日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

【ヘイトスピーチは犯罪!?】 『韓国の吉野家はもっと安いですよ、 あちらでお食べになったらどうですか!というのも勿論、ヘイトスピーチです』(by のりこえねっと共同代表・辛淑玉氏) ←Shin Sugok思考にはついていけない!【明らかに言論弾圧】

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(序文)

今回も、のりこえねっと (ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク)共同代表の在日韓国人3世・辛 淑玉シン スゴ氏による、いわゆるヘイトスピーチに関する解説について諸々、疑問点や問題点、他、物申させて頂きました。

余談ですが、友人などからは、「辛淑玉さんの間違い探し専門ブログになりそうな雰囲気がする」と言われましたけど(笑)日本人差別法の廃止を目指すブログとしての役割的な視点からすると、辛淑玉さんのヘイトスピーチに対する考え方や解釈などは重要な資料ともなると考え取りあげている部分もあります。

 

(関連記事)

wasavi0032016.hatenablog.jp

 

 

目次

  1. 全く信憑性を感じない、辛淑玉氏による妙なヘイトスピーチの解説
    1. 辛淑玉氏によるヘイトスピーチの解説に対する疑問点並びに問題点
      1. 疑問点(Questions)
        1. ヘイトスピーチは犯罪!? その法的根拠は?
        2. 人種差別撤廃条約はヘイト条約か?
      2. 問題点(problem)
        1. 他者の意図するものを汲みとらずにヘイトスピーチと断定する、一方的な言い分
        2. ヘイトスピーチという概念はマイノリティ特権か!? そしてその恐ろしさ
  2. 最後に・・・

 


 

 

 

全く信憑性を感じない、辛淑玉氏による妙なヘイトスピーチの解説

 

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20160223【シリーズ ヘイトとは?】第3回「朝鮮人は出ていけ」辛淑玉 - YouTube

※上記動画の内容を文字起こしさせて頂きました。

 

20160223【シリーズ ヘイトとは?】第3回「朝鮮人は出ていけ」辛淑玉

<辛 淑玉氏>

ヘイトスピーチと言う言葉が話題になって約3年くらいになりますね。在特会のデモのプラカードの中に『良い韓国人も、悪い韓国人も殺せ』とか、『死ね』といったものが使われ、それがマスコミで大々的に放送されたことによってヘイトスピーチというのは、こういった乱暴な言葉を指すものだというふうに誤解をした人たちが多くいました。

ヘイトスピーチは、大変、勿論、乱暴で犯罪的な言葉です。いや、犯罪ですしかし、ただ『朝鮮人は出ていけ』とか、『韓国人を殺せ』といった言葉だけではなく、『お帰り下さい』と言った言葉も実はヘイトスピーチになります。

私が授業をしていた学校の受講生が、『日本人は朝鮮人に出ていけ、と言う権利がある』と言った学生がいました。これもヘイトスピーチです。

そして私が書いた吉野屋のコラムがあるんですね。小さいとき、やっぱり生活が苦しかったですから、この吉野家が安くて、家族みんなで御飯を食べられて本当に嬉しかった、と書いたんですね。そしたらそのコラムに対してですね、『韓国の吉野家はもっと安いですよ、あちらでお食べになったらどうですか!』て書かれていました。勿論、これもヘイトスピーチです。

 

先だって大阪でヘイトスピーチ抑止条例が成立して施行されました。その中でヘイトスピーチの定義について書かれていますので、ちょっと読んでみますね。

『人種又は民族に関わる特定の属性を有する個人、又は当該個人の属する集団を社会から排除すること』

つまり、その表現がヘイトスピーチかどうかというのは、その表現の中に排除するための意志や意図や言葉が盛り込まれているかどうかということがカギになります。

つまり『朝鮮人を叩き出せ』それから『朝鮮人は出ていけ』『朝鮮人は朝鮮にお帰り下さい』という、どんな言い方をしてもこれは特定の民族や人種を社会から排除する言葉としてヘイトスピーチになります。

 

ではここで、よく出てきますね、米軍は日本から出ていけ』これもヘイトスピーチだと!まずこれはヘイトスピーチではありません。米軍は民族とか人種ではないからです。『米軍基地を日本から無くそう』という主張そのものはヘイトスピーチではないのです。但し、『ヤンキー・ゴーホーム』と言う言葉は微妙で少し違った意味合いが含まれます。

 

朝鮮人は出ていけ!という強い口調でなくても『そんなに日本に不満があるなら自分の国に帰ればいいじゃない』とか、『こんなにヘイトが怖い、怖いというのにね、でも日本にしがみついている貴方が怖い』というような、そういうことを言われる事が多々あります。

これはこの国で生まれたり、若しくは、どんな外国籍住民であったとしてみても、その言葉を言われると酷く傷つきますし、そしてここで生きていくのが怖くなります。

同じ社会に生きている私たちは、そういった言葉を使う事によって他者を傷つけたり、若しくはそういう言葉に対して敏感でなくてはならないと思います。現代社会の最低限のモラルとして慎んだほうがいいと思います。

シリーズ『ヘイトとは?』辛淑玉がお届けいたしました。

(文字起こし、ここまで)

 

 

 

辛淑玉氏によるヘイトスピーチの解説に対する疑問点並びに問題点

 

こちらでは、前述した辛淑玉氏によるヘイトスピーチに関する解説に対し、個人的に疑問に感じた点や問題点など諸々書き記してあります。

 

疑問点(Questions)

 

ヘイトスピーチは犯罪!? その法的根拠は?

 

動画の31秒あたりで辛氏は次のように述べておられます。

 ヘイトスピーチは、大変、勿論、乱暴で犯罪的な言葉です。いや、犯罪です!しかし、ただ『朝鮮人は出ていけ』とか、『韓国人を殺せ』といった言葉だけではなく、『お帰り下さい』と言った言葉も実はヘイトスピーチになります。

 

因みに今回、取り上げさせていただいた動画は2016年、今年の2月23日に公開されたものですが、この時点では、いわゆるヘイトスピーチ宗教的、性的、他様々な面でマイノリティと言われる社会的少数派や弱者とされる集団や個人に対する差別扇動や憎悪表現と解釈されている)に関する法律は成立していませんし、条例なども施行されてはいませんでした。(※大阪市ヘイトスピーチに関する条例は成立していましたが、施行はされていませんでした。)

では、何を以てヘイトスピーチは犯罪だと断定できるのか!?

 

法律関係の話

ここから少々、法的な話になりますが刑法、そして憲法が絡む『罪刑法定主義』についてみていきます。

①まず『罪刑法定主義』とは、

罪刑法定主義 - Wikipedia

ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。対置される概念は罪刑専断主義。

罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)とは - コトバンク

どのような行為が犯罪とされ,いかなる刑罰が科せられるか,犯罪と刑罰の具体的内容が事前の立法によって規定されていなければならないという刑法上の原則。

絶対王制下における罪刑専断主義と対比せられ,近代初頭の市民革命以後,法治国家思想と人権主義思想とを背景にして,刑罰権の濫用から市民の権利を保障するための近代市民法の基本原則と解されるにいたった。

 

つまり法律において『犯罪』とされる行為、これに対して科される刑罰を予め明文化しておかなければならないという刑法上の原則をいいます。

この罪刑法定主義に対する概念として罪刑専断主義というものがあって、これは罪刑を法執行者の専断に委ねる考え方とされています。(専断とは自分だけの考えで勝手に物事を決めて行うこと)

 

②次に、憲法から罪刑法定主義をみていきます。

日本国憲法第31条 - Wikipedia

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。(適正手続きの保障)

 

この憲法第31条が罪刑法定主義を定めているといわれています。

日本国憲法には基本原理とされるものが3つ存在しますが、その一つに『基本的人権の尊重』があります。前文の第1項で謳われていますよね。この原理を謳っている具体的な条文が個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉について規定されている13条です。

日本国憲法第13条 - Wikipedia

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

憲法と言うのは、国家権力を行使する国会議員や公務員、具体的には警察、検察、裁判所、そして国(中央)の政府や各省庁、地方の県庁や市役所などこれらの行政機関や立法、司法機関にたずさわる人たちに対して専断的に権力を行使して国民の人権を害することのないよう、国民の基本的人権とされるものを規定し、これを尊重し擁護する義務を課して国民の人権を保護する役目を担っている国家の最高法規とされていますね。

考えてみてください!非常に強力な権力というものを持つ国家の組織などが専断的に権力を行使し、それは犯罪だ!として逮捕や監禁、そして罰を与えるようなことがあれば、これは恐ろしいことですよね。

毎日が生きた心地しないでしょう・・。いつ逮捕され刑罰を科され、時には権力者の都合、例えば、あいつは気に入らないからとっ捕まえて死刑にしろ!ってこともありえる。このような専断的で理不尽な権力者の暴走を阻止するためにも憲法と言うのは存在します。

 

何が言いたいのかと言いますと、辛淑玉氏のようにヘイトスピーチは犯罪だと断罪するからには、具体的にヘイトスピーチを罪として規定し、これに科する罰則を規定した法律などを提示しなければならない。要するに根拠とする法律がなければ『犯罪』と断罪できません。

 

③辛氏は動画の1分35秒あたりで次のように述べておられます。

先だって大阪でヘイトスピーチ抑止条例が成立して施行されました。その中でヘイトスピーチの定義について書かれていますので、ちょっと読んでみますね。

『人種又は民族に関わる特定の属性を有する個人、又は当該個人の属する集団を社会から排除すること』

つまり、その表現がヘイトスピーチかどうかというのは、その表現の中に排除するための意志や意図や言葉が盛り込まれているかどうかということがカギになります。

 

大阪市市民の方へ 「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」について

上記に示した大阪市のページに条例の全文が掲載されています。

この条例が大阪市議会本会議で可決、成立したのは2016年1月15日です。(一部修正のうえで可決)しかし、施行されたのは7月1日です。2月23日時点ではまだ施行されてはいないので、辛氏の発言は明らかに誤りであると言えます。

 

④それはさておき、これは個人的推測でしかありませんが、辛氏はこの条例を根拠としてヘイトスピーチを犯罪と断定したのではないか?と考えています。(あくまでも推測です)

一応、日本は『制定法主義』の形をとっているわけですが、これはなにかというと、以下のような意味があります。

制定法主義(セイテイホウシュギ)とは - コトバンク

立法府が文書の形で制定した成文法を最も重要な法源とする考え方。裁判官は紛争の解決に際して法律にのみ拘束されるが、条文の解釈・運用を補完するものとして判例も重視される。大陸法の基本的な特徴の一つ。

 

つまり、法律として具体的に明文化させた成文法を最も重要な法源とする考え方ですね。

勿論、条例も同様ですが、重要なのはここからで、この成文法が立法府(国会)で可決され成立した時点ではまだ法律の効力は発生しません。法律の効力が発生するのは施行されてからになります。

 

要するに、大阪市ヘイトスピーチに関する条例の法的効力が発生するのは施行日(7月1日)以降ということになりますので、仮に条例を根拠に2月23日時点でヘイトスピーチは犯罪だと断定されたのなら大きな間違いです。

 

常軌を逸している大阪市ヘイトスピーチ対処条例・・・

ここで大阪市ヘイトスピーチ対処条例について具体的に言及させて頂きますと、ハッキリ言えば、あんなものは条例に値しない、憲法違反が濃厚で極めて不適切な作文でしかない、とこのように個人的には思っています。少々、荒っぽい表現だとも感じられるでしょうが、これには理由があります。

まず、ヘイトスピーチに関する法律や定義は現在の所、存在しない。しかし、一地方都市の大阪市議会が勝手にヘイトスピーチを定義付け、その地方公共団体の区域内でしか効力を及ぼすことが出来ない自治立法を大阪市内で行為をせずとも全国民に適用することを規定している。

 

憲法第94条には、『法律の範囲内で条例を制定する事が出来る』とされており、条例の性質としては、法規(住民の権利義務にかかわる一般的な定め)としての性質をもち、法的拘束力を有するもの、とされている。

⑤条例には以下の2つが存在します。

条例と法律適合性 - 憲法・民法・行政法と行政書士

条例には、以下の2つが存在する。

①法律の内容を実施するために法律の委任に基づいて制定される条例

②「地方自治の本旨」に即して地方自治体の事務に関して自主的に制定することを認められた条例

②については、法律の委任規定等の法律の授権を一切受けずに自主的に制定される。

 

大阪市ヘイトスピーチという表現の自由にかかわり、その表現を規制しようとする条例を制定する場合、①の法律の内容を実施するために法律の委任に基づいて成立させなければならないはずです。

特に憲法第21条で保障されている表現の自由との関係から、国【中央)でさえ法律で規制するようなやり方に懸念を感じ、躊躇する部分があったにもかかわらず、自公案で本年6月3日に施行された日本人差別法(あくまでも理念法)よりも先に成立をさせ、

しかもヘイトスピーチの定義など存在しないにもかかわらず、一地方の議会で勝手に定義付け成立、施行させてしまったというのが実態です。

そのうえ、条例でしかないものを、その区域外にいる全国民に適用させると言う、まるで法律と条例の区別がついていないのではないか?と思わざるを得ない、大阪市はこのような大暴走をやらかし、ヘイトスピーチ対処条例なるものを成立させてしまったわけです。

法務省の人権擁護局は何と言っているか!ヘイトスピーチを定義することは不可能な状況」とまで言っている様です。(そのくせポスターを万単位で作成したり、自分たちの名刺には、ヘイトスピーチ、許さない。と印刷して持ち歩いている模様・・これには呆れ果てましたよ)

その不可能なことを大阪市はやっちまった!ということで、日本はかなり危険な状況です。

 

⑥もう一つ、この条例の問題は、自公が成立させた日本人差別法でさえ禁止規定や罰則など無い、これは21条の表現の自由との関係で禁止規定や罰則を設けることに問題ありとして、あくまでも国民の自律によって本邦外出身者(外国籍である外国人のこと)に対する不当な差別的言動を行わないよう努力義務を課すのがせいぜいといったところ。

しかし、大阪市は民間人(弁護士や大学教授等】で組織される審査会がヘイトスピーチであると判断し、市長がそれを認定した場合、大阪市のホームページに氏名や所属団体名(政治団体等)を公表する事を条例に規定しています。

裁判所ですら犯罪者の氏名など公表したりはしませんが、行政権しか認められていない大阪市は、裁判所の真似事を行い(司法権の侵害が濃厚)、ヘイトスピーチ行為を行った者を差別者として認定し、市のホームページ上で氏名を晒すという、この影響から精神的な委縮を招き、規制しなくてもよい表現まで自主規制してしまいかねない、明らかに憲法第21条に反するような事をしようとしている。

しかも、大阪市に電話で問い合わせを行ったところ、「ヘイトスピーチを禁止しているわけではない」と回答が。禁止しているわけではないが、氏名公表という制裁を加えるようなことをやろうとしている。常軌を逸しているとしか思えません。

 

仮に、このような条例を根拠にヘイトスピーチを犯罪だと断罪しているのなら論外です!

 

辛淑玉氏の言い分からすると、人種差別撤廃条約はヘイト条約になるの?

 

辛氏はヘイトスピーチかどうかのカギになるものとして、大阪市ヘイトスピーチ対処条例を背景に次のように解説されています。

その表現がヘイトスピーチかどうかというのは、その表現の中に排除するための意志や意図や言葉が盛り込まれているかどうかということがカギになります。

 

言葉はともかく、意志や意図までどうやって把握するのでしょうね?

この辛氏の主張からすると、日本が1995年に加入した国連の『あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約』はヘイト条約であるということになるのではないか?と思うのです。

 

①ここから条約の条文をみていきます。

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 上記は人種差別の定義が規定されている条文です。

 

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 問題はこの条文ですが、『締結国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。』とこのようになっていますが、市民と市民でない者とは、その国の国籍を有している国民と、その国の国籍を有しない者(外国人)という意味です。(外務省に確認)

これは外務省が和訳したものですが、要するに国連や我が国の政府は、外国人に対する政治的、経済的、社会的、文化的、その他のあらゆる公的生活の中の分野における区別、排除、制限又は優先については人種差別とはみなしていない。(国籍の有無による区別等は人種差別とはみなしていない)

(参考)

人種差別 - Wikipedia

 

つまり、ヘイトではないという言い分です。

この条約が誰を対象としているかと言うと、同じ国籍を有する国民であり、その国民間での区別、排除、制限又は優先に対し、それは人種差別だからね!って言っているのであって、

この外国人(例えば日本国籍を有しない外国籍の者)に対する排除(合理的な観点からの排除)は人種差別とは言わないと、国連や我が国の政府はこのような立場ですが、

だとすると、ヘイトスピーチかどうかというのは、その表現に排除するための意志や意図や言葉が盛り込まれているかどうかということがカギとなる、と辛氏は主張されていますが、外国人に対する憎悪表現、差別扇動はヘイトスピーチとは言えないということになりませんか!?(苦笑)

 

因みに、この人種差別という言葉を翻訳したところ、『Racism:レイシズム』と出てきました。

のりこえねっと (ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク) ←在日韓国人3世の辛氏はこちらの共同代表をされているようですが、国連や我が国の政府は外国人に対し差を設けること、排除することは人種差別【レイシズム)には当たらないとしているのです。ここでは、これ以上のことは控えます。

 

日本人差別法推進派がいう、「人種差別撤廃条約の第4条はヘイトスピーチを犯罪とし、禁止している」とする当該条文をみていこう!

 

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先に示した条約の第1条とその2項の条文を思い出してみたください。

国連は、あくまでも同国籍間、例えば日本であるなら日本国民の間に生じるあらゆる形態の差別に対して人種差別であると示しているのであって、この4条も例外ではありません。

つまり、仮にこの4条がヘイトスピーチなるものを犯罪とし禁止しているとするなら、それは国民間に生じるヘイトスピーチを犯罪とし禁止しているのであって、外国人を相手にしているわけでは無いと思われます。

このあたりを推進派は理解されていないのか、又は知ってはいるが、敢えて知らんふりをして、ある特定の個人や集団(マイノリティという少数派とか弱者)に対する憎悪表現や差別の扇動だけがヘイトスピーチだと主張し、特に在日朝鮮人在日コリアン)などに対する「朝鮮人は出ていけ」という表現はヘイトスピーチだと主張し、国会議員地方自治体に掛け合って法律や条令の成立にこぎつけたというのが実態ではないでしょうか。

そもそも、人種差別撤廃条約は、ある特定の集団や個人だけを保護するような条約ではないので、(あくまでも国民全体を対象としている)辛淑玉氏のいうような偏向的、且つ差別的な概念であるヘイトスピーチを禁止したり、犯罪と位置付けて規定しているわけではないという事が導き出されます。

 

しかし、だからと言って外国人に向けて上記に規定されている差別的行動をしてもよいかと言えば間違いで、国籍という概念をはずして考えれば外国人も国民も同じ人間であり尊重しなくてはならない存在であるというのは条約とか以前に日本に古来から存在してきた普遍的な価値観からも言える。

しかし、国がなぜ外国人よりも国民を特段に保護し優遇するかといえば(現実、日本の場合は逆ですが・・苦笑)、その国を維持し、なにかあれば血を流す覚悟で国を守る義務が国民一人ひとりにあるからですよ。

そして、国民はその国でしか基本的には生きれない。しかし、外国人には上記のような義務はない、帰る祖国だってあるわけです、。だから国連は国民を特段に優遇し、外国人に対して適用しないとされているのだろうと思われます。

 

 

問題点(problem)

 

①他者の意図するものを汲みとらずにヘイトスピーチと断定する、一方的な言い分

 

辛氏は動画の52秒あたりで次のように述べておられます。

私が授業をしていた学校の受講生が、『日本人は朝鮮人に出ていけ、と言う権利がある』と言った学生がいました。これもヘイトスピーチです。

 

ただ単に、罪もない善良な在日朝鮮人の方に意味もなく一方的に出ていけ!という権利は勿論ないでしょうが、日本の国益を損ね、先人や日本国民の名誉などに傷をつけ、又は国の存亡を脅かすような不逞行為を働く在日外国人には出ていけという資格くらいはあると思いますね。(権利という言い方が正しいかどうかよくわかりませんが)

 

名称を変えた在日外国人地方参政権で国の存亡を脅かす在日コリアン

 

例えば、在日韓国人の方々は『外国人地方参政権』獲得を目指して長年、運動のようなものを展開したり、自治体に働きかけ市政に外国人が参加できる(常設型)住民投票条例(名称を変えた事実上の外国人地方参政権)なるものを成立させたりと国民固有の権利を侵害し、国の存亡を脅かすような行動に出れば「出ていけ!」と言われても仕方がないのではないでしょうか!

(参考)
  1. 「常設型住民投票条例」とは、名前を変えた「外国人参政権」のことです - Yahoo!知恵袋
  2. 注意!!「常設型住民投票条例」は「外国人参政権」!外国人に選挙権を与えた市一覧 | テレビじゃ流さないニュース
  3. ねずさんのひとりごと 【拡散希望】常設型住民投票条例を阻止しよう!
(動画)
  1. 【在特会】「桜井誠」 反日テロ靖国事件と住民投票条例、地方参政権 - YouTube
  2. 10月3日 強行?住民投票条例について、出雲市役所の認識は? ① by bureno.VGA 政治/動画 - ニコニコ動画
  3. 10月3日 強行?住民投票条例について、出雲市役所の認識は? ② by bureno.VGA 政治/動画 - ニコニコ動画
  4. 10月3日 強行?住民投票条例について、出雲市役所の認識は? ③ by bureno.VGA 政治/動画 - ニコニコ動画
  5. 10月3日 強行?住民投票条例について、出雲市役所の認識は? ④ by bureno.VGA 政治/動画 - ニコニコ動画
  6. 10月3日 強行?住民投票条例について、出雲市役所の認識は? ⑤ by bureno.VGA 政治/動画 - ニコニコ動画
  7. 10月3日 強行?住民投票条例について、出雲市役所の認識は? ⑥ by bureno.VGA 政治/動画 - ニコニコ動画
  8. 10月3日 強行?住民投票条例について、出雲市役所の認識は? ⑦ by bureno.VGA 政治/動画 - ニコニコ動画
  9. 10月3日 強行?住民投票条例について、出雲市役所の認識は? ⑧ by bureno.VGA 政治/動画 - ニコニコ動画

国家には自決権というものが認められています。

各民族集団が自らの意志に基づいて、その帰属や政治組織、政治的運命を決定し、他民族や他国家の干渉を認めないとする集団的権利。(Wikipediaより)

在日外国人による政治的干渉を排除する為に「出ていけ!」というのも日本の存亡の危機をくい止めるためには正当な主張だと私は思いますね。

 

嘘、出鱈目の『朝鮮人強制連行』『日本軍「慰安婦」』『関東大震災における朝鮮人6000余名虐殺』などのディスカウント・ジャパン(日本下げ)とユスリタカリのネタ!

 

嘘、出鱈目の『朝鮮人強制連行』『日本軍「慰安婦」』という作り話で先人(御先祖様)を犯罪者に仕立てあげ、子々孫々に贖罪意識を植え込み弱体化させるような不逞行為を働く者たちに対して、『出ていけ!』と言うのは正当な主張であると思いますが!

(参考)

  1. 【いわゆる、ヘイトスピーチ解消法の実態】 大月短期大学名誉教授・小山常実さん 「ヘイトスピーチ解消法には日本人に対するヘイト、憎悪が込められている」
  2. 【日本人舐められすぎ!】 嘘・捏造の日本軍慰安婦問題に対し無関係の日本人に公式の場で許しを請えと無茶を言う韓国の元慰安婦(金福童さん)
  3. 【デマではなく実話!】 関東大震災 朝鮮人暴動:朝鮮人テロリストの襲撃 【実話をデマ、流言飛語にさせない】
  4. 【都市公園条例違反!?】 関東大震災 朝鮮人慰霊式において「罪もない朝鮮人6000人を虐殺」 「政府は謝罪も賠償もしていない」と嘘・デタラメが書かれた小冊子を300円で販売!

 

日本人差別の在日優遇(特権

日本で日本人や他外国人以上に優遇されながら、その一方で差別されていると被害者になりすまし、日本人に贖罪意識を植え込むかのような不逞を働く在日コリアンに対して「出ていけ!」というのは真っ当な主張であると私は思いますが!

  1. 【日本人を差別する在日特権】 在日外国人高齢者福祉給付金について桜井誠氏と関西の活動家等が追及!(2011年:神戸市役所にて)
  2. 【特別永住者の特権】 特別永住資格という優遇制度について 【特別永住者の約9割が在日朝鮮民族:出稼ぎ、徴用、密入国者】

 

在日コリアン社会、そして欺瞞に満ちた人権団体、一部の不逞な国会議員等によりレイシスト!差別主義者!ヘイト団体と罵られ差別されている在日特権を許さない市民の会(略称:在特会)などは上記のような不逞行為を働く在日朝鮮人に対して「出ていけ!」という主張の様ですが、これのどこがヘイトスピーチ(いわゆる憎悪表現、差別扇動)になるのでしょーか?

不逞を働く外国人に対して出ていけというのは、自国や国民を守るための正当防衛の意味を含む表現ではないでしょーか!

それを差し置いて一方的に意味不明なヘイトスピーチだと断定するのは大いに問題ありだと思います。

因みに、日本人差別法成立に尽力された不逞な国会議員西田昌司氏は政治的なものを前提とする主張はヘイトスピーチにならないと述べておられます。

 

 アドバイスであろうものをヘイトスピーチと決めつける一方的な辛淑玉

 

動画の1分06秒あたりで次のように述べておられます。

そして私が書いた吉野屋のコラムがあるんですね。小さいとき、
やっぱり生活が苦しかったですから、この吉野家が安くて、家族
みんなで御飯を食べられて本当に嬉しかった、と書いたんですね。そしたらそのコラムに対してですね、『韓国の吉野家はもっと安いですよ、あちらでお食べになったらどうですか!』て書かれていました。勿論、これもヘイトスピーチです。

 

 日本国民のみなさま!在日外国人、特に在日コリアン在日韓国人朝鮮人)の方々にアドバイス等をされる場合はご注意ください!場合によってはヘイトスピーチだと断罪され、人権擁護局に通報されるお恐れもあります。

 

米軍は民俗とか人種ではないから「米軍は日本から出ていけ!」はヘイトスピーチではない!という、凄まじく差別的で無茶苦茶な論を展開する辛淑玉

 

 動画の2分31秒あたりから次のように述べておられます。

ではここで、よく出てきますね、『米軍は日本から出ていけ!』これもヘイトスピーチだと!まずこれはヘイトスピーチではありません。米軍は民族とか人種ではないからです。

『米軍基地を日本から無くそう』という主張そのものはヘイトスピーチではないのです。但し、『ヤンキー・ゴーホーム』と言う言葉は微妙で少し違った意味合いが含まれます。

 

米軍は民俗とか人種ではない?? ではいったい何なのでしょうか?

米軍と言うのは米国、つまりアメリカの軍隊ですよね。アメリカの国籍を有するアメリカの国民でなければ軍には入れないでしょう。

つまり辛淑玉氏はアメリカの国民で組織される軍に対して民俗とか人種ではないと否定していることになります。もっと突っ込んでいくと、”人ではない” と言っているのも同然だと思いますが?

米軍をロボットか何かと勘違いをされているのでは??

米軍基地に対して物申すのであれば、「米軍は日本から出ていけ」ではなく、「米軍基地反対!!日本に米軍基地はいらない!!」という主張もできます。これは政治的なものを前提とする主張なのでヘイトスピーチではないというのならわかりますが、

朝鮮人は出ていけ」という主張だって政治的なものを背景としているのにもかかわらずヘイトスピーチだというのなら「米軍は日本から出ていけ」だってヘイトスピーチになるだろうと思いますが、

このようにご自身の民族だけを擁護し、他民族を差別するかのような主張は深い極まりない。

 

 「出ていけ!」と言われることに対して酷く傷つき、日本で生きていくことが怖くなるなら、日本に対して不逞を行うのをやめればいいだけのこと!

 

 動画の3分02秒あたりで次のように辛氏は述べています。

朝鮮人は出ていけ!という強い口調でなくても『そんなに日本に不満があるなら自分の国に帰ればいいじゃない』とか、『こんなにヘイトが怖い、怖いというのにね、でも日本にしがみついている貴方が怖い』というような、そういうことを言われる事が多々あります。

これはこの国で生まれたり、若しくは、どんな外国籍住民であったとしてみても、その言葉を言われると酷く傷つきますし、そしてここで生きていくのが怖くなります。

 

日本で生まれたとしても現実、韓国などの国籍を持ち、韓国の公民として選挙権まで持ち、帰る祖国があるわけです。

日本では多大な特権を与えられ優遇されておきながら、それでも差別をされていると不満を投げかけ、尚且つ様々な不逞を行い日本に損害を与え、日本人の名誉まで損ない、贖罪意識を植え込むようなことをするなら出ていけ!と言われても仕方がない部分もあるでしょう。

誰も真面目に生活をされている善良な在日朝鮮人に対して出ていけなどと言っているわけではなく、不逞を働く朝鮮人は出ていけ!という事を言っているのです。

 

帰る祖国のない難民ではないのだし、日本に対して不満があるなら祖国へお帰り下さいというのは日本人として当然の主張だと思いますが、これさえもヘイトスピーチだと言いくるめるのは、単なる『言い掛かり』『イチャモン』の類でしかないと感じます。

 

ヘイトスピーチという概念はマイノリティ特権か!? そしてその恐ろしさ

 

 動画の冒頭部分、10秒当たりで次のように述べておられます。

 在特会のデモのプラカードの中に『良い韓国人も、悪い韓国人も殺せ』とか、『死ね』といったものが使われ、それがマスコミで大々的に放送されたことによってヘイトスピーチというのは、こういった乱暴な言葉を指すものだというふうに誤解をした人たちが多くいました。

 

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「悪い韓国人も良い韓国人も殺せ スパイ」の検索結果 - Yahoo!検索(画像)   ←上記と同じパネルをもった白マスクの男性の写真

 

 辛氏が指摘されているのは上記のプラカードに書かれている非常に常軌を逸した主張の事だと思われます。日本人である私から見ても、それはアカンやろ!と思いますが、ここで一つ疑問が!

これって・・日本人が書いたものなのでしょうか?? 少々偏見的な書き方に感じられると思いますが、まず日本人という前に前に出ることをあまりしたがらない、どちらかといえば奥ゆかしく平和的であるといわれる民族がですよ、善良な韓国人も殺せ!などと書けるでしょうか??

 

この問題に対し、自作自演だったのではないかという見方が一部で存在します。(私も同じく自作自演だったのではないかとする見方です)

韓国・中国の捏造の証拠をあなたに 「韓国人を殺せ」というプラカードは、在日韓国人の自作自演?

 

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 上記は、民進党参議院議員の有田ヨシフ氏とそのお仲間さんのようですが(在日さんだと思われます)、在日特権を許さない市民の会の元会長・桜井氏の似顔絵の横に『ヘイト豚 死ね!』と書かれた横断幕のようなものを持っています。

辛淑玉氏は『死ね』と言う言葉もヘイトスピーチだと述べているようですが、ではこの『ヘイト豚 死ね!』は勿論、ヘイトスピーチに該当すると思いますが・・・

しかし、辛氏は社会のマイノリティに対する差別扇動、憎悪表現をヘイトスピーチだと述べているので、桜井氏が社会のマイノリティであるならヘイトスピーチであるということができますが、マイノリティではなければヘイトスピーチには該当しない、表現の自由として正当な表現であるという主張もできないわけではない。つまりヘイトスピーチという概念はマイノリティ特権になるのでは?

 

仮にマイノリティとみられる在日朝鮮人が『悪い日本人も良い日本人もどちらも殺せ』というプラカード、或いは横断幕を掲げたとする。辛淑玉氏の言い分からするとこれはヘイトスピーチに該当しないと言う論が成り立つ。

つまり、マイノリティとみられる在日韓国人に対する殺せという表現だったから問題となりヘイトスピーチに関する法律まで出来てしまったとするならこれはこれで大きな問題です。

 

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 上記は、確か京都の弁護士会に所属する弁護士で上瀧浩子という方のツイートです。

日本国内で「日本人は誰でも殺せ」との内容は、日本人という優位にある集団に対するものであり、差別にあたらないと思います。(中略)「日本人女性をレイプしろ」との内容は日本人であることについては差別になりませんが女性差別であると考えます。

なんだこの凄まじく偏向的で差別的な主張は!?そもそも「殺せ」「レイプしろ」は差別以前に犯罪の扇動であり、扇動罪に該当するのではないですか!? 犯罪を差別にすり替えるかのような主張の異常さに吐き気がします。

この弁護士は日本名を名乗っているところをみると日本人であると思いますが、それにしては不可解な主張です。(或いは通称名!?)

これはともかく、日本人対して優位にある集団と表現されているところをみると、この弁護士の主張としては辛淑玉氏の主張と一致するところがあります。

いかに辛氏の主張するヘイトスピーチに対する考え方が恐ろしく、日本国民に対し害をもたらすかというのが見えてきました。

(関連記事)

上瀧浩子弁護士、これが人権派弁護士の正体だ!:トラネコ日記

上瀧浩子弁護士の差別に関するツイッター発言を図解分析したら | 真善楽美:Megabe-0

 

 

最後に・・・

 

Shin Sugok思考にはついていけない!

今回の辛淑玉氏の主張は、単なる辛氏、個人の価値観、主観、持論でしかないようです。

その主張から欺瞞性、差別性というものがひしひし感じ取れたわけですが、ハッキリ言えば、いい加減、デタラメを垂れ流すのはやめろ!と強く憤りを感じた次第でございます。

 

要するに、『その言葉を言われると酷く傷つきますし、そしてここで生きていくのが怖くなります。』と辛氏が述べておられるように、相手の主張の背景にある意図を一切くみとることなく、ただ、ただ自分たちにとって傷つき、不快となる言動などに対してヘイトスピーチであるとレッテルを貼りつけているだけというのが現実だと思われます。

これでは日本人は在日コリアンと接するのが怖くなりますよ。親切心からの言葉や自己防衛、或いは国防のための排外的言動なども丸ごと、いわゆるヘイトスピーチ(憎悪表現、差別扇動)などとレッテルを貼られレイシストとか差別主義者などと罵られれば心底嫌になる。

日本人からすると「言論弾圧はやめろ!」と言いたくなる。

 

自分たちの不逞行為を反省し、真っ当に生きる決意をみせれば日本人だって出ていけとは言わないだろうし、過去の不逞行為を許し受け入れる覚悟はあると思いますね。

それを自分たちには何の非もなく、一方的にヘイトスピーチをされているかのような言い分は聞いていて非常に腹立たしい。

 

ということで、半ば愚痴をぶちまけて終わった様な状況ですが、(不快になられたら申し訳ありません)これからも辛氏の発言を取りあげ、問題提起させていただきます。

動画をあげ、不特定多数の者が閲覧可能な状況では非常に問題があります。正当ではない論を信じ込む人を量産させ、日本社会に悪影響を及ぼす可能性が大きいため、このような弱小ブログからではありますけど、問題提起することは必要だと思っています。

 

 

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