日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

①【川崎市のデタラメな「公の施設」利用許可に関するガイドラインを斬る!!】国会が成立させた解消法と「ヘイトスピーチ解消法」は同一のものかのように主張し、理念法たる解消法を根拠に表現の自由の事前規制という極めて大きな表現規制をやらかす川崎市の大暴走!

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(出典先)【緊急拡散】川崎言論弾圧事件2018 | 戦後体制の超克

 

 

久しぶりに表現の自由憲法21条で保障されている基本的人権:精神的自由権)、これに対する行政からの不当な規制を伴う施策、これの内容について書かせていただきました。

 

具体的には、福田紀彦氏が市長を務める川崎市が、平成29年11月9日に策定し、公表、平成30年3月31日に施行された『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく『公の施設』利用許可に関するガイドライン』の内容に大きな瑕疵(きず、欠点)が存在することを発見しましたので、それについて書いてみました。

 

人によっては「それくらいいいじゃん!」と思われるものも含まれる可能性があると思いますが、多角的に考えると許してはおけないと、個人的に思うものについて指摘させてもらいました。

 

つまり、個人的に見て「このデタラメさは看過できない」という部分について指摘しているといった感じですね。

 

 

 

 

ヘイトスピーチ」の定義はなし! 法律も存在しない!

 

ここで本題に入る前に、少々ガイドラインについて書かせてもらいます。

まず、川崎市により平成30年3月31日に施行された某ガイドラインというのは、日本国民による在留外国人(日本に在留する韓国籍朝鮮籍在日コリアン、他在留外国人等『本邦街出身者』)に対する【不当な差別的言動】解消のため、『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』の第4条第2項「地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。」という規定に基づき策定されたもののようです。

 

具体的には、表現の自由に対する事前規制、つまり、日本国民が集会やデモ等(憲法21条で保障されている基本的人権:精神的自由権)のため公共施設の利用許可申請を行った際、川崎市長をはじめ数人の知識人(弁護士、大学教授など)など第三者機関が集会又はデモ等の内容をガイドラインに沿って審査し(在留外国人に対する不当な差別と見られる内容が含まれていないかどうかを審査)、それによって公共の施設(公園や公民館などの他施設等)利用の可否を決め、日本国民による在留外国人に対する不当な差別を解消していこう!という目的のために策定されたもの、と解釈したらよいと思います。

 

もう少し付け加えると、公の施設利用許可・不許可を判断するうでの基準のようなものが記述されており、これを基に川崎市(市長及び第三者機関)は利用の許可、不許可を判断していくわけです。

 

例えば公民館などで行うような講演会とか、外で隊列を組んで政治的主張等を行うデモなどの内容云々の他、川崎市都市公園条例などの規定などからも適合・不適合を判断し、最終的に施設利用の可否を判断することになるようです。

 

 

さて、本題ですが、ガイドラインには2年前の6月(平成28年6月3日)に施行された『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』(在日外国人等のみの人権保護を目的とした日本国民対する理念法)に対し、これが【ヘイトスピーチ解消法】であるかのような記述が存在します。

 

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(出典先)本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく「公の施設」利用許可に関するガイドライン

 

赤い下線の部分にその旨が記されてあります。

 

そもそも・・・ヘイトスピーチ』というわけのわからない人権用語らしきものに対し、日本国として【定義】すら決めていない、ましてやこれを規制する法律すら存在しません。 このことは、当ブログで何度も何度も主張してきたことです。

 

ましてや、国会で成立した【解消法】(名称が長いため省略します)のどこにも『ヘイトスピーチ』なる文言は存在しません。

 

定義もない、規制する法律すら存在しない、というのは、中央政府の一機関である法務省人権擁護局からの回答です。(電話で確認)

 

しかし、法務省の人権擁護局は、『ヘイトスピーチ、許さない。』というスローガンのようなものを掲げたポスターを国民の血税で1万枚以上作成し、街中にベタベタと張り付けている。

 

人権擁護局自ら、「ヘイトスピーチには定義はない」「規制する法律は存在しない」と回答をしておきながら、ポスターまで作成し、「ヘイトスピーチ、許さない」とまで強弁! 意味不明です。 法務省の人権擁護局は正常に機能していないのではないでしょうか?(まるで異次元の世界)

 

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 ※上記は、川崎市内にて撮影されたもののようです。(具体的な場所は不明)

 

親方である法務省がこのわけのわからない、おかしな状況ですから、地方の行政機関もおなじようにおかしな行政になってしまっているのは、まぁわかるきがします。

 

 

さて、話を戻しますが、行政機関である川崎市は、定義もない規制する法律すらないヘイトスピーチ』という、わけのわからない人権用語らしきものが、まるで『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』と同一であるかのような記述をしているわけですが、これが大問題!

 

wasavi0032016.hatenablog.jp

上記の記事にも書いたのですが、法律による行政の原理という法律用語があります。 これは行政は、行政機関独自の判断で行われてはならず、国民の代表である議会が定めた法律に従ってのみ行われなければならないという事を意味します。これは国家権力濫用による国民の人権侵害等を防止するためにも必要な考え方であるとされています。

 

要するに、法務省人権擁護局や、大阪市の、いわゆるヘイトスピーチに関する条例もそうですが、『法律による行政の原理』に反した行政を行っているわけです。

明らかに、行政機関独自の判断で勝手にヘイトスピーチなるものの定義を決め、不当に表現の自由を規制するような条例を成立させたり大阪市)、国会で成立した解消法がさもヘイトスピーチ解消法であるかの如く主張し、ガイドラインに記述川崎市)するというのは、本来はやっちゃいけない行為であり、条例やガイドラインは無効だといっても過言ではないでしょう。

 

そもそも、地方の行政機関には立法権は存在しないのですが、ただし、法律や政令の要請がある場合にのみ条例等の自治立法が許される。

国会が成立させた解消法のどこにも『ヘイトスピーチ』なる文言は存在しないにもかかわらず、大阪市川崎市は法律を無視し、独自判断で条例やガイドラインを作成、成立させた。

 

 

これがどれほど恐ろしく、酷い有様なのかわかるでしょうか?

 

それなりに強い権力をもつ行政機関において、法律による行政の原理を無視するかのような行動は、日本国民の基本的人権など侵害してはならない、絶対に守らなければならない、という全体の奉仕者たる公務員としての気概すら欠けているという恐ろしいものを感じるわけです。

 

日本国民の人権云々をしっかり考えていれば、このようなおかしな行政を行えるはずがないのです。

 

たかが、ヘイトスピーチ解消法云々なんて小さい事と考える人も多いと思いますけど、根底には日本という国そのものを大きく揺るがすほどの大きな問題が孕んでいるということがいいたいわけです。

 

 

ハッキリ言えば、ヘイトスピーチなるものに関する法律、条例やガイドラインなど本来は成立させるべきではないし、そもそも正常に運用できるはずがないのです。

 

定義もない、法律もないヘイトスピーチなる意味不明なものは論外ですが、『不当な差別的言動』の定義すら曖昧であり、国家権力による恣意的判断や拡大解釈により日本国民の基本的人権表現の自由など)が不当に侵害される蓋然性が極めて大きく、

 

しかも、最高裁判所は、条文の文言に明確性が欠け、定義が曖昧な規定は無効であると明確に判断しています。

 

仮に、最高裁において、大阪市の条例や川崎市ガイドラインに対し、違憲立法審査権を発動し審査を行えば・・・ 多分、違憲立法として無効を言い渡される可能性が強いでしょう。

 

これはヘイトスピーチ云々という文言以前の問題です。

国家権力において恣意的判断、拡大解釈がなされるような具体性のない、曖昧な法律は無効であり、ヘイトスピーチ云々に限らず無効であるということです。(国民の基本的人権が不当に侵害される可能性が極めて大きいため)

 

 

川崎市は、明らかに国会で成立した解消法を拡大解釈している

 

川崎市が策定したガイドラインというのは、国会で成立した『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』を基になっているわけですが、最初に書いたように、第4条第2項「地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。」という規定に基づいている。

 

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律のどこにも、ヘイトスピーチ解消のため、表現の自由に対する事前規制(集会やデモ等の基本的人権の内容を審査し、ガイドラインに適合しない場合は公共施設の利用不許可とし、集会やデモなどをさせないようにする。)をしてもよいなどと書かれていないことは明確ですが、そもそも、表現の自由に対する事前規制は原則、禁止されている。

 

ただし、原則ですから例外もあります。

最高裁は、いわゆる『泉佐野市民会館事件』(平成7年3月7日 最高裁判所第三小法廷/事件番号  平成1(オ)762)の裁判では、公の施設の使用を許可してはならない事由として次のように判断しています。

 

公の施設である市民会館の使用を許可してはならない事由として市立泉佐野市民会館条例(昭和三八年泉佐野市条例第二七号)七条一号の定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」とは、右会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、右会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であり、そう解する限り、このような規制は、憲法二一条地方自治法二四四条に違反しない。

 

 

 下記の資料には、『泉佐野市民会館事件』判決の解説が詳細に記されてあります。

 ◇ 論 説 ◇ 公共施設における集会の自由に関する一考察 ――金沢市役所前広場訴訟を素材に――

同判決は,地方自治法244条が規定する「公の施設」の利用の拒否が争われた事例において,集会の自由に配慮した利用拒否の合法性=合憲性を判断する枠組みを設定した。

判決は,「地方自治法244条にいう普通地方公共団体の公の施設として……集会の用に供する施設が設けられている場合,……管理者が正当な理由なくその利用を拒否するときは,憲法の保障する集会の自由の不当な制限につながるおそれが生ずることになる」という観点から,集会の用に供される公共施設の管理者が,その利用を拒否しうるのは,① 当該公共施設の種類,規模,構造,設備等からみて利用を不相当とする事由のある場,② 利用の希望が競合する場合のほかは,③ 施設をその集会のために利用させることによって,他の基本的人権が侵害され,公共の福祉が損なわれる危険がある場合に限られるとする。

そして,この③の場合に,「制限が必要かつ合理的なものとして肯認されるかどうかは,基本的には,基本的自由としての集会の自由の重要性と,当該集会が開かれることによって侵害されることのある他の基本的人権の内容や侵害の発生の危険性の程度等を較量して決せられるべきものである」として,利益衡量論をとる。

 

 

表現の自由に対する事前規制が許される例外的な事例としては上記を参考にするとして、問題は、 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』の第4条第2項「地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。」という規定は、はたして表現の自由に対する事前規制(集会、デモ等の精神的自由権の内容を審査し、ガイドラインに適合しない場合、公共施設利用を不許可とし、集会、デモ等を行わせないようにする)という極めて大きな基本的人権に対する制限を要求しているのだろうか?? ということです。

 

 

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』この法律の成立に尽力し、日本国民より在日コリアン等の在留外国人の人権が最も大事だと考えていそうな自民党 参議院議員西田昌司氏、そして自民党 衆議院議員長尾 敬氏などは、チャンネル桜という、アベという行政府の長がどんなに酷い売国をしても『アベ総理、断固支持!」と、恥ずかしげもなく主張する、本来なら愛国者の敵のような組織が運営する放送局にて、次のような発言をしたというのです。

 

wasavi0032016.hatenablog.jp

理念法なんだから、表現の自由はそんなに制限されないだろう」

「そんなに違いはありませんよ」

明確に禁止とも書かれていないし、これで捕まるわけでもない」

 

 解消法成立に尽力した自民党の議員自ら、上記の発言をしているのです。

しかも、「明確に禁止とも書かれていない」とまで言っている。

 

 まず理念法】とは、「ある事柄に関する基本理念を定め、具体的な規制や罰則については特に規定していない法律。」という意味のようです。

 

ですから、法律自体は明確に『本邦街出身者に対する不当な差別的言動』を禁止しているわけではなく、日本国民に対して不当な差別的言動を行わないよう努力義務を課し、自律を促すという比較的緩やかな法律という感じでしょう。

 

まぁ、当たり前といえば当たり前なんですね。

そもそも、なにが『不当な差別的言動』に該当するかなんて明確に判断できるものではないし(裁判所の裁判官ですら難しい問題でしょう)、禁止とか罰則を設けるなんてできるわけがないのです。

 

憲法第31条では、『罪刑法定主義』が謳われていますが、これは「ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則」のことをいいますが、

 

単なる理念法である解消法は、罪刑法定主義とは程遠い内容であり、『不当な差別的言動』の定義すら具体性がなく曖昧であり、国家権力により恣意的判断や拡大解釈がいくらでもなされるような、ある意味、日本国民にとってはかなり危険な法律でもあるのですが、

 

とすると・・・ 川崎市のように憲法で保障されている基本的人権表現の自由)の事前規制を行うというのは、いくらなんでも度が過ぎるというか、解消法を根拠にして事前規制をやるのは越権行為に該当し、不当な人権侵害となる可能性をはらんでいるわけです。(要するに権力の濫用)

 

 

ねぇ!やっていることがデタラメすぎるでしょう!

つまり、川崎市ガイドラインは廃止させなければならないということになります。あるいは、大幅に修正させるかです。

 

明らかに、第4条第2項「地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。」という規定を拡大解釈しているとしかいいようがありません。

 

事前規制をやるなら、解消法を根拠にするのではなく、最高裁の判決を参考にしながら川崎市都市公園条例に基づいてやるべきだと思います。 理念法たる解消法を根拠に事前規制などやるのは論外でしょう。

 

しかし、最も不思議だと思ったのは、ヘイトスピーチを審査する第三者機関には弁護士等の法のプロフェッショナルが存在しますが、これまで私が指摘した【瑕疵(きず、欠点)】をみつけ、問題提起がなされなかったという点です。

 

ひょっとして、国会で成立させた解消法の趣旨や目的を全く理解していなかったのではないか?とも考えられます。"(-""-)"

 

 

ということで、今回はここまでにしておこうと思いますが、ガイドラインにはまだまだ瑕疵が存在します。 それらについて今後も記事にしていこうと思います。

 

デタラメ且つ危険なガイドラインを放置させておくわけにはいきませんので。

 

 

 

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