日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

心機一転!Hatena版 日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ 今日からスタート!

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今日からHatena Blog 開始です。

実は他社運営のブログからの引っ越しです。

詳しくはこちらを参照→ 日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ|yaplog!(ヤプログ!)byGMO

まずは、個人的に廃止を目指す【日本人差別法】と個人的に名付けた当該法律の差別的で危険な実態について書いてみようかと思います。

 

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「日本人差別法」とは

 『日本人差別法』というのは、公式的な名称ではなく当該法律の内容を個人的に判断して付けた単なる造語です。その対象となる法律は『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』という、いやに長ったらしい名称の法律。

 

『不当な差別的言動の解消』と法律のタイトルにあるように、表現(言論)に関する規制を伴う法律ですが、禁止規定や罰則は存在せず国民に対して本邦外出身者(外国籍の者とその子孫など)に対する不当な差別的言動を行わないよう努力を要求する理念法として成立した法律。

ですから、仮に法律内容に違反をしたとしても法律上は罰を科せられない、ただ、ただ国民の自律により不当な差別的言動を行わないよう努力義務を負うという、法律の形式上ではこのような感じです。

 

しかし、内容的には公権力等による法の拡大解釈恣意的判断(自分勝手な判断)を招きやすく、国民の表現の自由が不当に侵害され易い危険性をもはらんでいるといった感じです。

 

一部では、「ヘイトスピーチ解消法」とか、「ヘイトスピーチ規制法」「ヘイトスピーチ対策法」などと、それぞれ独自に別名を付けて呼んでいる模様ですが、当ブログの管理者である私、ワサビは最も本法律の名称や内容に適合するであろう、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」と時々、表現することもあります。

法律の内容(条文)はこちらを参照→ http://www.moj.go.jp/content/001184402.pdf

 

約3年ほど前から、いわゆる「ヘイトスピーチ」という、”差別扇動表現”とか ”憎悪表現” などという、何が差別的表現に該当するのか? 何が憎悪表現に該当するのか? 曖昧でよく理解できない抽象的な概念が定義づけられているこの人権用語らしきものがマスコミなどの報道等から出始めたようですが、

 

これは行動する保守運動と称し政治活動を行う、在日特権を許さない市民の会(アドレス:http://www.zaitokukai.info/)という市民団体をはじめ、他草の根で政治的活動を行う市民団体など、特に日章旗旭日旗を掲げデモや街宣等で発するスピーチ、アジテーション(政治的主張)に対し、それに反対する者たちが対抗手段として主張する人権用語(実態としては造語)の様です。

 

例えば下記のような・・・

 

 

上記動画のようなデモによるスピーチの内容(某国や、その国の出身者とその子孫等に対する乱暴な表現内容)などが差別的、侮蔑的だと感じれば、それがヘイトスピーチだ!という事に実質的になってしまい、これをマスコミや当該在日外国人(特に在日コリアンと称する韓国籍朝鮮籍の在日外国人)、正体不明の怪しい人権団体、そして政治家(国、地方の議員等)、他官僚等などが日本社会に広め、

 

行政機関の一つである法務省・人権擁護局などは『ヘイトスピーチ、許さない。』というスローガンを掲げ、国民の血税で約1万枚以上のポスターを作成し、日本全国の自治体や駅、学校等、他街中にポスターを貼りつけさせ、

しかもこれは在日外国人(特に在日コリアン)等のためだけに作り広めている(日本人の人権擁護のためではない)ものであります。(人権擁護局に確認済み)

 

これが当該ポスターです。

このポスター、度々、街、駅等で見かけませんか?

f:id:wasavi0032016:20160823205158j:plain

日本国民に対して「在日外国人に対するヘイトスピーチは許さない」と訴え釘を刺すポスターとでも言うのか、斜め読みすれば人権擁護局が国民に対してヘイトスピーチは許さん!として睨みを効かせるポスターとでもいえばいいのか・・・

 

しかし、これには大きな問題が存在します。「ヘイトスピーチ」という人権用語には法的な裏付けや定義は存在しない。なのにも関わらず国民の血税を利用し、日本国民の人権擁護のためではなく在日外国人の人権擁護のためだけに作成し周知させている。

 

これは人権擁護局もハッキリと答えている事であり(電話で確認済み)、そもそも法治行政(法的な裏付けを基に行政権を行使する)の原則を無視するかのように、国民に許さないと釘を刺すかのようなポスターを大切な血税で作成し、全く法的裏付けもない単なる人権用語を広める行為は大胆不敵というか、本来ならやっちゃいけない行為でしょう。

 

そして、このいわゆる「ヘイトスピーチ」なるものを解消する目的を以て政権与党(自民党公明党の議員による法律案)提出案により今年2016年5月24日に衆議院本会議で可決・成立し、6月3日に施行されたのが当ブログのテーマの一部となっている日本人差別法です。

 

日本人差別法と名付けた理由

理由は以下の通り。

①法律の正式名称である『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』からもわかるように差別的である。つまり【本邦外出身者(外国籍の在日外国人とその子孫)】に対する不当な差別的言動だけを解消し、本邦外出身者だけの人権を守るための法律であるということ。(内容も同様)

この法律が擁護するのは本邦外出身者とその子孫だけであり、日本国民は対象外という、憲法第14条の法の下の平等原則をまるで無視するかのような内容であり、法律内容も平等なものにしなければならないとして立法府を拘束する14条に反する内容であると言うこと。

 

②附帯決議として日本国民に対しても不当な差別的言動が許される訳ではない的なニュアンスの、国民の反感を少しでも和らげる為の付け足し程度のものとしか思えない、法律の本文とは別の法的拘束力のない立法府の意見レベルの内容のものが存在しますが、それがこちら→ http://www.moj.go.jp/content/001184403.pdf 附帯決議(参議院法務委員会) http://www.moj.go.jp/content/001184407.pdf  附帯決議(衆議院法務委員会)

 

わざわざ別途、法的拘束力のない附帯決議など付けずとも、本来なら何人に対しても不当な差別的言動」をしないよう努める事を要求するのが法の下の平等原則に適う立法であり、国民、在日外国人共にその人権を保護する内容としなければならない。これを避け、敢えて日本人の人権が附帯決議扱いというのは、どう考えても日本人に対する不当な差別以外に考えられない状況。

 

在日外国人が日本人を差別することはあり得ないのか!?

この日本には、日本語を自由自在に操ることが可能な外国籍の者やその子孫も数十万人規模で存在するわけです。(例えば在日コリアンと称する異民族集団)しかも、その子孫らが通う民族学校等では日本人に対する憎悪を生むような恨日教育(反日教育)などが行われている様子。

 

blog.goo.ne.jp

www.youtube.com

www35.atwiki.jp

blog.livedoor.jp

 

これの弊害なのか?不明ですが、在日コリアン等の中から毎年約5000人規模で犯罪等を犯し逮捕者が出ている模様。中には日本人を侮蔑する言葉で「チョッパリ」などと日本人を見下し差別する者まで存在する模様。チョッパリ - Wikipedia

 

あと、これはヘイトスピーチに該当しないであろう、どちらかと言えばヘイトアクション(差別的な行動)の類なのかもしれないですが、旧日本軍による朝鮮人及び慰安婦強制連行と性奴隷説という第一次資料(証拠となる公的資料)も全く存在しない単に朝鮮人社会の被害者とおぼしき者たちや、その関係者が主張する、日本国民の御先祖(旧日本軍等)を根拠もなく犯罪者扱いし、そのうえ我々、無関係な子孫に謝罪と賠償を強要し、贖罪意識を植え付ける非常に悪質極まりない捏造プロパガンダを大々的に広める行動を数十年間行ってきたという事実も存在する。

 

以下は映画製作により、日本人を貶める捏造プロパガンダを世界的に周知するという暴挙まで行っていた模様。

在日外国人(韓国朝鮮人)による、日本人ヘイト工作の実態−1根拠が無いに等しい乏しい日本軍の朝鮮人慰安婦強制連行虐殺映画( 怪傑

 

慰安婦捏造映画「鬼郷」

 

 

 

 

捏造プロパガンダ映画だけではなく、慰安婦像なるものまで作り韓国の日本大使館前に設置したり(これは国際法違反)、他米国などでも設置し、捏造・慰安婦プロパガンダ(日本軍慰安婦被害者ビジネスとでも言おうか・・)を広め、日本を貶める活動を行っている。

 

要するに本国の韓国人、在日韓国人朝鮮人等が共闘するように日本を貶める活動を日常的に行っている。どこが善良で弱者なんだと小一時間しつこく問いたい気持ちにかられるほどですが、このように在日外国人でも、ある特定の異民族集団による不当に日本人を貶める日本人差別が日常的に存在してきたわけです。

 

このような現実があるにも関わらず、まるで在日は善良で差別などしない社会的弱者、日本国民は差別主義者、レイシストであり社会的強者=悪であるかの如く、日本国民だけに不当な差別的言動をしないよう努める事を要求しているのが日本人差別法です。

 

裏を返せば、在日外国人等に対しては法律において要求していないのだから、実質的には日本人対する不当な差別的言動はOK!という、極端に言えばこのような解釈も可能になる。

 

このような法律からして日本人差別を助長し、不当な差別は許さないと主張し成立させたのが日本の国会議員であるという事を一生、忘れてはならないです。

 

大阪市でも法律的な定義のないヘイトスピーチを解消するための条例が成立し7月1日に施行されました。法律の定義がないものを勝手に定義付け、その地方公共団体の区域でしか法的拘束力を持たない条例の本質からハズれ、全国民を処罰(差別的表現をした者の氏名を市のHPに差別者として公表)の対象とするトンデモな条例です。

大阪市市民の方へ 「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」について

 

毎週火曜日と金曜日に大阪市のトンデモ条例に反対する市民有志の皆さんが大阪市役所前で条例の危険性を周知、抗議する街宣を行っている模様です。(最新の動画)

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日本人差別法がもたらす弊害

確実に言えることは精神的な委縮を招き表現の自由憲法21条で保障されている基本的人権の一つであり、最も重要な人権とされている自由権が大きく害されること

 

ここで裁判所の権能の話になりますが、立法府表現の自由(特に言論等)に関する内容規制をする法律を成立させたとして、この法律が憲法に適合しているか否かを審査する権能を裁判所は有しています。但し、実際に人権侵害等が発生し、これを解決するため付随的に審査をするに限られる。(憲法第81条:法令審査権)条文はこちら→ 日本国憲法第81条 - Wikipedia

 

その審査基準は4つ存在します。(主なものだけ掲載)

事前抑制の理論 ②明確性の理論、漠然ゆえ無効の理論 ③明白且つ現在の危険の基準 ⑤LRAの基準

 

ここでは個々の基準に対する具体的な解説は控えますが(リンク先を参照してもらえれば、ある程度、理解できるかと思います)、政権与党(安倍政権下で成立)が成立させた日本人差別法で特に問題となるであろうものが②の『明確性の理論、漠然ゆえ無効の理論』です。

 

例えば、日本人差別法の第2条(定義)のところ

 

こ の 法 律 に お い て 「 本 邦 外 出 身 者 に 対 す る 不 当 な 差 別 的 言 動 」 と は 、 専 ら 本 邦 の 域 外 に あ る 国 若 し く は 地 域 の 出 身 で あ る 者 又 は そ の 子 孫 で あ っ て 適 法 に 居 住 す る も の ( 以 下 こ の 条 に お い て 「 本 邦 外 出 身 者 」 と い う 。 ) に 対 す る 差 別 的 意 識 を 助 長 し 又 は 誘 発 す る 目 的 で 公 然 と そ の 生 命 、 身 体 、 自 由 、 名 誉 若 し く は 財 産 に 危 害 を 加 え る 旨 を 告 知 し 又 は 本 邦 外 出 身 者 を 著 し く 侮 蔑 す る な ど 、 本 邦 の 域 外 に あ る 国 又 は 地 域 の 出 身 で あ る こ と を 理 由 と し て 、 本 邦 外 出 身 者 を 地 域 社 会 か ら 排 除 す る こ と を 煽 動 す る 不 当 な 差 別 的 言 動

 

 

>> 差 別 的 意 識 を 助 長 し 又 は 誘 発 す る 目 的 で 公 然 と そ の 生 命 、 身 体 、 自 由 、 名 誉 若 し く は 財 産 に 危 害 を 加 え る 旨 を 告 知

「公然とその生命、身体、財産」に危害を加える旨を告知、というのは何となく世間一般的な常識の範囲において理解できないこともないです。

しかし「自由、名誉」に危害を加える旨を告知、というのは・・かなり考えてしまうと思います。かなり漠然とした文言で明確に想像がつきにくい。それ故に広範囲に渡り表現が規制されやすいという危険性も存在します。

 

>>著しく侮蔑する

なにが侮蔑に該当するのか・・? これも文言の内容の明確性に欠ける。同じくこの表現を根拠に広範囲に表現が規制される虞があります。

 

>>本 邦 外 出 身 者 を 地 域 社 会 か ら 排 除 す る こ と を 煽 動 す る 不 当 な 差 別 的 言 動

 地域社会から排除することを煽動する・・ 例えば「〇〇人は日本から出ていけ」「〇〇人を日本から叩き出せ」等の排外的煽動のことを言っているのだろうというのは何となく想像はつきますが、

不当な差別的言動」というからには、正当な差別的言動、つまり正当な理由があって地域社会から排除することを煽動する表現はOK!という事なのか?? しかもその理由の是非は最終的には第三者が判断(司法権を持つ裁判所)することになるだろうけれど、

 

問題は、一般国民がその法律の内容を見て明確に判断できるか否かという事ですから、どちらかと言えば明確に判断できない、非常に曖昧、表現活動に対して自主規制をしてしまう弊害が及ぶ虞のある法律だと個人的に判断しています。

 

つまり精神的な委縮効果が及び、本来、自主規制しなくてもよい表現さえ抑え込んでしまい、最終的には『本邦外出身者』に対して何も主張できなくなる虞がある。

 

このような弊害が出ない為にも、法律の文言には明確性を要するのであって、結局のところ、ある限度を超えた法律による表現規制には無理があるのではないかと考えられます。

 

日本国民の表現の自由を不当に奪う日本人差別法廃止に向けて思う事

ということで、初っ端からかなりの長文になってしまいましたが、再度、この法律による弊害というのは表現活動に対する精神的な委縮効果を招き、本邦外出身者に対する政治的な観点からの主張さえできなくなってしまう虞があるということ。

これは重大な問題ですが、これは私たちが生きている時代だけで済む問題ではなく、法律が廃止されない限り、未来永劫、子々孫々にまで弊害が及ぶというのも問題であり、言いたいことを過度に抑制させられる社会というのは不健全極まりない。

 

戦後70数年、米国の洗脳工作(WGIP:ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラムとは | 正しい日本の歴史 | 正しい歴史認識)により世界大戦とその中で起きた事件(ほとんどが虚構に塗れたウソ、デタラメの出来事)の背景から、旧日本軍や当時の政府は悪!という日本人悪玉論により、無関係の戦後、日本人にまで贖罪意識(罪悪感を植え付け弱体化を図る)を植え付け、愛国心というものを消失させ、そして国防の意識さえ薄れさせ国の乗っ取りをしやすくするよう洗脳されてきた日本人

 

しかし、米軍や在日コリアン在日韓国人朝鮮人等)に対する問題はタブーとされ、言いたいことも言えない時代が長期にわたり続いた中、ハッキリとものが言える、特に在日問題のタブーに関して容赦なく斬り込み、世間に公表し、多くの日本人が目覚めるきっかけを作ったのが反日マスコミや在日、胡散臭い人権団体、一部の国会議員等から「ヘイト団体」「レイシスト」「差別主義者」と罵られ差別されている在日特権を許さない市民の会という市民団体(自分の中ではこのように感じているという事です)

 

しかし、この団体が反日側にいいように利用された挙句、出来たのが日本人差別法であり、大阪市ヘイトスピーチ対処条例であるというのが皮肉というのか、残念というのか・・・

 

と言いつつも、一番の問題は、たった約40数万人程の在日コリアンらに1億3千万ほどの日本国民の表現の自由を抑え込まれてしまったこと。(法律の成立の背景には、在日らの政治家等に対するロビー活動が存在)

 

1億総攻撃で日本人差別法の成立に抗議していたら、残念な結果には及ばなかったのではないかとも思います。(政治に対する無関心層がかなり多いのではないかと思います)

しかし、成立してしまった日本人差別法ですが、違憲の疑いが極めて強いこの法律、廃止に追い込める可能性は十分にあります。

 

この可能性を現実のものにするには、国民一人ひとりが問題意識を持ち、それぞれが廃止に向けて自主的に動いて頂く事。そのためにも、まずは様々な情報に触れて頂く事。

 

現在、いわゆるヘイトスピーチ関係に拘ってブログ等を書いていおられる方と言うのはほぼ存在しないようですし、そういう背景からもヘイトスピーチ関係に拘り、可能な限りこのブログから情報発信して行こうと思っているところです。

 

ということで、これから末永くお付き合いくだされば幸いです。

ブログ管理人 ワサビ 拝

 

 

 

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