日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

【②偏向的且つ精神の萎縮効果を招く】羽鳥慎一モーニングショーの国民に大きな誤解を与える看過できない放送内容【自称韓国人俳優:ユ・ミンソン暴言事件】

👍おすすめ記事セレクション


  1. 👉【いわゆる、ヘイトスピーチ解消法の実態】 大月短期大学名誉教授・小山常実さん 「ヘイトスピーチ解消法には日本人に対するヘイト、憎悪が込められている」
  2. 👉【内容も不公正・デタラメなら手続きも不公正・デタラメ!】 『不公正・出鱈目な手続きで可決されたヘイト法……参院法務委員会議事録等を読む(1)』 小山常実氏の記事より転載
  3. 👉日本人差別法(いわゆるヘイトスピーチ解消法)成立は、不逞な国会議員やマスコミによる事実関係(JR川崎駅前暴力事件)の捏造を背景としていた。
  4. 👉【日本人を差別する在日特権】 在日外国人高齢者福祉給付金について桜井誠氏と関西の活動家等が追及!(2011年:神戸市役所にて)
  5. 👉【特別永住者の特権=一般の在日外国人に対する差別特権】 特別永住資格という優遇制度について 【特別永住者の約9割が在日朝鮮民族:出稼ぎ、徴用、密入国者】

 

f:id:wasavi0032016:20170508222432j:plain

 (出典先)羽鳥慎一モーニングショー 2017年5月4日 170504 - YouTube

 

(序文)

例の、京都の某飲食店のお客から【いわゆるヘイトスピーチ(差別的言動)】を受けたとされる、自称韓国人俳優:ユ・ミンソン氏の事件について取り上げ放送を行った羽鳥慎一 モーニングショーの放送内容について。

以前にもこの番組の放送内容について記事を書いたわけですが、とにかく【偏向的】且つ【日本人を貶めるような印象操作】【日本人に対する贖罪意識の植え込み】【精神的な萎縮効果を与え、表現の自由を損ねるような極論】、これらを感じさせるような放送内容に対し等ブログから物申させてもらいましたが、

今回も当該番組の放送内容を放置しておくと非常にマズいと思い、この場から物申させて頂きました。

 

(関連記事)

wasavi0032016.hatenablog.jp

wasavi0032016.hatenablog.jp

wasavi0032016.hatenablog.jp

 

 

 

 

国民に大きな誤解を与える看過できない放送内容について

 

◆この記事を書くに至った理由

平成29年(2017年)5月4日放送の羽鳥慎一 モーニングショーにおいて【いわゆる、自称韓国人俳優:ユ・ミンソン暴言事件】について取り上げられ、その時に放送されたコメンテーターの発言などが日本国民に対し大きな誤解を与え、甚大な精神的萎縮効果を生み表現の自由に対する多大な損害を与えかねないという、看過できない放送内容であると個人的に判断した結果、この場に記し、少しでも表現の自由を守りたいと思い書くことになりました。

具体的な内容は下記をご覧ください。

 

 

『差別的暴言』だけで損害賠償金の支払いを命じられる可能性は本当にあるのか!?

 

f:id:wasavi0032016:20170508222432j:plain

 

※動画の(22分41秒あたり)から文字起こし

<羽鳥氏>

さぁ、そしてこういった差別的な発言をした人をどういう責任を問われるのかと、いう事なんですけども。

 

<女性アシスタント>

はい、去年、差別的な言動を解消するため、いわゆる『ヘイトスピーチ対策法』が施行されました。

この法律は、国民は差別解消への努力をし(差別解消への努力義務)、国や地方公共団体は相談体制等を整備し啓発活動などをし人権教育の充実などを図るというものなんですね。

但し、罰則規定はありません。今回のケースについて火曜コメンテーターの菅野弁護士に伺いました。

まず差別的な暴言を吐いたという客の方ですが、訴えられたら損害賠償金の支払いを命じられる可能性もあるということです。更にお店の責任についてですけども、「お店に入る前の出来事なので責任を問うことはできないのでは」ということでした。

(文字起こし、ここまで)

 

火曜コメンテーターをされている菅野弁護士の発言とされるものに注目して頂きたいのですが、差別的暴言を行ったお客が裁判所に訴えられた場合、損害賠償金の支払いを命じられる可能性があるとされていますが、【差別的暴言】のみで損害賠償金の支払いを命じられるケースなど、ハッキリ言って聞いたことがありません。(;一_一)

 

例えば、名誉棄損とか侮辱といった言動により他者の憲法、或いは法律上の権利(人格権)を毀損した場合、損害賠償金の支払いを命じられる事はありますけど、(民法上では不法行為として、刑法上では犯罪行為として問われる)

そもそも【差別】云々というのは犯罪行為でもなんでもなく、根底にある偏見から発生した、道徳的なものに反する言動をいうのだろうと思いますし、名誉棄損とか侮辱といったものとはまた別のものであると認識する必要があります。

 

◆名誉棄損罪と侮辱罪について

★名誉棄損罪について

名誉毀損と侮辱罪の要件の違いと慰謝料の相場 | 弁護士費用保険の教科書

※上記記事より引用させていただきました。

名誉毀損罪(刑法230条)は、「事実の摘示によって」「公然と」「人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした」ことによって成立します。

 

★侮辱罪について

名誉毀損と侮辱罪の要件の違いと慰謝料の相場 | 弁護士費用保険の教科書

侮辱罪(刑法231条)は、「事実を摘示しないで」「公然と」、「人を侮辱した」場合に成立します。

 

名誉棄損罪と侮辱罪の異なる点としては、①事実を適示するか、しないか ②社会的評価を低下させる行為か侮辱する行為か、の違いですが、同様なのは【公然と】という要件があること。

 

◆いわゆる、自称韓国人俳優:ユ・ミンソン暴言事件のお客の言動は名誉棄損罪か又は侮辱罪となるか?

まず、名誉棄損から考えると、「事実の摘示によって」「公然と」「人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした」ということですが、これだと名誉棄損には該当しないと思われます。(全ての要件に該当して名誉棄損が成立する)

お酒に酔ったうえでの「ファッキン・コリアン」(くたばれ!韓国人)「ゴー・アウト」(向こうへ行け)という表現が公然と自称韓国人俳優さんの社会的評価を低下させる言動といえるとは考えられない。

逆に暴言を吐いたお客の社会的評価が下がる一方だと思います。

 

また、侮辱罪から考えると、「事実を摘示しないで」「公然と」、「人を侮辱した」場合に成立するとのことですが、侮辱とは『相手を軽んじ、はずかしめること。 見下して、名誉などを傷つけること。』という意味ですが、具体的にどのような表現が侮辱に該当するのかはよくわからないですが、それは相対的に考え判断されるものだと思います。

 

どちらかといえば、当該暴言客は侮辱罪を問われる可能性もなきにしもあらずですが、ただし、当該暴言客は【お店を4軒はしごして、相当お酒を飲んで酔っ払っていた】【正常な判断能力に欠ける状況だった】という事からすると侮辱罪に問われる可能性は低いのではないかとも考えられます。

 

◆罰則のない、いわゆるヘイトスピーチ解消法(対策法)を根拠に賠償金支払いなど命じられるわけがない

モーニングショーでは、昨年(2016年)5月3日に施行された、いわゆるヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)を根拠に当該暴言客は提訴されれば賠償金の支払いを命じられる可能性があるかのような放送をしたわけですが、そもそも罰則がないと言いながら賠償金の支払い云々を出してくること自体がおかしい。

 

このモーニングショーの放送は、罪刑法定主義という刑法の原則を無視したもの。(行政罰や民事罰にも適用される原則)

これは、『どのような行為が犯罪とされ,いかなる刑罰が科せられるか,犯罪と刑罰の具体的内容が事前の立法によって規定されていなければならないという刑法上の原則』とされるもので権力の暴走により国民の権利利益を保護するための概念。

 

いわゆるヘイトスピーチ解消法というのは、モーニングショーも伝えているように国民に対して(不当な)差別解消の努力義務を課している理念法でしかなく、罪刑法的主義を根拠とすれば損害賠償など問われる余地は微塵もない。

努力義務ですから不作為でも法的には許される。

 

◆モーニングショーの放送は、偏向的であり、且つ国民の精神的活動及び表現の自由に対し害を与える虞あり!

相手に悪気が無くても、その表現や行動が差別だと認識されれば、それは差別になる、という善意無過失の人間の人格権を無視するかのような無茶苦茶な発言を公共の電波を通じて発信

法律には罰則はないにも関わらず、弁護士の発言を鵜呑みにし、差別的表現を行うと損害賠償金の支払いを命じられる可能性があると、公共の電波を通じて発信

 

例えば、差別的な感情は一切なく表現した言動、行為が相手にとって差別だと感じれば差別になり、裁判に訴えられれば賠償金支払を命じられる可能性があるといえば、この放送を視聴した国民は精神的に縮み上がり、外国人に対しなにも言えない、関わりももてない状況に陥る可能性だって考えられます。

しかも、当該暴言客は差別的意識があった!あの暴言は差別的表現なんだと決めつけたうえで賠償金等の話をもってくるところが実に恐ろしい。(;一_一)

 

私には公共の電波を利用し、4軒お店をはしごし、相当お酒を飲み正常な判断能力に欠けた状況の暴言客を寄ってたかってリンチしているとしか思えない。

 

※これはあくまでも事件が自作自演ではなく、生放送中に起きた本当のハプニングである場合を想定したものです。

 

 

自治体がデモ等の精神的自由権を制限できる要件について

 

動画の(23分35秒あたり)から文字起こし

 

<羽鳥氏>

玉川さん、『ヘイトスピーチ対策法』っていうものでの罰則というものはない。まぁ、民事的な損害賠償っていうのは可能性があるということですけども、これはないということなんですね。

 

<玉川氏>

でも、この法律が出来てヘイトスピーチをしようとしたときには、例えばデモになって届け出をしないといけないんだけど、それは認めないというような、そういう風な自治体の対応っていうのも出てるんで、一定の効果を生んでいるのは間違いないですね。

心の中にある、誰もが持っているそういう小さい差別意識っていうふうなとこまではいかないまでも、堂々とそれを表に出して訴えるっていう風なことに関してはダメだよ!と、そんなことはやっちゃダメだと、いうふうな事の効果は出ている、それはいいんじゃないかなと思います。

(文字起こし、ここまで)

 

拡大したところに注目をして頂きたいのですが、いわゆるヘイトスピーチ解消法(対策法)には、ヘイトスピーチをしようとしたときにデモ等の届出に対し認めないことを規定する条文など存在しません。(ーー;)

仮にこれをやっちゃうと罪刑法定主義の観点から言って国民の基本的人権を不当に侵害することになります。(つまり憲法違反になる)

 

◆自治体等が国民の表現の自由(精神的自由権)を合法的に制限できる要件

例えば、デモや街宣、様々な集会等の表現の自由憲法21条で保障された基本的人権)に対し自治体等(公権力)が合法的に制限を加えられる要件というのがちゃんと存在します。 

自治体等の公権力による表現の自由の制限といえば、例えばデモ等を行うときは必ず公園など公共施設の使用が前提条件ですが、自治体がヘイトスピーチを行うと認識又はその虞があると判断した場合、公園等の使用申請を拒否し、デモ等をさせないようにする。

モーニングショーのコメンテーター・玉川氏はこれをいいたいのだと思いますが、実際はやっちゃいけないことです。

 

(小林孝輔・芹沢斉・編「判例 コンメンタール」P126より)

明白かつ現在の危険の基準

表現の自由の制約が許されるのは、表現が放任された場合に社会的な害悪の生ずる明白な差し迫った危険が存在する場合だけであるとされ、そのような危険の「明白」性と「切迫(現在)」性を表現の自由制約の合憲性の判定基準とするものである。

破壊活動防止法事件の下級審で採用されたことがあり、(岐阜地判昭34・1・27・判時183号5頁など)、最高裁もそれに近い考え方を示している(新潟県公安条例事件での最大判昭29・11・24・刑集8巻11号1866頁、集会のための公共施設の利用拒否に関する前掲最判平7・3・7)。

 

 上記の基準を用いた判例として泉佐野市民会館事件がありますが、詳しくは下記の記事を参照ください。

wasavi0032016.hatenablog.jp

 

単に、ヘイトスピーチをしようとしたからという理由で自治体など公権力が国民の表現の自由を制限することはできません。(例えば道路や公共施設の使用の不許可とすることによりデモや街宣、集会等することを認めないこと)

その表現を放任することで公共の福祉に損害を与える【明白且つ差し迫った危険(切迫性)】が認められない場合、制限することはできない。

 

そもそもどういう表現が、いわゆるヘイトスピーチになるのかも判断できかねる状況、自治体等が簡単に判断できるわけもなく、そういう権限など最初から与えられていないのです。

 

 

いわゆるヘイトスピーチは日本に存在するのか?

 

まず伝えておかなければならないのは、そもそもヘイトスピーチなるものを定義した法律など日本に存在しません。

よく得体のしれない人権団体や在日外国人、一部の国会議員等がヘイトスピーチという言葉を使用し、昨年5月3日に施行された法律をヘイトスピーチを解消する法律だと思い込んでいるようですが、ヘイトスピーチなどという文言は一切明文化されていないので事実誤認です。

ですが、ここでは敢えて【ヘイトスピーチ=本邦外出身者に対する不当な差別的言動】と考え記事をかいてありますのでご了承ください。

 

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

上記の法律は『本邦外出身者(外国籍の者)に対する不当な差別的言動』の解消を目的とし、国民には差別的言動をしないよう努力義務を課し、地方自治体等には解消に向けた取組を求める理念法。在日外国人間の差別的言動や日本人に対する差別的言動に対する擁護規定は一切存在しません。こういうところから日本人差別法といわれる。

つまり憲法14条(法の下の平等)に違反している。

14条は立法府も拘束すると解され、法律の内容も平等なものとし成立させなければならないとされています。法律の内容が差別的なら裁判などでも正当な裁定を下すことができないからです。

 

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の定義としては、

第1条(定義)

専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。

 

まとめると、

対象は『専ら本邦の域外にあ本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動る国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの』

①の者に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として

本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動

 

 上記が法律で定められている『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』の定義であり、人権団体や在日外国人らに言わせるとヘイトスピーチといわれるものに該当するようです。

 

◆過去、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由とした不当な差別的言動を行った個人又は団体は存在したか?

専ら本邦の域外にあ本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動る国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの】に対し、【差別的意識を助長し又は誘発する目的】で【本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由】として不当な差別的言動を行った人など本当に存在したのだろうか?

法律というのは立法事実が存在したうえで成立するものなので、国会で法律を成立させた国賊国会議員の大先生方は存在したという認識なのでしょうが・・・

 

法律の前文には以下のように書かれてあります。

(前文)

我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。

もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。

ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。

 

前文にちゃんと書かれてありますが、いったいどの団体、個人が『本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として』不当な差別的言動を行ったのだろうか??

特にこの問題でやり玉に挙げられるのは、在特会在日特権を許さない市民の会)ですが、この市民団体、在日外国人、特に在日韓国人朝鮮人に不当に与えられている特権を廃止させ、平等な社会の実現を目指しているようですが、国籍等を理由に不当な差別的言動をしたなどというのは見たことも、聞いたこともありませんが!

つまり、在日韓国人朝鮮人だからといった理由だけで、差別的意識を助長し又は誘発する目的で国や地域社会から排除するような差別的言動を行ったことなど一度もないと思いますね!

しかし、日本国民の表現の自由を不当に制限しようとする国賊国会議員等は実際にあったという認識で法律を作ったわけですが、その法律を成立させるまでの背景について言及すると、在特会等の市民団体からは一切話を聞くという配慮はなく、専ら在日韓国人朝鮮人等の話だけを聴き、彼らの言い分のみを鵜呑みにして法律を成立させたというのが現実です。

 

このように法律の内容も差別的なら、法律を制定する以前の行動も差別的であるという、そういう差別的行為を行った国会議員らは、国民に対して在日外国人に対する不当な差別的言動をするなというのだから、開いた口がふさがらない。(;一_一)

 

立法事実さえ存在せず、不当に法律を成立させた虞があります。

こういった不当な法律に対して国民が従う道理など本来ないのだと思いますが、なんであれ一応、法律であるからには従う義務がありますが、あくまでも罰則や禁止規定のない理念法であるということだけはしっかり頭に入れておく必要はあると思います。

 

 

まとめ

 

自称韓国人俳優に暴言を浴びせ排除した男性客は、いわゆるヘイトスピーチ解消法を根拠に差別的言動を理由として損害賠償金の支払いを命じられる可能性などまずない。

ヘイトスピーチをしようとした場合、地方自治体は国民の表現の自由(精神的自由権)を制限できるというのは事実誤認。これをやると憲法21条違反となる。

 

よってモーニングショーで放送された内容やコメンテーターの発言は鵜呑みにしないようにしてください。まずありえません。モーニングショーは、虚偽放送、放送による人権侵害が問われる放送倫理に反する可能性も考えられます。(ディス・インフォメーション<何らかの目的を達成するための虚偽放送>の可能性もあります)

 

ただ、民法第709条(不法行為による損害賠償)『故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。』を根拠としてユ・ミンソン氏の人格権の侵害を理由に損害賠償請求がされた場合、不法行為が成立し損害賠償金の支払いを命じられる可能性もあるでしょうが、

ただし、損害賠償責任を負うためには故意又は過失による言動が認めらる必要があり、そうでない限りは不法行為による損害賠償を命じられることはないようです。

 

過失とは『予見可能な結果について、結果回避義務の違反があったことをいうと解されている。いいかえれば、予見が不可能な場合や、予見が可能であっても結果の回避が不可能な場合には過失を認めることができない。』というもので、

例えば例の暴言客が4軒のお店をはしごし、お酒も相当入り、判断能力に欠ける状態だとしたら過失は認められないでしょう。本人もお酒が入ってわからない状態だったといっているように。

また、ユ・ミンソン氏は観光ビザで入国していながら、やっていた行為は金銭を得る目的で行った労働行為(インターネットTVの生放送等を行い金銭を得る)であり不法就労に該当する可能性が極めて大きい。そしてビデオカメラ等による無断撮影により人格権の侵害が問われる可能性もある。

ユ氏にも法的に落ち度が認められる場合、損害賠償請求は棄却される可能性が大。

 

モーニングショーは酔っぱらった暴言客の差別的言動のみに焦点をあて放送したわけですが、ユ・ミンソン氏の落ち度には言及なし。

 

ということで、差別だ、人権侵害だと上目線で公共の電波を利用し批判するまえに、放送倫理を意識し、社会の公器(自分たちだけの利益を追求するのではなく、社会全体・公の利益にも適う必要があり、そのように振舞わなくてはいけない。松下幸之助氏の言葉)として真っ当な放送を心がけて頂きたいと、このように思う次第です。

 

そして、いわゆるヘイトスピーチ(在日外国人に対する不当な差別的言動、差別扇動)というものは日本には存在しない、具体的には日本国民による在日外国人に対する国籍等を理由とした不当な差別的言動は存在しないというのが現実だと思います。

例えば、マスコミや一部の在日外国人、他人権団体等から「ヘイト団体」「レイシスト」と侮蔑され差別をされている在特会などが国籍を理由として在日韓国人朝鮮人等を排除するような活動などいままで見たことも、聴いたこともない。

ほとんど日本国や日本国民に害をなす在日韓国人朝鮮人等の行いや、これに組する政治家の不当な政策などを批判し、廃止を求める活動しか知りません。(ー_ー)

 

多分、政治家等もわかったうえで法律をつくったのでしょうが、これは国民から移民排斥を防止し移民政策を滞りなく進めるため、また在日韓国人朝鮮人等の特権を死守し、それにより自分たちの利権や政治家としての地位を守れると考えたうえでの行動だろうと推測します。

そして、あの法律に書かれてあることはディス・インフォメーション(日本国民を差別主義者として貶める虚偽の情報、反日プロパガンダ)としても認識しています。これは歴史の汚点です。

 

とにかく酷い法律です!(憲政史上最低最悪の法律ではないでしょうか)

なんとしても廃止に追い込む必要があります。

 

 
このエントリーをはてなブックマークに追加 Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...