日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

【弁護士・宇都宮健児氏の発言に対する反証①】宇都宮健児さん、人種差別撤廃条約は日本国民と在日外国人との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない、となっています。

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(序文)

2014年1月27日に行われた「差別反対都庁前アピール」に当時、東京都知事候補だった宇都宮健児けんじ)氏が駆けつけ、差別問題・ヘイトスピーチについて考えを述べられた時の発言に対して反証(ある仮説、命題、主張などが間違っていると証明すること)させて頂きました。

問題となるキーワードは、【ヘイトスピーチ】【人種差別撤廃条約】ですが、差別問題、ヘイトスピーチ問題について考えを述べられたその内容は、在日外国人(特に在日韓国人朝鮮人)の人権問題。これに対して人種差別撤廃条約を持ち出し、政府や東京都に対して排外主義的、人種差別的なヘイトスピーチをやめさせるような措置をとるべきとアピールされていました。(動画より)

 

2014年ですから、今から約3年3か月くらいまえの出来事で今更ながらという感じですが、今回、初めて動画を拝聴し、定義の曖昧なヘイトスピーチという言葉用いて外国人の人権問題を語り、人種差別撤廃条約の趣旨を誤解?して捉えているふしが垣間見え、余計に外国人問題(人権問題を含め)ややこしくするのではないかと思い、客観的事実を基に反証させて頂きました。

 

宇都宮氏は弁護士をされているようですが、仕事柄、外国人の人権問題に関わることも多いでしょう。いわば人権のエキスパートとも言える立場の方だでしょうが、それゆえ、偏った、瑕疵ある法知識を公に吹聴されると逆に公益を害する結果にもなると思いますので、間違っているものは間違っていると、断固としてここに書かせてもらいました。

 

 

 

 

人種差別撤廃条約は日本国民と在日外国人との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。

 

以下は、宇都宮健児氏の発言です。

【宇都宮けんじ】ヘイトスピーチは人権侵犯①弁護士として取り組んできた差別問題 - YouTube

(動画の29秒あたり)

みなさん、こんばんは。2月の3日に告示になりました東京都知事選挙に立候補してます宇都宮健児と言います。

実は私、弁護士でして昨年の3月ごろですね、やっぱりあの新大久保でヘイトスピーチのデモが頻繁に行われる。内容を聴くと『良い韓国人も悪い韓国人も敵だ、殺せ』と『朝鮮人は首を吊るせ、毒飲め、飛び降りろ』『ゴキブリ』ありとあらゆる罵詈雑言を発している。そういうデモをやっています。

しかも在日韓国人、あるいは在日朝鮮人が住んでいる、お店を構えているそういうところでやっているわけです。これは場合によれば一触即発の状況でトラブルが起こりかねない。そういうところを我々は見るにつけ、なんか弁護士グループは行動しなきゃいけないんじゃないか、声をあげなきゃいけなんじゃないか。

私たち弁護士は基本的人権を最大限尊重する集団であります。当然、集会、結社、表現の自由は尊重してますけど人種差別や排外主義的な言動は許されないと考えております。

したがって私たちは十数人の弁護士有志で警視庁、東京都国家公安委員会に対して適切な警備をやって暴行や障害が起こらないように配慮してもらいたい。あわせて弁護士会に人権救済の申し立てをしたものです。

御承知の通り、1995年には日本政府は人種差別撤廃条約に入っているんです。政府としてこういう人種差別をやってはいけないことをもっと強力に打ち出すべきではないでしょうか。

あわせて東京都はその行政の一部ですから、政府が締結した人種差別撤廃条約、これの趣旨をよく組み入れて排外主義的な人種差別的なヘイトスピーチをやめさせるような措置をとるべきだと考えております。

(文字お越しここまで)

 

上記の宇都宮氏の発言に対し、いろいろと瑕疵(キズ、間違い)を見つけてしまい、時間は相当経ってはいますが、公益を踏まえ、敢えて指摘し反証させて頂きます。

私ごときがプロの弁護士さんの発言に対し、偉そうに反証するのもおこがましいとは思いましたが、これは公益を左右する問題だと個人的に判断しましたので間違いは間違いとしてさせて頂きました。

 

 

『人種差別』の定義について

 

 第1条(人種差別の定義)【あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約】

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

 1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。

 

上記が『人種差別』の定義ですが、外務省が和訳したものです。

まとめると、人種、肌の色、生系(祖先から代々受け継いだ系統・血筋)、又は民族的(文化(言語、習慣、宗教など)で区分される集団)若しくは種族的(人種的特徴を同じくし,言語・文化を共有する人間の集団)出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、あらゆる社会的生活の中において平等の立場から人権及び基本的自由を享有、行使することを妨害する目的又はその効果を有するもの

つまり、持って生まれた身体的特徴とか、血筋、運命的なものといった現実として簡単に変えることが不可能に近いどうしようもないものを理由とした不当な差別をいうのだろうと思います。

 

まず宇都宮氏は動画中『私たち弁護士は基本的人権を最大限尊重する集団であります。当然、集会、結社、表現の自由は尊重してますけど人種差別や排外主義的な言動は許されないと考えております。』と発言されておられます。

宇都宮氏も述べておられるように、日本は1995年に人種差別撤廃条約(あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約)に加入したと外務省のサイトにも記してありますが、この条約の趣旨は【人権及び基本的自由の平等を確保するため】ということのようです。

 

 

在留外国人は日本国民と同等(平等)の人権を有するか!?

 

「人種差別はやってはいけない」という宇都宮氏の発言からしますと、国民と在留外国人は平等な立場で基本的人権を享有し行使できるものと考えておられるようですが、果たしてそうなのか、というところから白黒つけておかなければなりません。

そこで【在留外国人】【憲法14条:法の下の平等】という今回の件に合致するキーワードから鑑みて『管理職選考受験資格確認等請求事件』(いわゆる東京都外国人管理職選考受験拒否事件:平成17年1月26日 最高裁大法廷判決)より一部判例を抜粋して白黒つけてみようかと思います。事件の概要はこちらを参照→東京都管理職国籍条項訴訟 - Wikipedia

 

地方公務員法は、一般職の地方公務員(以下「職員」という。)に本邦に在留する外国人(以下「在留外国人」という。)を任命することができるかどうかについて明文の規定を置いていないが(同法19条1項参照)、普通地方公共団体が、法による制限の下で、条例、人事委員会規則等の定めるところにより職員に在留外国人を任命することを禁止するものではない。

普通地方公共団体は、職員に採用した在留外国人について、国籍を理由として、給与、勤務時間その他の勤務条件につき差別的取扱いをしてはならないものとされており(労働基準法3条、112条、地方公務員法58条3項)、地方公務員法24条6項に基づく給与に関する条例で定められる昇格(給料表の上位の職務の級への変更)等も上記の勤務条件に含まれるものというべきである。

しかし、上記の定めは、普通地方公共団体が職員に採用した在留外国人の処遇につき合理的な理由に基づいて日本国民と異なる取扱いをすることまで許されないとするものではない。また、そのような取扱いは、合理的な理由に基づくものである限り、憲法14条1項に違反するものではない

 

つまり、単に国籍のみを理由とした差別的取扱いをしてはならないが、しかし一方で在留外国人の処遇について合理的な理由道理ある理由)に基き日本国民と異なる取扱いをしたとしても憲法14条1項には違反しないよ、ということです。

日本国憲法14条(法の下の平等)は、絶対的平等(個人間におけるいかなる差別的取り扱いも許されない)を趣旨としているのではなく、相対的平等個々人の特性や能力に応じて「等しき者を等しく取り扱う」ことが要請されるという立場)を趣旨としているのであって、合理的な理由に基づいて日本国民と在留外国人とを区別し異なる取扱いをしたとしても憲法14条1項には違反しないということです。

 

そして、最高裁大法廷判決では日本国憲法の基本原理の一つである【国民主権】を根拠に在留外国人が普通地方公共団体の管理職(公権力行使等地方公務員)に就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではない、として明確に国民と在留外国人とを区別しています。

 

公権力行使等地方公務員の職務の遂行は、住民の権利義務や法的地位の内容を定め、或いはこれらに事実上大きな影響を及ぼすなど、住民の生活に直接間接に重大なかかわりを有するものである。

それゆえ、国民主権の原理に基づき、国及び普通地方公共団体による統治のあり方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであるとこと(憲法1条、15条1項参照)に照らし、原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されているとみるべきであり、我が国以外の国家に帰属し、その国家との間でその国民としての権利義務を有する外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではないものというべきである。

 

国民主権というのは憲法前文でも謳われており『人類普遍の原理』とまでいわれているように、どの国であってもその国の国民と在留外国人とを全く平等に扱うというのは不可能であって、人種差別撤廃条約の趣旨は先にも書いたように【人権及び基本的自由の平等を確保するため】ですが、

これは、例えば在留外国人などが日本に帰化をし正式に日本国民となった者達と、出生の時から日本国籍保有者でる日本国民とを含めた日本社会で生活する集団を対象に、あらゆる差別を撤廃し、人権及び基本的自由の平等を確保するための条約であるということです。

つまり、帰化をされた元在留外国人を含めた日本国民のあらゆる人種差別撤廃のためのものであり、在留外国人には適用されない条約です。

その根拠としては条約の第1条2項に明文化されています。

 

 2 この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。

 

『市民と市民でない者』とは、日本国民と日本国民でない者(外国人)と解釈できます。(これは外務省の回答です)先述した平成17年最高裁大法廷判決と人種差別撤廃条約との内容に矛盾はないと思います。

よって、国民と在留外国人は同等(平等)ではない、国家というものを視点にして言えば、その国の国民と在留外国人との間に平等な人権は存在し得ない、在留外国人の人権を制限することは許容される。

 

ここで、表現の自由に大きく影響を及ぼす条約の規定をみていくことにします。

第4条(人種的優越又は憎悪に基づく思想の流布、人種差別の扇動等の処罰義務)

締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。このため、締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行う。

(a)人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。

(b)人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。

 

 上記の条文は、まさしく表現の自由に影響を与えるものですが、【いわゆるヘイトスピーチ解消法】推進派はこの条約の上記条文を根拠に在留韓国人、朝鮮人をはじめとする在留外国人への【いわゆるヘイトスピーチ(差別扇動表現:不当な差別的言動】を規制する法律を成立させるべきだと煽ったことが思い出されますが、

『市民でない者(外国籍の者)』には条約は適用しない、という第1条2項の規定を知ってか知らずか不明ですが(多分、知りながら煽っていたというのが濃厚。つまり確信犯)、しきりに法律の制定を煽っていた。

解消法が成立した尚も現在、外務省のサイトには第4条について次のように記してあります。

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/top.html

A6 第4条(a)及び(b)は、「人種的優越又は憎悪に基づくあらゆる思想の流布」、「人種差別の扇動」等につき、処罰立法措置をとることを義務づけるものです。

これらは、様々な場面における様々な態様の行為を含む非常に広い概念ですので、そのすべてを刑罰法規をもって規制することについては、憲法の保障する集会、結社、表現の自由等を不当に制約することにならないか文明評論、政治評論等の正当な言論を不当に萎縮させることにならないか、また、これらの概念を刑罰法規の構成要件として用いることについては、刑罰の対象となる行為とそうでないものとの境界がはっきりせず、罪刑法定主義に反することにならないかなどについて極めて慎重に検討する必要があります。我が国では、現行法上、名誉毀損や侮辱等具体的な法益侵害又はその侵害の危険性のある行為は、処罰の対象になっていますが、この条約第4条の定める処罰立法義務を不足なく履行することは以上の諸点等に照らし、憲法上の問題を生じるおそれがあります。このため、我が国としては憲法と抵触しない限度において、第4条の義務を履行する旨留保を付することにしたものです。

なお、この規定に関しては、1996年6月現在、日本のほか、米国及びスイスが留保を付しており、英国、フランス等が解釈宣言を行っています。

 

上記のような理由により、第4条は憲法と抵触しない限度において義務を履行する旨の留保を付されてあります。

昨年の6月3日に施行された在留外国人のみの人権を保護し、日本国民の人権規定は存在しない日本人差別法という名称が最も妥当と言える『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』は、国連の人種差別撤廃委員会等の勧告(国連にも定義の存在しないヘイトスピーチを規制する法律を作れという単なる委員の意見であり、法的拘束力はない)も後押しし、日本国民の表現の自由を蔑にする国賊国会議員等が成立させたものは、勿論、上記、留保を付されている第4条からも影響を受けているようです。

そもそも国民間の不当な差別を撤廃し、平等な人権確保を趣旨とし、在留外国人に対しては適用しない条約の第4条なのにもかかわらず、これを後ろ盾に成立させた行為は条約の趣旨を逸脱した権力の濫用であり、暴走のなにものでもないと思われます。

 

◆誤解を生まないために

ここで誤解をしてはならないのは、人種差別撤廃条約の適用を受けないからといって何の罪もない在留韓国人や朝鮮人に対し『良い韓国人も悪い韓国人も敵だ、殺せ』と『朝鮮人は首を吊るせ、毒飲め、飛び降りろ』『ゴキブリ』といった暴言を吐いたり、暴力や様々な財産を破壊するような行為をしても許されるものではないですよね。

これは条約云々とか国籍云々以前に同じ人間としてやっちゃいけない、道義的な観点から言えばこういうことです。これもある種の人種差別の問題となるでしょうが、

 

しかしながら、何の罪もない在留韓国人や朝鮮時に対しデモまで起こして毒づくでしょうか、普通?? 暴言を吐かれる側にもそれ相当の原因があるからではないですか?

いつまでも「在留韓国人、朝鮮人は何も悪い事をしていないのに差別されている。」と考え、何の罪もない被害者であるという前提の下、外国人の人権問題を語る以上、問題解決には至らないでしょう。

一方的に毒づく側を悪者にして外国人の人権問題を語る以上、絶対に問題解決にはいたらないと思います。のりこえねっと共同代表の宇都宮氏にはそのあたりを肝に銘じて頂き外国人の人権問題に取り組んで頂きたい所存です。

 

話を戻します。

あくまでも国連人種差別撤廃条約に言う『人種差別』とは国民間に発生する区別、排除、制限又は優先をいうのであって、在留外国人に対する区別、排除、制限又は優先には適用しない、そうしたとしても人種差別とは言えないということです。

 

外国人の人権問題に国連人種差別撤廃条約を持ち出して語るのはお門違いだと思います。

 

 

宇都宮さん、ヘイトスピーチとはなんでしょうか!?

 

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 現在、ヘイトスピーチという言葉の定義は正式に定まっておらず(法的定義なし)、これを禁止する法律もない状況です。(下記の記事を参照)

wasavi0032016.hatenablog.jp

 

法務省人権擁護局は国民の血税を利用し、1万枚以上にわたり『ヘイトスピーチ、許さない。』というスローガンを掲げポスターを作成し、あっちこっちにばら撒いたり、街中に張り付けている模様ですが、昨年ヘイトスピーチの定義を問うと「定義はない」「答えられない」という有様!(最近、定義らしきものを発表したようですが法的拘束力はない)

このポスター、日本側の市民団体が外国人問題等で街宣やデモを行う時に、まるで印籠の如く掲げられ「ヘイトスピーチやめろ!」とか「ヘイトスピーチは違法」などと言って【とある勢力】から妨害されたりしているようですが、そもそも定義の曖昧なものを持ち出して妨害すること自体が道理に反すると思うのですが、

同じように約3年前、宇都宮氏もヘイトスピーチという言葉を持ち出し在留韓国人や朝鮮人の人権問題を語っていますが、おそらくヘイトスピーチの定義すら曖昧というか、わからない状態で語っておられたと推測します。

 

私は思うに、在留韓国人、朝鮮人等にとって都合の悪い、不快な事柄をさしてヘイトスピーチというのではないかと個人的に考えていますが、法的な定義がない、曖昧という現状、都合の悪い事、不快に感じることならいくらでもヘイトスピーチと言えることも可能ですから、まさしく言論弾圧に繋がる危険な概念でもあると思います。

このような危険な概念を表現の自由を尊重する、弁護士たたる宇都宮氏が多用するのはいかがなものかと感じるところです。

 

弁護士となるまで、嫌というほど法というものを学ばれたでしょうし、基本的人権の中でも特に表現の自由(精神的自由権)の重要性を理解されていると思いますが、精神的な萎縮につながるような曖昧な言葉を多用して人権問題を語るのは不謹慎だと私は考えます。

 

  

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