日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

【考察】いわゆる『ヘイトスピーチ解消法』は日本国民の人権保護も対象としているというのは本当か!?

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 (序文)

 昨日【ある動画】を拝見させて頂いたところ、いわゆる『ヘイトスピーチ解消法』は日本人(日本国民)の人権も保護してくれる法律である、というニュアンスの発言をされているのを聴いて大きな疑問を感じたとともに、どう考えても納得できないということで記事にさせて頂きました。

 

その【ある動画】というのはこちら→ 【大阪吉村市長の行った電気通信事業法違反行為に警告】平成29年7月24日大阪ヘイトスピーチ担当部署と面談。大阪ヘイトスピーチ条例は、日本人に対するヘイトスピーチも取り締まるといふ言質を取りました❕ - YouTube

 

事の始まりは、大阪市議会によって認可された数人の学識経験者によって構成されるヘイトスピーチ審査会によってヘイトスピーチ対処条例施行前にネット上にアップされた動画3本がヘイト動画であると認定され(明らかな条例違反であると共に憲法39条の遡及処罰の禁止違反)、その動画3本のうち2本が動画掲載サイトの運営会社により削除され(大阪市により削除要請が出され運営会社がこれに屈した形となった)、大阪市長・吉村洋文氏によりプロバイダーに対しその動画を条例施行後も公開し続けたとして投函者の氏名開示請求(大阪市のHPにヘイトスピーチ者として氏名を公表するため。電気通信事業法違反の疑い濃厚)がなされるという大事件が起こったわけですが、

 

この吉村洋文氏の公権力を利用した、しかも法律違反濃厚な行為に対し、いわゆる保守系の関西を中心に政治活動をされている方々が直接大阪市に出向き意見(抗議)を述べておられる中で出てきたのが今回の【いわゆるヘイトスピーチ解消法】と日本国民に関するお話です。

 

ヘイトスピーチ解消法』は造語

ここで注意して頂きたいのは、ヘイトスピーチ解消法という法律は現実には存在しないということです。昨年(2016年)5月3日に施行された『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』が正しい名称です。

 

そもそもヘイトスピーチという言葉の定義すら日本の国として定めていないものですし、しかし一方で在日コリアン社会(在日韓国人朝鮮人社会)やこれに組する一部の人権団体、国会議員法務省人権擁護局等の行政機関などは、本邦外出身者(要するに外国籍の在日外国人)に対するヘイトスピーチを解消する法律であるかの如く主張しているのが現実(不当な差別的言動=ヘイトスピーチであるという主張)であり、そしていつの間にか別名として【ヘイトスピーチ解消法】とまで言われるようになったわけですが、これ故に「いわゆる」としています。

 

実際、法律には『ヘイトスピーチ』という文言は一切、明文化されていません。

ヨーロッパの方にはヘイトスピーチというものを規制する法律は存在するようですが、だからと言って日本国内にまで持ち込んでヘイトスピーチヘイトスピーチと叫んだところで何の意味もないのです。

しかし、これを実際にやっているのが法律に従い行政を行わなければならない公人(立法府の議員や行政府の大臣、職員)です。呆れ果ててしまいます。

 

 

 

 

京都府人権啓発推進室・参事によるヘイトスピーチ解消法日本国民人権保護適用説に対する反論

 

 

上記動画の(10分38秒あたり)から文字お越し

(N氏)

「国の【ヘイトスピーチ解消法】もね、条文にはないんですよ、日本人に対するヘイトスピーチはどうのこうの・・・ 僕、京都やから京都の一番トップの、ヘイトスピーチ問題のトップの浅野さんていう人に直接聞いたんですよ。

ほな、そんなもん書いてなくても勿論、日本の法律やけに、日本人に対しても該当すると言うてくれはったんです。

そうやね!大阪も。一部の人はね、あれ「本邦外」って書いてるでしょ!日本人は該当せえへんいうのがこの人らの言い分なんですよ、【ヘイトスピーチを許さない大阪〇ット〇ーク】。ということは、これみんな騙されているわけ!」

(文字お越しここまで)

 

京都のヘイトスピーチ問題のトップとは?

大阪市役所に直接出向いて大阪市長ヘイトスピーチの問題についてお話をされているNさんの言う【京都のヘイトスピーチ問題のトップ】とは、京都府人権啓発推進室の浅野という参事のようです。→ 参考記事:有田芳生と上瀧弁護士による日本人に対してのヘイトスピーチ人権侵犯事件についての回答がやっと法務省から来たが有田と上瀧を庇ひ調査救済処置を放棄した舐め切った回答だったので再度、調査救済申告した | 日本派政治活動家HITOSI

 

この浅野という参事の方によると、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律は、いくら『本邦外出身者』という外国籍の者を表す限定的な名称であっても、日本の法律なのだから日本国民の人権保護も対象にしているということのようです。

 

京都府人権啓発推進室・参事の主張は正当なものなのか!?

だとすると、当ブログのタイトルである『日本人差別法』を否定されたことにもなるわけですが、本当に参事の主張は正しいのでしょうか??

そもそも人権に関する法律ならまず日本国民の人権保護を謳わなければならないのは当然の事であって、外国人よりも優先的に取り扱われるのがどこの国でも当たり前のことですが、『本邦外出身者』という外国籍の者を対象とする限定的な用語が法律の名称に使われており、法律の内容をみても日本国民の人権保護を謳った条文など一切見受けられないにも関わらず、日本の法律だからという理由で日本国民の人権保護も対象となっているかのような言い分にはどうしても納得できません。

 

法律制定の目的は!?

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律から引用

 (前文)

我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。
もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。
ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。

 

第一章 総則 (目的)
第一条  

この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。

 

上記の法律は、自民党公明党の案によるものですが、その法律制定の目的は前文を含め第1条にあるように本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として適法に居住するその出身者又はその子孫(つまり在日韓国人朝鮮人のこと)を、我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行われた事に対し看過できない、ゆるされない事とし、本邦外出身者が日本国民から不当な差別をされないよう本邦外出身者の人権のみの保護を目的として制定されたものだというのが伺えます。

 

いわゆる【ヘイトスピーチ解消法】成立に導いた、恐ろしく不自然なプラカード!

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(出典先)【緊急拡散】「韓国人を殺せ」というプラカードは在日韓国人の自作自演だった!!!? 新大久保嫌韓デモの写真から驚愕の事実が発覚!!! - 中国・韓国・在日崩壊ニュース

 

『良い韓国人も悪い韓国人もどちらも殺せ』という殺人教唆をするかのような恐ろしいプラカードが掲げられたデモが発端となり、いわゆる【ヘイトスピーチ解消法】という、まるで在日韓国人朝鮮人の人権のみを保護するかのような法律が制定されたわけですが、別に善悪区別なく在日韓国人朝鮮人殺害の扇動を目的としたデモではなく在日韓国人などの日本社会における問題を訴えるためのデモだったのだと思います。

 

どうも釈然としないのは、日本人が『良い韓国人も悪い韓国人もどちらも殺せ』なんていう、恐ろしいプラカードを作り公に堂々と掲げるのだろうか??ということ。

いくら在日コリアンから幾多の嫌がらせ、悪事をされたからといってこのような恐ろしいプラカードまで作り、恥ずかしげもなく掲げるだろうか?

 

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しかし、例の恐ろしい、且つ不自然なプラカードを掲げていたのは実は在日韓国人で自作自演だという情報も出ているようですが、実際どうなのかよくわからないところ。

 

【大阪吉村市長の行った電気通信事業法違反行為に警告】平成29年7月24日大阪ヘイトスピーチ担当部署と面談。大阪ヘイトスピーチ条例は、日本人に対するヘイトスピーチも取り締まるといふ言質を取りました❕ - YouTube

上記の動画の(20分25秒あたり)でこの問題を取り上げ、あのプラカードを持った人間は向こうの人間(つまり在日韓国人朝鮮人?または本国朝鮮半島の人間?)でしょ!あのプラカードを持った人間は誰も知らない、と話されています。

 

要するに、在日又は本国の韓国人、或いは朝鮮人がスパイとしてデモに入り込み、自作自演を行いヘイトスピーチ解消法や大阪市ヘイトスピーチ対処条例成立のための既成事実を作り上げたのではないかということなのでしょう。

 

でも、全くありえないこともない。 在日の自作自演なるものは過去にも存在しましたからね。(例えば、チマチョゴリ切り裂き事件とか、電車の中でキムチを盗まれたとする事件など)

 

実際、日本人に容姿がそっくりな韓国人、朝鮮人がデモに入り込んで日本人になりすまし、在日コリアンに対する殺人教唆のプラカードを掲げて歩いても、まさか在日とは見られないでしょう。日本人によるものだと多くの人は思うでしょうね。

つまりここがポイント、カギだと思います。

在日とって都合の悪いことを言わせないよう、日本人の口封じ(ヘイトスピーチ解消法)をするにはこのような方法で既成事実を作り上げることも可能。

 

これがヘイトスピーチ解消法を成立させた国会議員や後押しした在日コリアン社会、法務省人権擁護局、他人権団体が一体となって行ったとしたら、これほど恐ろしいことはないでしょう。

なぜこのように考えてしまったかというと、後に具体的に述べますが、デモを行った団体等に対し国会議員は一切言い分を聴かず、不当な差別を受けた被害者とされる在日韓国人朝鮮人の言い分だけを聴いて、しかも実際には存在しない事を法律に書きたて、日本国民の反対を押し切り、強引に法律を成立させたという、国会議員にあるまじき行動とったことからもこのように考えてしまった所以です。

 

本邦外出身者が排外的発言を受けた背景

ここでハッキリさせておきたいことは、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由』とした本邦外出身者(在日韓国人朝鮮人)に対する不当な差別的言動などなされたことは1度もないと言っても過言ではないでしょう。

簡潔に書けば、【日本軍慰安婦問題】(旧日本軍が20万人の朝鮮人女性を強制連行し、強姦し、強制的に慰安婦にしたというウソ、捏造の作り話)、【朝鮮人強制連行】(これも戦時の制度的徴用に対し強制連行というレッテルを貼ったもの。)、【関東大震災朝鮮人6000余名虐殺】(根拠のないいいがかり)といった反日プロパガンダを流布し先人の名誉を棄損、【生活保護費、年金代わりの外国人高齢者福祉給付金の違法受給】など他不当な在日特権の存在、他反日活動により日本の国益を害する事を行ってきたことによる日本人の怒りを買った結果、「日本から出ていけ」と排除される言動を叩きつけられたに過ぎず、本邦外出身者であるという理由のみで排除したことなど一つもないのです。

 

もっとわかりやすく言えば、日本に対する悪事を行った結果、排除されたに過ぎないのです。

 

要するに、法律の立法事実は存在しないということになります。立法事実とは、立法的判断の基礎となっている事実であり、「法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を支える一般的事実、すなわち社会的、経済的、政治的もしくは科学的事実」であるとされていますが、

つまり、法律の内容からすると『本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由』とした本邦外出身者に対する不当な差別的言動(我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動)が立法事実に相当するようですが、このような事実は現実には存在しない。

 

つまり、いわゆる【ヘイトスピーチ解消法】は本邦外出身者(在日韓国人朝鮮人)が日本人から排除されるような言動をされるに至った背景など全く無視し、罪もない本邦外出身者(在日韓国人朝鮮人)が本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として日本人から不当な差別的言動をされたというウソ、捏造から生み出されたものであるということです。このことは日本国民全員が知るべきことです。

 

『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』のみが規制される

第一章 総則 (定義)
第二条  

この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。

 

法律でいうところの『不当な差別的言動』とは、本邦外出身者とその子孫に対する不当な差別的言動のことであり、日本国民に対する不当な差別的言動は定義に含まれていない。(そもそも法律の名称は『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消』なのだから当然ですよね。)

 

第一章 総則 (基本理念)

第三条  

国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

 

日本国民の人権も法律で保護されるのならば、まず法律の名称を『日本国民並びに本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』とし、第2条の定義に日本国民対する不当な差別的言動とはどういうものかという事が明文化され、尚且つ、上記第三条は『何人も、不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、何人に対しても不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。』という条文にしなければならないと思いますが、

上記の条文には、日本国民だけに不当な差別的言動を行わない事を課すような内容であり、本邦外出身者は被害者、日本国民は加害者であるかのような印象も感じられる。

 

条文の内容からして日本国民の人権保護も対象となっているとは到底思えないのです。

 

京都府人権啓発推進室の参事の方は、法律の内容をしっかり把握しているのでしょうか?

 

日本国民の人権保護は付帯決議扱い(法的効力はなし)

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案に対する附帯決議参議院法務委員会)より引用

一第二条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言 動であっても許されるとの理解は誤りであり、本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、適切に対処すること。 

 

 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のもの、というのは日本国籍者(日本国民)に対する不当な差別的言動のことのようですが、京都府人権啓発推進室の参事の言う、日本国民の人権保護も法律の対象となるのだったら、わざわざ法律とは別に法的効力のない付帯決議として書く必要はないでしょう。

つまり、同じ法律の中に日本国民に関する人権保護を謳いさえすれば良いわけで、別途、わざわざ法的効力のない、国会議員の意見表明レベルの付帯決議に書く必要はないのです。

 

このことからしても【いわゆるヘイトスピーチ解消法】が日本国民の人権保護をも対象としているとは到底思えないのです。

 

 

参議院議員小川敏夫氏による京都府人権啓発推進室・参事の主張を否定するかのような発言

 

【ヘイト法】と【盗聴法】について国会議員に確認した。(成立の過程)

上記動画より文字起こし(2分12秒あたりから)

<S氏>

ヘイトスピーチの問題で、「本邦外出身者に対する差別的言動」っていうものが・・・私も関心をもって見てたんですけども、あのちょっと一つあの法案で問題があると思ったのは「本邦外」っていうのが付いているので・・。」

 

小川敏夫参議院議員

僕も問題あると思ってますよ。

 

<S氏>

「ですから、まぁちょっと問題があると思うのは、要するに国連の言っている人権問題とかは、要するにその外国の方も、元々住んでいる方も五分五分というスタンスだと思うんですよ。

それが本邦外の方だけが対象となっちゃうと、まぁどちらかというと、いわゆる差別をなくそうという・・・。」

 

小川敏夫参議院議員
いや、ご指摘の事をよくわかりますし、僕自身は元々そういう限定などはないものを考えてて来たわけですけど、私が出した法案は否決されてしまったわけです。

 

<S氏>

「つまり小川先生の法案の方は「本邦外」とか設けずに(勿論です)、要するにお互い、例えば外国人の方も日本人の方も五分と五分で共存しあいましょうという法案を出されたわけですね、小川先生と有田先生は。」

 

小川敏夫参議院議員

うん、それで否決になって、あと与党案に賛成するか反対するかですから。

 

<S氏>

「自民公明の案が、あの・・なんて言いますかね「本邦外」に限定したものを出されて・・」

 

小川敏夫参議院議員

うん、だからそれに賛成するか反対するかですよね。うちとすれば、あの法案がないようりはマシだと、みたいな感じで賛成したわけです。僕の考えはね。

 

<S氏>

「ですからこれまぁ、これ私も山本太郎先生とか福島瑞穂先生とか、あと日本の心を大切にする党・中山恭子先生たちとかと、山田太郎先生も反対してまして、非常に興味深く見てたんですけども、確かにその、いろんな意見があると思うんですが、やっぱり「本邦外」に限定するっていうのは非情にこう「多文化共生」っていうのを考えていくうえで禍根を残すなと・・」

 

小川敏夫参議院議員

だから僕もそういうふうに思います。思うけど、それ作った方が・・与党が作ってきてね、総合的にこの法律があったほうがいいのか、無かったほうが・・・
あることが害なのかね、まぁ無いよりはマシなのかというところで、まぁ無いよりはマシだろうと、いうことで賛成したんです。
積極的に賛成か!って言われたらそんなふうには全然思ってないです。

 

<S氏>

「あ、わかりました。あのお時間とっていただきまして有難うございました」

(文字起こしここまで)

 

 民進党参議院議員小川敏夫氏によると、『本邦外出身者』を限定的と捉え(まぁ、これが一般的な考えですよね。)根本的にあの法律は問題だと捉えている。

そして、問題だと思いながらも、あの法律が無いよりはマシだと考え成立に賛成したということのようです。

 

一つ疑問なのは、どういった考えで問題だと思われたのか??

小川敏夫 - Wikipedia

しかも、上記の記事によると、立教大学法学部卒業、(前職)裁判官、検察官、弁護士という、法のプロ中のプロと言っても過言ではない凄い経歴の持ち主であると感じますが、そういう方が問題があると思いながらも「無いよりはマシ」ということで賛成をされたという非常に軽々しい、無責任な発言をされたのには驚きました。(苦笑)

法的な知識をほとんど持たない議員ならまだしも、その道のプロが言うような事ではないと感じました。 問題があると感じたならば何が何でも否定するべきでしょう。

 

これはともかくとして、『限定的』というのは、つまり本邦外出身者に対する不当な差別的言動のみを規制し、本邦外出身者の人権のみを保護する法律であるということを意味するのだと思いますが(これ以外に考え付かない)、いくら日本の法律だとは言え、一般的には法律の内容からすると京都府人権啓発推進室・参事のような考えには至らないと思います。

 

残念ながら、「日本人は該当せえへん」と言った【ヘイトスピーチを許さない大阪〇ット〇ーク】の言い分の方が現実的だと思いますね。

※この団体についてはこちら→ https://www.facebook.com/NoHateOsaka/

 

 

日本国民の言い分には一切耳を貸さない、捏造で法律を成立させた不逞な国会議員が日本国民の人権保護をも目的として法律を作ったとは思えない。

 

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(出典先)大嫌韓時代?(笑) 在特会VSシバキ隊?(笑) | Blue Bokeh Blog

 

いわゆる【ヘイトスピーチ解消法】成立に最も尽力した自民党参議院議員西田昌司氏、そして日本国民より本邦外出身者とその子孫の人権が最も大切かの如く法律成立に動いた民進党参議院議員・有田ヨシフ氏、その他の議員などは、【不当な差別の被害者】を装う在日韓国人朝鮮人だけの言い分を聴き、

不当な差別を行った加害者】とレッテルを貼られた日本人の言い分は聴かない、又はその言い分に一切耳を貸さない、根拠もなく否定する(在日特権は存在しないなどとして根拠もなく否定)という、主権者・日本国民の負託を受けて国会議員という仕事を任せられた事を一切忘れているかのような、トンデモ国会議員が日本国民の人権保護をも目的として法律を成立させたとは到底思えないのです。

 

実際、在日コリアン社会や一部の国会議員、マスコミ等から「レイシスト集団」「ヘイト団体」と不当な差別的レッテルを貼られ、敵視されている在日特権を許さない市民の会の元会長・S氏などは、国会議員から一切、話を聴いてもらったことがない、という発言を過去にされています。(動画で拝聴しましたが、現在、その動画は不明)

 

憲法第15条の2項で『すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。』と規定されてはいますが、その全体の奉仕者たるはずの国会議員が、一部の奉仕者として、しかも日本国民ではなく本邦外出身者(在日韓国人朝鮮人)だけの奉仕者となって法律を制定させたのが実態であり、

しかも、「本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由」として不当な差別的言動を行ったという事実があったかの如くの内容(捏造)を法律の前文に書き記し、成立させた。

 

このトンデモ国会議員の性質が法律にも表れているとしか思えない、異常な法律のどこをどう読んでも日本国民の人権保護など一切感じられない、日本国に対し不当な差別的言動を行った加害者と位置づけ、本邦外出身者様を差別したら許さんぞと睨みをきかせているとしか思えない法律。

 

決して騙されてはいないし、誤解などしてはいない。

法律成立に尽力した国会議員らの言動からして日本国民の人権保護を考えているとは思えないし、法律の内容からしてもありえないと断言しても行き過ぎではないと思います。

 

一番いいのは、法律を作った西田昌司氏や他自民党公明党のトンデモ議員に聞くことでしょうが、トンデモ議員だけに話をはぐらかして逃げるのがオチでしょう。

 

 

まとめ

 

さて、いろいろと京都府人権啓発推進室・参事の方の主張に対し反論を唱えて参りましたが、あくまでも私、ワサビの個人的な考えであり、自分の考え方が絶対的に正しいとは思っていませんが、京都府人権啓発推進室・参事の方の言い分も正しいとは思えません。

 

これまで大阪市の人権推進課の職員とヘイトスピーチ対処条例の事で"殴り合ってきた” 経験もあり(笑)ハッキリと言えることですが、真の人権というものを理解されている職員に出会ったことがありませんし、ましてや法律の事などろくに理解できている人はほとんどおられないのではないでしょうか。

京都の人権課はどうなのか不明ですが、人権啓発推進室のトップが言ったからとはいえ、絶対的に正しいとは言えないでしょう。そもそも法律を作ったのは国会議員ですから。日本の法律だからという理由で日本国民の人権も保護対象だと捉えるのは、トンデモ議員の作った法律を正当化することにもなるので危険です。

 

法律を作った側の国会議員がどういう事を意図して作ったのかが一番のカギであり、その作った国会議員にしかわからない事でもあると思うので、本来、一般人同士で日本国民も対象だ! いや!対象ではない、というようなやり取りは建設的ではない気がしますが、

 

それよりも、日本国民の言い分は聴かない耳を貸さない言い分を根拠なく否定する国会議員により現実にはありもしない事を捏造されて作られた法律であるということを日本国民なら頭に叩き込んでおくべきだと思います。

 

また、法律的観点から言えば、具体的になにが不当な差別的言動に該当するのかが非常に曖昧であり、国民の精神を萎縮させ表現の自由を潰し、権力者の恣意的判断、拡大解釈による権力の暴走を招くという危険性も大いに孕んでいる。

このような法律は根本的に違憲・無効です。最高裁判例による)

 

そしてこのようにして作られた法律を正当な法律だと認識してはいけない、廃止すべきものだと!(将来の子々孫々のため、また秩序維持のためにも)

 

 

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