日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

【法務省の大暴走】法的な定義のない『ヘイトスピーチ』に関する典型例を勝手に発表!

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 (出典先)「ヘイトスピーチ」を世界に広める法務省。世界と言っても「シナ」「朝鮮」「アメリカ」だけ。 - さくらの花びらの「日本人よ、誇りを持とう」 - Yahoo!ブログ

 

 

法的な定義のない『ヘイトスピーチ』に対し、勝手に典型例を発表した法務省

 

mainichi.jp

 

なにやら法務省が「これがヘイトスピーチだ!」というような典型例を提示したという記事を見つけました。

※上記、毎日新聞の記事(2017年2月6日)より一部引用

特定の人種や民族などへの憎悪をあおるヘイトスピーチについて法務省は、公共施設の使用許可の判断基準やヘイトスピーチの典型を例示した文書を、地方自治体に提供している。昨年6月のヘイトスピーチ対策法施行を踏まえた「参考情報」の位置づけで、「ヘイトスピーチ対策プロジェクトチーム」が作成した。

(中略)

ヘイトスピーチの典型例としては、「○○人は殺せ」などの脅迫的言動や、ゴキブリに例えるなど著しく侮蔑する言動を挙げた。地域社会からの排除を扇動する言動も該当し、「○○人は強制送還すべきだ」などの言動を例示。その上で、背景や前後の文脈などの諸事情によって「どのような意味が含まれる言動か考慮する必要がある」としている。

(引用ここまで)

 

なんだろうこれは!!?

法務省人権擁護局の方では、ヘイトスピーチの法的定義や規制する法律は存在しない、と言っていたわけです。

そして昨年6月5日に成立した『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』という法律とヘイトスピーチという言葉は無関係だと主張しておきながら、まるで『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』とヘイトスピーチはイコールであり、これと連動するかのような言動は矛盾しているわけです。

 

何が問題なのか!、ヘイトスピーチという概念、法律によって規制しているわけでもないものをひっぱり出してきて勝手に定義を提示し、公共施設の使用許可の判断基準にということで各自治体に提示するという暴挙を行っているわけです。

 

まるで法務省自体が法律そのものであるかのような言動は、憲法が禁止している専制的な行為としか思えないのですが、さすがにこれはいかんだろう!と声を大にして言いたい。

ただ、一つ救いなのは赤字のところの内容。これだけは、まぁまともな内容が書かれてありますが、そもそも法務省がこの定義を参考にということで各自治体に求めていることは表現の自由の事前抑制です。これは原則禁止されています。

 

 

行政機関による表現の自由の事前抑制と最高裁判例

 

表現の自由に関する事前抑制(規制)、つまり行政機関などによる公共施設の使用不許可などを意味しますが、例えば市民団体等に公園や公共施設の使用を認めないことでデモや集会等の表現の自由憲法第21条で保障:精神的自由権)を行使させないことを意味します。これの是非(違憲か合憲か)を判断した最高裁判例を紹介させて頂きます。

 

裁判所の裁判官によって憲法81条で認められている違憲立法審査権を行使され、立法府が制定した法律や行政機関の行為に関し違憲かどうかを判断されることもありますが、この判断基準の一つに『事前抑制禁止の理論』という判断基準があります。これは公権力が表現行為を事前抑制することは許されないということを意味します。(ただし例外があります。)

 

この表現の自由に関する事前抑制の件で、過去に裁判が行われ最高裁で判決が下った事例があります。

泉佐野市民会館事件

関西国際空港建設に反対する中核派系の組織の影響を受けた「全関西実行委員会」が、泉佐野市民会館で「関西新空港反対全国総決起集会」を開催しようとしたところ、泉佐野市長が会館使用申請に対し不許可としたことから、会館使用不許可処分の取消しと国家賠償法に基づく損害賠償を請求したところ、最高裁は、1995年(平成7年)3月7日、本件不許可処分は合憲適法であるとして、原告の請求を棄却した。

という事件ですが、これに関する裁判所の判決(要旨)は以下の通り。

 

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52449

(裁判要旨)

一 公の施設である市民会館の使用を許可してはならない事由として市立泉佐野市民会館条例(昭和三八年泉佐野市条例第二七号)七条一号の定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」とは、右会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、右会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であり、そう解する限り、このような規制は、憲法二一条地方自治法二四四条に違反しない。

 

二 「E委員会」による「関西新空港反対全国総決起集会」開催のための市民会館の使用許可の申請に対し、市立泉佐野市民会館条例(昭和三八年泉佐野市条例第二七号)七条一号が使用を許可してはならない事由として定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」に当たるとして不許可とした処分は、当時、右集会の実質上の主催者と目されるグループが、関西新空港の建設に反対して違法な実力行使を繰り返し、対立する他のグループと暴力による抗争を続けてきており、右集会が右会館で開かれたならば、右会館内又はその付近の路上等においてグループ間で暴力の行使を伴う衝突が起こるなどの事態が生じ、その結果、右会館の職員、通行人、付近住民等の生命、身体又は財産が侵害される事態を生ずることが客観的事実によって具体的に明らかに予見されたという判示の事情の下においては、憲法二一条、地方自治法二四四条に違反しない。

 

上記の裁判要旨をまとめると、

まず、公共の秩序をみだすおそれがある場合』、公共施設の使用を認めないことは憲法21条及び地方自治法第244条に違反しない、ということが述べられています。

 

(参考)

憲法第21条第1項

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

地方自治法244条第2項

2.普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

 

では『公共の秩序をみだすおそれがある場合』とは具体的にどういう内容を示すのかというと、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合これに限定して解すべきとされています。

つまり、集会の自由(憲法21条で保障されている表現の自由の一つ:精神的自由権)を保障することよりも『公共の秩序をみだすおそれがある場合』を前提とした防止策(公共施設の使用不許可)の方が優越するとして事前抑制(規制)をしても憲法には違反しないということです。

そして、危険性の程度として単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要という要件も述べられています。

 

 

法務省による表現の自由の事前抑制に関する要件は甘すぎる

 

さて、法務省の件に話を戻しますが、

法務省は、『背景や前後の文脈などの諸事情によって「どのような意味が含まれる言動か考慮する必要がある」』という要件を課して公共施設の使用に関する可否を判断しろというように自治体に提言しているようですが、

例えば、法務省が『いわゆるヘイトスピーチ』の典型例として提示した「○○人は強制送還すべきだ」という表現これだけを捉えて事前規制をするのではなく、この発言をするに至った背景や前後の文脈といった諸事情などを踏まえたうえで公共施設使用許可の可否を判断する必要がある、安易にヘイトスピーチと決めつけ使用不許可としてはならない、という事を述べているのだろうと思います。

要するに、その『いわゆるヘイトスピーチ』に正当な理由があるか否かを判断して公共施設使用の是非を判断しろということのようです。

 

しかし、先に掲げた裁判要旨からすると、この要件だけで表現の自由の事前抑制をやっちゃマズイだろうと思うわけです。必ず『公共の秩序をみだすおそれがある場合』を念頭に事前抑制の可否を慎重に判断しなければならないのではないかと思います。

 

◆再度、法理論の話

デモをしたり、公共施設での集会、他街宣等(表現の自由:精神的自由権)の政治活動をするにあたり行政機関などが公共施設の使用を不許可とした場合、裁判所により、その行為の根拠たる法律又は条例や規則などが違憲かどうかを審査する基準のことを先に述べましたが、ここでは具体的にその種類と意味を紹介させていただきます。

 

表現の自由(精神的自由権)に対する規制を審査する基準として以下の4つがあります

事前抑制禁止の理論

これは先に書いたように「公権力が表現行為を事前抑制することは許されない」ということを意味し、具体的には【検閲】や【裁判所による事前差し止め】が該当します。

 

明確性の理論

その法律の条文が不明確な場合、表現行為に萎縮効果をもたらすため原則として違憲・無効となるという理論。これを『漠然性ゆえに無効の法理』と言われる。

 

「明白かつ現在の危険」の基準

一、ある表現行為が近い将来、実質的害悪を惹き起す蓋然性が明白であること。

二、その実質的害悪が極めて重大であり、その重大な害悪の発生が時間的切迫していること。

三、当該規制手段が、その害悪を避けるために必要不可欠であること。

※上記3要件を満たした場合に限り、表現行為を規制できるといわれる審査基準

 

「より制限的でない他の選びうる手段」(LRAの基準)

規制目的が正当で、規制目的を達成する上でより制限的でない他の選び得る手段がない場合は、当該規制立法を合憲とする違憲審査基準

これは表現内容自体に着目せず、表現行為が行われる時・場所・方法に着目してなされる規制方法とされる。

 

裁判所は上記4つの審査基準を基に法律、他の法令の内容やこれに伴う行政の行為が違憲か否かを判断します。非常に厳しい審査基準だというのがわかると思いますが、

つまり、法務省のように『背景や前後の文脈などの諸事情によって「どのような意味が含まれる言動か考慮する必要がある」』という、これだけの要件で表現の自由の事前抑制(公共施設使用不許可)をやっちゃいけませんよ、ということです。

 

 

法務省の行為による悪影響、いわゆる「ヘイトスピーチ」濫用による貶め行為

 

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 (※注)上記ツイッター画像のアカウント名及びアカウント画像は、こちらで消去処理をさせて頂きました。

 

上記ツイートの内容を見たところ、『ヘイトスピーチ』『レイシスト』という【ある本邦外出身者たち(戦前、戦後から日本に長期滞在及び日本で生まれ育ち、日本語が堪能な日本国籍以外の者:外国人)】がなにか気に入らない事や都合の悪いことがあると頻繁に使用し、相手を貶める時に多用する【カタカナ人権用語】のようですが、これが見てとれます。

内容的には典型的な印象操作(気に入らない相手に対して差別主義者のレッテルを貼り貶める)の手法ではないか?と、あくまでも個人的な主観から感じたものです。

 

日本第一党(政治団体)、他政治活動を行う市民団体の名称と、それに所属する方々の氏名等(本名ではない人も存在するようですが)掲載し、ヘイトスピーチ街宣(いわゆる差別扇動的な街宣)を行っている差別主義者(レイシスト)だとツイートされているわけですが、

これは何度も言及してきたことですが、敢えて言うと、まず『ヘイトスピーチ』という人権用語というか、概念には現在、法的な定義はなく、これに関する法律も存在しません。これらの事は、ちゃんと法務省人権擁護局の方に確認をとってあります。

 

(関連記事)

wasavi0032016.hatenablog.jp

(関連動画)

人権擁護局「ヘイトスピ-チの定義はない」 意味もわからず「ヘイトスピーチ許さない」キャンペーンしていたと判明

www.youtube.co

 

森友学園・国有地ただ同然払下げ事件』と称され、現在、ほぼ話題を独占しているかのようにマスコミや世間等で大騒ぎなっており、第二のロッキード事件とも騒がれ(一説にはこれより重大な事件ともいわれている)、安倍信三・行政府の長とその妻の関与(口利き)が疑われる事件の一つ!

この事件を機に、参議院予算委員会のメンバー(理事など)が調査目的でこの森友学園を訪れた時に、多分、森友学園の運営者(理事長)の応援のためにその場に駆けつけたと思われますが、それが上記ツイッターで差別主義者とレッテルを貼られ印象操作をされている方々のようです。

森本学園・国有地ただ同然払下げ事件』の詳細に関しては以下の記事を参照されてみてください。

森友学園事件・関連記事)

trendy-trendy.hatenadiary.jp

arcanaslayerland.com

blogos.com

 

www.youtube.com

動画の55秒あたりから女性が大声で「森友学園頑張れ~!」「今日も自腹で来てます~」と叫んでいる様子が聴き取れます。多分、『凛風やまと・獅子の会』という政治活動を行っている市民団体の副長・獅子座なおさんという方の声だと思われます。

 

閑話休題

さて、話を戻しますが、

なにが言いたいのかというと、法務省という行政機関によって法的な定義もない、法律で規制されているわけでもない、いわゆる『ヘイトスピーチ』という概念を、さも法律で禁止しているかの如く『ヘイトスピーチ、許さない。』として全国で啓発活動を展開したり、これの典型例などを提示して各自治体に対し表現の自由の事前抑制を求めるような不当な行政を行った結果、いわゆる『ヘイトスピーチ』という概念を濫用して振りかざし、日本国民の人権を貶めるような者たちが存在するのではないかということ。

つまり、法務省の不当な行政の悪影響がこのような形で表れているのではないか?ということです。

 

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 (出典先)法務省:ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動

 

※上記、法務省人権擁護局のページより一部引用

近年,特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチであるとして社会的関心を集めています。こうした言動は,人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく,人としての尊厳を傷つけたり,差別意識を生じさせることになりかねません。

近時,このヘイトスピーチが,マスメディアやインターネット等で大きく報道されるなど,更に社会的な関心が高まっている上,平成26年7月の国連自由権規約委員会による日本政府報告審査における最終見解【PDF】※及び同年8月の国連人種差別撤廃委員会による同審査における最終見解【PDF】※で,政府に対してヘイトスピーチへの対処が勧告されています。

また,このような情勢の中,国会において,「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が成立し,平成28年6月3日(金)に施行されました。

こうした中,法務省の人権擁護機関では,これまでの「外国人の人権」をテーマにした啓発(「外国人の人権を尊重しましょう」)に加え,下記の手法により,こうしたヘイトスピーチがあってはならないということを,御理解いただきやすい形で表した,より効果的な各種啓発・広報活動等に積極的に取り組んでいます。

 

特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチ

このように法務省人権擁護局は表現しているわけですが、『いわゆる』とは【世間一般に言われる】【俗に言う】などの意味です。つまり、世間一般(といってもマスコミや一部の在日コリアン、一部の国会議員等、他人権団体)でいわれているヘイトスピーチというのは『特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動』であるということを示しているようです。

しかし、その『差別的言動』と言っても概念が曖昧すぎて行政による恣意的判断、拡大解釈によって国民の表現の自由を不当に侵害する虞があります。だから法務省ヘイトスピーチなるものの典型例を提示したのだろうと思います。

 

さて、一つ疑問に思ったのは『特定の民族や国籍の人々』の中に日本国民は該当するのか?ということです。

また,このような情勢の中,国会において,「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が成立し,平成28年6月3日(金)に施行されました。

こうした中,法務省の人権擁護機関では,これまでの「外国人の人権」をテーマにした啓発(「外国人の人権を尊重しましょう」)に加え,下記の手法により,こうしたヘイトスピーチがあってはならないということを,御理解いただきやすい形で表した,より効果的な各種啓発・広報活動等に積極的に取り組んでいます。

 

 上記の内容を見た限りでは、特定の民族や国籍の人々』というのは外国籍の人のみを指し、日本国民は該当しないとも判断できます。

つまり、法務省が典型例として示した「○○人は殺せ」などの脅迫的言動、ゴキブリに例えるなど著しく侮蔑する言動を日本国民が在日外国人(日本で生まれ育ち、日本語の堪能な者等は多い)から突きつけられてもヘイトスピーチとは言わないと、このような判断もできないこともない。

とは言うものの、あくまでも『ヘイトスピーチ』という概念は俗に言われているものであって、法的な定義もない法律で規制されているものでもない典型例を示したといったところで法的拘束力を受けるわけでもないことを理解しておく必要があります。

 

例えば、『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』=ヘイトスピーチとして法律に定めてある場合、そして具体例として『○○人を殺せ』『ゴキブリ』などの脅迫的言動や侮辱的言動を明文化されている場合、これは法規範性裁判規範性が認められかもしれませんが、(※参考:法規範性

あくまでも法務省は、法律に則り行政を行わなければならない立場でありながら、法的定義のない俗語をひっぱり出してきて、その典型例を提示し、そのうえ甘過ぎる要件を課して憲法21条で保障されている国民の表現の自由の事前規制を各自治体に提言したことは、不当な行政の在り方でしかないと思います。

 

ある人たちの表現活動がヘイトスピーチ(いわゆる差別扇動)、そのうえ差別主義者(レイシスト)だとレッテルを貼られ悪者にされるような現状、これは国防の観点からいってもあってはならないことだ思います。

多かれ少なかれ法務省による悪影響だと私は感じているわけですが、現在、安倍政権によって、その多くが反日的な教育を付されてきた中国人等の外国人労働者(高度人材らしい)を対象にした移民政策(移民に関する法律は存在しませんが、国連による移民の定義に該当する)が推し進められている現状、なにかトラブルが勃発した時に日本国民が声をあげられない状況になるでは本末転倒です。

 

法務省は、憲法や法律に則り職務を行うべきことを心に刻み込んで、日本国民の人権を蔑にするような不当な行政の在り方を反省し見直すべきでしょう。権限を濫用し外国人のためだけに心血をそそぐようなら必要なし!

 

 

国連が制定した国際法には『ヘイトスピーチ』の定義や条文は存在せず!

 

近時,このヘイトスピーチが,マスメディアやインターネット等で大きく報道されるなど,更に社会的な関心が高まっている上,平成26年7月の国連自由権規約委員会による日本政府報告審査における最終見解【PDF】※及び同年8月の国連人種差別撤廃委員会による同審査における最終見解【PDF】※で,政府に対してヘイトスピーチへの対処が勧告されています。

 

法務省人権擁護局は、国連自由権規約委員会による日本政府報告審査における最終見解及び国連人権差別撤廃委員会による同審査における最終見解なるもの(日本政府に対するヘイトスピーチへの対処勧告)をサイトに提示されていますが、

これが非常に妙なことで、2016年4月19日、日本外国特派員協会にて表現の自由担当?のデビッド・ケイ国連特別報告者という国連から派遣された方が記者会見を行い、その時に重要な発言をされました。「そもそもヘイトスピーチというコンセプトは、定義されていません。国際法においてはですねヘイトスピーチに関する定義もなければ、なんら条文もないわけです。つまり表現の自由がオープンであるという事。

 

つまり、国連が定立した国際法には『ヘイトスピーチ』という概念の定義や条文はないにも関わらず、国連自由権規約委員会国連人権差別撤廃委員会から日本政府に対しヘイトスピーチに対する対処勧告など届くこと自体がありえないことなのです。

 

そもそも概念に対する法的定義のないものに関して対処しろと勧告を突きつけられてもどうしようもないのです(苦笑)という以前に、この委員会と名のつく国連の組織自体が怪しい、胡散臭い組織ということにもなりますが、このような組織からの勧告を堂々と掲載している法務省人権擁護局は、この点に関しても大問題だと思います。

日本国民は、このことに関してもしっかり理解しておくべきだと思います。

 

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 (出典先)ヘイトは定義できない 法制化は危険 デビッド・ケイ国連特別報告者(2016/04/19 公開動画より)

 

※上記、動画の文字お越し

<<TBSからヘイトスピーチに関するデビッド・ケイ氏への質問>>

TBSの〇〇です。日本語で失礼します。ヘイトスピーチの状況についてケイさんは調査したと思うんですけども、日本では日本ではどのような状況があると考えたでしょうか。

それと今、国会で法案について審議していますけれども、これは罰則のない理念法を今、審議しているんですけども、ヘイトスピーチを規制するための法案は必要でしょうか? で、もし必要であると考えるならばどういうものであるべきだとお考えでしょうか?宜しくお願いします。

 

<<デビッド・ケイ国連特別報告者>>

※通訳による訳

その話を出して下さって良かったと思います。確かにですね、私はその話をいたしました。国会のですね法務委員会のみなさまと話を致しまして、一般的な話から入りまして、まずどのように考えているのか、ヘイトスピーチをどう考えているのかという事を教えて頂くことが出来ました。

また市民団体のみなさんの懸念について伺うことが出来ました。ますますヘイトスピーチが増えて来ているという事が問題となっているということです。聞いたところですね、やはりその韓国の特定少数民族に対するヘイトスピーチが今、かなり高まっていると聞きました。こういった懸念についてまず意見を申し上げたいと思います。

まず一つは、反人種差別法を持つべきであると、これはどの国もそうです。ヘイトスピーチがどうと言う事以前に、人種差別に対するですね法律が必要であります。雇用、それから住居、そしてその他の領域における人種差別を禁止する法律がまず必要であるという事です。人種差別を行ったら罰せられるという事をきっちりと法律で制定する法律が必要があると思います。あらゆる差別ですね、人種差別以前の問題です。とにかく差別は許さないという、そういった事を制定する法律が必要であります。

その中でヘイトスピーチが出てくるわけでありますけども、ヘイトスピーチはですね、これもですね、やはり合法性に関する議論が出る可能性があるわけです。国会での審議がなされているということですけども、きっと国会のメンバーがですね議論をしているのはヘイトスピーチに対するアプローチだと思うんですけども、価値のあるアプローチをしているんじゃないかと言う風に思いたいと思います。

勿論、その具体的な根拠は何もありませんけども、つまり・・その会話から得られた示唆としてはですね、まずその・・ヘイトスピーチというのは政府に対するヘイトスピーチなのか?というところ。でもそれに対するまず教育を行う必要がある差別、人種差別を禁止するための教育を導入するという事。また政府職員がですね、ヘイトスピーチに関する問題をですね声を大にして教育をしていくという事が必要であるという風に考えます。その点については少なくとも、いえ、これもですね法律全体に対するコメントではありません。

ていうのは、その人種差別に関する、差別に関するですね日本の法律をしっかり見たわけではありませんので、法律面についてコメントは致しませんけども、やはりこのヘイトスピーチの法律があったとして、その法律を逆利用して・・そのターゲットにですね不利益になるような法律が生まれる可能性があるということなんです。

そもそもヘイトスピーチというコンセプトは、定義されていません。国際法においてはですねヘイトスピーチに関する定義もなければ、なんら条文もないわけです。つまり表現の自由がオープンであるという事。

ヘイトスピーチという言葉、日本語ではヘイトスピーチとカタカナで言うそうですね。それぐらいですね、やはり定義が曖昧であります。なのでまずは非常に慎重に、まずは反差別法をしっかり制定すること。その中でヘイトスピーチに対する対策も盛り込むが、表現の自由をですね制約するようなものでないという事は確認する必要があります。

(文字お越しここまで)

 

 

 

記事を閲覧された方に対するお願い

 

この記事を閲覧された方々にお願いがございます。先に掲げたヘイトスピーチの件、そして公共施設の使用に関する可否判断に関する要件について裁判要旨及び4つの審査基準を基に、法務省の方に意見なり、抗議なりして頂ければと思っております。

 

明らかに法務省の言動ヘイトスピーチ云々とか、勝手に定義を決める行為)や要件(公共施設の使用許可に伴う可否の判断基準)の提示内容は不適切であり、このままだと印象操作による貶め行為の助長と、公権力により日本国民の表現の自由がいとも簡単に潰されてしまう可能性が大いにあるからです。

 

勿論、私自身も意見なり、抗議なりして参ろと思っていますが、少数意見だと蔑にされかねないという事態も考えられますので、法務省という行政機関の暴走に歯止めをかけ、国民の基本的人権、中でも最も重要といわれている表現の自由を断固として守るためにも動いて頂ければ幸いでございます。宜しくお願いいたします。

 

 
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