日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

【愚痴③】反ヘイトスピーチを喚く偽善集団が絶対に口にしないもの

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国際法にはヘイトスピーチの定義は存在しない

 

ヘイトスピーチを喚く偽善集団が絶対に口にしないもの、

まず一つ目は、反ヘイトスピーチを殊更に喚く偽善集団が絶対に口にしないものとして『国際法にはヘイトスピーチの定義は存在しない』というもの。これは断言できる。実際、口にしたり、記事にしたところを見たこともない。

これは反ヘイトスピーチを喚く集団にとって都合の悪いことこのうえない客観的な事実だからであろうと思う。民進党参議院議員の有田ヨシフ氏や自民党公明党の諸議員などは、国連を騙るナントカ委員会からの勧告を盾にして日本国民の表現の自由だけを規制するような法律成立に邁進した現実がある。

 

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ここで国連自由権規約委員会と人種差別撤廃委員会なる国連の組織として正式には認められていない、得体の知れない組織から政府あてに送られた勧告の内容をご覧頂きたい。下に示した資料は、法務省:ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動 ←こちらの法務省のサイトに掲載されているものです。

 

平成26年7月の国連自由権規約委員会による日本政府報告審査における最終見解

※一部引用

ヘイトスピーチ及び人種差別

12.委員会は,韓国・朝鮮人,中国人,部落民といったマイノリティ集団のメンバーに対する憎悪や差別を煽り立てている人種差別的言動の広がり,そして,こうした行為に刑法及び民法上の十分な保護措置がとられていないことについて,懸念を表明する。委員会は,当局の許可を受けている過激派デモの数の多さや,外国人生徒を含むマイノリティに対し行われる嫌がらせや暴力,そして「Japanese only」などの張り紙が民間施設に公然と掲示されていることについても懸念を表明する。

締約国は,差別,敵意,暴力を煽り立てる人種的優位性や憎悪を唱道する全てのプロパガンダを禁止すべきである。また,こうしたプロパガンダを広めようとするデモを禁止すべきである。締約国はまた,人種差別に対する啓発活動に十分な資源を割り振り,裁判官,検察官,警察官が憎悪や人種差別的な動機に基づく犯罪を発見するよう研修を行うようにすべく,更なる努力を払うべきである。締約国はまた,人種差別的な攻撃を防止し,容疑者らを徹底的に捜査・訴追し,有罪の場合には適切な処罰がなされるよう必要な全ての措置を取るべきである。

 

ここでは敢えて内容には言及しないでおこうと思うが、一つだけ反論をさせて頂くと、

韓国・朝鮮人,中国人,部落民といったマイノリティ集団のメンバーに対する憎悪や差別を煽り立てている人種差別的言動の広がり

上記に書かれてあるような事は現実には存在しない。

 

部落民等に対する抗議運動などほとんど見たことがないので言及は控えるとして、韓国人、朝鮮人、中国人といった国内の在留外国人、これらの民族の特徴として日本人を憎み敵視するような【反日教育】を受けているという情報が存在し、犯罪率なども常に上位を占め歴史捏造史観により日本の名誉を貶める活動にもなんらかの形で寄与しながら、生活保護や年金代わりの在日外国人高齢者等福祉給付金の違法な受給をしながら生活をしているという現実、日本国民よりも優遇され、結果的に差別助長の原因となっている。

ハッキリ言えば日本国民にとっては有難くない、迷惑且つ危険な存在でもあり、そういう事実を社会に知らせ、一人ひとりの国民が日本の現状というものに向き合い、少しでも改善できるよう動いてもらいたいという思いから政治的な活動が行われているのであって、罪もない善良な民族に対し理由もなく憎悪や差別を煽る行為がさも存在するかのような内容は、これ自体がプロパガンダである。

 

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例え言われるような不当な差別的行為が存在したとしても、何らかの目的のために得体のしれない工作員的人物がデモ集団などに入り込み、韓国人、朝鮮人、中国人、部落民などに対する不当な憎悪や差別を煽り立てる言動を発し、内乱を引き起こしているに過ぎないとみる方が妥当だといえる。

大半の方々は真面目に日本の現在及び子々孫々が担う日本の将来を憂い、デモ等、他政治的な活動を行っておられるようにしか見えない。

 

過去、自作自演による差別事件や、自作自演を疑いたくなる奇妙な事件が起きている。真正面から差別事件と断定するのではなく、自作自演も考慮して物事をみるべき。

 

<いわゆる差別事件に関する自作自演>

<自作自演が濃厚、奇妙な差別事件>

 

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問題はなぜ韓国人、朝鮮人、中国人らに向けて攻撃的な活動が行われているのか、そこを見ずして上辺でしか物事を判断しない、そういう国連の正式な組織でもない委員会という名のつく組織が国連を騙り、単なる委員の意見レベルの勧告(法的拘束力はない)を堂々と国の一行政機関である法務省が、権威ある国連からの勧告であるかのように見せる、それ自体が問題だと思うのだ。

 

因みに、国連の名を騙るなんたら委員会と名のつく組織に働きかけを行っているが在日と深く関係するNGOなどの団体。

【国連人種差別撤廃委員会】国連の正式な組織ではなく、働きかけているNGOは朝鮮総連絡み | テレビじゃ流さないニュース

 

同年8月の国連人種差別撤廃委員会による同審査における最終見解

ヘイトスピーチ及びヘイトクライム

11.委員会は,締約国内において,外国人やマイノリティ,とりわけ韓国・朝鮮人に対し,人種差別的デモ・集会を行う右翼運動や団体により,差し迫った暴力の扇動を含むヘイトスピーチが広がっているという報告を懸念する。また,委員会は公人や政治家による発言がヘイトスピーチや憎悪の扇動になっているという報告にも懸念する。委員会は,ヘイトスピーチの広がりや,デモ・集会やインターネットを含むメディアにおける人種差別的暴力と憎悪の扇動の広がりについても懸念する。さらに,委員会は,これらの行動が必ずしも適切に捜査及び起訴されていないことを懸念する(第4条)。

人種差別的ヘイトスピーチへの対処に関する一般的勧告35(2013年)を想起し,委員会は,人種差別的スピーチを監視し対処する措置は,抗議の表現を奪う口実として使われるべきではないことを想起する。しかしながら,委員会は,締約国に人種差別的ヘイトスピーチヘイトクライムから保護する必要のある社会的弱者の権利を擁護する重要性を喚起する。それゆえ,委員会は,締約国に以下の適切な措置をとるよう勧告する。

(a) 憎悪及び人種差別の表明,デモ・集会における人種差別的暴力及び憎悪の扇動にしっかりと対処すること。

(b) インターネットを含むメディアにおいて,ヘイトスピーチに対処する適切な措置をとること。

(c) そのような行動について責任ある個人や団体を捜査し,必要な場合には,起訴すること。

(d) ヘイトスピーチを広めたり,憎悪を扇動した公人や政治家に対して適切な制裁措置をとることを追求すること。

(e) 人種差別につながる偏見に対処し,また国家間及び人種的あるいは民族的団体間の理解,寛容,友情を促進するため,人種差別的ヘイトスピーチの原因に対処し,教授法,教育,文化及び情報に関する措置を強化すること。

 

上記も国連の正式な機関でもない、得体のしれない委員会からの勧告ですが、勿論、法的な拘束力など一切ない。(国連の常任理事会から送られてくる勧告には法的拘束力がある)そういった委員会が偉そうに他国の事に口を挟み、内政干渉よろしくとやっているようだけど、余計なお世話だといいたい。

 

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(出典先)「ヘイトスピーチは国際法において定義も条文もない」国連報告者 デビッド・ケイ氏による会見 - ログミー

 

上記の記事を見て頂くとわかるように、昨年4月に日本外国人特派員協会において行われた記者会では、国連表現の自由担当報告者のデビッド・ケイ氏は、国際法においてヘイトスピーチの定義も条文も存在しないと述べておられる。つまり国連を騙る、なんとか委員会からヘイトスピーチに関する勧告が送られてくること自体がありえないこと。

 

この事実を法務省や、いわゆる左派メディアは一切公表しない。

 動画などを公表はしているが、肝心な部分の内容が省略されている。

もし、国連ヘイトスピーチの概念は存在しないということを堂々と公表している左派メディアがあれば是非とも紹介して頂きたいものです。

 

 

人種差別撤廃条約は外国人には適用されない

 

日本が1995年に加入した国連の『あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約』、この第4条(人種的優越又は憎悪に基づく思想の流布、人種差別の扇動等の処罰義務)及び(a)(b)(c)の条文がヘイトスピーチを規制するものだと反ヘイトスピーチ集団などが主張し、現政府に対して表現規制を伴う法律の制定を行うよう圧力をかけた過去があるが、先にも述べたように、国連にはヘイトスピーチの概念そのものが存在せず、条約にもその概念を規制するものなどあるはずもない。

 

さて、ここで最も問題にしたいのは、条約の第1条(人種差別の定義)の2項である。

あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約

第1条第1項

この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。

第1条第2項

この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。

 

『市民と市民でない者』とは、市民(国民)と市民でない者(外国籍の者)を意味する。(外務省に確認)

要するにこの条約は国民及び帰化人(元外国籍の者)を対象として適用される条約であり、外国籍の者との間に設ける区別、排除、制限、優先については適用しないとされている。

 

ここで誤解をして頂きたくないのは、外国人ならむやみやたらに区別、排除、制限、優先しても許されるかといえばそうではなく、この条約を根拠に外国人に対する人種差別を主張するのはお門違いということである。

国内法(憲法など)に基づいて出された最高裁判決などでも合理的な差別は容認されるとして、特に外国人の人権は制約されている。(他、公務員とか在監者などの公権力と特別な関係にある者の人権もある程度制約されているが、外国人とは区別して考える)ということは『あらゆる形態の人種差別の撤廃』とは矛盾するというのはおわかりだと思う。

どこの国においてもその国の国民と外国人が平等の立場であらゆる基本的人権を享受できることなど皆無であり、ありえないことである。だからこの条約を利用して外国人を差別するなと主張するのは大間違い。

 

ヘイトスピーチ問題対策等に関する要望書 ←こちらは公明党ヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチームにより作成された政府に対する要望書である。

※一部抜粋

言うまでもなく、ヘイトスピーチは、ターゲットとされたマイノリティの尊厳を傷つけ、心身、生活等に深刻な害悪をもたらすものである。最高裁判所が昨年12月、いわゆる京都朝鮮第一初級学校事件の上告審において、一連の示威活動におけるヘイトスピーチ人種差別撤廃条約に違反する「人種差別」にあたり、法の保護に値しないとの司法判断を下したことも、至極当然である。

 

先に述べたように国連にはヘイトスピーチの定義など存在せず、ましてや人種差別撤廃条約ヘイトスピーチという概念が入り込める余地などない。だからヘイトスピーチ人種差別撤廃条約に違反する人種差別にあたるなどというのは与太話の類であり、デタラメもいいところである。

しかも、当時はヘイトスピーチに関する定義や法律も存在しない時に(今でもヘイトスピーチの法的な定義は存在しない)、ヘイトスピーチという意味不明な言葉を持ち出し、挙句、人種差別だと裁定した担当裁判官は良心(憲法や法律に則り裁定する公正中立さのこと。これは憲法76条で規定されている)に従わず、とんでもない裁定を行ったのは事実。こういった裁判官は弾劾裁判にかけて罷免するべきである。

 

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(出典先)せと弘幸BLOG『日本よ何処へ』:京都・朝鮮学校を廃校に追い込んだ愛国運動

 

公明党ヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチームは京都朝鮮初級学校による勧進橋児童公園を50年以上に渡り不法占拠し、日本人を排除していた差別事案に関し、見かねた市民活動家等数人が公園を日本人の手に取り戻すべく立ち上がり、直接、朝鮮学校に赴き抗議(中には暴言もいくつか存在する)をしたところ朝鮮学校側に訴えられた事件について言及しているが、(参考:京都朝鮮学校公園占用抗議事件 - Wikipedia

 

あの裁判自体が朝鮮学校側を殊更擁護する偏向に満ちた、良心のない裁判官(憲法や法律に基づかず裁定したトンデモ裁判官)による裁判であり、まともに機能していない裁判での裁定である。まるで核兵器を使い広島、長崎を攻撃し数十万人の罪なき民間人を虐殺したアメリカをはじめとする戦勝国敗戦国たる日本を悪者にするため、禁じられている遡及法に則り日本側の関係者を処罰した集団リンチに似ている。

あの京都地裁によるトンデモ裁判を最高裁が支持したというのは日本の司法の恥である。(もう裁判所もダメかもしれないね)

 

一連の示威活動におけるヘイトスピーチ人種差別撤廃条約に違反する「人種差別」にあたり、法の保護に値しないとの司法判断を下したことも、至極当然やである。』と主張されているが、朝鮮学校側の日本人を邪魔者扱いし排除してきた行為や不法行為には言及なし!そもそも事件の原因を作ったのは朝鮮学校側である。このように在日にとって都合の悪い部分には一切言及せず、全て日本人が悪いとするのである。

 

こうやってヘイトスピーチの定義もないのに裁判官が勝手にヘイトスピーチという言葉を持ち出し、それが人種差別にあたるというデタラメな判決を出したため、公明党などがドヤ顔で書いているが、そのうえ朝鮮学校側の都合の悪い部分は一切無視ししているところなどみると偽善も甚だしい。

 

条約のいうところの『人種差別』とは、同じ国籍である国民同士の間に発生する『人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するもの』を言う。

 

あの事件は『人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身』を理由として差別を煽り助長するのが目的を背景として起こした事件ではない。

 

朝鮮学校側の不逞行為を糾弾し、その除去と日本人が安心して公園を使用できるよう配慮を目的としたものであり、たまに出てくる暴言、しかも特定の個人に向かって言ったものではない、それのみを取って人種差別だなんだと眠たいことをのたまう偽善者こそ抗議をした活動家らの人権を無視した【人種差別】をしているとしか思えないのだ。

 

ハッキリ言うが、50年にもわたり公園を不法占拠するという犯罪をしておき、尚且つ日本人を含む周辺住民らを邪魔者扱いし排除するという不逞行為をしておいてヘイトスピーチの被害者とはお笑いである。ヘイトをしていたのはどこの誰なんだという。ヘイトをされていた周辺住民が本当の被害者であり、公園を取り戻そうと抗議を行った活動家らもそうであると思う。

 

 

法務省人権擁護局が作成した『ヘイトスピーチ、許さない。』のポスターに対するツッコミ

 

3つ目の反ヘイトスピーチを喚く集団が絶対に口にしない事とは、法務省人権擁護局が国民が苦労して納めた血税を利用して作成した『ヘイトスピーチ、許さない。』という意味不明且つ上目線で偉そうなポスターについてのツッコミである。

 

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先に述べたようにヘイトスピーチという言葉を定義する法律は現在日本には存在しない。

そして上記ポスターは民間の人権団体等が寄付又はポケットマネーで作成したものではなく、国の一行政機関たる法務省の人権擁護局が血税を利用して作ったものである。(約1万枚以上作成した模様)

 

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人権擁護局は国民が納めた血税を利用し、法的な定義もない『ヘイトスピーチ』という意味不明な言葉をポスターに掲載し、あらゆる場所にペタペタと貼り付けているが、反ヘイトスピーチを喚く集団の誰一人として人権擁護局の不当な行為にツッコミをいれる者は1人として存在しない。

少なくとも昨年の6月3日に法律が施行されてから今まで、反ヘイトスピーチを喚く集団の様子を見てきたが、人権擁護局の不当な行為に物申している者を見たことがない。

 

この問題はいたって単純な問題である。

法的な定義のない言葉を用いて血税でポスターを作成するという行為が不当な税金の使い方であり、権力の濫用が生じているという事実である。

そもそも法云々以前に、日本には元々存在しない言葉であり、その意味すらまともに理解している国民はおそらく存在しないだろう。そういった慣習的に培ってきた言葉でもないのだ。しかも国民に義務を課すような内容のポスターを作るなら尚更のことである

 

 

上記の動画を視聴して頂くとわかるように、法務省人権擁護局はヘイトスピーチの意味もわからず『ヘイトスピーチ、許さない。』キャンペーンをしていたということが語られている。

 

動画は2015年にアップされたものですが、その頃、人権擁護局はヘイトスピーチの意味もわからない、個別に答えることは出来ないと返答していたようである。

それでいて『ヘイトスピーチ、許さない。』と書かれたポスターを作成し日本中にばら撒き街中に貼らせていたのである。ポスターを作製した当事者たる人権擁護局でさえ意味が分からないのだから、国民がわかるわけがない。そんなポスターを作ってなんの意味があるのか?ハッキリ言って無用である。この事実からいえば不当な税金の使い方であり誰もが認識できることである。

 

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(出典先)法務省の「ヘイトスピーチ、許さない。」を許さない!【再アップ】|デモや街宣のお供に!プラカード無料素材

 

最近、ある人権擁護局の職員は「法律にないからといってヘイトスピーチという言葉を使用してはならないということはない」と反論をしていたが、行政機関が法的な定義のないものを使って血税を利用しポスターを作成してよいわけがないのである。

行政は法律にのみ則り行わなければならないという『法律による行政の原理』というものがある。これは権力の濫用を防ぎ、国民の基本的人権を不当に侵害しないようにするための概念である。これ以前に、意味も分からない、個別に答えることが出来ない言葉を用いて税金を利用しポスターなど作って良いわけがない。こんなものは小学生だってわかる当然の理屈である。

 

何がヘイトスピーチに当てはまるのか内容も曖昧且つ法的な定めがないものを突き付けられている現実!「許さない」と言いたいのは国民の方である。

 

【法務省】「これがヘイトスピーチ」典型例を提示 - 社会/生活/地域

今年の1月か2月ごろ、法務省人権擁護局は自治体からの要請を受け、ヘイトスピーチにあたる表現の典型例を提示したとされている。これは自治体による公共施設使用申請に対する許可、不許可を判断するうえでの基準としたいということから、これを受けて人権擁護局が答えた形である。(これは『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』の不当な差別的言動に当てはまる典型例を示したものである

そもそも個別に答えることは出来ないと言っておきながら、ちゃっかり個別具体的に答えているところは唖然とさせられた。因みに、提示した典型例には法的拘束力はない。(自治体が条例などに書き込まない限り、なんら拘束するものではない)

 

そしてこれが危険なのは、典型例に制限があるのではなくこの先もっと増える可能性を人権擁護局が示唆していること。つまり典型例が無限に増える虞があり、まさに何も言えなくなるという恐ろしい時代が到来する。

 

ハッキリ言うと、人権擁護局や自治体の言動は『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』この法律が違憲、無効であるという事を証明していることになる。表現の自由を規制する法律の内容が明確さ、具体性に欠け、且つその内容を意味するものが無限に広がるようなら憲法に違反し無効であるとする最高裁判例が存在する。

 この事を、まさか法務省人権擁護局が知らないということはないだろう。知りながら法律の運用に関与しているとしたら、とんでもないことであり、国民に対する人権侵害となる。

 

おそらくまともな行政機関なら決してやらないことを平気でやっているのが法務省の人権擁護局である。反ヘイトスピーチを喚く集団には法に詳しいプロの弁護士や大学教授なども存在し、人権擁護局の不当な税金の使い方や権力の濫用に対して一人くらい物申してもよさそうなものだけど、全く見たことがない。

それどころか一緒になって「ヘイトスピーチ、許さない」と喚き、日本国民の人権より在日コリアンをはじめとする外国人の人権擁護に必死である。

 

ここまで書けば反ヘイトスピーチを喚く集団の正当性など皆無だということがご理解いただけたと思います。

 

 

まとめ

 

実は時間の関係もあり、記事自体、未完成のままアップすることになったことをここに書いておきます。

 

まだまだ反ヘイトスピーチを喚く偽善集団が絶対に口にしないものは幾つかありますが、また後日、追加して書いていこうと思っています。

 

こうやって一つ一つをあげて公表していけば、反ヘイトスピーチを喚く集団の欺瞞が見えてきて、我々日本国民の表現の自由を潰されずに、なんとか守ることも可能ではないかと思う次第です。

 

 

(※この記事を書いた目的について

 ①法務省 人権擁護局 職員の実態からみえる日本の危機的現状を広く一般に認識してもらい、普段、あまり気にも留めることのない自分の人権というものを見つめなおして頂きたいということ。

 

日本には国籍のみを理由とし、差別を煽り助長する不当な差別的言動(いわゆるヘイトスピーチ)は存在せず、客観的事実を根拠に在日外国人(特に在日韓国人朝鮮人)等の違法行為や犯罪、不当利得行為等を広く日本社会に周知拡散する公共の利益のための表現行為しか存在せず、これに対し『差別』『ヘイトスピーチ』とレッテルを貼りつけられ日本人は差別の加害者であるかのような悪い印象操作がなされている現状、このような不利益を被っている状況を少しでも解消するため。

 

在日韓国人朝鮮人に対する差別、またそれを助長し煽るために書いたものではなく、国民の大切な基本的人権が不当な法律により脅威に晒されている現状、憲法12条に規定する『この憲法が保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって保持しなければならない』という憲法からの要請の下、一国民として国民の人権が脅威に晒されていることを知らせる義務があると認識し書いたものである。

 

以上、なにか気に入らないことがあると一方的にヘイトスピーチだ、差別だとレッテルを貼りつけ行政機関等に通報する在日韓国人朝鮮人並びに大阪市長その他人権関連部署又は法務省人権擁護局の方々へ、よろしくお願いします。

表現者の真意も確かめず、一方的に差別だヘイトだというのは迷惑且つ無礼極まりない行為ですのでやめて頂きたい。主権者たる日本国民の表現の自由を尊重すべき努力をして頂きたいと思います。

 

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