日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

【考察】共謀罪に反対している者はテロリスト、又はこれに味方をする者なのか!?【共謀罪反対ですが何か?】

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 (出典先)ttps://www.youtube.com/watch?v=5k-tgj7Fby0

 

(序文)

 現在非常に問題になっている『共謀罪』(テロ等準備罪に改められた)に関して書き記してみました。

 

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(出典先)共謀罪 GW中に異例の審議 | 2017/4/28(金) 21:52 - Yahoo!ニュース

 

実は、最初『共謀罪』だったのを『テロ等準備罪』に名称を改め、これを新設する組織犯罪処罰法改正案の審議を今まで行ってきたようですが、なんとゴールデンウィーク中も審議を行うとのこと。(これは異例のことらしい)

ゴールデンウィーク中も審議を行うということは、相当、この国にとって重要な案件(要するにテロを取り締まる)だと、一見思わされますか・・・

 

この『テロ等準備罪』(旧共謀罪)の何が問題なのかというと、思想監視社会になるリスクを抱えているということ。また、犯罪組織かどうかの基準が非常に曖昧であり、一般のごく普通の団体が警察等公権力の恣意的な判断により犯罪組織と認定され取り締まられてしまう虞をも含んでいるという話も聞きます。

 

この『テロ等準備罪』(旧共謀罪)というのは、1925年に制定、施行された治安維持法という、共産主義運動並びに天皇を中心とした国家体制の在り方、資本主義体制に反対をする運動を取り締まるための法律に似ていると言われており、治安維持法と共謀罪との共通点(海渡雄一) しかし、その実態は反政府組織全般への取り締まりにも用いられたとのことです。

 

要するに、『テロ等準備罪』(旧共謀罪)も反政府組織全般への取り締まりに用いられてしまう虞を含んでいるということです。

例えば、現在、北朝鮮とアメリカ等による紛争が懸念され、これにアメリカの同盟国である日本も加わるのではないかという(安倍政権が2015年に成立させたアメリカ軍や他多国籍軍を援護するための集団的自衛権を発動して)、いわば戦争に参戦する虞も出てきている中、米政府、北朝鮮ミサイル発射を受け「必要なら軍事行動の準備も」 - Bloomberg これに反対すれば反政府組織とみられ逮捕!という嫌な流れにもなる虞だってあるかもしれません。

また逆に、いわゆる保守派が移民反対を趣旨にデモ等を行おうと相談等をしたところ、反政府組織とみられ検挙される虞もあるかもしれません。

 

これまで北朝鮮は日本に向けて幾度となくミサイルを飛ばしているわけですが、日本の立場から言わせると北朝鮮は【テロ国家】としか言いようがない、そういう国として扱わざるを得ないところもあるわけです。つまりテロ国家による脅威に晒されてきた日本がアメリカと共に戦わずして日本の未来はない、これに反対する者はテロ国家の味方、スパイだと判断され、取り締まられる可能性だって考えられる。

要するに国家安全保障を盾に、政府の政策に反対する集団等は容赦なく取り締まりの対象にされる虞もあり、これでは民主主義もなにもあったもんじゃない、表現の自由など無いに等しい状況にされる可能性だってある。このような恐ろしい状況となる虞を含んでいるため問題になっているということです。

 

しかし、この『テロ等準備罪』(旧共謀罪)に対し反対をしている者はテロリストであるかのように主張している人が存在します。いわゆる共謀罪、反対している奴らはテロリストか何かかな? - YouTube

また、『テロ等準備罪』(旧共謀罪)に反対をする者はスパイの味方だと主張されている団体も存在します。共謀罪反対はスパイの味方です! - 愛国倶楽部

 

上記の主張をされている方々は、一歩間違えれば自分たちにも『テロ等準備罪』が適用される虞があるにもかかわらず、まるで自分たちには一切関係ない加の如く、推進するかのような主張をされているようですが、彼らの主張は本当にそうなのか?ということで、様々な資料を基に考察などしてみました。

 

 

 

 

『テロ等準備罪』(旧共謀罪)推進派の安倍信三・行政府の長とYouTuber・K氏の主張

 

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(出典先)「成立なしで五輪開けない」(安倍晋三)。共謀罪とセットのオリンピックなんか止めちまえ!!(くろねこの短語) かさっこ地蔵

 

「成立なしで五輪開けない」と安倍・行政府の長は共同通信社の単独インタビューに対して答えたようですが、具体的には、『テロ等準備罪』(旧共謀罪)を成立させなければテロ対策で各国と連携する国際組織犯罪防止条約が締結されず、2020年に開催される東京オリンピックパラリンピックが開催できない、ということでその成立を急いでいるふしが伺えます。(異例となるゴールデンウィーク中の審議を行うことからもいえる)

 

そして、YouTuber・K氏の主張です。

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以下は、YouTuber・K氏の主張を文字起こし、したものです。

いわゆる共謀罪、反対している奴らはテロリストか何かかな? - YouTube

みなさん、日々の会話の中でさぁ、「俺、今度さぁ、首相官邸襲撃しに行こうと思ってるんだよね。一緒にやんない!」「あぁ、いいっすね!やろうぜ。じゃあ俺はガソリンを同志やまおからもらってくるわ」

みたいな話とかさぁ、これから毎日、家を焼こうぜ、なんて会話をしている人、いますか?多分、いないんじゃないかな?テロや犯罪の計画など、我々一般国民にはなんら関係のない話です。このようなテロだったり、犯罪行為を未然に防ぐためには計画段階で潰す必要がありますよね。

ねぇ、だって起こってしまってからでは遅いわけですから、そこで共謀罪ですよ。そもそも共謀罪とは、なんなのか?

ある特定の犯罪を行おうと具体的・現実的に合意することによって成立する犯罪。実際に犯罪を行わなくても、何らかの犯罪を共謀した段階で検挙・処罰することができる。米国や英国などでは設けられているが、日本の刑法では定められていない。

このように、実際の事が起こる前に対処するという法律なんですね。世界各国では当たり前のようにある法律なんですが、日本にはありません。その点について先日の産経新聞のコラム『産経抄』でも取り上げられていました。

『▼テロ組織に対応する国際組織犯罪防止条約は、共謀罪を盛り込んだ国内法の
整備を締結の条件としている。締結していないのは、先進国7カ国では日本だけだ。それどころか、国連加盟国のなかでも11カ国にすぎない。

テロの事前情報がやりとりされるネットワークからはずれ、蚊帳の外に置かれたままでいいはずがない。共謀罪を敵視する政党やメディアは、日本が孤立を深めテロの標的となるのを座視せよ、とでもいうのか。

共謀罪が日本にないから重要な条約の締結も出来ないという状況です。これまで何度か議論されてきたんですよ。ただ、その度に廃案にされてきました。

しかし、オリンピックを控えてまたこの議論が出てきたわけですね。提出されるであろう法案は【テロ等組織犯罪準備罪】と共謀罪の名を避けているのですけども、これは是非ね進めて頂きたいですね。どうやら渋っていた公明党もこの法案の提出を容認したようです。

じゃあ、いわゆるこの共謀罪に誰が反対しているのか!それはやっぱり筆頭は共産党ですよね。彼らはだって必死ですよ。暴力革命を思考していた政党ですから・・多分あれは諦めてないぞ!あとは民進党などの野党、そして定番の左巻き界隈なんかもテロ予備軍と思っちゃうよね。

こういう勢力は、この共謀罪が出来たら何も喋ることが出来ない社会になるんだ!!みたいな事をいうわけです。そりゃ、確かにテロ予備軍のような集団からすると厳しい法律でしょうよ。

でもさぁ、一般人て犯罪について話し合うことなんてないよね。監視社会になってメールやらなにやら監視される社会になるんだ!!っていう主張もあるでしょう。これは人それぞれあると思いますが、監視によってテロや犯罪を未然に防ぐことがあれば、僕はいいんじゃないかなって思ってます。

それで数人でも何十人でも救える命があるのだとしたら、僕はいいんじゃないかなって考えているんですけど、みなさん、どう思いますか?まぁ、メール見られても、そんな犯罪の事とか書いてないしね。

 (文字お越しここまで)

  

 

安倍・行政府の長が言う「『テロ等準備罪』(旧共謀罪)を成立させなければテロ対策で各国と連携する国際組織犯罪防止条約を締結できない」というのは本当か!?

 

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(出典先)テロ防止のために国民の自由や権利が制限されるのは当たり前である | 私的憂国の書

 

◆国際組織犯罪防止条約とは!?

まず『国際組織犯罪防止条約』とは、具体的にどのような内容の条約なのか、ということを知る必要があります。安倍・行政府の長による発言からするとテロ対策、これのために各国と連携するためには必要不可欠な条約であるされているようですが、本当にそうなのか?ということで調べてみました。

 

共謀罪は不要!テロ防止には別の法律が必要! | 村上のりあつの「ノリノリ日記」

※上記の記事より一部引用させていただきました。

まず安倍政権がテロを防ぐために締結必要といっている国際組織犯罪防止条約は、そもそもテロを取り締まるための法律ではない、ということです。これを締結しないとオリンピックやパラリンピックが開けないことはありません。この条約はマネーロンダリングや人身売買など、国際的な経済犯罪を取り締まるものです。つまり、テロとは関係のない条約ということです。

 

仙台弁護士会 » 共謀罪(テロ等準備罪)法案に反対する決議

※上記の記事より一部引用させていただきました。

政府は条約批准の必要性,及びテロ対策の必要性を強調する。しかし,政府が批准しようとしている「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」は,国際マフィアの資金洗浄に対抗する趣旨の条約でありテロ対策とは関係ない上,条約批准のために共謀罪の制定が必須であるとはされていない。

 

【国際的な経済犯罪を取り締まるもの】【国際マフィアの資金浄化に対抗する趣旨の条約】【テロとは関係のない条約】とのことですが、条文をみつけましたので具体的にどのようなものなのかを下記に示してみました。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(略称 国際組織犯罪防止条約)

【第一条】目的 この条約の目的は、一層効果的に国際的な組織犯罪を防止し及びこれと戦うための協力を促進することにある。

【第二条 用語】この条約の適用上、(a)「組織的な犯罪集団」とは、三人以上の者から成る組織された集団であって、一定の期間存在し、かつ、金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため一又は二以上の重大な犯罪又はこの条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するものをいう。

 

◆安倍・行政府の長による発言は詭弁

そもそもテロとは具体的になんなのか、というと、『テロは、「テロリズム(terrorism)」やドイツ語「テロル(Terror)」の略で、政治的主張を達成するために、暗殺・暴行・破壊などの暴力的手段に訴える主義。また、行為や傾向のこと。』(出典先) 「テロ」と「ゲリラ」と「クーデター」の違い | 違いがわかる事典

 

つまり、テロ云々と国際組織犯罪防止条約とは無関係のものであるということです。

(ーー;)<安倍氏・・・(苦笑)


『テロ等準備罪』(旧共謀罪)を成立させなければテロ対策で各国と連携する国際組織犯罪防止条約が締結されず、2020年に開催される東京オリンピックパラリンピックが開催できない」←このように主張された安倍・行政府の長、共謀罪をさらにテロ等準備罪に改名したのが命取りになったか!?とさえ思えますが、これはともかく、安倍・行政の長は我々国民に対してデタラメな発言を行ったということです。

これは個人的に推測したことですが、安倍・行政府の長自身は当該条約の中身さえろくに理解しておらず、後ろで糸を引く官僚のデタラメな助言等を鵜呑みにして発言をされたのか、又は、官僚と安倍氏自身が【共謀】して確信的に発言をしたのか、このどちらかであると。(どちらにしても酷いものですが)

 

なにはともあれ、当該条約とテロ防止対策云々とは無関係であるという事を我々国民は頭の中に叩き込んでおくべきです。

 

 

産経の言う『共謀罪は世界の常識』というのは本当か!?

 

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 (出典先)【産経抄】共謀罪は世界の常識 1月17日(2/2ページ) - 産経ニュース

 

テロ組織に対応する国際組織犯罪防止条約は、共謀罪を盛り込んだ国内法の整備を締結の条件としている。』と、安倍・行政府の長の発言と同様のことが書かれてあります。大変失礼ながら、もうこの時点で読むに値しないものとしかいいようがないですが、大見出しの共謀罪は世界の常識というのが気になり、本当にそうなのか?ということで調べてみました。

 

共謀罪を成立させたのは187カ国中2国のみ!これで世界の常識と言えるのか?

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(出典先)共謀罪が必要ですか? by ようずん5 政治/動画 - ニコニコ動画

 

 上記、動画の約24秒あたり『国際組織犯罪防止条約 締約国187カ国中 共謀罪を設けたのはブルガリアノルウェーのみ』という情報が出てきます。つまり、当該条約締結国187カ国中、ブルガリアノルウェーだけが共謀罪を設け、他185カ国は共謀罪を設けていない。(共謀罪など設けなくても当該条約は締結できるということです

 

これは外務省の情報のようなので、とりあえず信憑性はあると思われます。

多分、ブルガリアノルウェーが設けた共謀罪と、安倍政権が設けようとしている共謀罪(テロ等準備罪)とは内容的には別物ではないかと思うのですが、安倍・行政府の長の主張する共謀罪(テロ等準備罪)を創設しなければ当該条約を締結できないは嘘っぱち!であり、同時に産経の言う「共謀罪は世界の常識」というのも嘘っぱち!(;一_一)<産経・・・。

 

 

デタラメな情報を発信する法務省金田勝年法務大臣

 

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 (出典先)法務省:組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A

 

法務省の組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&Aのところに『この条約は,国際組織犯罪対策上,共謀罪などの犯罪化を条約加入の条件としています。』と記されてありますが、先述したように国際組織犯罪防止条約を締結している187カ国のうち、たった2国(ブルガリアノルウェーのみ)しか共謀罪を設けていないと、外務省の情報から明確になっています。

大事な事なので再度書きますが、共謀罪を設けなくても当該条約は締結可能ということです。

 

そして法務省のトップ・金田勝年法務大臣に至っては・・・

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(出典先)日本政府「テロは対象外に」 国際組織犯罪防止条約起草時 「共謀罪」論拠崩れる/参院法務委で仁比氏が追及(しんぶん赤旗) gataro

 

安倍政権が「共謀罪」法案を必要だという最大の口実にしている国際組織犯罪防止条約(TOC条約)をめぐり、条約の起草過程で日本政府が「テロリズムは本条約の対象とすべきでない」と主張していたことが明らかになりました。外務省が日本共産党仁比聡平参院議員に提出した資料で判明しました。「共謀罪」を正当化する政府の論拠が改めて崩れました。

資料は、2000年7月にニューヨークの国連本部で開かれた同条約起草委員会「第10回会合第一週」の様子を日本本国に報告した日本政府交渉団の公電起草委員会で、TOC条約の対象犯罪にテロを含めるか否かが議論となり、「(含めれば)テロに関する既存の条約に悪影響を及ぼしかねないなどと主要17カ国が反対。日本も「テロリズムについては他のフォーラムで扱うべきであり本条約の対象とすべきでないことを主張した」ことが記されています。

 

日本共産党・仁比聡平参院議員は、上記の事を踏まえ「TOC条約はテロ犯罪の処罰を義務付けるものではない」とただしたところ、金田法務大臣は『公電には一言も触れず、「国際的な組織犯罪とテロ活動には強い関連がある」と従来の答弁に終始した』と書かれてあります。

関連があると言えばそうだろうとも言えますが、テロ防止に関する条約は他にもある、そして日本政府自体がテロリズムを本条約の対象とすべきではない、と主張していたことを鑑みれば、金田法務大臣の主張は適当なものとは言えないでしょう。

 

このブログで度々、法務省の暴挙、為体を書いてきたわけですが、やっぱり法務省は国家の一機関として正常に機能していないと改めて感じさせられました。(法務省だけではないのでしょうが、特に酷いと・・)

 

 ◆改めて、安倍・行政府の長の欺瞞を問う!

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 国際組織犯罪防止条約のことをパレルモ条約ともいうようですが、先述したように、この条約は根本的にテロの事は想定されていないということです。(条約の条文にもテロリストという文言は一切ない

対象となる「犯罪集団」とは、金銭的・物質的利益を目的とした集団とのこと。(この表現、いまいち曖昧ですが)

 

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(略称:国際組織犯罪防止条約) | 外務省

※上記、外務省のサイトから一部引用

(1)国連においては,前述のような国際的な要請を背景に,国際組織犯罪対策のための条約作成交渉が1999年に開始され,2000年11月15日に国連総会において「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(略称:国際組織犯罪防止条約)」が採択されました。2000年12月には,イタリアのパレルモにおいて同条約の署名会議が行われました。
(2)この条約は,重大な犯罪の実行についての合意,犯罪収益の資金洗浄を犯罪化すること,条約の対象となる犯罪に関する犯罪人引渡手続を迅速に行うよう努めること,また,捜査,訴追,及び司法手続において最大限の法律上の援助を相互に与えることなどを規定しています。
(3)この条約は,2003年9月29日に発効しました。2017年4月1日現在の締約国は,187の国・地域となっています。

 

 『重大な犯罪』とは、「長期4年以上の自由を剥奪する刑を科すことができる犯罪」とされていますが、共謀罪:対象は277に 来月10日にも閣議決定へ - 毎日新聞 ←こちらの記事には「対象となる犯罪を原案の676から277に絞り込む方針を固めた。3月10日にも閣議決定し、今国会に提出する。」と書かれてあります。

 

勿論、テロに関する犯罪も含まれますが、277に減らしたと言っても具体的にどのような犯罪が含まれているのか簡単には想像できません。

 

さて、ここから安倍政権の許しがたい欺瞞が発覚!

Listening:<論点>「共謀罪」の是非は - 毎日新聞 

※上記記事より一部引用させていただきました。

政府は「国際組織犯罪防止条約(TOC条約)」を締結するため、国内法として共謀罪を作る必要があると言い続けてきた。条約はマフィアや暴力団といった組織犯罪を取り締まることを目的にしていたが、2001年の米同時多発テロを受けてテロ対策のためのものでもあると読み替え、日本も同調した。だが従来の法案審議で、政府はテロ対策が主な目的だと説明しなかった。東京五輪パラリンピックを念頭にテロ対策を強調するのは後付けの理屈だ。

 

要するに、安倍政権が推進する諸政策を滞りなく進めるための都合の良い共謀罪も、国民から反感を招くようではマズい、ということでテロ対策を強調すれば国民も納得するだろうということで後付けとして主張したのだろうと思います(あくまでも推測)

もっと突っ込んで書くと、安倍政権は当該条約の趣旨を知りながら国民を欺き続けてきたということだと思います。

2015年に成立した平和安全法制(実態は、自衛隊が米軍や他多国籍軍の二軍として侵略戦争などの片棒を担がされる、いわば従米下請け戦争法制。決して日本を守るためのものではない。アメリカ等の利権のために自衛隊が利用される植民地・日本の屈辱的な制度)の審議の時もあらゆる手段で国民を欺き、強硬的に成立させたのを思い出しましたが、この共謀罪(テロ等準備罪)も同様。

 

 

テロ等準備罪(旧共謀罪)「一般の人は対象にならない」は本当か!?

 

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(出典先)元法務大臣・平岡秀夫さんインタビュー|通販生活®

 

安倍・行政府の長、そして金田法務大臣も一般人は対象とならない、というような発言をしているようですが・・・(YouTuber・K氏も同じような発言をしていますよね)

 

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(出典先)安倍政権が法務委で次々“本音” 共謀罪の正体が見えてきた(日刊ゲンダイ) 赤かぶ

 

これまで安倍首相や金田勝年法相は「一般の人は対象にならない」と強調してきた。ところが、盛山正仁法務副大臣が「一般の人が処罰の対象にならないことはないが、ボリュームは大変限られている」と言ってのけたのだ。
副大臣の事務的なドサクサ答弁だったが、これまでの説明を百八十度転換する答弁である。大臣と副大臣の“食い違い”を指摘された金田大臣は反論不能。副大臣がホンネを口にしたことに、金田大臣は“あーあ”という困惑した表情だった。

 

対象になるんですよ、一般人も!

そして、この記事で最もヤバい内容がこれ!

安倍政権の本音が出たシーンがもう一つあった。質問者が民進党階猛議員から枝野幸男議員に交代した時のこと。政府の答弁があまりにヒドイので、委員長の許可を取った上で、2人が少々相談をした。それを見ていた自民党土屋正忠理事が大声でこう叫んだ。
あれは、テロ等準備行為じゃねえか!
野党議員2人が話し合っただけで、「共謀罪」に抵触するとドーカツした格好だ。怒った階が、「どういうことだ」と土屋氏の肩に触れると、自民議員が「手を出すな」「暴力だ」と大騒ぎ。ほとんどチンピラと変わらなかった。
それにしても、2人が集まって話しただけで「共謀罪だ」とは、この法案の実態を表したものなのではないか。
民進党逢坂誠二理事はこう言う。
人が集まって、何かを相談しただけで、テロ等準備罪のイメージを抱いている人がいるということです。恐ろしいことです。与党の本音が出たということでしょう
安倍政権は一般人も「共謀罪」を適用すると認めている。絶対に阻止しないとダメだ。

 

人が集まって、何かを相談しただけで、テロ等準備罪のイメージを抱いている

おそらく安倍政権が成立させようとしている共謀罪(テロ等準備罪)は、このようなものなのでしょう。(この可能性が強い)とすると、一般人は適用外なんていうことはあり得ない。(;一_一)

罪となるか否か以前に、例えば誰かとヒソヒソと相談しているところを見つけ次第、警察等から職務質問をされたりと、これまさに強烈な監視社会が到来する虞があります。

 

そもそも、あらゆる欺瞞が明確になり、これまでの安倍政権の発言がデタラメであることも明らかになり、そして与党議員のドン引き発言!テロ等準備罪(旧共謀罪)を成立させるととんでもない事が待ち受けているのは誰にでも予想がつくと思います。

 

 

テロ防止に関する法律は存在するか!?

 

テロといえば爆弾等を使用して行われるのがまず思い浮かびますが、爆発物を使用しテロを行う事を脅迫したり、教唆、扇動、そして共謀した時点で犯罪となり逮捕される法律が存在します。

爆発物取締罰則

明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)

第一条  

治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第二条  

前条ノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用セントスルノ際発覚シタル者ハ無期若クハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第三条  

第一条ノ目的ヲ以テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者ハ三年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第四条  

第一条ノ罪ヲ犯サントシテ脅迫教唆煽動ニ止ル者及ヒ共謀ニ止ル者ハ三年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

(以下省略)

 

爆弾等以外の凶器によるテロを未然に防ぐ法律では以下のものがあります。

実行段階前に逮捕可能!

凶器準備集合

刑法(凶器準備集合及び結集)

第二百八条の二 

 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。  

 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。

 

大量破壊(殺傷)が可能な化学物質等によるテロ防止に関する法律

サリン等による人身被害の防止に関する法律

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8e%b5%96%40%8e%b5%94%aa&REF_NAME=%83%54%83%8a%83%93%93%99%82%c9%82%e6%82%e9%90%6c%90%67%94%ed%8a%51%82%cc%96%68%8e%7e%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=

 

放火等によるテロ行為防止に関する法律

放火及び失火の罪

刑法

第百八条(現住建造物等放火)

 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

第百九条 (非現住建造物等放火)

 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。

第百十三条 (予備)

第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

 

内乱に関する罪

刑法

第七十七条 (内乱) 

 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。

一  首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。

二  謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。

三  付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。

2  前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。

第七十八条(予備及び陰謀)

内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。

第百九条 (非現住建造物等放火)

 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。

第七十九条(内乱等幇助)  

兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。

 

 

破壊活動防止法

破壊活動防止法

第三十八条(内乱、外患の罪の教唆等)

1 刑法第七十七条 、第八十一条若しくは第八十二条の罪の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてその罪のせん動をなした者は、七年以下の懲役又は禁こに処する。

2 左の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。

一 刑法第七十八条 、第七十九条又は第八十八条の罪の教唆をなした者

二 刑法第七十七条 、第八十一条又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示した者

三 刑法第七十七条 、第八十一条又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなした者

 

第三十九条(政治目的のための放火の罪の予備等)  

政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、刑法第百八条 、第百九条第一項、第百十七条第一項前段、第百二十六条第一項若しくは第二項、第百九十九条若しくは第二百三十六条第一項の罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。

第四十条(政治目的のための騒乱の罪の予備等)  

政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、左の各号の罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は、三年以下の懲役又は禁こに処する。

一  刑法第百六条 の罪

二  刑法第百二十五条 の罪

三  検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五条 の罪

 

 

まとめ

 

国際組織犯罪防止条約はテロ防止のための条約なのか?

NO!マネーロンダリング、人身売買等の国際的な経済犯罪を取り締まるための条約であり、テロ防止云々とは無関係の条約。

国際組織犯罪防止条約を締結するにはテロ等準備罪(旧共謀罪)を設けることが必要なのか?

NO!必要ない。締結国187カ国中、共謀罪を設けているのは2国のみ。共謀罪を新設せずとも条約を締結することは可能。

●テロ等準備罪(旧共謀罪)は世界の常識なのか?

NO!常識とは言い難い。

●テロ等準備罪(旧共謀罪)は一般の人を対象としないというのは本当なのか?

NO!一般の人(ごく普通の一般市民等)も対象となり得る。

●テロ防止に関する法律は存在するか?

Yes!存在する。

●テロ等準備罪(旧共謀罪)がなければ東京五輪パラリンピックは開催不可能か?

不可能とは言えない。

そもそもテロ防止に関する様々な法律が存在する中、それでもオリンピック等を開催できないようなら中止にするべき!

結論

テロ等準備罪(旧共謀罪)反対者はテロリスト、又はこれに味方をする者とは必ずしも言えない。

反対者の中には本物のテロリストやその一味(間接的に援助をする者)らも存在するでしょうが、善悪二元論的思考で一律にテロリスト、仲間と決めつけるのはナンセンスであろうと。

私、ワサビも必要性のない、存在意義が全くわからない、危険な要素の多いテロ等準備罪(旧共謀罪)の新設には大反対ですが、だったら私自身もテロリスト、或いはその仲間ということになってしまいます。(テロなんてやろうとも思わないし、そういう連中とは一切かかわりたくないと断固として思っている立場ですからね)

 

と、こんな感じでまとめてみましたが、ハッキリ言えば、テロ等準備罪(旧共謀罪)の必要性が全くと言っていいほど見当たりません。それが故に、テロ等準備罪(旧共謀罪)を何が何でもゴリ押しする安倍・行政府の長とその仲間の存在自体が危険に思えてならない。

どうせ、後ろで糸を引くワシントンのジャパン・ハンドラーズと、この腰巾着である売国官僚の命令どおりに動き、出世、身分の安泰、利権等にありつこうと考えているのではないかという推測さえしてしまいます。

 

 

早く目を覚ました方がよいと思われるテロ等準備罪(旧共謀罪)推進派の面々

 

他、【在特会】テロリストを許すな! 表現の自由を守れ! デモ行進 in 東京 1 - YouTube ←表現の自由を守れ!と言いながら、表現の自由さえ徹底的に潰されかねない共謀罪推進の在特会さんには、早く「共謀罪推進派誤りだ」と気づいて頂きたいと思います。

 

他、目を覚まされたほうがよい人たちは山のようにいるでしょうが、一つ気づいたのは、この上記の面々、平和安全法制(自衛隊が米軍、他多国籍軍の二軍となり、侵略戦争等に加担させられ、戦争ビジネスで儲ける死の商人に利用される、従米下請け戦争参加法制)に賛成をした方々でもあると。

つまり平和安全法制(米軍、他多国籍軍による侵略行為により、その被害国から日本も恨まれることになり、テロ等が懸念され、逆に平和を害される虞がある似非平和安全法制)とテロ等準備罪(旧共謀罪)となにか繋がり、関連性があるのではないかとも勘ぐってしまいます。

必要性というものがみつからない、そして詭弁を弄し、国民を欺いてまでテロ等準備罪(旧共謀罪)を設けたがるのには何か裏があるからでしょうが、これがよくわからない故に非常に気持ちが悪い、というのが現状です。

 

とりあえず反対の方向で動いた方が、日本のため、日本国民のためには良いと思われます。表現の自由との繋がりもあるようなので、今後もテロ等準備罪(旧共謀罪)についての動向を追い、気づいたことがあれば記事にしていきたいと思います。

 

 

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