日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

ヘイトスピーチの専門家・師岡康子氏にお贈りする11の質問

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(出典先)NHK&朝日の言論弾圧報道…嘘に塗れたヘイトスピーチ 東アジア黙示録 /ウェブリブログ

 

(序文)

ヘイトスピーチ、その意味は曖昧且つ具体性が無い、しかも法的に定義されていない現状、いろいろとこの意味不明な言葉についてネットで調べていたところ、過去にヘイトスピーチについての本を出版された弁護士の師岡康子さんという人物が存在するということを発見し、ヘイトスピーチの明確且つ具体的な内容(表現)や、その概念の発生元、そしてその概念は正当なものなのか?などを確認したく、ダメもとで氏に対する質問を幾つか提示してみた。

師岡康子 - Wikipedia

 

 

 

 

ヘイトスピーチの明確且つ具体的表現について

 

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(出典先)「マイノリティ」はヘイトスピーチの要件ではない - Togetterまとめ

 

下記はウィキペディアから一部抜粋したものです。

師岡康子 - Wikipedia

ヘイト・スピーチについて、「広義では、人種、民族、国籍、性などの属性を有するマイノリティの集団もしくは個人に対し、その属性を理由とする差別的表現であり、その中核にある本質的な部分は、マイノリティに対する『差別、敵意又は暴力の煽動』(自由権規約二〇条)、『差別のあらゆる煽動』(人種差別撤廃条約四条本文)であり、表現による暴力、攻撃、迫害である。」と主張している。

 

(1)ヘイトスピーチについて、その定義らしきものを主張されていますが、『ヘイトスピーチ』という言葉を含め、元々日本には存在してこなかった概念です。この概念はどこの国で生まれた概念でしょうか?

 

(2)「広義では、人種、民族、国籍、性などの属性を有するマイノリティの集団もしくは個人に対し、その属性を理由とする差別的表現」とされていますが、具体的に差別的表現とはどのような表現を言うのでしょうか?(明確且つ具体的な表現)

 

 

ヘイトスピーチとマイノリティと憲法第14条について

 

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(出典先)「マイノリティ」はヘイトスピーチの要件ではない - Togetterまとめ

 

(3)マイノリティの集団若しくは個人と限定されているようですが、差別的表現はマイノリティやマジョリティにこだわらず【何人】に対しても行う事は良くないことだと思いますが、マイノリティに限定した概念であるヘイトスピーチという言葉そのものが憲法第14条(法の下の平等)にそぐわない概念だと思いますがいかがでしょうか?

:師岡氏によるとマイノリティとは【非支配的な立場にある者】なのだそうです。私には【非支配的な立場】というのは具体的にどういう立場の者を指すのかハッキリと理解できません。

 

 (4)マイノリティに対する差別に限定しているかのようなヘイトスピーチという概念からすると、マイノリティからマジョリティに対する人種、民族、国籍、性などの属性を理由とする差別的言動はヘイトスピーチに該当しない、マイノリティからマジョリティに対する当該差別的言動は許されるかのように感じますが、仮にこれが妥当とすると逆差別が発生し、憲法第14条(法の下の平等)の趣旨にはそぐわない概念だと思いますがいかがでしょうか?

 

(5)師岡氏は、マイノリティは絶対に差別又は差別的言動を行わない、心が清く美しく清廉潔白であり神様のような集団だと思われているのでしょうか?

 

注)師岡氏はヘイトスピーチの本質について『マイノリティに対する差別の煽動』であると主張されているようです。ではマジョリティに対する差別の扇動はなんというのだろうか?? まさかマイノリティといわれる集団は差別をしない聖人君子だとでも??

 

 

ヘイトスピーチ国際人権規約について

 

国際人権規約【自由権規約】(抄) | 国立大学法人 神戸大学 (Kobe University)

※上記より一部引用

国際人権規約自由権規約】(抄)

2 市民的及び政治的権利に関する国際規約 (抄)

(中略)

第20条【戦争宣伝及び憎悪唱道の禁止】

1.戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。

2.差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。

(中略)

第25条【選挙及び公務への参与】

すべての市民は、第2条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、 次のことを行う権利及び機会を有する。

(a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。

(b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、 選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。

(c) 一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること。

 

第26条【法の前の平等・無差別】 

すべての者は、法律の前に平等であり、 いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、 皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、 出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。

 

第27条【少数民族の保護】

種族的、宗教的又は言語的少数民族が存在する国において、 当該少数民族に属する者は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、 自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。

 

(6)師岡氏はヘイトスピーチの概念について『その中核にある本質的な部分は、マイノリティに対する『差別、敵意又は暴力の煽動』(自由権規約二〇条)、『差別のあらゆる煽動』(人種差別撤廃条約四条本文)であり、表現による暴力、攻撃、迫害である。」と主張されているようですが、上記、国際人権規約自由権規約)を拝見したところ、『2 市民的及び政治的権利に関する国際規約 (抄)』とされています。

【市民】というのは例えば日本だと日本国籍を有する日本国民を指す概念であり、国連や日本政府は外国籍の者に対し【市民】と認めておりません。つまり、この国際人権規約は同じ国籍を有する国民との間の差別等を解消する趣旨の国際規約であるようですが、特に在日外国人の人権擁護(特に在日韓国人朝鮮人等の人権擁護)のために頑張って活動をされておられるご様子の氏はどのようにお考えでしょうか?

 

(7)師岡氏は『マイノリティに対する『差別、敵意又は暴力の煽動』(自由権規約二〇条)』と主張されておられるようですが、自由権規約第20条のどこにもマイノリティに対する云々とは書かれておりません。20条では『差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。』となっており、国民的という文言からすればマイノリティに限定しているとはどうしても読み取れないのですがいかがでしょうか?

 

(8)第25条【選挙及び公務への参与】とありますが、外国籍の者には選挙権はありません。また国家公務員は日本国籍を限定としており、地方公務員において公権力行使等公務員(管理職)になれるのは日本国籍を有する者に限る、それ以外の公権力行使にあたらない一般職の公務員には在日コリアン特別永住者)などの一部の外国籍のものにも門戸は広げられているようですが、

基本的に国際人権規約は市民(国民)の平等な立場からの人権保護を趣旨としたものであり、この第25条の趣旨からもわかるように外国籍の者には適用されない国際規約だと判断出来ますがいかがでしょうか?

 

(9)師岡氏はマイノリティというキーワードを持ち出しヘイトスピーチというものを語っておられるようですが、第27条【少数民族の保護】という条文がありこれを根拠にマイノリティ云々と主張されているのでしょうか?

また先述したように国際人権規約自由権規約)は市民(国民)の間に発生する差別の解消を趣旨としたものであり、その中でも少数民族帰化等による市民)の保護を趣旨としたもののようですが、在日コリアン等の外国人の人権保護の活動なども行っている氏は、第27条に在日コリアン等の外国人も含まれるとお考えでしょうか?

 

 

ヘイトスピーチ人種差別撤廃条約について

 

あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約

上記より一部引用

あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約

第1条(人種差別の定義)

1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。

2 この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。

(中略)

第4条(人種的優越又は憎悪に基づく思想の流布、人種差別の扇動等の処罰義務) 

締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。このため、締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行う

 

 (10)上記、人種差別撤廃条約では『人種差別』の定義について『人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するもの』とありますが、

中でも『政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使』及び『この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。』と書かれてあることをからすると市民でない者(外国籍の者)はこの条約の適用外だと判断できますが、在日コリアン等をはじめ外国人の人権保護に頑張っておられる氏はいかがお考えでしょうか?(国民と外国人が平等の立場で人権及び基本的自由を保障されるというのはありえない)

 

(11)師岡氏はヘイトスピーチがなんたるかを語られたときに『『差別のあらゆる煽動』(人種差別撤廃条約四条本文)であり、表現による暴力、攻撃、迫害である。』とも主張されているようですが、根本的に人種差別撤廃条約はマイノリティに限らずその国の全ての国民の人権保護を趣旨としたものであり、マイノリティに拘る氏の主張は人種差別撤廃条約にそぐわないのではないかと思いますがいかがでしょうか?

 

以上、ヘイトスピーチの専門家で弁護士の師岡康子氏に贈らせて頂きます11の質問です。どうぞ宜しくお願い致します。

 

 

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