日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

【いわゆる、ヘイトスピーチ解消法の実態】 大月短期大学名誉教授・小山常実さん 「ヘイトスピーチ解消法には日本人に対するヘイト、憎悪が込められている」

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ヘイトスピーチ規制法は日本人差別法!『 「欠陥ヘイト法」の問題を分析する』小山常実(大月短期大学名誉教授)2016.7.5中山なりあきと語る【「欠陥ヘイト法」と日本の危機】#2
https://www.youtube.com/watch?v=dV0j_xXqypw

 

今年6月5日に施行された『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(いわゆるヘイトスピーチ解消法、又は日本人差別法)の実態について、大月短期大学名誉教授、そして『つくる会』理事の小山常実さんにより解説された内容を文字起こしさせて頂きました。

と、言いつつも、実は旧ブログの方で2016年7月18日にアップしたものですが、再度、こちらのブログからアップさせて頂きました。

(内容等に幾つか変更があります)

yaplog.jp

法律の性質としては、表現規制を伴い、条文の文言はかなり曖昧な点が多く、それ故、個々の表現活動に対する過度の自主規制(精神的な委縮効果を招き、過度に表現活動を自粛してしまう)という悪い影響を及ぼしかねない。

 

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罰則、禁止規定はありませんが、一方で既存の法律(道交法、騒音防止条例等、他)により日本国民、特に【保守】を標榜し、日章旗旭日旗などを掲げ街宣、デモ等の政治活動を行う団体などには、いわゆるヘイトスピーチ解消法の理念に従い、厳格に対応する(ヘイトスピーチ解消法を根拠に取り締まりを強化する)、

このような実態まで見えてきました。(あくまでも日本人のみに厳しく対応し、外国人には甘くという超日本人差別的なもの)

 

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そもそも法律の名称からして日本人を差別している、とまるわかりですが、その他、細かく隅々まで研究しつくされたかのような具体的なお話の内容から差別性どころか、日本人に対すると憎悪のようなものまで伺える、そんな法律であるということが感じられると思います。

本来、存在してはならない!それがこの法律です。

 

個人的には法律などとは思わず、単なる日本人嫌い?の国会議員が書いた作文であり、もっとハッキリ言えば『駄文』の類でしかなく、法という権威的なものなどとはかけ離れたものと思っていますが、

現実はそれに従わなければならないのかという、日々、ジレンマとの闘い。早くこのような生活から脱したいところでございます。

 

※文章の中で『在日』という名称を使っていますが、これは在日韓国籍朝鮮籍の外国人の事を示しています。

 

目次

  1. 日本人への差別、憎悪が込められている、いわゆるヘイトスピーチ解消法
    1. 最も日本人差別性の強い解消法第3条
    2. 第2条『本邦外出身者』の定義は在日韓国籍、朝鮮籍の外国人のこと!?
    3. 第5条(相談体制の整備)-具体的な『不当な差別的言動』は在日と公の機関が相談し決める!?
    4. 第6条(教育の充実等)、第7条(啓発活動等)と捏造プロパガンダ・『朝鮮人強制連行』『日本軍「慰安婦」強制連行」との関連
    5. 第4条(国及び地方公共団体の責務)、第5条2項(相談体制の整備)-自治体の条例でヘイトスピーチ解消法を更に恐ろしいものに!(例:大阪市ヘイトスピーチ対処条例)
    6. 日本人差別を具体的に表明した日本の国会議員
  2. 欠陥ヘイト法と日本の危機:質疑応答
    1. 人種差別撤廃条約 第1条とヘイトスピーチ解消法:在日が得をして日本人が損をする・・・
    2. 人種差別撤廃条約 第5条から見える、いわゆるヘイトスピーチ解消法の違法性
    3. 人種差別撤廃条約 第1条4項・第2条2項と時限法

 

 

日本人への差別、憎悪が込められている、いわゆるヘイトスピーチ解消法

 

※ここからは講演で語られた小山常実さんの発言を文字起こしさせて頂いたものを掲載しています。

 

(文字起こしここから)

左寄せの画像

何よりも第一に、この法律のですね問題点としまして、これは日本人に対するヘイトだというふうに思います。

ヘイト法という言葉を最初に藤岡先生の方から提案されたときにですね、なんか変な感じがしたんだけれども、条文を読み直していくとですね、日本人に対するヘイトが込められているんですこれ、憎悪が込められています。

いろいろ読んで、今回また分析し直したなんですけど、これはまさしく対日ヘイト法、或いは対日本人ヘイト法ではないかという感じが非常にしたわけですね。そういう意味でヘイト法というネーミングは良いネーミングではないかというふうに思った次第です。

※イメージ画(出典先)1.日本人差別をなくせデモin新大久保・レイシストしばき隊は減少衰退・在日特権=日本人差別特集 ( その他政界と政治活動 ) - 正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現 - Yahoo!ブログ(2013/4/23)

 

f:id:wasavi0032016:20160908020506p:plainそれでまず日本人差別の理念がどういうふうに出ているかという問題から解説です。これは名称から出ているんですね。『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』 普通はですね、人種等を理由とした不当な差別的言動というような定義をするんです。ところが本邦外出身者に対するだけなんです。

普通は当然、あらゆる人に対してですね、日本なら日本の中に住んでいる人たち、あらゆる人たちに対する差別的言動を問題にすると、そういう法律をつくるわけです。そういう法律を作るのは国連等ですね、人種差別撤廃条約側の意見なんです。

ところがですね、まさしくですね外国人に対する、本邦外出身者、まぁ外国人の事なんでしょうけども、外国人に対するヘイトスピーチ、不当な差別的言動だけを罰して、それ以外は野放しすると、そういう法律をですね自民党が作った、これは非常にショックでした。

こんなもの作ったって適当にですね廃案に追い込むんだろうと思ってたんですけども、あれよあれよと言う間に成立しちゃったということなんです。

 
最も日本人差別性の強い解消法第3条

 

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(出典先)本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(PDF)

更にその差別性ですね、日本人差別性の込められているのは、一番込められているのは第3条です。第3条ちょっと読み上げていきます。『国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

これ普通の規定の仕方だとですね『何人も(なにびとも) 』というふうに規定するんです。ところが『国民は』と・・・。で、『本邦外出身者に対する』というところはですね、『人種等を理由にする差別的言動』というふうに書くんです、本来。普通の法律、普通の他の国の書き方です。

民主党案もそのような書き方をしてたんです実は。民主党案の方が遥かに良かった。自民党民主党よりも酷かったです、この問題に関しては。これは確認しておかなければいけないです。

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私も一番、ある意味で信頼してた西田さんがこういう事をやった、西田昌司さんがこういう馬鹿な事をやったんです。もう日本は終わりだと思った、法律が通ったとき。最近ちょっとなんとか元気を回復しましたけど。

この第3条ですね、『国民は』、国民だけに義務を課す!これはまさしく日本人を差別する。先ほど藤岡先生のほうからありました【日本人を潜在的な差別者】というふうに捉える。で、【差別者は日本人だけである】そういう考え方ですね。

外国人が日本人を差別するというふうには捉えないです。実際には差別しているわけです。それを差別だとは全く捉えようとしない。そういう考え方がですね、第3条には見事に込められています。

だから名称自体と第3条、ここから明確に日本人差別法であると。ちょっと先走ると明らかに人種差別撤廃条約に違反しています。

 

 それからですね、もうちょっと言うとですね、ずっと戦後の日本ていうのは、日本人が一番、日本国内でトップに位置しているわけじゃなくて、アメリカ人を筆頭にしてですね、或いは中国人や韓国人にしても実は日本人の上に位置していると。。ある意味で。

でも、あからさまにそういう事を規定した法律は今まで無かったです。ところが今回、明確にですね、日本人ていうのは潜在的に差別者で悪者であると、他の外国人は善だと、日本人は悪で外国人は善だと、可哀想な存在だと、いう形で外国人を日本人の上に設定したんです。

法律上ですね、日本人は大げさに言うと【被差別民族】なんです。現実にそういう状況が起きてくるんではないかというふうに、ちょっと恐れてます。

 

第2条『本邦外出身者』の定義は在日韓国籍朝鮮籍の外国人のこと!?

それから次にですね、問題ていうのは、これはみんな指摘している事ですけども、『不当な差別的言動』というのはいったい何なのか?この定義が第2条にあります。でも、これ読んでもですね、よくわかんないですね。一応、読んでおきたいと思います。

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『この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、』 これ要するに本邦外出身者に対するヘイトスピーチというですね、新聞等で使われる、『本邦外出身者』で、

これは西田さんなんかが提案理由の中で明確に言ってますけども、

一番中心に考えているのは在日です(在日韓国籍北朝鮮籍の外国人)アメリカ人などは全く考えておりませんし、他の外国人、まぁ中国人の事は考えているかもしれないです。基本的には在日です。

 

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(出典先)「なぜヘイトスピーチを規制するのか」西田昌司×有田芳生 ヘイトスピーチ対談 VOL.1(2016/05/31公開動画)

在日を守るためにというふうに、これは明確に言ってるんですね。いろいろな委員会の討論の中で。有田さんと、西田さんがタッグを組んでですね、この法律を通したんです。

 

で、ちょっと読んでみますと、『不当な差別的言動とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身者である者又はその子孫であって適法に居住するもの』まぁここまでも、もう一つわからないところはあるんですけど、これは問題にしないでおきます。

に対する差別的言動を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し』これが一つの類型として言われています。例を出すなら「お前、殺すぞ」と、そういう脅しつけること。「火をつけてやる」とかですね、それはダメだと、これは明確に法務省からそういう答えが出ております。

 

それから次に、『本邦外出身者を著しく侮蔑する』というのは、新たに民進党、或いは共産党の方から提起して付け加わったものです。で、侮蔑と言うのは中に書いてあるんですね。これは「ゴキブリ」とかですね、なんだろう・・まぁいわゆる、一時、ちょっとネットで「朝鮮人」というのもダメだというような事が流れてましたけど、それはいくらなんでもと思いますが、「ゴキブリ」とかですね、「このクズ野郎」とか、そういう侮蔑言葉を言うと問題になる。

 

それから、更に読んでいきますと『本邦の域外にある国又は地域の出身者であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する』この地域社会から排除、これ要するに「出ていけ」という話です。「日本から出ていけー!!」いうような事を叫ぶことがよくないと、ヘイトスピーチだと、いうふうに規定されたわけです。

で、三類型ですね、簡単に言うと「殺すぞ」「出ていけ」「ゴキブリ」ですね。この三類型は明確にダメだと、いうふうにこれは皆、一致してます。委員会の人たちの見解、

更に怖いのはですね、『侮蔑するなど』、”など”と書いてあるんです。だからこれ更に広がるんです。だからいったいどこまで広がるのかわかりません、ヘイトスピーチ

 

第5条(相談体制の整備)-具体的な『不当な差別的言動』は在日と公の機関が相談し決める!?

 で、具体的にこれがヘイトスピーチだって言うのは誰が決めていくかというのは、5条以下をみるとわかってくるわけです。それが3番目の問題です。5条が【相談体制の整備】、6条が【教育の充実】、7条が【啓発活動等】、この3つによって具体的にヘイトスピーチはなんなのか?というのが決まっていくわけです。

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で、5条だけちゃんと読んでおきたいと思います。(相談体制の整備)『国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずる』これ要するに在日の人たちと相談するわけです、国が。これ地方公共団体でもそういう相談をやるわけです。。

これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。だから何がヘイトスピーチかと言うのは、在日と公の機関の相談で決まっていくわけです。これはどんだけでも広げられていきます。

 

だから既に育鵬社の教科書がヘイトスピーチだと攻撃されているという事態も起きているんです。だから【つくる会】としてでもですね、我々の教科書も、実は内容的に言えば育鵬社の教科書より我々の教科書のほうが遥かに在日にとっては困る内容ですが、

いずれ間違いなく育鵬社自由社ヘイトスピーチとして攻撃される、本格的に攻撃されるという事態が訪れる、というのがハッキリしています。

(参考)

育鵬社教科書の採択運動「強要され苦痛」 勤務先を提訴朝日新聞デジタル:2015年9月1日)

朝日新聞デジタルより一部引用

 

新しい歴史教科書をつくる会」の元幹部らが編集した育鵬社(いくほうしゃ)の中学教科書をめぐり、勤務先から採択推進運動に協力を求められ苦痛を受けたなどとして、東証1部上場の不動産大手・フジ住宅(大阪府岸和田市)で働く在日韓国人の40代女性が8月31日、会社側に慰謝料など3300万円の賠償を求める訴訟を大阪地裁岸和田支部に起こした。

 

 

【話題】李信恵「育鵬社の教科書はヘイトスピーチに見える」(2NN)

※2NNより一部引用

 

(前略)在日朝鮮人三世のフリーライター李信恵氏も「この教科書はひたすら日本を賛美している。“お国のための戦争”に、子どもたちを誘導しているような気がしてならない」と懸念する。(中略)「戦中の日本の植民地政策と同じだ。教科書という形こそとっているものの、ヘイトスピーチの一種のようにみえる」

 

 

【統一日報】「在日韓国人へのヘイトスピーチにつながる」 大阪市が育鵬社教科書採択、民団ら反発2ちゃんねる:2015/08/15)

2ちゃんねるより一部引用

 

育鵬社教科書採択の是非を決める大阪市教育委員会議が5日、大阪市西区の中央図書館会議室で開かれた。
会議では、中学校の歴史・公民教科書に育鵬社教科書が初めて採択され、来年春から4年間、市立中学校129校で使用されることになった。

政令指定都市では、4年前の横浜市に次いで2例目となった。

この教科書は、保守色が強いとされ、会場周辺では、採択に反対する市民らが集まって声を上げた。
市民らは育鵬社の教科書は戦争を賛美していると非難し、いじめやヘイトスピーチの温床にもつながりかねないと、採択に反対した。

この集会に参加した民団八尾支部監察委員長の朴清さんは、「失望するのは、こうした集会に在日韓国人の姿が見えないことだ」と述べ、教科書採択によって在日同胞へのいじめ問題が発生しかねないと案じていた。

フジサンケイグループに属する育鵬社の教科書は、「新しい歴史教科書をつくる会」の元メンバーらが執筆している。

現在、大阪府下では、東大阪市四条畷市河内長野市育鵬社の教科書を採択している。

 

 
第6条(教育の充実等)、第7条(啓発活動等)と捏造プロパガンダ・『朝鮮人強制連行』『日本軍「慰安婦」強制連行」との関連

 それと6条、ここで教育が謳われています。最初の方だけちょっと読みます。『国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動』をやるんですね。更に7条で啓発活動をやるんです。

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で、こうなるとどうなるんだということですけども、結局、なぜ在日(在日韓国籍北朝鮮籍の外国人)が被差別者なのかと、差別された存在なのかと、いうふうに言えるかということの合理化をしなきゃいかんです。

 

それと一番手っ取り早いのが、かなり下火になってきた「在日は強制連行された人たちの子孫である」というウソ話がもう一回出てくるわけです。これは一回、高市早苗先生の質問によって壊れたはずなんだけども、もう一度出てきます、必ず。【強制連行説】というのは、未だに教科書に書かれてますからね。

(参考)

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(出典先)原口一博のウソ 「私たち朝鮮人は強制連行されてきた」 【外国人参政権】

(動画の1分25秒あたりから書き起こし)

 

<<原口一博>>
かつて日本人であって、そして日本に自分の意思と反して連れてこられ、そしてその方々が地方参政権を持つ特別永住外国人について参政権を持つ、これは日本の国家としては大事なことだと思っています。

<<ナレーター>>
戦時中に無理矢理、連れて来たなどの贖罪の意味も込めて、特別永住者に(のみ)参政権を与えるべきとの声は、現在でも根強い。

(中略)

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更に、当時の警察庁の推定で、およそ5万から20万人の朝鮮人が終戦直後や朝鮮戦争の混乱を避けて日本に密入国したとも言われ、その多くが特別永住者

 

 

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高市早苗 在日朝鮮人強制連行のウソを論破 平成22年3月10日1

(動画の7分11秒から一部、書き起こし)

 

<<高市早苗>>
少なくとも鳩山内閣におきまして、複数の閣僚の方がこの日韓併合によって同じ日本人として、この戦時徴用されて、内地にこられた朝鮮人の方々の存在、今残っていらっしゃる方々の存在というものを外国人に参政権を付与するべきだという、その必要性の根拠にされていることは確かでございます。

そうしますと、この強制連行、いわゆる・強制連行というものが実際に行われたのかどうか、そしてまた、その方々が徴用された方々が帰国出来なかった、自分の故郷に帰れなかった、そして残っていらっしゃると言うことについて事実関係というものを国として明らかにし、そのうえで結論を出していくと言うことも必要であると、私は思います。

それを外国人参政権の付与のですね、根拠とされる閣僚が複数いらっしゃる。また総理も日韓併合100年ということを仰ってる。そういった事実がある限りは、この歴史的な経緯、これを解明していくということも大事だと思っております。

今日、委員の皆様に、また答弁籍の皆様にもお配りをしているかと思いますが、先日、外務省から頂戴したんですけども、【昭和35年2月、外務省発表集第10号】(正式名:外務省発表集. 昭和35年2月第10号および公表資料集第8号) というものがお手許にあるかと思います。少し長いんですけども読み上げさせて頂きます。

第二次世界大戦中、内地に渡来した朝鮮人、従ってまた現在、日本に居住している朝鮮人の大部分は、日本政府が強制的に労働をさせるために連れてきた者であるというような誤解や中傷が世間の一部に行われているが、右は事実に反する。実情は次のとおりである。』ということで、次の事項をあげています。


1939年末現在、日本内地に居住していた朝鮮人の総数は約100万人であったが、1945年終戦直前には、その数は約200万人に達していた。

そしてこの間に増加した約100万人のうち、約70万人は自ら内地に職を求めて来た個別渡航と出生による自然増加によるのであり、残りの30万人の大部分は鉱工業、土木事業等による募集に応じて自由契約に基づき内地に渡来した者であり、国民徴用令により導入された、いわゆる・徴用労務者の数は極小部分である。しかし、しかして彼らに対しては当時、所定の賃金等が支払われている。

元来、国民徴用令は朝鮮人のみに限らず、日本国民全体を対象としたものであり、日本内地では既に1939年4月に施行されたが、朝鮮への適用はできる限り差し控え、ようやく1944年9月になって初めて、朝鮮から内地に送り出される労務者について実施された。

かくて、いわゆる・朝鮮人労働者徴用が導入されたのが1944年9月から1945年3月までの短期間であった。1945年3月以降は往復する便が途絶していたという事で、導入が事実上困難であった』 という事も書かれております


続いて 『終戦後、在日朝鮮人の約75%が朝鮮に引きあげたが、その帰還状況を段階的に見ると次の通りである。』ということで、次の事項をあげております。

まず 『1945年8月から、1946年3月までの間に帰国を希望する朝鮮人は日本政府の配膳によって約90万人、個別的引きあげで約50万人、合計約140万人が朝鮮に引きあげた。

右、引きあげにあたっては、復員軍人、軍属、及び動員労務者等は特に優先的便宜が与えられた。次いで日本政府は連合国最高司令官の指令に基づき、1946年3月には残留朝鮮人、約65万人について帰還希望者の有無を調査し、その結果、帰還希望者は約50万人ということであったが、実際に朝鮮へ引きあげた者は、その約16%、約8万人に過ぎず、残余の者は自ら日本に残る道を選んだ。


その後、北朝鮮関係の方の事を書いてあるところを飛ばします。

こうして朝鮮へ引きあげずに自らの意思で日本に残った者の大部分は、早くから日本に来往して生活基盤を築いていた者であった。戦時中に渡来した労務者や復員軍人、軍属などは日本内地に馴染みが少ないだけに、終戦後、日本に残った者は極めて少数である。

すなわち、現在、登録されている在日朝鮮人の総数は約61万であるが、最近、関係省の当局において外国人登録表において、いちいち渡来の事情を調査した結果、右のうち戦時中に徴用労務者として来た者は245人に過ぎない事が明らかとなった。

そして、前述の通り終戦後、日本政府としては帰国を希望する朝鮮人には、常時、帰国の道を開き、現に帰国した者が多数ある次第であって、現在、日本に居住している者は、前記245人を含み、皆、自分の自由意志によって日本にとどまった者、また日本生まれの者である。

従って、現在、日本政府が本人の意思に反して日本に留めているような朝鮮人は犯罪者を除き、1名もいない


というものでございました。これは外務省の報道用資料でございます。外務省発言集について、その位置づけを確認いたしましたら、そういう事でございます。この記載がもし正しければ、いわゆる・強制連行と呼ばれる事実がなく、同じ日本国民としての戦時徴用と呼ぶべきであるということ。

それから昭和35年時点で、戦時中に徴用労務者として日本内地に来られた方が245人に過ぎず、原口大臣が仰った【強制連行論】というのは、46万9千415人も現在おられる永住外国人への参政権付与の根拠とはなり得ないこと。

そしてまた、日本政府として特に、この戦時徴用者を優先して韓国に帰還したい方々の帰還支援を行っていたということが示されたと言えると思います。

 

そこで外務大臣に伺います。外務大臣はこの歴史的経緯に関わらず、全ての永住外国人への付与を目指される立場だと、これまでの御発言から私は推測を致しておりますけれども、複数の閣僚がやはりこの【強制連行論】を参政権付与の必要性を根拠にされているので、この35年2月の外務省発言集第5の記載というのは、現在も有効なものなのか、それとも無効なものなのか伺います。

 

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<<当時・外務大臣岡田克也>>
今、委員がご質問いただいたこの資料の性格というのは、ちょっと今、急に聞かれても私、把握しておりませんのでわかりません。

 

(関連記事)

「在日朝鮮人の渡来および引揚げに関する経緯、とくに戦時中の徴用労務者について」という外務省資料(早苗コラム:2010年04月02日)

 

それから最後に、【慰安婦性奴隷説】これを信じている日本国民ていうのは、ほとんどいないと思いますけども、左翼の中でも少ないと思うんだけども、左翼としてはこの慰安婦性奴隷説をを当然、どんどん出していく。そうすれば在日に対する・・

在日ていうのは基本的に可哀想な人たちだと。この人たちに対するいろいろ罵詈雑言は差別だと、いうふうに明確に位置づけることが出来るわけです。だから、いわゆる・歴戦において非常に、いわゆる・保守陣営は厳しい状況に立たされるという事になるのではないかと思います。これが5、6、7条の問題。

 

(参考:旧日本軍による朝鮮系慰安婦制奴隷説のウソ)
従軍慰安婦問題の真実!アメリカ報告書でも潔白が証明!(日本と愉快な仲間たち:2014/11/26)

 ※日本と愉快な仲間たち、より一部引用

 

従軍慰安婦問題の真実!米国の報告書
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この報告は、1944年8月10日ごろ、ビルマのミッチナ陥落後の掃討作戦において捕らえられた20名の朝鮮人慰安婦」と2名の日本の民間人に対する尋問から得た情報に基づくものである。

(中略)

多くの女性が海外勤務に応募し、2~3百円の前渡金を受け取った。

(中略)

彼女たちが結んだ契約は、家族の借金返済に充てるために前渡された金額に応じて 6ヵ月から1年にわたり、彼女たちを軍の規則と「慰安所の楼主」のための役務に束縛した。

(中略)

ビルマでの彼女たちの暮らしぶりは、ほかの場所と比べれば贅沢ともいえるほどであった。

(中略)

欲しい物品を購入するお金はたっぷりもらっていたので、彼女たちの暮らし向きはよかった

(中略)

彼女たちは、ビルマ滞在中、将兵と一緒にスポーツ行事に参加して楽しく過ごし、また、ピクニック、演奏会、夕食会に出席した。彼女たちは蓄音機をもっていたし、都会では買い物に出かけることが許された。

(中略)

慰安婦は接客を断る権利を認められていた。接客拒否 は、客が泥酔している場合にしばしば起こることであった。

(中略)

1943年の後期に、軍は、借金を返済し終わった特定の慰安婦には帰国を認める胸の指示を出した。その結果、一部の慰安婦は朝鮮に帰ることを許された。

(中略)

これらの慰安婦の健康状態は良好であった。彼女たちは、あらゆるタイプの避妊具を十分に支給されており、また、兵士たちも、軍から支給された避妊具を自分のほうからもって来る場合が多かった。

~引用ここまで~

 

ざっとまとめますと、次のようになります。

彼女らは大金を稼いでいた
彼女らは街で買い物に出かけていた
彼女らは借金を返し終わったら朝鮮に帰った
彼女らは将兵とスポーツやピクニックや夕食会に出席した
彼女らは接客を断る権利を持っていた

 

※性奴隷が大金を稼いだり、街に買い物に出かけたり、将兵とスポーツ、ピクニック、夕食会って、とても楽しそうで悲壮感など全く伝わってこないですよね!(日本の軍人とスポーツ、ピクニックて・・どこが性奴隷?)そして接客を断る権利をも持っていたという事は性奴隷を否定する証拠ですよね。

 

(他関連記事)

  1. 洋公主とは、韓国軍慰安婦のことである。慰安婦の勘違い)
  2. 韓国人「慰安婦のお祖母さんには失望した、やはり嘘つきだったのかも知れない」元慰安婦・李ヨンスさんの1993年度と2015年度の証言をお聞き下さい(政界の憂鬱:2015年12月31日)

 

第4条(国及び地方公共団体の責務)、第5条2項(相談体制の整備)-自治体の条例でヘイトスピーチ解消法を更に恐ろしいものに!(例:大阪市ヘイトスピーチ対処条例)

 それから4盤目にですね、4条でも5条でもですね、全部ちょっと見て欲しいですけども、例えば5条の2項 『地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて地方公共団体もやらなきゃいかんのだという形が明確に書かれています。実際、地方公共団体、先走って進みだしています。

 

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地方公共団体が前に行ってですね、このヘイト法を更にもっと恐ろしいものにして行って、そして条例でていう形でですね、それを見習え、国に対して見習いなさい、そういう格好になっていくんですね。これが恐ろしい点、4点目です。

 
日本人差別を具体的に表明した日本の国会議員

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5点目、これが現実的に一番恐ろしい話なんですけども、西田さんや、それから長尾たかしさん、かな?これチャンネル桜で、動画で何度も言ってたのが「理念法なんだから、表現の自由はそんなに制限されないだろう」「そんなに違いはありませんよ」「明確に禁止とも書かれていないし、これで捕まるわけでもない」といった、そういうウソを言ってたんです。

 

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ところが彼は委員会ではどう言ってた!ハッキリ「日本人に対して厳しく適応する」と言ってるんです。現実の刑法、それから道路交通法、騒音防止条例、この3つがまず問題になりますけども、この3つをですね、彼らの言い方ではヘイトスピーチ規制法の理念に従って適用していきます、と言っている。

 

理念に従って適用するとはどういうことかというと、日本人に対しては厳しく適用します、ちょっとでも違反すれば捕まえに来ます。外国人に対しては捕まえませんと、そういう話なんです。そういう話が実際、その通りになっていったんです。

 
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(出典先)朝鮮学校補助金投入断固阻止!国民大行進 in 名古屋 ③ 【桜井誠】 - YouTube (2016/06/01 公開)

※交通の妨害となるような方法で道路(公道)に寝そべる行為は道路交通法違反です。(第76条第4項2号(禁止行為):道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。)⇒  交通ルール/禁止行為−がんばるPDを応援

いくら解消法が成立したからといって道交法を優越することはありえないです。ちなみに、デモ行進を妨害目的で寝そべっている者たち、他、カウンター側は警察の許可を受けずに行っいたようです。(無許可)

 

例えばですね、ヘイト法が出来上がって5月29日にですね、愛知で桜井誠さんなんかのデモが行われています。この時、【しばき隊】がですね、道路に座り込んだんです。これは全部捕まったんです。逮捕されました。

 
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(出典先)川崎ヘイトデモは、警察と有田しばき隊のプロレスショー?(2016-06-06)

(関連記事)

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  3. 中止に追い込まれた川崎ヘイトデモは、「言論の自由を守れ」「有田ヨシフ落選させよう」デモだった。 きらやまと・さらいにこ/ウェブリブログ

(関連動画)

 

ところが6月5日の段階では、同じ事を【しばき隊】がやっても捕まらなかったんです。渋谷では規制したけどやはり捕まえない。それから川崎では、全く捕まえようともしなかったです。

 

 

更にもっと恐ろしいのが、6月9日ですね、チャンネル桜がようやくある程度ですね、ヘイト法を危険だとみなしてですねヘイト法反対の街宣をやったんです。

ところがその時に警察が「これは交通法違反だ」という形でですね、注意しに来たんです。「切符を一枚切らせていただきます」いうことでこれを何回も繰り返せば強制措置が取られるかもしれないという状況になります。

要するにどういう状況が生まれてくるかというと、保守団体ていうのはヘイト団体だ、というふうに潜在的にみなされるようになったんです。警察はそういう考え方に切り替わったんです。これが現在の状況です。

 

(ここで一旦、終了。後は質疑応答の様子を書き起こし)

 

欠陥ヘイト法と日本の危機:質疑応答

<<質問者>>

先ほど、小山先生のお話がちょっと途中で終わっちゃったような気がするんですが、日本国憲法との関係をですね、もう少しお話して頂くと大変理解が進むと思いますけどいかがでしょうか。

 <<司会進行>>

はい、それいただきます。憲法とそれから条約ですね、人種差別撤廃条約ですね、これに違反すると言うことを小山先生は仰っていらっしゃいますので、その話をでは宜しくお願いします。

 <<小山常実氏>>

憲法に関しては、あまりいう事はありませんで、皆さん指摘しております。これは左翼の人も「違反している」と言います。(憲法)14条1項に関してはですね、『すべて国民は法の下に平等であって』というふうに書かれてあって、これは法の下に差別されるはですね、ですから明らかに14条1項違反であるという事は確かです。

21条1項も完全にそうです。『集会、結社及び言論、出版、その他一切の言論の自由はこれを保障する』ということになってますけど、ところが現実にもう既に集会、デモに関して侵害されているという状況はおきています。

 

(参考)

ヘイト団体の公園での集会、許可しない方針 川崎市:朝日新聞デジタル (2016年5月28日05時04分)

朝日新聞デジタルより一部引用

 

川崎市の福田紀彦市長が、在日コリアンの排斥を訴えるヘイトスピーチデモを繰り返している団体側に、市が管理する公園での集会を許可しない方針を固めたことが関係者への取材でわかった。団体は6月5日に市内でデモを予告しており、公園でヘイトスピーチをさせない狙いだ。

 

川崎市による公共施設の使用不許可は、憲法が禁止する【事前抑制】と【明白且つ現在の危険:(1)ある表現行為が近い将来、実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白であること、(2)その実質的害悪が重大であり、重大な害悪の発生が時間的に切迫していること、(3)当該規制手段が上記害悪を避けるために必要不可欠であることの3つの要件が充足された場合にはじめて、当該表現行為を規制できるとする審査基準を意味する。⇒ 明白かつ現在の危険とは -意味/解説/説明 | 弁護士ドットコムで法律用語をわかりやすく 】に明らかに違反している様です。

しかも、法的定めのない、定義もない、いわゆるヘイトスピーチをさせないという理由だけで公権力が市民の表現の自由(集会、デモ等)を事前規制するのは言語道断!

 

それから更に、特に自主規制という形でですね、自主検閲体制がおそらく出来上がる、いう風に思われますので、21条2項にもですね『検閲はこれをしてはならない』いうのにも違反しているのではないかというふうに思います。

 
人種差別撤廃条約 第1条とヘイトスピーチ解消法:在日が得をして日本人が損をする・・・

それから人種差別撤廃条約ですけども、私ちょっとこの2、3日、人種差別撤廃条約を読み込んでたんですけども、一番すごく思ったのはですね、第1条にですね人種差別の規定があるんです。人種差別とはどういうことかと規定しているんですけども、ちょっと条文を少し見て頂きたいんですけども、

 

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(出典先)あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(外務省)

 

これを見ますとですね、「この条約において人種差別とは』これ飛ばしまして、その下の『平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有する

平等じゃない効果を(この先、言葉が聞き取れないので省略)、在日が得をして、日本人が損をするていうそういう効果が明らかにでます。恐らく目的もそうなんです。目的もそうだし、少なくとも効果も明らかにそうです。

だから、実は今度出来た法律そのものが【差別】だと、【人種差別】だと。という事を確認すれば後はあまり説明する必要もないという感じは、実はしています。

 
人種差別撤廃条約 第5条から見える、いわゆるヘイトスピーチ解消法の違法性

 

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で、第5条にですね、ハッキリ書いてあります。第5条(人権撤廃条約)に棒線を引いたとこを見てください。『すべてのものが法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する

だから世界標準の、或いはそれに従った民主党案もですね『何人も』ていう形で規定するわけです。『国民は』ていう規定はしないです。そういう意味で完全に【人種差別撤廃条約】に違反しているんです。 規定の仕方からして違反しているというふうに言えるかと思います。

 

人種差別撤廃条約 第1条4項・第2条2項と時限法

 それからもう1点、ついでに言わせて頂きたいのは、第1条4項と、第2条2項を見てください。これ特別措置ですね。特別措置をある人種集団に対して特別措置やることは、本来やってはいけないわけですね。それは新たな人種差別になる、今回まさしくそれをやったんです。

 

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但し、全ての特別措置がダメだとはいわないです。もの凄い差別される、本当に悲惨な状況の場合には特別措置をやっても良いと。だけど、特別措置をやってもいいんだけども、その特別措置の結果ですね、普通の人たちよりも遥かに有利な条件になっている。これはダメだと。

せめて対等、それを超えるようだったらやめなければいけないんです。ところが既に在日は超えているんですね。日本人以上に有利な立場にあるにも関わらず、更に特別措置をやったわけです。

だから完全に、実は第1条4項と第2条2項というのは、ほぼ同じような事を規定しているんですけど、第1条4項はとりあえず差別じゃないんだと、特別措置はちゃんと理由があれば差別じゃないんだと言ったうえでですね、第2条2項で積極的にですね特別措置やることを認めているんです。

但し、さっき言ったようにですね、目的を達したならやめなければならないし、他の人種よりも優越させてはいけない。だからもし作るとすれば【時限法】で作るべきです。5年間のとか。

 

だから、とりあえず人種差別撤廃条約に沿ってですね、今回の法律を見るならばですね、さっきの『国民は』というところを『何人も』に変えなければならない。それから、【時限法】でしなきゃいけない。5年間だけなんだよ、とかね。

 

(以上、文字起こし、ここまで)

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