日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

【考察】在特会等の発言「○○人は祖国へ帰れ!」「○○人は日本から出ていけ!」という排斥表現は、いわゆるヘイトスピーチ(差別扇動表現:不当な差別的言動)と言えるのか?

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(序文)

 『法務省ヘイトスピーチの具体例を提示』という見出しで本年2月4日に日本経済新聞が伝えていました。

具体的な内容は以下の画像をご覧ください。

 

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(出典先)法務省、ヘイトスピーチの具体例を提示 :日本経済新聞

 

 上記、日本経済新聞の記事から一部抜粋して画像にしたものですが、上記内容からわかったことをまとめてみました。

法務省は『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』の前文に明文化されている「ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言する」とした事を根拠に、不当な差別的言動の具体例を要望があった23都道府県の約70自治体に提示した。

②上記①に示した法律には差別的言動の明確な定義や禁止規定がなく憲法が保障する表現の自由を尊重する観点から、集会やデモでの公共施設使用を不許可とする判断は難しく、対応に苦慮する自治体のニーズに法務省が応えた、という背景がある。

③「祖国へ帰れ」などの表現が、いわゆるヘイトスピーチ(差別扇動表現)であり、法律で宣言されている『不当な差別的言動』になるとして法務省が例示。(他にいくつか例示したようですが、ここでは省略します)

 

「祖国へ帰れ」の他、法務省は具体例を提示

※記事より一部引用

具体例では「〇〇人は殺せ」といった脅迫的言動や、ゴキブリなどの昆虫や動物に例える著しい侮辱、「町から出て行け」などの排除をあおる文言が当てはまるとした。

さらに「〇〇人は日本を敵視している」などのように、差別的な主張の根拠を示す文言があったとしても、排斥の意図が明確であれば該当すると明示した。

 

と、まぁ、行政機関の法務省ごときが好き勝手に具体例を示しているようですが、これからもっともっと具体例が増える可能性もあります。定義が曖昧ゆえに規制表現がどんどん増えるのは必然ともいえます。

因みに、あの移民国家であるアメリカでさえ表現を規制する法律は憲法違反であるとして成立には至っていない。要するに表現が規制されれば政治的発言をしようにも萎縮効果を招き、国防安全保障の面から言って支障をきたす虞があるということもあるようですが、日本の裁判所が表現の自由を最も尊重する所以はほぼ同じところにあります。

また、国連が成立した国連憲章にさえヘイトスピーチを規制する文言は存在せず、ヘイトスピーチの定義すら存在しない。昨年4月ごろ、国連から派遣されてきた表現の自由担当報告者のデビッド・ケイ氏によりそれが判明し、表現を規制する法律の危険性を危惧する発言まで飛び出した。

logmi.jp

しかし、日本の【なんちゃって国会議員】等はデビッド・ケイ氏の警告さえ無視し法律を成立させたという現実を忘れてはならないです。

 

これくらい表現の自由というのは重要で最も尊重しなければならないものですが、法務省の言動をみると尋常ではない、異常性を感じる。できることなら解体し、一から立て直しを図るべきと個人的に思っています。

 

 

 

在特会等の言う「〇〇人は祖国へ帰れ!」「〇〇人は日本から出ていけ!」は、いわゆるヘイトスピーチ(差別扇動表現:不当な差別】と言えるのか!?

 

在特会の、『中国人や朝鮮人は日本から出て行け』 - BIGLOBEなんでも相談室

上記記事で在特会在日特権を許さない市民の会:在日韓国朝鮮人の最大の特権といわれるものが明文化されている入管特例法の廃止を目指し、在日外国人間の差別を無くし平等な社会を実現しようとする趣旨で活動する市民団体)の中国人や朝鮮人に対する排斥発言を例に書き込みを投函した記事がありますが、

当該日本経済新聞の記事には「ヘイトスピーチが多発する川崎市京都府大阪市神戸市、福岡県など」と書かれてあり、具体的にどのような集団が【いわゆるヘイトスピーチ】をしているのかは書かれていませんが、在特会、他右派系(というより保守系)の市民団体による【いわゆるヘイトスピーチ】だと捉えればいいと思います。

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外国人には日本に対する入国の自由、在留の自由(権利)は憲法上、保障されていない

 

マクリーン事件(在留期間更新不許可処分取消)

 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/053255_hanrei.pdf

憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、所論のように在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもないと解すべきである。

(中略)

外国人の在留の許否は国の裁量にゆだねられわが国に在留する外国人は、憲法上わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求することができる権利を保障されているものではなく、ただ、出入国管理令上法務大臣がその裁量により更新を適当と認めるに足りる相当の理由があると判断する場合に限り在留期間の更新を受けることができる地位を与えられているにすぎないものであり、したがつて、外国人に対する憲法基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎないものと解するのが相当であつて、(以下省略)

 

 

つまり、外国人が日本に入国する事、在留する事は憲法上、保障されている権利(基本的人権)として国が認めているのではなく、憲法上、保障されているものではないが、国の裁量(立法府の裁量により入管に関する法律を制定し、これを基に政府が行政措置として行っている)によって外国人の入国や在留、及び永住を認めているに過ぎないということです。

これは最高裁大法廷で下された超重要な判例ですので、できれば頭に叩き込んでおくべきものだと個人的に思っています。

 

◆なにが『不当な差別的表現』に該当するのか!?

ここでは、特に民進党参議院議員有田芳生氏、及び自民党参議院議員西田昌司氏ら外国人に媚びへつらう売国政治屋により在日外国人の人権のみを擁護し、日本国民の人権擁護規定は一切明文化されていない、別名:日本人差別法ともいえる憲法第14条(法の下の平等)及び21条(表現の自由)並びに国連人種差別撤廃条約に100%違反しているであろうと思われる不当な法律に明文化されている『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』の定義を参考に、在特会等、保守系と呼ばれる市民団体の【いわゆるヘイトスピーチ】は本当に不当な差別的表現と言えるのか否かをみていきます。

 

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。

 

つまり、日本以外の国(外国)で出生した外国籍の者又はその子孫(この場合、日本で出生した外国籍の者も該当する)に対し、日本以外の外国出身者であることを理由として、差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなどして外国籍の者を日本から排除することを扇動することが上記法律でいう『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』であるということのようです。

 

もう少し細かくまとめると・・・

①外国出身者(外国籍の者)に限定した表現規制であるということ(帰化人がこれに該当するか否かは不明)

日本以外の外国出身者であることを理由に、差別的意識を助長し又は誘発する目的を持って人格的生存に必要な諸条件や財産権を侵害するような行為を告知したり、著しく侮辱し、外国籍の者を日本(又は国内においてその地域から排除することも該当するか?)から排除することを扇動することが不当な差別的言動であるということ(つまりこれがヘイトスピーチということになるようです。法律には一切明文化されていないですが

 

よくわからない、曖昧な文言だと思ったのは『差別的意識を助長し又は誘発する目的』というものですが、危険だと思ったのは、『公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど』というように具体的な表現が明文化されていない、極めて曖昧であり『など』というように規制表現に無限の広がりを感じさせるような文言には、日本国民の言論・表現の自由を押し潰す要素を大きく感じさせる。

 

◆「ヘイト団体」「レイシスト集団」と侮辱され差別されている在特会等のいわゆる保守系市民団体は、いままで【日本以外の外国出身者であることを理由に、差別的意識を助長し又は誘発する目的で本邦外出身者を排除し扇動したことがあるか!?

『日本以外の外国出身者であることを理由に、差別的意識を助長し又は誘発する目的』により本邦外出身者(外国籍の者)に対して不当な差別的表現を行ったのなら、これは誰が考えても「けしからん!」と思うでしょう。憲法違反が極めて濃厚な法律ではあるけど、内容としては真っ当なものだと思います。

だが、しかし・・・このような不当な差別表現を行った者等が存在したという事実があったという前提の下、成立に至った法律です。

つまり、在特会等、他保守系市民団体がこのような不当な差別表現を行ったという事を前提として【なんちゃって国会議員】の大センセイ等が成立させたわけですが、本当にそういう事実は存在したのか??という事が重要論点の一つになってきます。

 

wasavi0032016.hatenablog.jp

 

上記の記事にも書いたことですが、「ヘイト団体」「レイシスト」などと侮辱され差別をされている在特会の元会長・S氏によると国会議員らに言い分すら聴いてもらったことがないと、どんな動画だったか忘れましたが、そこで語っておられたことがあります。

つまり、特に法律成立に尽力した【なんちゃって国会議員】の有田センセイや西田センセイなどは(他のなんちゃって国会議員等にも言えること)、いわゆる不当な差別の被害者とされる在日韓国人朝鮮人等の言い分だけを聴き、日本国民たる市民団体の言い分は聴かず法律を成立させたというのは明確です。

 

そもそも、単に外国出身者(韓国、北朝鮮出身)であることを理由差別を助長し又は誘発する目的在特会が街宣やデモ、他活動を行い、それらの者を排除し扇動したなどという話は、まず聞いたり、見たりしたことがありません。

つまり、そのような立法事実など本当にあったのか!?ということを【なんちゃって国会議員】の有田センセイや西田センセイの売国組をはじめ、他日本人差別法に賛成した【なんちゃって売国国会議員等】に問う必要があります。

 

単に外国出身者ってだけで差別を助長、誘発することを目的として在特会等が不当な活動を行ってきたのなら、なぜ1万人を超す支持者(会員)がいるのだろうか? これが事実なら在特会という集団は単なるキ〇〇イ集団でしかなく、これを支持する会員も同じような人間ということになりますよ!そんなアホな!

 

私の知る限りではありますが、次のような内容を以て活動をしてきたことは明確な事実として存在します。

祖国・韓国の参政権を持ちながら日本の参政権を与えろとデモまで行い主張する在日韓国人に対する抗議デモ、街宣等の活動参政権国民主権に由来する日本国民固有の権利)

  1. 【在特会】5・2外国人参政権反対!全国一斉デモ 名古屋編 - YouTube
  2. 【速報11.28対決】やっぱり逃げた!民団と白眞勲【外国人参政権反対】 - YouTube
  3. 【速報】5.31民団"外国人参政権要求"集会に突撃抗議編 - YouTube

 

法律の根拠もなく、単なる旧厚生省社会局長通達(戦後、間もない頃に出された通達で法的拘束力なし)を根拠に在日韓国・朝鮮人をはじめ在日外国人等が生活保護を違法に受給していることに対する抗議活動(一方で日本国民は生活保護を申請しようとしても窓口で追い返され飢餓等で死亡したり、生活苦から自殺というケースが多発)

  1. 【桜井誠/在特会】在日コリアンの生活保護受給率は日本人の6倍!【片山さつき】 - YouTube
  2. 在特会【河本 準一と在日朝鮮人の生活保護不正受給】糾弾街宣(北九州) - YouTube
  3. 在特会 「外国人への生活保護支給禁止デモ」大阪激カオス!御堂筋~アップルストア【1】 | Zaitokukai Anti-Korean Sentiment - YouTube
  4. 生活保護受給率日本一。大阪市役所の実体 1/7 - YouTube

 

1円の年金掛け金も納めていない在日韓国・朝鮮人(65歳以上の特別永住者)等が年金代わりに受給している在日外国人高齢者等福祉給付金なる不当な社会保障制度に対する抗議活動(日本人の場合、一度でも掛け金を納めていない場合、年金は貰えない、在日外国人高齢者等福祉給付金のような救済措置はない)

  1. 神戸市は年間1億2千万円を在日朝鮮人に支給している ① - YouTube
  2. 神戸市は年間1億2千万円を在日朝鮮人に支給している ② - YouTube
  3. 神戸市は年間1億2千万円を在日朝鮮人に支給している ③ - YouTube
  4. 神戸市は年間1億2千万円を在日朝鮮人に支給している ④ - YouTube
  5. 神戸市は年間1億2千万円を在日朝鮮人に支給している ⑤ - YouTube

 

日本政府から正式な学校と認定されていない、単なる私塾レベルの朝鮮学校(一応、各種学校扱い)に対する不当な補助金(数千万から数億単位の補助金)に対する抗議活動朝鮮学校を卒業しても義務教育を受けたことにはならず、ここの卒業者は裏社会に身を置く者も少なくないとまで聞く。このような施設に国民の大切な血税を投入するのは言語道断)

  1. 在日特権の根源に突入! 川崎市役所/朝鮮学校補助金問題1【在特会】 - YouTube
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嘘、捏造の『朝鮮人強制連行』(当時、日本人だった朝鮮半島出身者らが徴用によって日本に渡ってきたか、又は朝鮮戦争から逃げ、密入国により日本に渡った者らが日本政府に強制連行されたという作り話)『日本軍慰安婦(旧日本軍が朝鮮人女性20万人を強制連行し、レイプし、強制的に慰安婦にしたという作り話。証拠は証言のたびにコロコロと内容が変化する自称:元日本軍慰安婦の証言のみ)、関東大震災朝鮮人6000人大虐殺』関東大震災時、朝鮮人であるというだけの理由で日本の警察、軍隊、民間人から震災に乗じて虐殺されたという作り話)で日本人のご先祖を犯罪者扱いし名誉を貶める活動に対する抗議活動

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部〇〇〇同盟界隈が中心になって推進した、日本人の言論弾圧法である人権擁護法案反対活動

  1. 6/13差別利権を許さない 人権擁護法案反対デモ in 大阪西成区 - YouTube

 

違法な換金を行い、国連のWHOも認める病気・パチンコ依存症を生み出し、犯罪、家庭崩壊、幼児の車内での熱中症による死亡事故等、事件が多発し、よからぬ社会情勢を生み出している違法賭博パチンコ廃止活動(その9割が在日韓国・朝鮮人による経営であり、パチンコマネーが北朝鮮のミサイル等や日本人拉致の資金源にもなったという情報あり)

  1. 違法賭博パチンコを日本から消滅させよう!(1) 街頭演説会 in 秋葉原 - YouTube
  2. (1)『 桜井誠会長 』 反パチンコ街頭演説会 【在特会愛知支部】 - YouTube
  3. (2)『 桜井誠会長 』 反パチンコ街頭演説会 【在特会愛知支部】 - YouTube
  4. 桜井誠が日遊連(パチンコ団体)へ魂の叫び! 拉致被害者の事を思うと情けなくて涙が止まらない - YouTube

 

在日韓国・朝鮮人の集住地域(コリアンタウン)である【いわゆるウトロ問題】(自らの意思で日本に入国し、自らの意思で日本に在留しておきながら強制連行されたといって違法に居座り、そのうえ国民の血税30億かけて環境整備を要求!)この不当な要求に対する抗議活動

  1. 【純心同盟】4/13 ウトロ地区に30億円の税金を使うな!街宣@京都|中谷良子のブログ
  2. 【在特会】ウトロ問題国土交通省申し入れ1【2月8日】 - YouTube
  3. 在日不法占拠ウトロを支援する本願寺に在特会が直接抗議 - YouTube

 

まだまだ他に活動をされているでしょうが、知る限りでは極めて日本国および日本国民の利益(公共の利益)に繋がる活動ばかりだと思いますが、単に朝鮮半島出身者であるという理由の下、差別を助長し誘発することを目的とした活動など全く聞いたことも、見たこともない。

つまり、これまでの在特会、他市民団体の活動は日本人差別法に照らし合わせてみると、ヘイトスピーチ(差別扇動表現、不当な差別的言動)には該当しないことになるでしょう。(ヘイトスピーチ自体が存在しなかったということに。)

 

中には「○○人を殺せ」とか犯罪まがいの暴言を吐いたり、プラカードを作りデモに参加をしたならず者もいたことは事実。(移民政策をスムーズに行うため、日本人の表現の自由を抑え込む目的で政府から送り込まれたスパイ:工作員の仕業ではないかと一部で噂がたった)

しかし、このようなならず者は、ほんの一部、少数であり、このならず者等のために日本人全体の表現の自由が抑え込まれてしまったわけですが、それは別として多くの市民活動家等は日本を良くしようと真面目に活動をされている様子で、外国出身者であることだけを理由にして排外的な活動をしてきたのではないということが言える。

 

◆先人に対する名誉棄損等の不逞行為、血税を不当に受給する違法行為、日本国民の主権を侵害しようとする行為に対し抗議を行う市民団体、それに対し一向に反省しやめようとしない某外国人らに「日本から出ていけ」「祖国へ帰れ」はヘイトスピーチなのか!?

こんなものは改めて問う必要もないことでしょうが、敢えて書くと、いわゆるヘイトスピーチ(差別扇動表現:不当な差別的言動)には該当しないでしょう。

最初に記したように、マクリーン事件最高裁大法廷判決では、外国人の在留の権利及びこれを要求する権利など憲法は保障していないとハッキリと述べており、国の立法措置と裁量によって在留を認められ、その枠内で基本的人権が認められているにすぎず(日本人と同等というのはありえないですが)、

そもそもこの国の主権者(政治的なものに対する最終的な決定権を持つのは日本国民)は日本国民であり、日本国や国民全体の利益を害するような外国人を排除するのは防衛の観点から言っても不当な差別には該当しないものであると、日本人差別法に明文化されている定義に照らし合わせて言えることができると思います。

 

憲法13条には「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、公共の福祉に反しない限り、立法及び国政の上で最大の尊重を必要とする」と謳われているように、日本国民の基本的人権とて無制限に認められているものではないのです。それが憲法上、人権を保障されていない外国人となると尚更、公共の福祉に反する権利の行使や主張など許されるわけがないのです。

ハッキリ言えば、他国で好き勝手に振る舞い、公益を害するような不逞外国人に「祖国へ帰れ」「日本から出ていけ」というのは、子々孫々のためにも日本という国を守り良い環境に整え継承させるのが今を生きる我々国民としての一つの義務でもあるという観点からいえば当然のことでしょう。

 

それにもかかわらず、都合の悪いことには蓋をし、あたかも当該市民団体等が不当な差別を行ったという前提を作り出し、日本国民全体の表現の自由基本的人権)を抑え込むような不当な法律を成立させてしまった【なんちゃって国会議員】らの売国行為、

併せて憲法が禁止している【表現の自由の事前規制】を後押しする、法的定義のないヘイトスピーチの具体例を法的根拠もなく自治体に提示した法務省の暴挙を絶対に許してはならない、という事を日本国民なら頭に叩き込んでおくべきです。

 

法務省がやるべきこと

韓国人の人権が!朝鮮人の人権が!中国人の人権が!どうのこうのと法務省あたりが大騒ぎですが、国の温情と言えばいいのか、裁量によって日本で生活することができるのであって、元々憲法は外国人の人権保障を予定していないのだから大げさに騒ぎ立てること自体がおかしいのであって、法務省がやるべきは日本国民の人権を最も尊重しなければならないということ。

外国人が分をわきまえ謙虚になって日本のルールに従い、日本国民に甚大な損害を与えないよう共存共栄できれば日本国民は「出ていけ」「祖国に帰れ」などとは言わないのです。

それをまるで腫れ物に触るように在日コリアン等を擁護し、日本国民の人権など眼中にはないかのような法務省が本来やるべきは、日本国民と同等の権利を持っていると勘違いをしてそうな在日に対して国民と外国人という立場上の違いなどを教え悟し、分をわきまえるよう指導するのが本来、やるべきことではないのだろうか。

 

 

法律は禁止規定や罰則のない国民の自律に委ねた理念法であるにも関わらず、集会やデモでの公共施設使用不許可はやりすぎではないか!?

 

記事の最初の方に書きましたが、日本経済新聞には『法律には差別的言動の明確な定義や禁止規定がなく憲法が保障する表現の自由を尊重する観点から、集会やデモでの公共施設使用を不許可とする判断は難しく、対応に苦慮する自治体のニーズに法務省が応えた』ということになっていますが、

公共施設使用を不許可とするということは憲法が禁止する表現の自由の事前規制を意味します。(概ね集会やデモは公共施設使用が前提です。)

 

集会やデモは集会の自由として憲法21条が国民に保障する表現の自由(精神的自由権)の一つですが、この表現の自由の事前規制は原則、禁止となっている。しかし、原則ですから例外もあるわけですが、簡単には事前規制(公共施設使用不許可)はできません。まず非常に厳格な基準をクリアーしないと事前規制はやっちゃいけない。

立法府や行政府による事前規制が合憲か違憲かの判断基準として4つの判断基準が存在します。(裁判所は4つのうちのいずれかを用いて合憲か違憲かを判断します

 

事前抑制禁止の理論

★表現行為を公権力により事前抑制されることは許されないという理論。(例として検閲、裁判所による差し止め)

★表現行為を委縮させる効果をもつ事前抑制は原則禁止。(事前抑制は排除されるべきという理論)

 

明確性の理論

★法文が不明確な法律は、表現行為に萎縮効果をもたらすため原則として違憲・無効となるという理論。(漠然性ゆえに無効の法理)

★法文が明確であっても規制範囲があまりに広範である場合は、不明確な法規と同様に表現の自由に重大な脅威となり得るため原則として違憲・無効となる。(過度の広汎性ゆえに無効の法理)

 

「明白かつ現在の危険」の基準

★ある表現行為が近い将来、実質的害悪を惹き起す蓋然性が明白である。

★その実質的害悪が極めて重大であり、その重大な害悪の発生が時間的切迫している。

★当該規制手段が、その害悪を避けるために必要不可欠である。

以上の3要件を満たした場合に限り、表現行為を規制できる、という違憲審査基準。

 

「より制限的でない他の選びうる手段」(LRAの基準)

これは表現内容に着目するのではなく、表現行為が行われる時・場所・方法に着目してなされる規制方法。

★規制目的が正当で、規制目的を達成する上でより制限的でない他の選び得る手段がない場合は、当該規制立法を合憲とするという違憲審査基準。

 

 

公共施設の使用不許可の違憲性を争った判例では、泉佐野市民会館事件(1995年(平成7年)3月7日:最高裁判例)があります。

wasavi0032016.hatenablog.jp

 

上記の記事を見て頂ければわかると思いますが、4つの審査基準のうち、③の「明白かつ現在の危険」の基準を用いて違憲か合憲かの判断を行ったようですが、同じような事案であるということで言えば、法務省ヘイトスピーチの具体例を求め、それによって公共施設の許可・不許可判断を行うかのような自治体とそれを後押しする法務省ですが、これはあからさまな言論弾圧でしかなく、公共の福祉のための事前規制には該当しないものだと言えます。(裁判になれば確実に行政側は敗訴となるでしょう)

 

そもそもヘイトスピーチヘイトスピーチとお題目のように意味不明な言葉を出して表現の自由を規制しようとしたり、法律上にないヘイトスピーチという言葉の具体例を勝手に提示し、憲法で保障されている表現の自由法的根拠もない法務省の具体例によって事前規制をしようと企む自治体や法務省の行為はすでに危険水域を超えている状況です。

行政機関である法務省ごときの独断的な具体例に、基本的人権の中でも最も重要視されている表現の自由を規制しうる強力な拘束力が発生するはずもない。

しかも、法律には禁止規定や罰則は存在しない国民の自律に委ねた理念法(不作為も許される)であるにも関わらず、憲法で禁止された事前規制はやりすぎであり、あきらかに憲法違反であると言えるのではないかと思います。

 

 

法務省ヘイトスピーチの具体例を提示』を伝えたマスコミの記事から明らかになったもの

 

ここでちょっと余談ですが、

日本経済新聞・・・後になって考えると妙な事を書いてんなぁ・・って思った箇所があります。「ヘイトスピーチが多発する川崎市京都府大阪市」云々と記事に書かれてありますけど、その前に「対策法には差別的言動の明確な定義がなく」とも書かれてあります。

明確な定義がないとわかっていながら、ヘイトスピーチが多発する云々て根本的におかしいと思いませんか!(苦笑)定義がないというか、曖昧であり、なにがヘイトスピーチに該当するのかさえわからない状況の中、ヘイトスピーチが多発するっていうのは矛盾してますな!

 

日本経済新聞の記事が物語っているものとは

そもそも定義が曖昧で公共施設の使用不許可できないからといって法務省に具体例を要望した自治体もとんでもないですが、これはなにを物語っているのかというと、『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』これ自体が違憲・無効であるということを物語っている。

 

表現の自由などの精神的自由権を法律や規則等で規制した場合の合憲か違憲かの審査基準として4つ掲載しましたけど、そのうちの一つ、明確性の理論に該当します。

明確性の理論

法文が不明確な法律は、表現行為に萎縮効果をもたらすため原則として違憲・無効となるという理論。(漠然性ゆえに無効の法理)

★法文が明確であっても規制範囲があまりに広範である場合は、不明確な法規と同様に表現の自由に重大な脅威となり得るため原則として違憲・無効となる。(過度の広汎性ゆえに無効の法理)

 

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』は、(漠然制ゆえに無効の法理)は勿論、(過度の広汎性ゆえに無効の法理)も該当する可能性を大きくはらんでいる。

要するに、日本経済新聞によって法律の違憲・無効性が明らかに!(苦笑)(他の新聞記事も似たような内容でしょうから、日本経済新聞が特別とは言い難いですが。)

 

◆日本人差別法を廃止に追い込める可能性は極めて大きい

仮に自治体を相手に表現の自由の侵害事案で裁判を起こせば100%の確率で勝てる見込みは大だと思います。(有能な弁護士さんを付ければ確実に勝てるでしょう)

瑕疵だらけの法律ですし、裁判所による、特に精神的自由権に対する法規制への違憲審査は半端なく厳しいようなので、うまくいけば違憲・無効となり廃止に追い込める可能性だって十分にあります。

 

ヘイトスピーチ、事前規制へ指針求める 川崎市の協議会 :日本経済新聞

(2016/12/27 12:46)

明らかに憲法違反とみられる事前規制(公共施設の使用不許可)をやってのけた川崎市ですが、

  1. ヘイト団体の公園使用、不許可処分を発表 川崎市:朝日新聞デジタル
  2. ヘイトスピーチに関する川崎市の公園使用不許可問題について、高島弁護士と小倉弁護士との議論 - Togetterまとめ

後になって事前規制の指針を求めていたことが判明!(何を考えてんねんと!)この川崎市も大阪のヘイトスピーチ対処条例を見本として制定する気満々ですが、これの後に続くのが名古屋市のようです。

名古屋市が条例 議会で表明 抑止へ制定方針毎日新聞2017年3月11日 中部夕刊)

 

例の瑕疵だらけの法律を放置しておけば、全国的に日本国民の表現の自由を奪うヘイトスピーチ条例が乱立し、この日本はさらに外国人天国となり、日本国民は肩身の狭い思いを強いられ生きていかなければならない、このような状況を子々孫々も強いられる恐れが。

 

資金と時間に余裕があれば日本人差別法廃止に向け、自公相手に裁判でも起こしたい気分ですが、いかんせん資金も時間も余裕がない。しかも、具体的に人権侵害を受けたわけではないので裁判の要件が満たされず、話にならない状態。

ならば、なんとか川崎市名古屋市のトンデモ条例成立を阻止したいところ。(といっても、現状ではこうやってブログを書くのが精いっぱい・・)

 

名古屋市の条例の件は、在特会の動画で知りましたが、このぶんだと愛知支部が阻止に動くものと予想されますが、当該条例は在日韓国人朝鮮人のみの人権を擁護するために作られるのではなく、安倍政権が行っている【いわゆる移民政策】をスムーズに行うため、日本国民の言論等を封じ込める目的があると個人的に推測していますので、半端なやり方では歯が立たないと思います。

法律の専門家等にアドバイスを受けるなりして、自治体がぐーのねも出ないほどの理論武装しない限り阻止は難しいのではないかと思います。

 

ということで、これから川崎市名古屋市の動向を監視して行きたいと思います。

 

 

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