日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

【ラジオ出演妨害・公権力からの表現の自由侵害】 元・在特会の会長・桜井誠氏に対するヨシフと不愉快な仲間たちの嫌がらせ!

👍おすすめ記事セレクション


  1. 👉【いわゆる、ヘイトスピーチ解消法の実態】 大月短期大学名誉教授・小山常実さん 「ヘイトスピーチ解消法には日本人に対するヘイト、憎悪が込められている」
  2. 👉【内容も不公正・デタラメなら手続きも不公正・デタラメ!】 『不公正・出鱈目な手続きで可決されたヘイト法……参院法務委員会議事録等を読む(1)』 小山常実氏の記事より転載
  3. 👉日本人差別法(いわゆるヘイトスピーチ解消法)成立は、不逞な国会議員やマスコミによる事実関係(JR川崎駅前暴力事件)の捏造を背景としていた。
  4. 👉【日本人を差別する在日特権】 在日外国人高齢者福祉給付金について桜井誠氏と関西の活動家等が追及!(2011年:神戸市役所にて)
  5. 👉【特別永住者の特権=一般の在日外国人に対する差別特権】 特別永住資格という優遇制度について 【特別永住者の約9割が在日朝鮮民族:出稼ぎ、徴用、密入国者】

 

桜井誠ラジオ出演妨害と安倍政権との関連性: 自民党工作員の異常なネット活動 (2016年08月26日)

※上記記事より一部転載させて頂きました。

 

桜井誠氏がラジオ出演をする予定だった「マット安川のズバリ勝負」8月25日放送回が桜井誠氏出演に反対する勢力から出演を中止に追い込む苦情電話とメールが殺到したことで、ラジオ日本は桜井氏の出演を取りやめ出演者を差し替える措置をとりました。

 

f:id:wasavi0032016:20160829095044j:plain

※桜井氏のブログ

本日予定していたラジオ番組への生出演取りやめについて|Doronpaの独り言

 

出演交渉をし、その契約を交わしておきながら出演者が急病などの突発的なものでなく出演取り消しを決めた理由が、桜井誠出演中止を求める抗議がラジオ局に殺到したことによるものです。その抗議を受け入れる形で中止を決めてしまったラジオ局の対応も非常にマズく、言論弾圧に屈してしまった形となりました。例え思想が相反しても言論の主張を妨害することは民主主義に反する行為であり許されるべきではありません。しかし抗議に加担した彼らのような社会常識の欠落する人間にはその常識が通用しないようです。

 

f:id:wasavi0032016:20160829100306j:plain

レイシストに発言の場を与えないように

レイシスト」という言葉で侮蔑し、差別し、人権侵害(表現の自由の侵害)などの公序良俗に反するようなツイート。

桜井氏がラジオでしゃべると何か不都合でもあるのだろうか?

 

放送後の苦情ならまだしも放送前に出演者が気に喰わないからと抗議をして出演を取りやめさせる行為は威力業務妨害にあたり訴訟の対象となる可能性もあります。ましてやその中に公権力者もいらっしゃいますからこの問題尾を引きそうです。普段言論の自由を主張しているような連中が自分達に不都合な意見は抹殺しようと言論弾圧してるというダブルスタンダードをやってますからね。あまりに余裕のないどうしようもない連中です。

 

f:id:wasavi0032016:20160829100911j:plain

国内レイシストの代表格にマスメディアでの発言を認めるな

レイシストと侮蔑、差別し、表現の自由を侵害!いったいどちらがレイシストなんだと問いたい。

そんなに桜井氏がメディアで発言すると都合が悪いのだろうか?

 

f:id:wasavi0032016:20160829101419j:plain

凄まじい桜井氏へのヘイトスピーチですこと!(冷笑)

必死になって表現の自由を侵害するほど桜井氏がメディアに出ると都合の悪いことがあるのだろうか?

 

f:id:wasavi0032016:20160829101824j:plain

 

この有田ヨシフ大先生!現職の国会議員でございます。(民進党参議院議員

有田芳生 - Wikipedia

 

この議員が自民党の似非愛国者・西田大センセイとつるんで日本人差別法(いわゆるヘイトスピーチ解消法)を成立させたわけでございますが、

 

ヘイトスピーチ解消法に根拠を置くさまざまな分野での闘いは確実に進んでいます

 

罰則なし、禁止規定なし、単なる理念法である、いわゆるヘイトスピーチ解消法のどこに国民の表現の自由を実力で妨害して良いと書かれてあるのでしょうね?

 

有田氏、なにか凄まじく大きな勘違いをされているのではないでしょーか!?

 

www.youtube.com

今年6月5日、神奈川県川崎市において共産党法務省、そして有田議員を批判する、極めて政治的な合法デモを行おうとしていた市民団体に対し、「ヘイト団体」とレッテルを貼りつけ、

そのデモ隊の進行を妨げるように道路に出て罵詈雑言を浴びせる、押す、蹴る等の暴力行為などで妨害したり、勝手に路上に寝転び進行の妨害をするという、あらゆる手段でデモを中止に追い込んだ、約300人以上の集団(川崎市界隈の在日コリアン帰化人?似非人権団体、国会議員、他)の中に有田氏も存在したわけです。

 

今回の妨害事件、6月5日の悪夢の再来だと言っても過言ではないでしょう。

 

f:id:wasavi0032016:20160829111007j:plain

向かって左側が有田氏、真ん中が共産党参議院議員・畑野氏、社民党参議院議員・福島氏らも妨害行為に参加!3人は現職の国会議員です。国民の人権を最大限に尊重し保護しなければならない立場の者たちが、国民の表現の自由を実力で妨害するという大事件をおこしたわけでございます。

 

(参考記事)

yaplog.jp

katintokei.at.webry.info

 

大事なことなのでもう一度、書きますが、有田ヨシフ氏は現職の国会議員であり、国民の基本的人権を保護する義務のある立場の人間です。

 

桜井氏が問題多い在日コリアンを批判するからといって、在日の擁護だけをし、桜井氏の人権を踏みにじるような、憲法第15条第2項違犯と14条「法の下の平等違反」及び21条の表現の自由の侵害行為など憲法違反をしまくる有田氏は即刻、議員をやめるべきです。(公務員は全体の奉仕者であり、一部の集団のみに奉仕してはならない)

 

民進党は、このような不逞な議員を党員として認めたままでいいのでしょうか。

このような公権力が在日勢力と協力して国民の人権を蔑ろにしたり、ラジオ出演妨害を肯定するかのようなツイートをするという、思考回路はどうなっているのでしょーか。

国会議員の質の低下、劣化が凄まじい、とつくづく感じる出来事に久々に出会ったという感じがいたします。

 

※ヨシフ関連追加情報! 桜井氏のラジオ出演の妨害を指示していた有田・民進党参議院議員、公権力が国民の表現の自由を弾圧!

 
 

 

f:id:wasavi0032016:20160829185931j:plain

(出典先)桜井誠氏ラジオ出演妨害で中止、有田芳生「法務省認定の人種差別主義者を公共放送に出演?」とRT⇐本当? - NAVER まとめ

 

公権力の側である有田氏、一国民を「レイシスト」呼ばわりし侮蔑!差別!挙句には表現の自由の事前規制をするかのようにラジオ出演の阻止のため【しばき隊】界隈、他、不愉快な仲間たちにラジオ局への抗議を呼びかけていた模様。

ヨシフは自分が国民の人権を最大限に尊重し保護する義務のある国会議員であるという立場を完全に忘れている模様です。国会議員という公権力の立場を利用し、ラジオ局に圧力でもかけたのでしょうか??

 

このような悪辣、不逞な人間を国会議員にさせておくわけにはいきませーん!(と言っても、これがなかなか難しい)

国会議員の解職

上記の記事より転載

国会議員の解職

地方議員や地方首長(都道府県知事や市町村長)に関しては、有権者の3分の1以上の署名を集めて、選挙管理委員会に解職を請求できます。その後は、解職投票を行い、有効投票数の過半数が解職に賛成すれば、地方首長は失職します。(地方自治法第80条第81条、第83条)

しかし、国会議員にはこのような国民による直接の解職請求(リコール)制度はありません。国会議員の地位を定める日本国憲法にそのような規定がないため、新たに解職請求制度を作ること自体が憲法違反となる可能性があるため、制度を作るには憲法改正が必要になります。

もっとも、地方議員と同様の制度を設けたとしても、全国が選挙区である国会議員に対しては有権者の3分の1の署名を集めることが非常に難しいため、制度を設けること自体、検討されていないのが現状です。

それでは、国会議員は何をやっても解職されないのか、というと、そうではありません。任期中に執行猶予の付かない禁固刑以上の判決が確定した場合(ただし、収賄罪や選挙活動に関する罪であれば執行猶予が付いた有罪判決でも)公職選挙法に定める被選挙権を失うため、国会法109条の規定に基づき失職します。

また、除名処分が、日本国憲法58条国会法第122条衆議院規則第245条、参議院規則第245条に規定されています。

これは各議院の秩序を乱したり品位を傷つけることが甚だしい場合に適用され、除名対象議員が所属する議院の本会議において、出席議員の3分の2以上が賛成すれば除名処分となり、議員の身分を失います。

このほかには、衆議院議員であれば、衆議院が解散された時、比例代表選で当選した議員の場合には、公職選挙法第99条の規定により、当選後、当選時の所属政党以外の政党に所属することとなったときは、失職します(ただし離党し、無所属になった場合や当選後に結成された新党に所属することでは失職しません)

国会議員の中には、国民から見れば直接解職請求をしたくなる人もいると思いますが、そんな場合には、国民による直接的な制度がないので、上記の中では除名処分を求め、同じ議院の国会議員の多数に訴えることが最善の方法と思われます。

しかし、実際に、現行法で除名処分になった議員は、過去には2名だけです。それほど、国民が選んだ国会議員が解職されることなど到底ありえないと誇るべきか、除名制度では不完全なのだと憤るべきかは、判断の分かれるところだと思います。

上記の記事を読み込んでいくと、不逞議員を解職に追い込む方法は一応ありますが、現実的には簡単に解職させられるというものではない。国会議員の院外での不法行為等に対しては裁判で争い、白黒つけるしかないといった感じの模様です。

 

ラジオ出演妨害関連ツイート

 
 

 

 

 

 

 

このエントリーをはてなブックマークに追加 Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...