日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

『日本人に対するヘイトスピーチも条例では対象になる』は実質的に大嘘、デタラメだった!

👍おすすめ記事セレクション


  1. 👉【いわゆる、ヘイトスピーチ解消法の実態】 大月短期大学名誉教授・小山常実さん 「ヘイトスピーチ解消法には日本人に対するヘイト、憎悪が込められている」
  2. 👉【内容も不公正・デタラメなら手続きも不公正・デタラメ!】 『不公正・出鱈目な手続きで可決されたヘイト法……参院法務委員会議事録等を読む(1)』 小山常実氏の記事より転載
  3. 👉日本人差別法(いわゆるヘイトスピーチ解消法)成立は、不逞な国会議員やマスコミによる事実関係(JR川崎駅前暴力事件)の捏造を背景としていた。
  4. 👉【日本人を差別する在日特権】 在日外国人高齢者福祉給付金について桜井誠氏と関西の活動家等が追及!(2011年:神戸市役所にて)
  5. 👉【特別永住者の特権=一般の在日外国人に対する差別特権】 特別永住資格という優遇制度について 【特別永住者の約9割が在日朝鮮民族:出稼ぎ、徴用、密入国者】

 

f:id:wasavi0032016:20170513210529j:plain

 

 (序文)

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例』は、『日本人に対するヘイトスピーチも対象となる』と大阪市の人権企画課や元大阪市長の橋下氏も言っていたようですが、これが実質、大嘘、デタラメだったことが判明!

今回、これについての反証を示し記してみました。

 

 

◆条例施行前の表現物について日本人へのヘイトスピーチだと申し立てた日本人は却下し、在日外国人からの申し立ては受理し、ヘイト認定!

f:id:wasavi0032016:20170513212010j:plain

(出典先)大阪市ヘイトスピーチ条例に日本人ヘイトを申出したんで解説など。 - YouTube

 

条例は昨年の7月1日に施行され、これにともない大阪市内に居住するとみられる日本人男性の方により、某在日韓国人の発言が日本人に対するヘイトスピーチではないかということで大阪市の人権企画課に申立てを行ったようです。

この事案に関する内容を下記に記してあります。

wasavi0032016.hatenablog.jp

 

しかし、この日本人男性が持ち込んだ表現内容は、条例施行前になされたものであり、大阪市としてはとやかく言えないということで却下された模様です。

 

だがしかし、在日外国人在日コリアンのようです)からは、条例施行前の表現内容(動画)を受理し、審査を行い、その表現物(動画)を投稿し、条例施行後も引き続き当該表現物を公開し続けた投稿主に対してヘイトスピーチ認定、動画投稿サイトを運営するドワンゴに対し権力を行使して動画の削除要請を行った。

 

【大阪市に電凸:3件の動画をヘイトスピーチ認定・削除要請】大阪市 人権企画課が極悪すぎて気絶しそうになった件(ヘイトスピーチ問題)

認定されたのは2013年に大阪市内であったデモや街宣を撮った動画3件。いずれも拡声器を用いるなどして在日韓国・朝鮮人を蔑称で叫んだり差別的な意味合いで昆虫にたとえたりして、社会からの排除を煽り脅迫するような呼びかけをしている。審査会はこうした言動が条例で定めるヘイトスピーチの要件に該当すると判断した。

(引用ここまで)

 

 『2013年に大阪市内であったデモや街宣を撮った動画3件』をヘイトスピーチと認定と書かれてあるように、2013年ですから条例施行前の動画です。

日本人男性に対しては条例施行前だからと却下しておきながら、在日外国人(在日コリアン)からの申し立てはしっかり受理し、審査でヘイトと認定するのは大阪市が差別的取扱いをしたということであり、実質的には在日韓国人朝鮮人をはじめ他在日外国人の人権擁護のための条例であるとしかいえない。

 

これは後で気が付いたことですが、建前上、日本人に対するヘイトスピーチも条例の対象になるといわなければ憲法違反(14条:法の下の平等原則)になるし、国民の反発を招く虞を考慮して言っているだけのことだろうと思います。

 

◆日本人に対するヘイトスピーチについて受理はしても審査して却下!?

また凄い情報を目にしてしまいましたが・・・

 

上記の情報から得たものですが、第31回 大阪市人権施策推進審議会 会議録という大阪市ヘイトスピーチ対処条例に関する会議録に『日本人に対するヘイトスピーチについて受理はしても審査して却下』と思わせるような内容のものが存在するということで下にキャプチャー画像を掲載してみました。

 

f:id:wasavi0032016:20170513225322p:plain

 

森委員という方が「前回のこの場所での議論では、日本人に対するヘイトスピーチは含まないという進み方だったように記憶しているのですけども、その点はどうですか」と確認をしていることがわかります。

 

f:id:wasavi0032016:20170513225608j:plain

f:id:wasavi0032016:20170513225827j:plain

 

上記の平井会長代理の発言ですが、元々は『マイノリティ、外国人の人たちを排斥するということに対応する一連の動きだった』と語り、多数の日本人に向けたヘイトスピーチというのは、社会から排除することになるのかどうか疑問を呈している様子です。

 

例えば【のりこえねっと】(正式名称は、「ヘイトスピーチレイシズムを乗り越える国際ネットワーク」)など在日韓国人他が所属する反ヘイトスピーチ集団によるヘイトスピーチに対する考え方というのは、外国人を含む日本社会におけるマイノリティ日本社会で一般的な考え方や価値観をもつ又は立場である多数者(マジョリティ)ではなく、例えば被差別部落、セクシャル・マイノリティ等といった少数派の社会的弱者)に対する差別の扇動、差別的言動をいう、とのことのようですが、これだと日本人だって含まれる余地はあるわけです。

 

審議会の面々は【排除】という概念にだけ拘りヘイトスピーチの問題に取り組んでいた様子が伺えますが、重要なのはヘイトスピーチというものをされて多くの日本人がどう思うのかということであり、そういう視点が大きく欠けた議論だったようにみえます。

つまり、少数派=弱者、多数派=強者、という単純思考で取り組んでいたのではないかと個人的に推測するところ。そうなると逆に公権力の庇護を受け少数派が強者になってしまう流れが出来てしまう。少数派は多数派である日本人に対してヘイトスピーチをしても良いというお墨付きを与えてしまうことになる。このような弊害が発生することを考慮して議論をしていたのだろうか、という疑問がわいた。

 

そして、『日本人だから即対象に当てはまりませんよという話ではなくて、一旦受け付けて、この要件に該当しないという検討まで入ることは可能ではないか思いますが。』と発言していますが、元々、在日韓国人朝鮮人をはじめとする在日外国人などのマイノリティ(少数派)を弱者と捉え、これらのマイノリティのみの救済を念頭に掲げ、【多数派に対する排除】という、日本人という強者に対するものはヘイトスピーチに該当しないのではないかという考えの下、上記のような発言となったのかもしれないと個人的に推測していますが、

だったら最初からそういう趣旨で条例の説明をし、取り組むべきだろうと思いますが、中井会長代理の発言は余計に日本人に対する差別の助長を生むものだと思います。

 

f:id:wasavi0032016:20170513225913j:plain

f:id:wasavi0032016:20170513230122j:plain

 

なにやら、在日韓国人朝鮮人のみの救済を目的にしているふうにも感じられるところがありますけど、まぁ、要はそういうことなのでしょう!

 

大阪市による日本人男性に対する対応と在日外国人(在日コリアン)に対する対応が全く違う!、条例施行前の表現内容まで受理し、ヘイト認定するという暴挙からすると、建前では日本人に対するヘイトスピーチも受け付けると言いながら、現実は在日韓国人朝鮮人を主に他在日外国人の人権擁護が目的であり、日本人が被害者である場合、全て却下するというシステムになっている・・・。

現実はこういうことだろうと思います。

 

大阪市が犯した【罪】

罪刑法定主義(遡及処罰の禁止)に反した権力の濫用と暴走

憲法第14条の法の下の平等に反した差別的取扱い

国民に対し嘘をついた

 

『国民に対し嘘をついた』というのは、表現内容に関してヘイトスピーチ認定したのではなく、投稿者の行為(条例施行後も続けて動画を公開した行為)に対してヘイト認定したと、大阪市人権企画課のヤスイとう職員は返答してましたが、普通に考えてこういうことはありえないわけです。

そもそも申し立てを受理すること自体がおかしいのです。日本人に対しては受理せず却下しておいて。(;一_一)

 

投稿し拡散する行為まで処分するというのは、差別意識の助長を招くからという目的で行われるもので、二次的な措置に過ぎない。

条例が適用されるべきは、当該表現内容が条例施行後に行われ、その当該表現内容がヘイトスピーチだと認定され、且つ、そのヘイト認定した表現内容を投稿又は拡散する行為に対して処分するというのが条例に規定されていることであり、条例施行前の表現物には条例適用できないにも関わらず、それを受理し、ヘイト認定したというのは権力の濫用、暴走以外何物でもない。

 

大阪市の暴走を放置しておくととんでもないことになる

大阪市の暴走を放置しておくと、今度はいつだれが被害者になるかわかりません。条例施行前の動画だけではなく、ネット上の記事や画像等に至るまで条例は適用され、これらを拡散した人にまで条例は及びます。

しかも善意(ある事実を公益のために書き記し、又は拡散)で行った行為に対しても条例を適用し、ヘイト認定される虞もあります。実際、大阪市人権企画課のヤスイという職員は善意の者の人権でさえ関知しないかのような発言を繰り返していました。

 

大阪市立憲主義(法の支配)、つまり憲法(第39条の遡及処罰の禁止)を無視し、条例の適用を受けない動画だが、しかし、ヘイトスピーチの内容を含んでいることには違いない、これは許されない、という考えの下、権力の行使に至ったのだと思われます。

要は、感情に基づいて権力の行使を行ったとしか考えられないわけです。これだとまさしく権力の濫用、暴走であり、日本国民の人権を蔑にした許されない行為です。

 

可能であれば、大阪市による人権侵害を受けた動画投稿主の方には大阪市相手に提訴して頂き、大阪市長並びに審査会、そしてこれの窓口である人権企画課の暴走に歯止めをかけて頂きたいものです。このまま放置しておくと今度は何をやらかすかわからない。

 

拡散推奨

 

このエントリーをはてなブックマークに追加 Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...