日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

【新たな在日特権か!?】ヘイトスピーチ対処条例Q&Aに嘘を書いた大阪市人権企画課【なにがヘイトスピーチやんねん!】

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 (序文)

大阪市の市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課が作成した大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例Q&A という資料があるのですが、一部、嘘があることが判明!(まだ他にもあるかもしれませんが。)

間違いとか、勘違いで書いたとかではなく嘘だと判断しました。(あくまでも主観でしかありませんが)その内容は以下をご覧ください。

 

 

 

◆『条例施行日より前に行われた表現活動についても遡って適用しない』とQ&Aに書いておきながら、在日外国人が申し立てた条例施行前に行われた表現活動を受理、ヘイトと認定

 

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例Q&A

※資料より一部引用

Q 全部施行日より前に行われた表現活動は、措置の対象となるのか。

A 全部施行日より前に行われた表現活動についても遡って適用するのではなく、当該規定の施行後に行われた表現活動について適用することとしています。

(引用ここまで)

 

Q&Aには、条例施行日より前に行われた表現活動について、遡って条例を適用しない旨の内容が書かれてあります。

 

しかし現実は・・・

 

大阪市がヘイトスピーチ条例で初認定 投稿動画の削除を要請 (週刊金曜日) - Yahoo!ニュース

 ※上の記事より一部引用させていただきました。

5/9(火)配信記事

大阪市の吉村洋文市長は4月5日、ヘイトスピーチの抑止を目的とする全国初の条例に基づき、ネット上に投稿されたデモ行進や街頭宣伝の動画3件をヘイトスピーチと初認定し、動画投稿サイト「ニコニコ動画」を運営する会社「ドワンゴ」に削除を要請した。3件のうち1件はすでに投稿者が自主的に削除しており、大阪市は残る2件を同社が10日までに削除したことを明らかにした。

市条例が昨年7月に全面施行後、ヘイトスピーチのおそれがあると申し立てがあった26件について市長の諮問機関である審査会が調査・審議し、3月にこれら3件をヘイトスピーチと認定し答申した。それによると、認定されたのは2013年に大阪市内であったデモや街宣を撮った動画3件。いずれも拡声器を用いるなどして在日韓国・朝鮮人を蔑称で叫んだり差別的な意味合いで昆虫にたとえたりして、社会からの排除を煽り脅迫するような呼びかけをしている。審査会はこうした言動が条例で定めるヘイトスピーチの要件に該当すると判断した。

(引用ここまで)

 

ヘイトスピーチと認定され削除要請が出された表現活動を内容とする動画は、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」という在日コリアンの方等で組織する集団からの申し立てによるもののようですが、

ヘイトスピーチ(いわゆる差別の扇動とか差別的言動と言われる)であると認定された動画は2013年のものですから条例の施行前に行われた表現活動を内容とする動画ということになります。

 

Q&Aに書いてあることと異なった対応をしてますよね、大阪市・・・。

全部施行日より前に行われた表現活動についても遡って適用するのではなく、当該規定の施行後に行われた表現活動について適用することとしています。』とちゃんと書いてありますが、しかも大阪市のサイトに堂々と添付されている。(;一_一)

 

つまり、嘘を書いたってことになる!

 

 

◆新たな在日特権か!?

『日本人に対するヘイトスピーチも条例では対象になる』は実質的に大嘘、デタラメだった!

上記の記事に記したものですが、昨年の7月1日に条例が施行された後、大阪市内に居住されるとみられる日本人男性の方、当該動画に映し出されていた某在日韓国人の発言が日本人に対するヘイトスピーチではないかと感じ、大阪市に被害の申し立てを行った際、人権企画課から以下のように言われ却下されたみたいです。

 

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(出典先)大阪市ヘイトスピーチ条例に日本人ヘイトを申出したんで解説など。 - YouTube

日本人として某在日韓国人からヘイトスピーチをされたと感じられた方は、人権企画課から条例施行前だからと言って却下されたということのようです。

 

方や、在日外国人(在日コリアン)が被害申し立てとして提示した動画も条例施行前に行われた表現活動を内容とする動画であるにもかかわらず受理し、ヘイト認定!そして動画投稿サイトを運営するドワンゴに対して動画の削除要請(大阪市長により)まで行ったという・・・。

 

日本人と在日外国人とはえらく対応が違いすぎるのはなぜだろうか??

こういうのを差別的取扱い、というのです。

因みに、大阪市が受理した表現内容は条例の適用されない、条例上では問題のない内容という事になります。これを事後に条例を適用しヘイトと認定し、投稿主にまでヘイトスピーチ認定し、ドワンゴに削除要請をするという暴挙を行うという・・(ーー;)

 

要するに、これは日本人にはない在日外国人(在日コリアン)の特権ではないか?とだんだん感じ始めたわけですが(条例施行前の表現内容を受理し、審査すること)、日本人が条例施行前の表現内容ということで却下されている以上、こう思わざるを得ないのです。(こういうのを差別利権というのか?)

 

新たな在日特権か!?

といっても大阪市の行為は憲法第39条(遡及処罰の禁止)でいう、事後法で適法だった過去の行為を裁き罰してはならないという罪刑法定主義の派生原理に違反する行為。

 

その証拠に、人権企画課のヤスイという職員は表現内容(動画)をヘイトスピーチと認定したのではなく、条例施行後も動画を公開し続けた投稿主に対してヘイトスピーチと認定したと滅茶苦茶なことを言い放ったわけですが、実際はこんなことありえないのです。これは遡及処罰は禁止されているという事を意識したうえでの発言でしょう。

 

条例を適用できない表現内容(動画)なら、いくら条例施行後であっても投函したり、公開し続けても問題はないはずが、投稿主に対してヘイト認定したという恐ろしいことを言ってのけたのです。つまり、26件申し立てがあったうちの3件の動画の内容をヘイトと認定したから削除要請をしたのであって、動画をヘイトと認定していなければ26件まるごと棄却するはずです。

 

 

憲法39条に喧嘩を売る大阪市人権企画課

条例Q&Aの続きがあります。

なお、全部執行の日の前からインターネット上に掲載された状態の記事や、同日前から記載された状態の施設等への落書きなどについては、同日前に撤去・消去されず、全部執行の日においても引き続き掲載又は記載されている状態にある場合は、全部施行以降、不特定多数の者が表現の内容を知りうる「状態に置く」表現活動として、条例の規定の適用を受けます。

 

 

赤い文字並びに棒線のところ、とんでもない事がかかれてあります。

憲法第39条(遡及処罰の禁止)に喧嘩を売っているとしか思えない内容です。

 

だいたい条例の条文が曖昧、不明確であり、どのような表現内容がヘイトスピーチとなり得るのかわからない状況において、条例施行前に書かれたネット上の記事等の表現活動に対し条例を適用するという、暴挙としか思えないことが書かれてある。

まさに表現の自由というものがほぼ消滅しかかっている状況です。

 

先に書いたように表現活動を行った当時は適法だった行為を事後法により処分するという、まさに憲法39条に喧嘩を売ってるとしか思えない内容。それとも大阪市は日本国の一地域ではなく、韓国の統治領であり韓国の憲法や法律に従って動いているのか?としか言いようがない。(韓国は遡及的に処罰することが肯定されている)

 

だいたい訳のわからない条例を作っておいて一方的にヘイト認定したり、表現物の削除要請をしたりと暴走しているが、ハッキリ言って従う義務のない条例ですわ!

なにがヘイトスピーチやねん!!(-"-)

 

◆まとめ

なぜあそこまで大阪市は暴走できるのかが不思議でなりません。

日本国民を舐めきっているからでしょうか?

 

現状では大阪市を相手取った訴訟という大きなことはできず、こうやって公共の利益と思いブログ等から客観的事実を発信し、伝えていくことしかできない自分がもどかしくてどうしようもないといった感じですが、今はまだ我慢の時、そのうちチャンスが訪れ、事態が好転するかもしれないという兆しもないことはないので、まずはブログから発信し続けることにします。

 

拡散推奨

 

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