【悪事を許すな!】大阪市ヘイトスピーチ対処条例(在日コリアン特権条例)を大推進する大阪市人権企画課職員並びに市長、審査会の悪事
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(出典先)日本国民への言論弾圧に繋がるヘイトスピーチ規制法:トラネコ日記
(序文)
最近、日本国民を差別し言論封殺を行う、あの憲政史上最低最悪と恐れられた人権擁護法案と酷似する大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(憲法違反が明確な条例)についての危険性やその本質と、大阪市長並びに審査会、人権企画課の暴走について書いてきましたが、今回は改めてその暴走内容をまとめ、公共の利益のために周知拡散しようと思います。
(※注)
この記事を書いた目的について
①在日外国人は政府による政策の範囲内における裁量により日本に入国し、定住及び永住が認められ、且つその範囲内において憲法第三章に規定する基本的人権(日本国民と同等ではなく制約されている)の保障が認められているにすぎない(憲法は元々、外国人の人権保障を予定していない)にも関わらず(マクリーン事件:最高裁大法廷判決参考)、
特に在日韓国人、朝鮮人は自分たちの素行不良を棚上げし、人権を声高に叫び、都合の悪い事実(違法行為や犯罪、不当利得行為等)を公表及び拡散されると「差別」「ヘイトスピーチ」とレッテルを貼りつけ、日本国民の表現の自由に極めて甚大な損害を与え続けてきたことを鑑み、在日韓国人、朝鮮人の人権(特権、利権)保護を目的とする大阪市ヘイトスピーチ対処条例を大きく推進する大阪市長並びに関係機関の欺瞞、悪行を周知拡散することにより、国民の基本的人権に対しこれ以上、損害を加えられないよう防止するため。
②日本には国籍のみを理由とし、差別を煽り助長する不当な差別的言動(いわゆるヘイトスピーチ)は存在せず、客観的事実を根拠に在日外国人(特に在日韓国人、朝鮮人)等の違法行為や犯罪、不当利得行為等を広く日本社会に周知拡散する公共の利益のための表現行為しか存在せず、これに対し『差別』『ヘイトスピーチ』とレッテルを貼りつけられ日本人は差別の加害者であるかのような悪い印象操作がなされている現状、このような不利益を被っている状況を少しでも解消するため。
③在日韓国人、朝鮮人に対する差別、またそれを助長し煽るために書いたものではなく、国民の大切な基本的人権が言論弾圧条例により脅威に晒されている現状、憲法12条に規定する『この憲法が保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって保持しなければならない』という憲法からの要請の下、一国民として国民の人権が脅威に晒されていることを知らせる義務があると認識し書いたものである。
以上、なにか気に入らないことがあると一方的にヘイトスピーチだ、差別だとレッテルを貼りつけ行政機関等に通報する在日韓国人、朝鮮人並びに大阪市長その他人権関連部署の方々へ、よろしくお願いします。
表現者の真意も確かめず、一方的に差別だヘイトだというのは迷惑且つ無礼極まりない行為ですのでやめて頂きたい。主権者たる日本国民の表現の自由を尊重すべき努力をして頂きたいと思います。
大阪市ヘイトスピーチ対処条例(在日コリアン特権条例)を大きく推進する大阪市長と審査会及び人権企画課の悪事
ここでは昨年7月1日に施行された大阪市ヘイトスピーチ対処条例 (在日コリアン特権条例:在日韓国人、朝鮮人の特権、利権等を保護する条例)を大きく推進する大阪市長、審査会及び人権企画課等の悪行について書いてあります。
◆附則 第1項、第2項に違反し、条例施行前の表現内容(動画)及びこれを投稿、公開し続けた者にヘイトスピーチと認定
附則
(第1項)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び次項の規定の施行期日は、市長が定める。
(第2項)
第4項から第6条までの規定は、これらの規定の施行後に行われた表現活動について適用する。
●第4条から第6条までの規定について
大阪市:「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」について (…>人権>みんなの人権)
上記条文によれば、第4条(措置等の基本原則)、第5条(拡散防止の措置及び認識等の公表)、第6条(審査会の意見聴取)となります。(具体的な条文の内容はリンク先の条文を参照ください)
●大阪市長及び審査会が上記条文に違反をした客観的事実
【大阪市に電凸:3件の動画をヘイトスピーチ認定・削除要請】大阪市 人権企画課が極悪すぎて気絶しそうになった件(ヘイトスピーチ問題)
上記記事にも書いたように、大阪市長及び審査会は条例施行前に行われた表現活動並びにこれを内容とする動画を投稿し、条例施行後も公開し続けた投稿主に対しヘイトスピーチと認定し、動画投稿サイトを運営するドワンゴに対し3件の動画削除要請を行ったこと。(関連記事:大阪市がヘイトスピーチ条例で初認定 投稿動画の削除を要請 (週刊金曜日) - Yahoo!ニュース)
附則 第1項の「公布の日から施行する」というのは大阪市議会本会議において一部修正のうえで可決した昨年1月15日を公布の日とされるようです。つまり、第4条から第6条までの規定を除く他規定は1月15日にから施行となりその条例の効力が発生するということのようです。そして全部施行日は昨年7月1日となり、この日から第4条~第6条の効力が発生したことになります。
大阪市人権企画課が作成した大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例Q&Aという資料には『全部施行日より前に行われた表現活動についても遡って適用するのではなく、当該規定の施行後に行われた表現活動について適用することとしています。』となっており、ということは一部施日の1月15日以前に行われた表現活動を内容とする動画等の表現物に対し条例は適用されないことになる。
しかし大阪市長及び審査会は1月15日以前に行われた表現活動を内容とする動画に対し条例を適用、ヘイトスピーチと認定した。これは明らかに条例 附則に違反し、また憲法第39条(遡及処罰の禁止:刑事事件、民事事件、行政事件等に適用される条文)に違反した暴挙を行った。
また、当該動画を条例施行後も公開し続けたとして投稿主に対してもヘイトスピーチであると認定し、投稿主の個人情報(住所、氏名等)の公開をプロバイダーに要請するという暴挙を行った。
条例の適用外である動画を公開し続けたとしても本来、罰せられる行為ではないが、なにを血迷ったか?大阪市は、投稿主は当該動画がヘイトスピーチに該当する動画とは思わず、公益のためと投稿し公開した(善意)であろうと推測される行為に対し、本人に弁明を与える機会もなくヘイトスピーチと決めつけ、尚且つ、個人情報を探ろうとした行為は表現の自由(憲法21条)、個人の尊重(憲法第13条:日本国憲法の基本理念)及び13条の幸福追求権(プライバシーの侵害)に反した暴挙といえるだろう。
●日本人からの申し立ては条例施行前の表現活動だとして却下!
『日本人に対するヘイトスピーチも条例では対象になる』は実質的に大嘘、デタラメだった!
上記に書きましたが、昨年7月1日条例の施行後、某日本人男性により在日韓国人の発言が日本人に対するヘイトスピーチであると受け止め、その表現内容(動画)を人権企画課に提示したところ、条例施行前に行われた表現活動であるため、大阪市としては表現者に対しとやかく言う事はできないとして却下されたようです。
一方、在日コリアンに対しては同じ条例施行前の表現活動を内容とする動画でありながら受理し、ヘイト認定までする始末です。
あからさまな差別待遇に加え、憲法第39条並びに大阪市ヘイトスピーチ対処条例違反をやらかしたわけですが、記事のタイトルにあるように大阪市ヘイトスピーチ対処条例が在日コリアンの特権条例であるというのは、このような客観的事実からもいえることです。決して侮蔑や差別を目的に称したものではないということです。
◆大阪市人権企画課 職員のウソ
(一つ目のウソ)
上記ニュース記事に書かれてあるように、審査会と市長は在日コリアン等で組織される人権団体等からヘイトスピーチの被害申し出として提出された表現内容(動画)26件に対し3件の動画の内容をヘイトスピーチと認定したとされているにも関わらず、「動画の内容に関してヘイトスピーチと認定したわけではなく、動画投稿サイトに条例施行後も動画の投稿を継続した行為に対しヘイトスピーチだと認定したものです」と返答。
これは明らかにありえない事!動画の内容に対してヘイトスピーチと認定していなければ問題のない動画であるということであり、条例施行後も投稿したり公開し続けたとしても何も問題はないことになる。
●人権企画課 職員の返答がウソであるという客観的根拠
第5条には以下のように書かれてあります。
第5条(拡散防止の措置及び認識等の公表)
市長は、次に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当すると認める時は、事案の内容に即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置をとるとともに、当該表現活動がヘイトスピーチに該当する旨、表現の内容の概要及びその拡散を防止するためにとった措置並びに当該表現活動を行ったものの氏名又は名称を公表するものとする。
ただし、当該表現活動を行ったものの氏名又は名称については、これを公表することにより第1条の目的を阻害すると認められるとき、当該表現活動を行ったものの所在が判明しないときその他特別の理由があると認めるときは、公表しないことができる。
(1)本市の区域内で行われた表現活動
(2)本市の区域外で行われた表現活動(本市の区域内で行われたかどうか明らかでない表現活動を含む。)で次のいずれかに該当するもの
ア 表現の内容が市民等に関するものであると明らかに認められる表現活動
イ アに掲げる表現活動以外の表現活動で本市の区域内で行われたヘイトスピーチの内容を本市の区域内に拡散するもの
上記条文の赤い部分のところに注目して頂くとわかると思いますが、あくまでも審査によりヘイトスピーチと認定された表現活動(条例施行前に行われたものに限る)を内容とする動画等を公開及び拡散するという表現活動に対し条例を適用し処分を行う旨が書かれてあります。
市長や審査会の行為も条例違反ですが、当該職員の返答は現実ありえないことであり、明らかにウソであると判断できます。
●ヘイトスピーチと認定された投稿主の個人情報は不明なのにもかかわらず、弁明書のようなものを送付したが返答は無かったというのは明らかにウソ!
(二つ目のウソ)
当該職員に対し「投稿主に対して弁明をさせたうえでヘイトスピーチと認定したのか?」と問うたところ、弁明書のようなものを送付したが応答はなかったと返答。
当該職員のウソが発覚したのは、<大阪市>ヘイト条例 氏名公表に壁 実効性向上めざし諮問 ハンネ公表も : ネオメロ速報 ←こちらのニュースが出た後です。
つまり、現状の法律(プロバイダーに対する電気通信事業法による守秘義務)や条例(個人情報保護条例:原則として個人情報は本人から取得すると規定されている)により投稿主等の個人情報を強制的に開示させる事ができない状態。
ということは投稿主の氏名や住所さえ不明な状況において弁明書等を送付できるわけがないのです。だからウソだと判断したわけです。
では、なぜ上記のようなウソをつかなければならなかったのか?
職員本人を追求して見なければわからないことですが、おそらく弁明の機会も与えず一方的にヘイト認定し、個人情報等の公開請求を行った行為を批判されるのを恐れてウソをついたのではないかと推測します。
●条例は法律の根拠なしに作ることができるというウソ
(三つ目のウソ)
「この条例はどの法律を根拠として作られたのか?」と質問をしたところ、当該職員は「地方自治法第14条1項(普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。)を根拠に作られた」と返答。
これに対し、「それは関係法律の内容や趣旨の範囲内において条例を制定することができるという条文である」と返答したところ、当該職員は「国が制定したヘイトスピーチ解消法もあるし・・・」と返答してきた。
これに対し「国が制定した法律にヘイトスピーチという文言は一切明文化されていない」と反論すると、「条例は法律を根拠としなくても作ることはできます!!」と言い放った。
つまり、ああ言えばこう言うで、その場逃れのために全くデタラメな返答をしてきたわけです。(;一_一)
その後、この条例に関する判例を見つけ、明らかに当該職員の言い放った発言はデタラメであることが判明!
日本国憲法第94条(「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」)に関する最高裁判例を見つけましたので以下に掲載します。
(事件番号)昭和53(行ツ)35
(事件名)工作物除却命令無効確認
(裁判年月日)昭和53年12月21日
(法廷名)最高裁判所第一小法廷
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/346/053346_hanrei.pdf
憲法第94条は、「地方公共団体は、・・・・・法律の範囲内で条例を制定することができる。」と定め、また、地方自治法14条1項も、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。」と定めている。これは、条例制定権の根拠であるとともに、その範囲と限界を定めたものである。したがって、普通地方公共団体は、法令の明文の規定又はその趣旨に反する条例は、たとえ制定されても、条例としての効力を有しないものといわなければならない。
(引用ここまで)
上の判旨以降、河川法(河川の管理について一般的な定めをした法律)という条例の根拠となる法律を掲げ『河川法が適用河川等について定めるところ以上に強力な河川管理の定めをすることは、同法に違反し、許されないものといわなければならない。』として条例制定権の範囲と限界を述べています。
つまり、条例というのは、これを成立させる根拠となった法律等の範囲内(内容や趣旨に適合させなければならない)において作ることができ、この範囲を逸脱した条例は効力を有しないということです。
ましてや法律を根拠とせずとも条例をつくることができると堂々と言いはなった職員の言動は明らかにウソであり、憲法に違反していることになります。
本来は、自民党、公明党議員により提案され成立した在日外国人のみの人権擁護を目的とした『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』が成立してから条例を作らなければならないのだろうと思いますが、現実は立場が逆となっており、この法律を根拠として内容等を決定させなければならないはずでしょうが、大阪市は法律に一切明文化されていない「ヘイトスピーチ」という文言を勝手に条例の名称に用い、これの拡散防止等を目的に成立させたというのが現実です。
●当該職員の行為は地方公務員法第33条に違反する可能性
地方公務員法 第6節(服務)
第33条(信用失墜行為の禁止)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
上記が地方公務員法第33条の内容ですが、では具体的にどのような行為が【信用失墜行為】となるのか? 少々検索してみたところ以下のサイトに具体的な内容が書かれてありました。
信用失墜行為の禁止とは -意味/解説/説明 | 弁護士ドットコムで法律用語をわかりやすく
※上記記事より一部引用
信用失墜行為は執務時間の内外を問わず、また、職務に直接は関係のない行為であっても該当する場合がある。また、犯罪行為にも限定されず、道徳的非難の対象となりうる個人的なスキャンダルや、市民への著しく粗野な態度なども、信用失墜行為にあたりうる。具体的に挙げられる事例として、わいせつ行為・セクハラ・飲酒運転などが該当する。
(引用終了)
市民等に対し虚偽の情報を発した行為は具体例に含まれていないようですが、私自身は当該職員に対し大きく不信感を持ち、今後、当該職員とは話もしたくないと思ったほどです。
仮に意図的ではなく誤解であったと当該職員が弁明したところで、そもそも当該職員はヘイトスピーチ条例に関する担当者でありその長たる立場のものです。単なる担当者であるならまだ誤解等は考えられないこともないですが、そういった最も責任ある立場の者が誤解をするというのは考えにくく、明らかに意図してウソをついたとしか言いようがない。
しかも、現実と異なる発言が1つではなく、3つも存在する。これは誤解で済む問題ではないと思います。
罰として地方公務員法第29条(懲戒処分)に定められている処分をなされる模様。
まとめ
(出典先)[大阪市反ヘイト条例] ヘイトスピーチを初認定 大阪市、デモや街宣3件: 葉月のタブー 日々の備忘録
<大阪市>ヘイト条例 氏名公表に壁 実効性向上めざし諮問 ハンネ公表も : ネオメロ速報
上記の記事には次のようにも書かれてあります。
市は規制の実効性を高めるため、匿名の当事者への対応策について審査会に諮問。吉村洋文市長は「個人情報を所有するプロバイダーにどういう形で提供を要請できるか考えたい」と話している。ハンドルネームの公表などが考えられ、審査会の答申を踏まえて条例の改正も視野に入れる。
(引用終了)
吉村大阪市長、何が何でも氏名公表したるぞっ!!!っていう凄まじいほどの意気込みを感じますけど、仮に氏名を公表された投稿主の方には市長の憲法違反並びに条例違反、他法律違反を根拠に行政訴訟を起こされることをお勧めします。
もうこれはこの場から何度も書いてきたことですが、仮にこれを放置し泣き寝入りのままだと大阪市による人権侵害の被害者が続出することになるでしょう。
本来ならこういう言い方をしたくはありませんが、「大阪市役所、悪どい」としかいいようのない、こういう状況を少しでも認識して頂き、被害に遭わないよう予防をして頂くなり、大阪市に対し抗議をして頂き、暴走しないよう釘を刺して頂きたいと思います。
一人や二人が抗議しても多分、無視し暴走を続けるでしょうから、多くの方の抗議の声があればまだなんとか踏みとどまらせることも可能だと思います。
ここで最後に、ヘイトスピーチ問題の本質が語られたある動画を掲載しておきます。
荒川区議会議員の小坂英二氏によりヘイトスピーチ問題について様々なことが語られています。(2015年3月31日公開動画)
ヘイトスピーチ問題の本質をほぼ的確に判断され、その問題を指摘されていますのでとても参考になるものだと思います。(ほぼ自分の言いたいことを代弁して頂いている感じを受けました。)
(関連動画)
特別編 その4 小坂英二氏・在日朝鮮人問題の平和的解決に向けて 【CGS 神谷宗幣】 - YouTube
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