日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

大阪市による『大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例』制定は、日本国民に対する人権侵害です。

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(序文)

 今日、午後3時過ぎごろ、大阪市民局ダイバーシティ推進室 人権企画課が作成し、大阪市議会にて成立、昨年(2016年)7月1日に施行された、国民の表現の自由に制限を加える『大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例』の(定義)の条項のところに明文化されてある文言の意味や具体例について人権企画課に質問をさせて頂きました。

文言の意義を理解できなければ精神的な萎縮効果を招き、思うような表現活動さえできなくなる、また、ヘイトスピーチをしないように心掛ける、いわば自律によって行動することが不可能になってくる、という虞もあり、施行されて月日は大分経ちましたが、久々に質問を投げかけてみました。

 

先だって結論を述べると、完全にアウトです!

憲法21条で保障されている表現の自由を不当に侵害、

憲法76条(司法権)の侵害

憲法13条(人格権:民法上の権利)の侵害

憲法94条(地方公共団体の権能)並びに地方自治法第14条1項に違反

上記のように言わざるを得ない事実が発覚。(具体的な事は後述してあります。)

 

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表現の自由を制限する文言には特定の意味は存在せず、全ては個人の受け止め方に委ねられている。

 

◆今世紀最低最悪の悪法といわれた人権擁護法案と似通った大阪市ヘイトスピーチ対処条例

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例:第2条(ヘイトスピーチの定義)

 (1)次のいずれかを目的として行われるものであること(ウについては、当該目的が明らかに認められるものであること)

(中略)

ウ 特定人等(当該個人により構成される集団のこと)に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること

 

(2)表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること

ア 特定人等を相当程度侮辱し又は誹謗中傷するものであること

 

一応、文言の意味について、上記の条文を例に質問させて頂きましたが、わかったことは以下。

表現を規制に関わる文言に対し、具体的な意味は含めておらず、『憎悪』『差別の意識』『相当程度侮辱』『誹謗中傷』等の具体的内容は、すべて個人の受け止め方による。(つまり委ねている)

 

質問に答えて下さったのは人権企画課のマツダさんという方でしたが、例えば『憎悪』『差別』という文言は曖昧であり、なにが憎悪や差別に該当するのか、その具体的な意味、具体例をお聞きしたところ具体的にはお答えできないということでした。

しかも自分は担当ではないからわからないと言うので、では担当の方に代わってくださいと要望をしたところ、会議で席を外している、会議が終わるのは5時判頃で、課の受け付けも5時半で終了ということで、これでは話にならないと思いましたが、マツダさんはその後、被害者の受け止め方によると返答してきたのです。

要するに、何年か前の小泉政権や5年前の民主党政権下で国会に提出され、人権侵害の定義があいまいなため、正当な批判さえ差別と取られる可能性がある。と指摘され、今世紀最悪の悪法ともいわれた人権擁護法案と似通った条例であるということ。

 

憲法21条で保障されている表現の自由に甚大な侵害の被害が出る

文言に具体的な定義はなく、すべては「被害者の受け止め方」に委ねるのであれば、自分の行った表現活動がヘイトスピーチとして大阪市に訴えられるのではないかという精神的な萎縮を招き、自由な表現活動ができなくなるのは必然であり、まさに憲法21条で保障されている表現の自由の侵害に繋がる。

あくまでも最終的にヘイトスピーチか否かを判断するのは大阪市長と、大阪市長市議会の同意を得て委嘱された5人の学識経験者等(憲法学者等の大学教授、他弁護士等の民間人)で組織される審査会の委員ですが、ヘイトスピーチか否か以前に、自分の知らないところでその表現がヘイトスピーチの虞があるといって大阪市に被害申し立てが行われるのかと思うと非常に気持ちが悪いし、いろんな意味で恐怖を感じます。

 

もっと恐ろしいのは、例えば特定個人に対するヘイトスピーチを規制するだけならまだしも、人種、民族といった国籍等の大枠に属する特定の集団に対しても適用され、今後、東京新聞:川崎市ヘイトスピーチ対策骨子案 公的施設利用に事前規制を盛る:神奈川(TOKYO Web) というように神奈川県川崎市や、名古屋市が条例 議会で表明 抑止へ制定方針 というように名古屋市などが大阪市ヘイトスピーチ対処条例に習い、同じような条例成立に向かっている現状、将来的には全国の自治体で同様の条例が成立すれば、もう完全に自由な表現活動はできなくなるという絶望的な状況になるでしょう。

 

大阪市ヘイトスピーチ対処条例は断固廃止させなければならない

回答をしてくださった職員のマツダ氏に対し、すさまじい精神的な萎縮を招き、国民の表現の自由に甚大な被害が出るのは確実なので憲法違反の条例は廃止にしてくれと抗議したところ、「は・・い・・。」と、なんとも頼のない、一応返事だけしとけ的な対応をされたわけですが、

そもそも国民の人権擁護に関わる公的機関が基本的人権の中でも最も尊重されなければならない表現の自由(精神的自由権)を凄まじく不当に侵害するような条例を作成し、議会に提出して成立させたわけです。これは深刻な問題であり、川崎市名古屋市大阪市に習い同様の条例成立に向かっている現状、将来的には全国各地で成立する虞もあるということに鑑み、あらゆる手段を以て(あくまでも合法的に)廃止にさせなければならない条例であるということ、今回改めて強く感じました。

 

 

表現活動がヘイトスピーチに該当するか否かは、5人の審査会委員と市長にその判断が委ねられているという恐ろしい現実。(憲法76条の司法権の侵害・三権分立を破壊する行為)

 

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例:第7条(審査会の設置)

 1 前条第1項から第4項までの規定によりその権限に属するものとされた事項について、諮問に応じて調査審査をし、又は報告に対して意見を述べさせるため、市長の附属機関として審査会を置く。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、この条例の施行に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて調査審議をするとともに、市長に意見を述べることができる。

 

具体的な条文の内容に関しては、大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例を参考に調べて頂きたいと思います。

第7条は審査会の設置に関する条文ですが、大阪市内において街宣、デモ、集会等の政治的活動による表現の自由(精神的自由権)に関する行為や、インターネット上の表現活動などからヘイトスピーチの被害を受けたと申し出た者の要請により審査をしたり、報告に対する意見を述べることができる権限を持った審査会を設置することを要請した条文ですね。

 

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例:第8条(審査会の組織)

 1 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 審査会の委員は、市長が、学識経験者その他適当と認める者のうちから市会の同意を得て委嘱する。

3 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、1回に限り再任されることができる。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 審査会の委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはらなない。

7 市長は、審査会の委員が前2項に違反したときは、当該委員を解嘱することができる。

 

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 (出典先)大阪市:大阪市ヘイトスピーチ審査会 (…>審議会>各種審議会など)

 

特に注目して頂きたいのは、委員報酬(19,208円:減額措置後)となっていますが、これは大阪市民から集めた税金から捻出されるもののようですが、これは多分、一件のヘイトスピーチ事案の審査に対する報酬なのではないかと思います。(すみません、このあたり具体的に調べてはいません。あくまでも推測です。)

 

◆非公開の審査で公正中立を担保できるのか!?

もう一つは審査手続きに関する情報の公開状況は非公開とされているように、基本的には密室において5人の学識経験者等が、ある表現や活動がヘイトスピーチに該当するか否かを審査を行い、仮にヘイトスピーチであると認定した場合、ヘイトスピーチを行った当事者とその被害者とされる者以外、第三者には一切非公開されず、そのヘイトスピーチを行った者の氏名又は所属する団体等の名称を大阪市のHPに公表されるということだと思います。

(参考)

第 1 回大阪市ヘイトスピーチ審査会 議事要旨

※上記資料より一部引用

籔中市民局ダイバーシティ推進室人権企画課長の発言

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例第9条第6項に基づきまして、個別の案件に関する調査審議の手続につきましては、非公開となっております。

 

少々余談ですが、裁判所での裁判は公開が原則ですが、例外もあります。

日本国憲法第82条 - Wikipedia

日本国憲法第82条(裁判の公開)

1 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

 

上記のようにある条件によって非公開とすることもできますが、但し、『政治犯』『出版に関する犯罪』又は『憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件』の対審は、常にこれを公開しなければならない。

なぜ公開を義務としているか、裁判の公正中立を担保し、国民の信頼を確保するためである言われていますが、なにがあろうが憲法で保障されている国民の権利(基本的人権)が問題となっている事件等は絶対的に常に公開しなければならないのはそのためでしょう。

(参考)

第82条 裁判の公開 | 日本国憲法を対話で学ぼう

 

しかし、大阪市の審査会では非公開を基本として当該表現がヘイトスピーチか否かを審査をするというのは公正中立を担保出来ず、国民の不信感を招くばかりでしょう。

審査の結果、ヘイトスピーチと認定されれば、それを行った者は氏名等を公表され、且つ、表現活動で作成した動画やブログ、画像等、プロバイダーを通じて削除をされてしまうということですが、氏名というのは民法上で保障されている人格権(憲法13条の幸福追求権に含まれる)に含まれるもので、ヘイトスピーチ(不当な差別)を行った者として氏名が公表されれば社会生活上、なんらかの支障をきたす(例えば職場を解雇学校等で仲間外れ地域社会から仲間外れ等の差別被害)虞もあります。

ましてや人権擁護を任務としている人権企画課が氏名を公表することで発生する効果(悪影響)を考えず、条例を作成したのなら最悪です。(人権侵害企画課と名称を変えるべきでしょう)

 

司法権を与えられていない市長や学識経験者等の判断でヘイトスピーチ認定を行い、当該表現物を削除するのは司法権の侵害ではないか!?

日本国憲法第76条1項(司法権

1 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

 

司法権』とは、「具体的な争訟について、法を適用し、宣言することによって、これを裁定する国家作用」のことですが、

【具体的な争訟】とは「当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法律を適用することによって終局的に解決することができるもの」(法律上の争訟もといわれる)といわれ、例えば人権侵害事件等に対し、憲法や法律の条文を適用し終局的に解決を図れるもの、この条件に満たない事件は裁判の対象にはならないということです。

 

この司法権というのは、合法的に国民の基本的人権を制限できることが許されることをも意味しますが、司法権のない大阪市の市長並びに審査会の委員が国民の表現に対しヘイトスピーチであると決めつけその表現物を削除する行為ヘイトスピーチを行った者として氏名(人格権の一つ:民法上の権利で憲法13条の幸福追求権が根拠となっている)の公表は、どう考えても司法権の侵害及び表現の自由の侵害人格権の侵害並びに三権分立を破壊する行為でしょう。

 

例えば、大阪市の審査会が前審として審査し、最終的には裁判においてヘイトスピーチか否かを争い、ヘイトスピーチであると判断された場合、そこで初めて表現物の削除、氏名の公開となるのならまだ1万歩譲って理解できますが、裁判所の判断は一切挟まず、ヘイトスピーチと決めつけ、表現物の抹消(表現の自由の制限)や氏名(人格権)の公表は明らかに憲法76条及び21条、13条違反であると思われます。

 

因みに、三権分立(国会=立法府、内閣=行政府、裁判所(最高裁)=司法府の三権が独立し、互いを違憲、違法行為はないかとチェックしあう体制)がなぜ重要かというと、根本には国家権力による国民の人権を不当に侵害するのを防ぐためにとられている体制ということがあり、これが壊れてしまうと暗黒の独裁体制がしかれ、国民はとんでもない状況下におかれてしまう虞が。

ですから大阪市のやりたい放題を放置しておくと、いわゆる『腐ったみかん』の法則により全国の自治体が同じようにやりたい放題となり、特に日本国民は自治体から人権侵害され放題というとんでもない状況になる虞も・・・。

 

(その他、審査会と委員に関する条文と情報)

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例:第9条(審査会の調査審議手続)

1 審査会は、必要があると認めるときは、市長又は調査審議の対象となっている表現活動に係る第5条第2項の規定による申出をした市民等(以下「申出人」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を述べさせることその他必要な調査をすることができる。

2 審査会は、調査審議の対象となっている表現活動に係る申出人又は当該表現活動を行ったもの(以下これらを「関係人」という。)に対し、相当の期間を定めて、書面により意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、関係人の所在が判明しないときは、当該関係人については、この限りでない。

3 前項に定めるもののほか、審査会は、関係人から申立てがあったときは、相当の期間を定めて、当該関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 前項本文の場合においては、関係人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

5 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に次に掲げる事項を行わせることができる。

 (1) 第1項の規定による調査

 (2) 第3項本文の規定による関係人の意見の陳述を聴くこと

 (3) 第6条第2項の規定による報告を受けること

6 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第7条第2項に規定する事項に関する調査審議の手続については、特段の支障がない限り、公開して行うものとする。

 

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 上記は現在、審査会の委員として任されている5人の学識経験者といわれる方々です。

 

(弁護士・小野一郎委員に関する情報)

神戸大学大学院法学研究科教授・行政法:角松生史委員に関する情報)

同志社大学法学部教授・国際法:坂元茂樹委員に関する情報)

(弁護士・濱田佳志委員に関する情報)

大阪大学大学院高等司法研究科教授・憲法:松本和彦委員に関する情報)

 

大阪市ヘイトスピーチ条例で定める手続きについて

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(出典先)大阪市ヘイトスピーチ対策条例施行、在日朝鮮人団体さっそく動画など審査申し立て ツイート・youtube・ニコ動も対象 氏名公表の実効性は?審査会委員の名前;小野一郎・角松生史・坂元茂樹・濱田佳志・松本和彦メラ速報~めらそく 2ちゃんの感想・反応まとめ

 

 

憲法94条(地方公共団体の権能)並びに地方自治法第14条1項に違反

 

日本国憲法第94条(地方公共団体の権能)

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

 

第三章 条例及び規則

地方自治法第14条1項

普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。

 

第1編 総則

地方自治法第2条2項

普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

 

 大阪市ヘイトスピーチ条例に関して言えば、法律や政令によって地方自治体が不当な差別的言動の解消に向けて措置を行うことを要請され作られるのが本来ですが、人権企画課のマツダ氏はなんと言ったか!「法律(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)より先に成立させた」と。

大阪市で「ヘイトスピーチ条例」が成立!ヘイトスピーチの定義は? - Spotlight (スポットライト) ←大阪市ヘイトスピーチ対処条例が成立したのは昨年(2016年)1月15日でした。(施行は7月1日)ヘイトスピーチ対策法が成立 「表現の自由」「罰則」国会議員も悩んだ ←一方、国会で法律が成立したのは昨年の5月25日。(施行は6月3日)

本来は法律が成立し、施行されてからこれを根拠に条例が作られ成立、施行されなければならないでしょうが、全く逆になっているのがわかります。

 

◆法律には『ヘイトスピーチ』の文言は一切明文化されていなにも関わらず、大阪市人権企画課は法律を根拠としてヘイトスピーチ対処条例を作った模様

上記条文に書かれてあるように、あくまでも条例はその地域を限定して適用できる自治立法本来、立法権は国会にありますが、地方自治の趣旨:団体自治に鑑み、法律や政令の要請によってのみ成立することができる)であり、『地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。』(地方自治法第2条2項)ために条例は作られる。

 

このブログで何度もヘイトスピーチの手法的定義は存在しないと、しつこいくらい書き記してきましたけど、今回問い合わせを行った際、とうとう大阪市は自爆!人権企画課のマツダ氏は「ヘイトスピーチは法律に書かれてあるでしょう」みたいなことを言ってのけましたが、すかさずそれに対し「法律には一切書かれていませんよ」と答えると「あぁ・・そうですか・・。」と確か戸惑いのある返事をされたと思います。

要するに、大阪市は当時、自公等が国会に提出した法案はヘイトスピーチを解消するためのものだと思い込み、先だって条例を作成し成立させた疑いが濃厚に。

 

法律はあくまでも『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消』としているのであって、どこにもヘイトスピーチなど規定してありませんし、しかも本邦外出身者(外国籍の者)に対する不当な差別的言動のみを解消しようと国民の表現の自由に規制を加えようとするもの。しかし、大阪市は外国人に限定することなく国民に対するヘイトスピーチに対しても対処するということになっていますが、ほとんど法律の内容や趣旨を無視したものであるというのも明らかに。

また、その地方(大阪市)に限って適用されるべき条例が、ネット上の表現活動において東京だろうが北海道であろうが、九州であろうが、その地において行った表現活動がヘイトスピーチであると認定されれば大阪市のHPに氏名等が公表されるという、法律(禁止規定も罰則もない、国民の自律に委ねられた理念法)より強い権限が与えられている。これはもはや条例の域を超えています。

このような事由から憲法94条並びに地方自治法第14条1項に違反しているというのが濃厚です。(大阪市、もう滅茶苦茶です。やりたい放題。)

 

 

まとめ:真に『いわゆるヘイスピーチ』を解消するために

 

これまでいろいろと書いてきましたが、いかにハチャメチャな条例で、大阪市の大暴走が明らかになったと思います。(国会も負けず劣らず暴走しましたがw)

回答された職員のマツダさんいわく「抗議がかなり多い」というような事を言っていましたが、それに対し何の対処も取ろうとしていない様子です。ただただ抗議をはい、はいと聴き、その場でなんとかやり過ごすというのがお決まりでしょうが、人権と名のつく機関が国民の人権を侵害している(人権侵犯)という現実伝えると「はい・・・。」と正気のない返事をし、後は黙り込むだけ。特にこの人権と名のつく機関は終わっていると強く感じました。

 

◆いわゆるヘイトスピーチ(不当な差別的言動)を解消するために

そもそも、ヘイトスピーチなるものが発生した原因はなんなのかというところから考えなければならないでしょう。(特に国会議員地方自治体の職員及び議員)

法律や条例で表現を規制したとしても絶対に問題解決にはいたらない。逆に表現の自由を抑え込まれ、いわゆるヘイトスピーチを行った背景にある問題を残したままでは余計に悪化していく一方でしょう。結果には必ず原因がある。特に法律や条例でヘイトスピーチの規制を強く要望した在日韓国・朝鮮人と日本国民との関係は以前に増してもっと悪化したと思われます。

 

少々荒っぽい表現ですが、国会議員も、そして地方自治体の職員及び議員等は、何の罪もない善良な在日韓〇人、朝〇人が不当な差別を受けている』という妄想(又は確信的)を前提に国民の表現の自由を不当に規制する法律や条例を成立させたのが現実です。

つまり、いわゆるヘイトスピーチを行ったとされる側の言い分等を聴くという当然の配慮もなく、全体の奉仕者であるはずの公務員が在日韓〇人、朝〇人のための一部の奉仕者となり(憲法15条2項違反)不当な法律や条例を成立させてしまったのが現実。

 

いわゆるヘイトスピーチを解消する近道は、在日韓〇人、朝〇人の不当な特権をすべて廃止し、憲法14条の法の下の平等(相対的差別は許されない)の精神が反映される社会を築くよう公務員は動くべきなのです。(それと捏造・日本軍慰安婦朝鮮人強制連行等の嘘作り話を取り締まり、日本人差別の解消と、在日外国人の日本人対する人権侵害にも配慮するべき)

 

いつまでもすっ呆けて『罪もない在日韓〇人、朝〇人への不当な差別を許さない』などというおバカなことをやっている場合ではないのです。

 

  

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