日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

【特別枠:詐欺・迷惑メールを晒す!⑤】ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ株式会社 担当行政書士を騙る詐欺師から再び同一の架空請求メールが届いたので晒します!(100%詐欺!)

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(序文)

当ブログの趣旨とは全く無関係の詐欺・迷惑メールですが、あえて特別枠としてカテゴリーを設け、晒していくことになりました。

同じ内容の詐欺・迷惑メールを受け取り、不安を抱えておられるであろう方々にも参考になればと思ったのがきっかけです。

 

(※)迷惑メール、架空請求メールなどについて24時間受け付け、無料相談と称し、「被害を未然に防ぐため迷惑メールを公表します」と謳い注意喚起をしているネット上の幾つかのサイトをみかけますが、等ブログはそのような類のものではありませんし、また、そのような類のサイトとは一切無関係ですので宜しくお願いします。

中には怪しい、詐欺を疑われているサイトもあるようですのでご注意ください。

 

(本文)

今回、9月1日(金)に『ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ株式会社』という実在の会社(詐欺師に社名を勝手に使用され悪用されている模様)の担当行政書士と名乗る詐欺師から架空請求メールが届いたのですが、今日、9月4日、再び詐欺師から同一の架空請求メールが届きましたので、再度、ご紹介いたします。

 

9月1日分については下記の記事をご覧ください。

wasavi0032016.hatenablog.jp

 

{追加情報}

9月1日、丁度、ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ株式会社名義の担当行政書士を騙り、架空請求メール(詐欺メール)を不特定多数にばら撒いた日に、この名義を悪用された会社が【ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ株式会社名義を利用した詐欺メールにご注意ください。】という注意喚起のメッセージを出していたことが先ほどわかりました。(この記事を書いてアップした数十分後のこと)

追加情報としてその詳細を掲載させて頂きました。

 

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 (出典先)ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ株式会社名義を利用した詐欺メールにご注意ください。 | ニュースリリース – 海外市場調査・企業進出支援のSDI(ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ

 

※上記のサイトより引用させていただきました。

ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ株式会社名義を利用した詐欺メールにご注意ください。

2017年9月1日

昨今、ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ株式会社の名義を利用し「債権移行通知」をうたった詐欺メールが横行しております。

メールに記載されている内容、連絡先、担当者を含め、そのような事実はまったくございません。

メールを受け取った際におきましては、十分にご注意頂きたく思います。

(引用終了)

 

名義を悪用された会社は、明確に事実を否定されています。

【担当行政書士 竹尾光弘】を騙った詐欺師が送りつけてきたメールは100%詐欺確定です。(竹尾光弘なる人物、行政書士も存在しないということです)

 

 

{9月4日に送られてきた同一の架空請求・詐欺メールの本文} 

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今回送られてきた同一の架空請求メール(詐欺メール)は、詐欺師のメールアドレスが変更され送られてきたものですが(こちらがブロックしたのでアドレスを変更したのかもしれません)宛先のメールアドレスも前回と異なっています。(なぜ宛先が他人のメールアドレスなのに、こちらへ届いたのか不思議です

 

とことん、おバカさんだと思ったのは、9月4日に送っておいて、日付は【平成29年9月1日】のままです。(爆) しかも、二度も同じ内容の通知はありえない。

 

前回、自称・担当行政書士の氏名を一部伏せて公表したのですが、他のブログで既に全て公開されていますので、当ブログでも全公開することにしました。

『竹尾光弘』という氏名ですが、名称を悪用された会社と同様、無実の他人の氏名を勝手に使用し、悪用している可能性があります。(送信者の氏名ではない可能性があります)

 

今回送られてきた架空請求メールのヘッダー情報

【メールの配信日時】2017/09/04 (月) 14:50

【送信者のアドレス】

etddba@dqsjheymlyuctitjdpyn.com <kbzzgdtg@rukyubpxciqngyktlbch.com>

【件名】債権移行通知

【宛先】t●●●●●●●●●●●●●6@yahoo.co.jp

 

宛先のメールアドレスは見知らぬ他人のものです。 しかし、無関係の私のところへ届くというのが不思議、意味不明です。

 

そして、前回(9月1日)に送られてきた同一の架空請求メールのヘッダー情報

【メールの配信日時】2017/09/01 (金) 6:00

【送信者のメールアドレス】

gchtgdptzi@rukyubpxciqngyktlbch.com <putdv@yloakuofdyyihwyhvuka.com>

【件名】債権移行通知

【宛先】s●●●●●●●●●●●a@yahoo.co.jp

 

共通しているのは【件名】と、【宛先】がどちらもYahoo!のメールアドレスであるということ。

実は私もYahoo!のメールアドレスなのですが、宛先は他人のアドレスなのに、なぜ無関係の私のところに届いてしまうのか?何度も言うよですが、ここが全く意味わかりません。

 

以下、今回送られてきた同一架空請求メールの続きの内容です。

実はツッコミどころ満載の【おバカ】な詐欺メールなので、今回少々、ツッコミを入れさせてもらいました。

 

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行政書士法 第1条の3第2項に基づき、本書面を作成した』と書かれてありますが、本当にそうなのか?ということで行政書士法を確認してみたところ・・・

行政書士法

第一条の三  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

 

 全く的外れな条文です。(笑)

第1条の3第2項は、例えばですが、民間人が何か事業などを行う場合、行政書士が代理として官公署(国、地方公共団体の諸機関の総称)に対し許認可申請をしたにも関わらず、例えば、ある地方の行政機関が長期間許認可の判断を出さないまま放置していたなどの不作為に対する審査請求を行政庁(この場合、地方公共団体の長。つまり不作為庁以外の直近の上級行政庁)に対し行ったりすることがありますが、これを当事者に代わって行う事が出来るということが謳われているようです。(これは数ある例の中の一部です。)

 

また、上記の条文に基づいて「本書面を作成しましたので送付します」と詐欺師は書いていますが、本来は内容証明郵便などで通知しなければならないのであって、メールなどでやるべきことではないわけです。

 

それと、通知先の氏名(こちらの氏名)などが全く書かれていないこともポイントの一つで、適当に不特定多数の者に送信しているため、具体的に相手の氏名を書けないのです。(笑) 

 

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3 本件が解決するまでの間、回答や連絡事項はすべて書面のみといただき、電話・メール、手紙、訪問、その他、方法の如何を問わず、直接の折衝はご容赦下さい。

 

この前に、詐欺師はなんと書いていたか!

行政書士法 第1条の3第2項に基づき、本書面を作成しましたので、送付致します』と書いてメールを送っておきながら、『本件が解決するまでの間、回答や連絡事項はすべて書面のみといただき、電話・メール、手紙、訪問、その他、方法の如何を問わず、直接の折衝はご容赦下さい。』としてメール=書面であるということを自ら否定している。(メールは書面ではないと自ら認めている)(嗤)

 

書面のみといただき』というのも、妙な日本語ですよね。

例えば『書面のみのご対応とさせていただきます』という言い回しなら理解できます。

 

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【担当行政書士 竹尾光弘】を名乗っていますが、この事件を知った方が行政書士会に問い合わせてみたところ、このような人物は行政書士として存在しないという回答があったとのことで、そうすると行政書士という職業まで騙り詐欺を働いていたことになります。(行政書士を騙るのは、行政書士法第19条の2に違反します

 

それと、これは何度でも言っておきたいことですが、多分、氏名も本名ではなく、日本のどこかにいらっしゃる無実の竹尾光弘さんという方の氏名を勝手に使用し、悪用している可能性が大きいと思われます。

 

(名称の使用制限)

第十九条の二  行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

 

極めて悪質です!

なにはともあれ、今日もしっかりとブロックしておきましたけど、またアドレスを変えて送ってくることでしょう。平成29年9月1日付同一の詐欺メールを(爆)

 

今回は、これで以上となります。

また、なにか動きがあればブログでお知らせいたします。

 

<詐欺・迷惑メール等で困った場合>

下記のサイトを参考にしてみて下さい。

 

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