日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

【いわゆるヘイトスピーチ問題】大阪市人権施策推進審議会の自爆!条例が違憲・無効だと言っているのと同様である

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 (序文)

今回、大阪市人権施策推進審議会が作成した『ヘイトスピーチに対する大阪市としてとるべき方策について(答申)』という資料の一部の内容から、大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例のある規定が違憲、無効であることが発覚!

つまり、条例自体が違憲・無効であると同時に、審査会によるヘイトスピーチ認定も不可能であるということが明確にわかりました。

これに関して記してみました。

  

 

 

 

大阪市人権施策推進審議会の資料(答申)から発覚した条例違憲・無効の根拠規定

 

◆当該答申の内容

大阪市人権施策推進審議会が作成した『ヘイトスピーチに対する大阪市としてとるべき方策について(答申)』という資料の当該答申内容について

(3)表現の内容及び場所・方法

表現内容における「ヘイト性」の考慮要素としては「侮蔑」「誹謗中傷」「脅威」といったことが考えられるが、「侮蔑」「誹謗中傷」についての「相当程度」の判断基準を明確に規定することは困難であり抽象的な表現とならざるを得ず、個別の事案ごとに判断することになる。

(引用ここまで)

 

この資料(答申)は、【大阪市に電凸:3件の動画をヘイトスピーチ認定・削除要請】大阪市 人権企画課が極悪すぎて気絶しそうになった件(ヘイトスピーチ問題)←こちらの記事に記した大阪市人権企画課の担当職員が尊重し従っている資料(答申)でもあります。

 

違憲・無効の根拠となる規定について

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例

第2条第1項 この条例において「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活動をいう。

(中略)

(2)表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当するものであること

ア 特定人等の相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること

 

上記の赤色の部分の規定が資料(答申)から発覚した大阪市ヘイトスピーチ対処条例が違憲・無効である根拠規定です。

つまり、資料(答申)にも書かれてあるように『「侮蔑」「誹謗中傷」についての「相当程度」の判断基準を明確に規定することは困難であり抽象的な表現とならざるを得ず』という内容は、条例そのものが違憲であり無効であることを示している。

 

この理由は、以下に記してあります。

 

 

裁判所による法令等の違憲審査基準の一つ『明確性の理論』に該当し違憲・無効

 

明確性の理論』については、今まで幾度かこのブログに記してきたわけですが、改めて記します。(明確性の原則とも言われていますが、ここでは敢えて理論と表記します)

 

◆明確性の理論とは

 表現の自由を制約する立法について、規定の明確さを要求するものである。制約の対象や範囲が不明確であると、何が禁止される行為であるかの理解を困難にし、この自由の行使に萎縮的な効果を生むので、明確性を欠く制限立法は、それだけで違憲とされる最高裁も、徳島市公安条例事件で、不明確な刑罰法規は31条に違反して無効とされる場合があることを認めた(最大判昭50・9・10・刑集29巻8号489頁)(小林孝輔・芹沢斉・編「判例 コンメンタール」P127)

 

表現の自由② - 憲法・民法・行政法と行政書士

※上記記事より一部引用させていただきました。

明確性の理論とは、

法文が不明確な法律は、表現行為に萎縮効果をもたらすため原則として違憲無効となるという理論。(漠然性ゆえに無効の法理

また、法文が明確でも、規制範囲があまりに広範である場合は、不明確な法規と同様に表現の自由に重大な脅威となり得るため原則として違憲無効となる。(過度の広汎性ゆえに無効の法理

 

明確性の理論』とは、裁判所により行われる法令等の違憲審査の時に用いられる基準の一つですが、なにも表現の自由の規制立法だけに適用できる固有のものではなく、人の行為を規制し処罰する法令の規定は明確でなければならないとしてこの基準が用いられるものです。(刑罰を科したり権利を制約する処分をする場合に、一般的な人から見て法令内容が明確でなければならないという法理論

これは罪刑法定主義憲法第31条)の派生原理の一つでもあります。

 

◆明確性の理論に該当するため、大阪市ヘイトスピーチ対処条例は違憲・無効

「侮蔑」「誹謗中傷」についての「相当程度」の判断基準を明確に規定することは困難であり抽象的な表現とならざるを得ず』と条例内容に強く影響を及ぼしたみられる大阪市人権施策推進審議会も認識しており、一般的にも【相当程度の侮辱】とか【誹謗中傷】というのは、具体的にどのような表現がそれに該当するのか悩んでしまうところでしょう。

 

そして、第2条第1項に規定されているように『この条例において「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活動をいう。』と明文化されているということは一つの規定が明確性を欠く場合、条例上ではヘイトスピーチであると認定できないということになりましょう。

例えば、『次に掲げる要件のいずれかに該当する表現活動をいう』という場合であればまた違ってくるでしょうが、大阪市がヘイトスピーチ条例で初認定 投稿動画の削除を要請 (週刊金曜日) - Yahoo!ニュース ←こちらに書かれてあるような大阪市の行政行為は本来なら無効ですが、ただ、行政行為に関しては公定力行政行為が違法であっても、それが取り消されるまで有効なものとして通用する力)が発生するため、行政不服審査か、或いは行政訴訟により取り消されるまで有効なものとされてしまう。

 

大阪市の不逞行為を放置しておいてはならない

上記の大阪市の行政行為は、明確性の理論に該当するだけではなく、条例施行前に行った表現活動を内容とする動画(条例は適用されないので条例上、ヘイトスピーチと認定することは出来ない)を投函し、条例施行後も公開を継続させたことがヘイトスピーチと認定したわけですが、

罪刑法定主義の派生原理でもある遡及処罰の禁止刑事だけではなく民事や行政事件にも及ぶ)に明らかに該当しており本来は違憲・無効ですが、公定力が働くため、処分庁である大阪市が自らの非を認め取り消すか、若しくは不服申し立て制度により審査庁が取り消しを命じるか、又は裁判所が違憲・無効として取り消しを命じるか、いずれかにより大阪市の行為は無効となるわけですが、大阪市の不逞行為を放置しておくと有効性が維持され、今後、どんどん暴走していく虞があります。

 

まず、大阪市に対しどんどん抗議していくか、被害にあった投稿主の方が審査庁に対し審査請求をする(但し、法令等で審査請求が認められている場合)、又は裁判に訴えて出る、いずれかの方法で被った不利益を回復し、大阪市の暴走を止めていくしかありませんが、条例自体の違憲性を考慮し、取り消しと損害賠償請求及び条例の違憲性を含め裁判に訴え出た方が今後のためには良いと思われます。

 

 

まとめ

 

まさか大阪市が自爆していたとは思いませんでしたが、例の資料(答申)、大阪市:大阪市人権施策推進審議会からの答申について~ヘイトスピーチに対する大阪市としてとるべき方策について~ (…>人権>資料・リンク集) ←こちらに堂々と掲載されており、しかも、答申を作成された中には弁護士や大学の法学部教授など、法に精通された専門家も存在し、まさか『明確性の理論』を知らなかったとは言わないでしょう。

 

今回紹介した条文のほか、第2条1項(1)号にみられる【憎悪】【差別の意識】という文言も一般的に言えば明確性を欠くだろうし、漠然とした抽象的な感じを受ける。あと、(2)号の【脅威】という文言も一般的には明確性を欠き、抽象的な感じを受けると思われる。

どのような表現が【憎悪】【差別の意識】【脅威】、また【侮蔑】【誹謗中傷】となるのか?大阪市人権企画課に言わせると、いわゆる被害者の受け止め方次第となるが、これでは萎縮効果を招き表現の自由とはいかない。

 

審議会の自爆ネタを発見するまでもなく、元々、ヘイトスピーチ対処条例はダメダメな条例だと認識はしていたのですが、条例案に最も強く影響を与えたであろう審議会が自爆したとなれば、条例を廃止に追い込むのも案外、スムーズにいくのではないかとさえ感じた今回の事案でした。(=^・^=)

 

日本国民のみなさま、大阪市の監視は必要です!

今後、あなたが大阪市による人権侵害の被害に遭うかもしれません。

 

 

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