併せてですね、今後もそういった方々が常に自分の存在証明をしていかなければならない状況に置くことが果たしていいのかといった問題意識を是非、ご理解頂きたいというふうに思います。

(文字起こし、ここまで)

 

 

竹島を不当に取り込んだ当時、韓国大統領・李承晩による日本人漁民約4000人の人質と引き換えにした、在日朝鮮人に対する在日特権(特別永住資格等)付与の要求

 

kome911.blogspot.jp

※上記記事より転載させて頂きました。

 

 李承晩ラインによる韓国の非道

1952年1月18日、突如、韓国政府が公海上に「李承晩ライン」を引き、竹島(独島)をその中に含めた。

何故、1月18日であったのか? サンフランシスコ講和条約が発効するのは4月であり、それ以前の日本は身動きが取れない状態であったから韓国の竹島占領に対して邪魔もできない。

2月28日、日韓の国交正常化交渉の本会議が始まる一ヶ月ほど前に韓国側として、国交正常化交渉を自国に有利に進めるという側面から、竹島問題を引き出し てきたのである。李承晩ラインとそれに引き続いて発生する竹島問題に対して、日本側はどれだけの準備をし、あるいは、自覚していたのかというと、ほとんど 認識していなかったのではなかろうか。

問題が起こってから騒ぎ立てるというのは、日本の一つの外交パターンだが、韓国側としては、実は周到な準備をして日韓の国交正常化に臨んでいたの である。すなわち日本側の譲歩を引き出すため、国交正常化交渉の外交カードとして使ったのが、竹島問題であり、李承晩ラインであったからだ。

 李承晩ラインが登場する背景には、サンフランシスコ講和条約があった。こ のサンフランシスコ講和条約は、1951年9月8日に調印され、52年の4月28日に発効している。問題はその第二条の(a)項にあった。草案の段階では 「鬱陵島竹島済州島」が日本の領土から離れて、朝鮮側に返還される領土・島嶼と規定されていた。それには「連合国軍総司令部訓令第677号」というの があって、そのとき連合国軍総司令部竹島を韓国側として規定していたからである。

ところが講和条約の最終案では、日本から除かれる地域が「済州島・巨文島・鬱陵島」とされ、同条約によって竹島は朝鮮領から除外されていた。草案から最終案が決定する際に、日本側とアメリカとの間で交渉が行なわれ、竹島は日本領土として確定したからである。

だが、これは韓国政府にとっては深刻な問題であった。講和条約が発効すれば、竹島は日本領となってしまい、竹島を韓国固有の領土と信ずる韓国側は、危機感をもったのである。そこでサンフランシスコ講和条約が発効する以前に、自分達で自国領土として宣言し、翌月からはじまる日韓国交正常化交渉の外交手段としたのである。

その姿勢は、韓国側が「李承晩ライン」を「平和線」つまり平和の線とよぶことにも現れている。「平和線」とは、日本の漁民が韓国の領海を犯して自 国の資源を乱獲しているので、それをやめさせるための線だから平和線なのだという。それに韓国側では、竹島は歴史的にも自国のものとする認識を李承晩大統 領自身がもっており、当時の韓国の人たちにも、竹島を韓国固有の領土とする歴史認識が形成されていた。

その歴史認識に決定的な役割を果たしていたのが、崔南善である。

彼は日本の統治時代、朝鮮総督府の歴史編纂官で、日本にもよく知られていた歴史学者だが、その崔南善のもとを、韓国政府の兪鎮午という、後に日韓 の国交正常化交渉の際に第五次の韓国側代表となる人物が訪問し、竹島が歴史的に朝鮮領であるとして確信できる確かな論拠を教えてもらっていた。兪鎮午はそ れを李承晩大統領に報告し、韓国政府は李承晩ラインを引いて、竹島を自国領として宣言したのである。

しかし、「李承晩ライン」は、一方的に公海上に引いた線である。公海上では当然、日本の漁民たちは漁業を行なっているわけだから、結果として日本 漁船が拿捕されることになった。「平和線」という名称と目的とは裏腹に、戦後の日韓関係を憎悪と不信に駆り立てる導火線となった。1952年2月15日から始まった日韓の正常化交渉の最中にも、韓国政府は「李承晩ライン」に依拠して日本漁船を領海侵犯の容疑で拿捕しつづけ、交渉にも重大な影響を与えることになったのである。

この「李承晩ライン」については、宣言の直後からアメリカ、イギリス、中華民国からも違法性が指摘された。のちにアメリカのハーター国務長官は「韓国が日本漁船を公海で捕獲し、船を押収、漁夫に体刑を課していることが日韓関係を著しく悪化させている」として、韓国政府の措置に憂慮を示している。(1960年3月17日付『朝日新聞夕刊』)

韓国は李承晩ラインを盾に何名くらいの日本人を抑留し、日本漁船を拿捕したのか?

3,929人が抑留され、328隻が拿捕されたし、その過程で四十四名の方が死傷してしまった。1953 年1月6日、第二次日韓会談の再開が合意され、予備交渉が1月27日から始まった。しかし、その予備交渉が始まる直前の1月12日、李承晩大統領が「平和 線」内に出漁した日本漁船の拿捕を指示し、1953年2月4日には、「李承晩ライン」を侵犯したとして日本の第一大邦丸が韓国側に拿捕され、漁労長が射殺 されるという事件も発生している。


1953年12月12日、韓国政府は「漁業資源保護法」を公布した。その「第三条(罰則)」では、「違反した者には三年以下の懲役、禁錮または 50万ウォン以下の罰金」が科せられ、「第四条」では、犯罪捜査や臨検捜索の権限が認められた。日本漁船を拿捕する法的根拠が準備されたのである。つま り、それまでの韓国の漁船拿捕は、韓国の国内法においても取り締まる根拠がなかったのに取り締まっていたわけで、国際法および国内法に照らしても、不当 だったのである。

日韓の正常化交渉はこのような状況の下で行なわれていた。

おりしも国交正常化交渉が山場を迎えていたころ、日本は岸内閣が外交交渉にあたっていた。韓国側に拉致された日本の漁民は岸首相のお膝元である山口県や 中国地方の人たちが圧倒的に多かったため、岸首相としては、地元の漁民たちを、何とか救いたいという気持ちに傾いていかざるを得なかった。一方、日韓の国交正常化交渉でいちばん大きな問題は、朝鮮半島に残された日本人の個人資産の処置問題であった。その個人資産は、当時の韓国経済の80%に当たるともいわれていたからだ。韓国側としては、それを持ち出されたら困る。何とか、日本側に搬出させないためにはどうしたらよいのか。

 

そこで韓国側が外交カードとして使ったのが、拉致した漁民たちである。

竹島問題」や「李承晩ライン」、個人資産問題で日本側が譲歩すれば、漁民を解放しようというのである。
公海上に引かれた李承晩ラインを根拠にして拿捕して、その抑留した人々を韓国側は外交交渉の手段に使った。現在、北朝鮮との間で問題になっている拉致問題とよく似たパターンといえよう。もしこれらの人々を返してもらいたかったら、日本は賠償をしなさい!在日韓国人の法的地位を認めなさい! あるいはまた朝鮮半島に残してきた日本人の個人資産をゼロにしなさい! という外交交渉のカードに利用した。

(中略)

李承晩ライン 「韓国・朝鮮と日本人」 若槻泰雄 1989年 原書房

日本の植民地時代、外国に亡命していた政治家たちがその中心となって成立した韓国政府が、反日にこり固まっていたのは当然であったろう。日本軍としばしば戦闘を交えていたゲリラ部隊の指導者が政権の座についた北朝鮮政府もいうまでもない。

李承晩政府は、"皇国思想に毒された子弟"の教育のために、徹底的な反日教育を実施した。教育にとどまらず、「反日」「侮日」は韓国という新国家 の基本的政策、体質となった。韓国は今日においてさえ、日本の映画、演劇、レコード、音楽テープなどの輸入は、"文化侵略"として禁止されている。このよ うな韓国の情勢が日本人に快いはずはない。もう一つ、終戦間もない頃、日本人が韓国を憎むようになった、より直接的、具体的なものとしては、日本側では" 悪名高い李承晩ライン"がある。

日本が連合国占領下にあった期間は、いわゆるマッカーサー・ラ インによって日本漁船の漁場は制限されていたのだが、講和条約を前にして、韓国政府はその撤廃にそなえ「李承晩ライン」(後に「平和線」と改称)を、その 領海の外側に広範囲に設定した。その線以内は、水産物だけでなく天然資源も鉱物も、韓国が独占的に保護利用する権利を持つと宣言したのである。

翌53年には漁業資源保護法を制定し、李ライン内にはいった日本漁船は片端から拿捕されるに至った。

1955年11月には、韓国連参謀本部は李ライン侵犯船に対する砲撃、撃沈を声明して、日本漁民をふるえあがらせた。1952年以降5年間で拿捕 された日本漁船は152隻、抑留船員は2025人にも及んだのである。韓国沿岸漁業において、装備の秀れた日本漁船のために韓国漁民が圧迫されていたの は、日韓併合前からおこっていた問題である。

日本の植民地時代にも、1929年、総督府が李ラインよりは少し内側の公海上にトロール船などの禁止線をもうけ、内地の漁船を排除したこともあっ た。韓国政府が日本漁民に対して自国の漁民を守りたいと考えるのは理解できないこともないが、しかし一般日本人にとっては、李承晩ラインは"傍若無人と横 車"の典型のように映ったのもまた無理からぬことであった。微力な日本政府は、韓国政府の、国際法を無視したこれらの行為に対してなんら為す術はなく、漁 民は悲嘆にくれ、国民は遺恨の思いを心中につのらせた。

日本政府は抑留された漁船員を還してもらうために、本来は強制退去の対象者である在日朝鮮人の犯罪者472人を仮釈放して、在留特別許可を与えたのである。折から(1954年)おこった竹島(韓国名・独島)の所属をめぐる日韓交渉も、韓国側の無電台の設置、官憲の常駐という実力行使の前に、日本側は事実上沈黙させられた。これもまた韓国横暴の印象を日本人の中に植えつけたように思われる。

http://mirror.jijisama.org/rekisi2.htm

 

朝日新聞 天声人語」 1963年9月28日

李ライン海域で日本漁船がまた捕獲された。韓国警備艇の武装した隊員が乗り移り三十四人の日本人船員を連行している。同じ二十七日の朝、別の漁船も追われ 十人の船員は海に飛びこんで逃げ、船長は一時重体だったという。冷たい海中をいのちがけの避難だ。李ラインでの無法がまたはげしくなった。この海域はいま、アジ、サバの盛漁期で、五、六百隻の日本漁船が出漁している。そこをねらって韓国警備艇は不意打ちをかける。ライトを消し、島陰づたいに近寄り、銃撃をあびせたりする。

日本側も巡視船を増やし、厳戒警報を出しているが、捕獲は防ぎきれず、今年になってすでに十六隻。昨年一年中に捕獲された数よりも多い。李ライン を越したという理由だけで、これまでに多数の船員が釜山の刑務所に入れられ、船はとりあげられている。優秀船だとそれが韓国警備艇に早変わりして、日本漁 船を追ってくる。海の狼のような韓国警備艇の仕業だ。

そもそも李ラインというのは昭和二十七年(1952)一月に韓国大統領の李承晩氏が、国防上の要請によるとして、設定を宣言したものだが、それは公海上に一方的に設定したもので、国際法上不当なものだ。

日本政府はこのラインを認めていないが、過去十年間に韓国は勝手に実力を行使して、約三百隻の日本漁船を抑留、数多くの乗組員や家族を泣かせている。

九月(1963年)にはいって、韓国側がさかんに捕獲を開始したのは、大統領選挙と関係があるらしい。韓国の漁業界、漁民の票を得るために、朴政権は海洋警察隊に日本漁船捕獲を命じたとも見られる。選挙の術策として隣国の漁船捕獲をはげしくするというやり方が、国際常識からも許されるかどうか。韓国漁民の間に、日本漁業の技術に対する恐れと警戒の気持ちがあるのかもしれぬが、資源の保護や漁業協力について日韓交渉で、双方とも誠意をつくして話し合えばよい。

漁民票をねらった強引な捕獲はこれまでの交渉での双方の努力を無にしはせぬか。韓国は李ラインを"平和ライン"と呼ぶが、現状は不法ラインである。公海上で日本漁船員を捕まえるこの理不尽は黙って見過ごせるものではない。

http://www.kjclub.com/jp/exchange/theme/read.php?uid=24211&fid=24211&thread=1000000&idx=1&page=3&tname=exc_board_58&number=20249

 

日本の漁民を人質にして在日特権(永住権)を獲得した韓国

・1952年、当時の大統領李承晩は国際法のルールを無視し、 「李承晩ライン」を勝手に引き、そして李承晩ライン内にある竹島を韓国領土だと主張してこれを占領。

竹島周辺で操業をしていた漁船328隻が拿捕され、3929人もの漁師が抑留。 その期間は、1965年の李承晩ライン廃止まで13年間。拿捕時に銃撃や追突を受け、44人の死傷者を出す。

・拿捕した漁師を人質に取り、「日韓基本条約」と「日韓法的地位協定」の交渉を有利に進める。

・13年後、1965年、日本と韓国は在日の扱いをどうするかの「日韓基本条約」と「日韓法的地位協定」が結ばれ、 その結果、在日韓国人に無条件で子々孫々永住が出来る資格が与えられる。

つまり、在日コリアンが日本にいられる正当な理由はない。

ましてや、反日に凝り固まって恩を仇で返し続ける日本に居座り続ける在日早く日本からでていきなさい。

 

 

 

 

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