日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

②【川崎市のデタラメな「公の施設」利用許可に関するガイドラインを斬る!!】やはり川崎市の表現の自由に対する事前規制を定めたガイドラインは、『本邦街出身者に対する不当な差別的言動』の解消に関する理念法の趣旨に大きく反するものだった!

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(出典先)「ヘイトスピーチ法議論①」西田昌司×八木康洋 保守対談 VOL.1

 

 

今月の4日に、川崎市は、明らかに国会で成立した解消法を拡大解釈しているとして記事を書かせていただきました。

 

wasavi0032016.hatenablog.jp

 

川崎市は、明らかに国会で成立した解消法を拡大解釈している』とはどういうことかと言いますと、

川崎市は、自民、公明により国会で成立され、2016年 6 月 3 日に施行された本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 の第4条第2項「 地方公共団体は 、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。」の規定に基づき、講演会や街宣、デモ等の精神的自由権日本国憲法 第21条が国民に保障する基本的人権であり、表現の自由として認めらている。)行使の際に必要な、市が管理する公園、その他の公共施設等に対する『公の施設の利用制限』(表現の自由の事前規制)を定めた『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく『公の施設』利用許可に関するガイドライン』というのを作成したわけですが、これは、いわば、行政側が精神的自由権の制限をやろうというわけです。

 

例えば、ある市民団体などが講演会、あるいは街宣、デモ等の精神的自由権を行使する際、市役所等に対し公園、または市民会館などの公共施設の使用許可申請をした場合、役所側は講演、又は街宣、デモなどの内容等を審査し、もし、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する内容が含まれている場合は、公園、又はその他の公共施設の使用を不許可とすることで講演会や街宣、デモ等をさせないようにして、『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』の解消を図ろうというわけです。

 

ですが、この川崎市の精神的自由権に対する事前規制の取り組みは、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 趣旨に大きく反するものであることが明確に判明しました。

 

その根拠としては、2017年03月07日公開の「ヘイトスピーチ法議論①」西田昌司×八木康洋 保守対談 VOL.1 という動画の中で、『本邦街出身者に対する不当な差別的言動の解消』を目的とする法律成立に尽力した、自民党参議院銀・西田昌司氏の発言です。

 

西田氏の発言、それは、川崎市が行う公の施設使用の制限(精神的自由権の事前規制)を真っ向から否定するような発言でした。

 

 

 

 

 

川崎市が行う『公の施設の使用制限』(精神的自由権の事前規制)を否定する西田昌司氏の発言について

 

「ヘイトスピーチ法議論①」西田昌司×八木康洋 保守対談 VOL.1 - YouTube

上記動画では、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 に反対する在特会在日特権を許さない市民の会)会長である八木康洋氏が西田議員から対談の要請を受け、上記の法律等に関する対談の模様を拝見することができます。

 

この動画の中で西田議員は、川崎市の取り組みである公の施設使用の制限(精神的自由権の事前規制)を真っ向から否定するような発言をされています。

ただし、川崎市に対する直接的な否定発言ではなく、あくまでも法律の趣旨を説明する中で出てきた発言であり、これが結果的に川崎市の取り組みを否定することになっているわけです。

 

発言をまとめると、

差別をしたらそれについて行政側が中止命令出したり、罰則を科すことは、言論侵害となり、言論の自由を奪うことになる。表現の自由に対する侵害)

行政側がヘイトかなにかという判断をしたり、罰則を科すという法律というのは無理があるので、具体的な規制や罰則などない理念法とした。

自民、公明が成立させた理念法の趣旨は、外国人に対して公然と口汚く怒鳴り散らすのはよくない、やめましょう! 国民の皆さん、努力してください、お願いしますね、というものである。

 

 

要するに、日本国民に対し努力目標を課しているわけです。

努力目標ですから、本邦街出身者に対する不当な差別的言動をしたからといって、行政がなんらかの規制を行ったり、なんらかの罰則を科すということを理念法は要請しているわけではないのです。 もし、行政側が規制を行ったり、罰則を科すと表現の自由の侵害行為となると西田氏は述べているように、まさにそうであるからです。

 

ただし、これは原則的なものであって、例外もありますが、これは後述してありますので、ここでは省略します。

 

いわば、日本国民の自律、つまり、他からの支配や助力を受けずに、理念法の趣旨を己の心に叩き込み、本邦街出身者に対する不当な差別的言動を慎み、正しい表現の自由の在り方を追求させようとするのが理念法の趣旨だと思うわけです。

 

行政側がヘイトかなにかという判断をしたり、罰則を科すという法律というのは無理があるので、具体的な規制や罰則などない理念法とした。

この発言からすると、川崎市の精神的自由権の事前規制は勿論のこと、大阪市の条例による規制(ヘイトスピーチか否かを審査する審議会の設置とネット上の記事等削除及び氏名の公表)も理念法の趣旨を大きく逸脱し、反しているというべきでしょう。

 

そもそも、川崎も大阪も自公が成立させた理念法の趣旨や目的を全く理解せずして不当な条例やガイドラインを制定したとしか思えません。

 

これについて自公は、この川崎や大阪の不当な有様について、それは理念法の趣旨に反している!と強く指摘したり、抗議する姿勢を一つも見せていないようですが、これはどういうことなのだろうか?? まさか知らないはずはないでしょう・・・。

 

理念法の趣旨を解説した西田昌司は、川崎市大阪市の不当な行政に対し抗議をしないでいったいなにをしているのでしょうか??

 

 

 

精神的自由権の事前規制が認められる要件について

 

wasavi0032016.hatenablog.jp

 

上記の記事でも書いたのですが、川崎市が策定したガイドラインというのは、国会で成立した『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』を基になっており、具体的には、同法第4条第2項「地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。」という規定に基づいている。

 

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく『公の施設』利用許可に関するガイドライン

この第4条第2項の規定に基づいて行政側は、公の施設使用の可否判断(不許可、許可の取消し)、他(警告、条件付き許可)を行うわけですが、西田議員の発言の内容を鑑みて言えることは、『不許可』『許可の取消し』などは勿論のこと、警告、条件付き許可)でさえ不当な行政側の介入になってしまいます。

 

あくまでも理念法は、国民一人ひとりの自律によって本邦街出身者に対する不当な差別的言動の解消を求めているのであって、行政側が積極的に精神的自由権に対する規制を行うようなことがあってはならないわけです。

 

 

しかし、これは原則論であり、例外も存在します。

先に提示した記事にも書いたことですが、最高裁は、いわゆる『泉佐野市民会館事件』(平成7年3月7日 最高裁判所第三小法廷/事件番号  平成1(オ)762)の裁判において、公の施設の使用を許可してはならない事由を明確にし、精神的自由権の事前規制を認める判決を出しています。

 

wasavi0032016.hatenablog.jp

 

上記の記事(「行政機関による表現の自由の事前抑制と最高裁判例」/泉佐野市民会館事件)を読んでいただくとわかると思いますので、ここではその内容は省略します。

 

ここでは、精神的自由権に対する事前規制が許される事例(要件)について提示させてもらいます。

 

「明白かつ現在の危険」の基準

一、ある表現行為が近い将来、実質的害悪を惹き起す蓋然性が明白であること。

二、その実質的害悪が極めて重大であり、その重大な害悪の発生が時間的切迫していること。

三、当該規制手段が、その害悪を避けるために必要不可欠であること。

 

上記3要件を満たした場合に限り、表現行為を規制できるといわれる審査基準

 

 

「明白かつ現在の危険」の基準というのは、行政による精神的自由権(講演会や街宣、デモ等の基本的人権)への規制に対し、裁判所が違憲か否かの審査をする際の基準となるものです。

 

上記に書いてあるように、それぞれ3つの要件が満たされた場合に限り、精神的自由権の事前規制が認められることになります。

 

 

ただし、これは自公が成立させた理念法に基づいて判断するのではなく、例えば、川崎市の場合だと、川崎市都市公園条例川崎市市民館条例に基づき、「明白かつ現在の危険」の基準の3要件が満たされているか否かを判断し、事前規制をすることは許されるということです。

 

 

 

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(出典先)「『公の施設』利用許可に関するガイドライン(案)」に関する意見募集(パブリックコメント)についてご協力をお願いします:HSを許さない かわさき市民ネットワーク

 

 

上記の画像をクリックしていただくと拡大して見ることができます。

赤線のところを見ていただくと、精神的自由権の事前規制は川崎市長(福田紀彦)の要請によるものだということがわかりましたが、これを審議したのは、 川崎市人権施策推進協議会というところのようです。

 

この協議会は、法に関し知識のある大学教授や法に関してはプロである弁護士といった学識経験者でほぼ占めているようですが、自公が成立させた理念法の趣旨、目的をまったく理解されていない学識経験者ばかりなのか、趣旨に反する事前規制を肯定し、市に提出した模様です。

 

大変失礼な表現ですが、学識経験者といっても『もぐり』ではないか??と疑念をもったくらいです。 川崎市は、この協議会の下部に『ヘイトシピーチに関する部会』を置くことにより公平性を担保できると主張していますが、協議会の人間から選ばれるこの部会、そもそも理念法の趣旨等をまったく理解できていないようですし、「明白かつ現在の危険」の基準(3要件)を満たした場合に限り精神的自由権の事前規制は許されるということからすると、裁判所の判例にも反している、これでは公平性担保以前の問題でしょう。

 

 

 

自公が成立させた理念法の問題点と現在の日本国及び将来に及ぼす悪影響

 

まったくもって国会で成立された理念法と川崎市大阪市が取り組む表現規制(表現の事由に対する侵害行為)には繋がりがない、といえるでしょう。

 

そもそも、このような誤解?拡大解釈を招くような理念法自体に問題があるとしか言いようがありません。 どの条文をとっても具体性がない、曖昧といった最悪の法律ですが、もっとも問題だと思うのは、以下の条文です。

 

(前文)

我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽せん動する不当な差別的言動が行われその出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている 。 もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の 占 める地位に照らしても、ふさわしいものではない 。ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。

 

 

我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽せん動する不当な差別的言動が行われ、

このくだりに関してですが、確かに上記に言われるような不当な差別的言動が存在したことは事実でしょう。

 

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上記の恐ろしい表現は、理念法成立の原因となったものの一つです。

 我が国の地域社会から排除どころか、韓国人に対する無差別殺人を扇動する【ならず者】が存在したわけですが、これは差別云々以前に、殺人教唆をしているわけで、これは刑法でいうところの教唆罪として裁ける問題だと思うのですが、わざわざヘイトスピーチだと主張し、表現規制に関する法律まで成立させるに至ったことは、不思議でならない。

 

しかも、この恐ろしい殺人教唆のプラカードを持つ不審な参加者、朝鮮系のスパイではないか?と一部で噂されております! つまり、日本国民の口を塞ぐため、表現規制を伴う法律の成立を狙って送り込まれたスパイではないか?とも疑われています。

 

 

そして、『本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として』本邦街出身者(特に在日韓国、朝鮮人)らを排除した立法事実はまったくといっていいほど存在しないといっても過言ではないでしょう。

 

確かに、『日本から出ていけ!』などという排外表現は存在しましたけど、これが『本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として』排除したとは言えない。

 

本邦街出身者(特に在日韓国、朝鮮人)らがなぜ排除されるに至ったかというと、日本国や日本人に対する国家主権の侵害(日本固有の領土・竹島の不法占拠)国家財政の不当な収奪(受給する権利もないのに社会保障を不当に受給)、日本国民固有の権利の侵害韓国籍として韓国の選挙権を持ちながら、日本の参政権を要求)、先人の名誉毀損(日本国民の先祖に朝鮮人に対する大虐殺犯とか性犯罪者の汚名を被せ名誉棄損し、謝罪や損害賠償を要求)

 

上記のような日本や日本国民にとって損害となる行為や詐欺的行為で先人の名誉棄損、無関係の我々日本国民に対する贖罪意識の植え込み(善行を積んだり金品を出したりするなどの実際の行動によって、自分の犯した罪や過失を償うこと。)を行う不逞なマネをしてきたことから、これを知った日本人が爆発した結果、排除されたに過ぎない。

 

本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として』←このような立法事実など皆無(全く存在しない
)に等しいのです。

 

 

この条文を読んだ、将来の国民(子々孫々)はどう思うでしょう?

我々の先祖は、外国人に不当な差別を行った差別主義者だったと日教組あたりに洗脳され、同じように贖罪意識を植え込まれ、外国人にはなにも言えなくなるでしょう。

現在もそうですが、子々孫々が不憫でならない。

だから、こうやってブログからでも自公の欺瞞と理念法の問題点として指摘しているわけです。

 

 

また、『このような不当な差別的言動は許されないことを宣言する』なんて書くと、そりゃ、大阪市川崎市も行き過ぎた表現規制に及んでしまうでしょう・・・。

 

西田議員いわく、理念法であり、禁止していない、と発言されていますが、『許されない』となると、イコール『禁止』と捉えられても仕方がないでしょう。

 

 

このように理念法には、【立法事実として存在しないデマ、妄想の類】と【誤解を招く文言】が存在します。

 

これらの悪影響なのか、大阪市川崎市の行き過ぎた行政だけではなく、ヘイトスピーチを考える会」主催による講演会「反ヘイト条例は是か非か」が今年、6月3日に川崎市内の公共施設にて行われる予定だったのが、川崎市界隈?の【反ヘイトを標榜する偽善者・ならず者】たちにより、公共施設の入り口が占拠され、講師として招いていた弁護士等や他の参加者は排除され、講演会を行うことが不可能となり中止に追い込まれた。

 

背景には、日本第一党という政治団体の最高顧問・瀬戸弘幸氏が「ヘイトスピーチを考える会」の実質的な代表であることから、市民団体「ヘイトスピーチを許さないかわさき市民ネットワーク」を中心に反発、講演会の中止を求めたとのこと。

 

要するに、瀬戸氏が過去に在日コリアン等に対する【いわゆるヘイトスピーチ】を行ったとして(あくまでも、講演会を邪魔した【ならず者たち】の主観であり、妄想の類)、この差別主義者に会館を貸すな! ヘイトスピーチをさせないように講演会を潰せ!という限りなく偏った誇大妄想の結果の暴走のようです。

 

これって、凄まじいほどの偏見に満ちた差別的行動であり、これが本当の人権侵害であり差別というものでしょう。 反差別を標榜しながらこの有様です。だから偽善者と表現したのです。

 

川崎市は、不当に人権を踏みにじる、しかも集団となって暴力的に行う在日外国人とこれに与する市民団体による人権侵害を取り締まる条例もつくるべきでしょう。 ヘイトスピーチよりたちが悪い。

 

 

そりゃね・・理念法にも関わらず『許されない』となっている以上、【ならず者たち】も暴走してしまいますよ!

しかも、参議院議員の有田ヨシフなどは、講演会妨害を嬉々として正当化する始末です。(苦笑)

 

自公の議員さん、理念法にも関わらず、日本国民は酷い目にあっていますが、なんとかならないものでしょうか!

 

西田昌司さん、行政が事前規制をするのは悪くて、【いわゆる反ヘイトを標榜する、ならず者】が暴力的に事前規制するのは許されるのでしょうーか!?

 

 

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smcb.jp

 

 

やりたい放題の【ならず者たち】の暴走(人権侵害)を抑止するには、こういう【ならず者たち】の暴走を食い止める法律なり、条例が必要だと思います!

 

【ならず者たち】による不当な人権侵害という立法事実は存在します。 被害者も存在します。あとは法律をつくるのみです。

 

ついでに、国連の人権理事会にも報告しましょう!

 

こうでもしない限り、あの【ならず者たち】は永遠と暴走しつづけるでしょう。 日本国民にとって大きなマイナス要因でしかありません。

 

 

 

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