日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

【怪しい裁判官・橋詰 均の怪しい判決①】民族教育実施権と憲法第13条(幸福追求権)及び26条(教育を受ける権利)/ 京都朝鮮学校公園不法占拠抗議事件判決より

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(序文)

2009年(平成21年)12月4日、京都朝鮮第一初級学校が勧進橋児童公園を50年間も不法占拠していたことが発覚し(しかも、朝礼台、サッカーのゴールポスト、スピーカーなどを無断で設置。勿論、違法行為)、これに対し関西で政治的な活動をされている方々数名によって抗議が行われ、これが発端となり朝鮮学校側から威力業務妨害等の容疑で民事訴訟を提起され、平成25年10月7日『街頭宣伝差止め等請求事件』として、京都地裁において判決が下された。

 

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 (出典先)橋詰均という北朝鮮のスパイと司法による日本人弾圧の恐怖 : 日本を守り、敵と戦う

 

結果、威力業務妨害と名誉棄損、器物損壊罪(?)が認められ約1200万円の賠償命令と当該朝鮮学校から半径200メートル以内の街宣禁止が言い渡された。この時の裁判長は、現在、大阪高等裁判所・第6民事部担当として勤めている橋詰 均という裁判官です。

 

この事件に関する判決、この橋詰という裁判官によるものですが、これがまたど素人が判決を下したかのような、おかし過ぎる内容、本来は1200万円という大金を支払わなくて済んだであろう方々の事を思うと、黙っておれないということで橋詰某の下した判決の瑕疵部分について指摘させて頂きました。

 

因みにこの橋詰 均という裁判官、かなり評判が悪いようです。

過去にもおかしな、明らかに素人からみても不当だとわかるような判決を下していたことが判明しています。(京都朝鮮学校の公園不法占拠の件だけではなかった)

  1. remmikkiのブログ:橋詰均裁判官はトンデモ裁判官! - livedoor Blog(ブログ)
  2. 橋詰均裁判長って知ってる?|ロッキーと一緒II
  3. また一人将来有望な医師が消されました 直接犯は橋詰均裁判長 どっちだ

 

 

憲法上、社会権の保障されていない外国人に民族教育実施権が憲法上で保障されているとおかしな判決をした、橋詰 均 裁判官

 

街頭宣伝差止め等請求事件(平成25年10月7日:京都地裁判決)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/083675_hanrei.pdf

※上記より一部引用

【争点2(本件示威活動の不法行為該当性)について】

1 原告の人格権(民族教育実施権)を侵害していること

(1) 原告は,民族教育事業を実施することを目的とする学校法人であり,以下に述べるとおり,児童らの民族教育を受ける権利(自らの属する民族の言葉によってその文化及び歴史を学ぶことにより,一個の人間として成長及び発達し,自己の人格を完成及び実現する教育を受ける権利)を実質的に保障するために極めて重要な意義を持つ「民族教育を実施する権利」(以下「民族教育実施権」という。)を有している。

 

(2) 憲法上の保障
憲法第三章による基本的人権の保障は,権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き,我が国に在留する外国人に対しても等しく及び,内国法人の権利についても,性質上可能な限り,憲法上の保障が及び得るところ,教育を実施する自由は,後記のとおりの民族教育権に対する国際人権法上の保障とあいまって,人格的生存に不可欠な権利として憲法3条により保障される。その中でも社会の中の民族的な少数集団(以下,単に「少数集団」という。)の民族教育に関しては,後記のとおり,民族的自我の確立に不可欠であることから,厚い保護が与えられなければならない。また,この権利は,教育を受ける権利の自由的側面として,憲法26条によっても同様に保障される。

(引用ここまで)

 

上記の橋詰裁判官によるおかしな主張の問題点を以下に指摘させて頂きました。

 

 

そもそも外国人には憲法上、在留の権利は保障されていない。

 

ここで、昭和53年10月4日、最高裁大法廷にて判決が下された『マクリーン事件』の判決要旨を基に、橋詰裁判官の主張の問題点を指摘させてもらいました。

 

 ※マクリーン事件(在留期間更新不許可処分取消)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/053255_hanrei.pdf

憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、所論のように在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもないと解すべきである。

 

つまり、外国人は日本国民と同じように、自由に日本に出入りする権利は保障されていない。そうなると当然、在留の権利及び引き続き在留することを要求しうる権利も憲法上、保障されているものではないということです。

 

そして・・・

外国人の在留の許否は国の裁量にゆだねられわが国に在留する外国人は、憲法上わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求することができる権利を保障されているものではなく、ただ、出入国管理令上法務大臣がその裁量により更新を適当と認めるに足りる相当の理由があると判断する場合に限り在留期間の更新を受けることができる地位を与えられているにすぎないものであり、したがつて、外国人に対する憲法基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎないものと解するのが相当であつて、(以下省略)

 

要するに、日本政府の裁量によって在留を許可し、その在留の枠内において【権利の性質上、日本国民のみを対象とするものを除き、憲法上の基本的人権が外国人にも等しく保障されますよ!】ということです。

もう少し掘り下げて書くと、日本政府が入国を許可しないと外国人は日本に入国し、在留することができないわけです。こうなると憲法上の人権云々以前の問題です。

日本国憲法の第三章には【国民の権利及び義務】と明文化されているように、国家の統治機構(立法、行政、司法)から国民の自由及び権利が不当に侵害されないよう具体的な基本的人権が第14条から第40条まで明文化されており、そもそも外国人の人権保障は初めから予定されていないとも判断できます・・・。

 

しかし、国籍などというものは【後国家的権利】(国家というものがあることが前提になっている)であって、憲法云々以前に人間は国籍関係なく平等に基本的人権(人間らしく生きていくために必要不可欠な人権)を有するという自然権的観点から当然に地球上のすべての人に等しく人権保障をしなくてはならないところでしょうが、国家という枠の中で考えると、諸々の事情からそういうわけにもいかない。

そこで、『自国のことのみに専念して他国を無視してはならない』と前文に明文化されている国際協調主義を根拠に権利の性質上、日本国民のみを対象とするものを除き、憲法上の基本的人権が外国人にも等しく及ぶ】と解し、在日外国人の方にも認めるべきは認めるという形になっているようです。

 

 

橋詰裁判官の主張は明らかにおかしい

 

話を元に戻すと、橋詰裁判官は、外国人の民族教育を実施する権利及びその教育を受ける権利憲法13条および26条で保障されていると主張されているわけですが、これまで述べてきたことを鑑みてみると、根本的に外国人は自由に日本に出入りすることが認められていないため、憲法は外国人の基本的人権保障は元々予定していないことになります。

 

また、民族教育実施権とかその教育を受ける権利などというのは社会権社会的、経済的弱者が国に対して救済を求めることができる権利。具体的には生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権など)に該当するものであって、国家というものがあって初めて保障される後国家的権利と言われるもので、憲法上、外国人には保障されていない人権です。(日本国民のみに認められている人権)

しかし、どんな裁判だったか忘れましたが、憲法上の要請はないが立法措置によって(社会権を)保障することは許容されるという判例も存在します。これは憲法第13条の個人の尊重という憲法の根本理念を根拠に許容されると解されているようです。

 

外国人の民族教育実施権だとか、その教育を受ける権利というのは国の裁量による立法措置によって認められているのであって、憲法上、保障されているものではないということがいえます。これは国際協調主義、そして憲法13条の個人の尊重に由来するものであろうと思います。(橋詰裁判官の主張は、これまでの最高裁判決に大きく矛盾するものです)

 

そして、もう一つおかしいのは民族教育実施権及びその教育を受ける権利が人格的生存に不可欠な権利とも述べていますが、朝鮮学校なら一般的に通用するような普通の教育(算数、社会、歴史等)から母国語(朝鮮語)や祖国の文化、伝統、思想等といった民族学校ならではの特別な教育もされるでしょうが、この特別な教育、つまり民族教育が日本において人格的生存に不可欠な権利といえるのか?本当に?

例えば将来、祖国の北朝鮮に帰り永久にそこで生活するという前提の下、そのためにも祖国でしっかり生活していけるように母国語や文化、伝統など学ぶことは人格的生存権に不可欠でしょうが、そういう感じでもなさそうです。

 

そもそも、朝鮮学校というのは正式な学校とは認められていないため、例えば初級学校や中級学校といったところを卒業したとしても義務教育を受けたことにはならず、朝鮮大学校という日本の大学に相当する教育施設を卒業したとしても大学卒業者とは認めてもらえないわけです。義務教育も受けていないため就職先はどうしても限られる。(朝鮮系の企業か、或いは裏社会などに行くしかないとか・・・)

 

ハッキリ言えば、私塾とみるのが相当であり、仮に日本で一生生きていこうと思えば、様々な制限がかけられ、そこで学ぶ子供たちの将来のためにはどうかと思いますが。

それを『人格的生存に不可欠な権利』などというのは、なにか無責任極まりない言い分だと思います。逆に朝鮮民族子弟の人権を蔑にする結果にもなる。(将来的に祖国に帰って生活するのならまだしも・・・)

 

ということで、いろいろと難儀な裁判官という印象が強いですが、願わくは、このような裁判官は罷免の訴追を受け、国会の弾劾裁判にかけて罷免してほしいところです。このような裁判官が存在する限り司法に不信の目が向けられ、実質、国家の統治機能が麻痺してしまう虞だってあります。

司法くらいまともに機能してくれないと困ります。シャレにならない。

 

これからも何回かにわけて、怪しい裁判官・橋詰 均氏の問題点を指摘させて頂こうかと思っているところです。(公共の利益のために、そして不当な判決を受けて1200万円という莫大な賠償金を支払わされることになった方々のためにも。)

 

 

朝鮮学校公園不法占拠抗議事件に関する動画及び記事

 

(記事)

  1.  【速報】 勧進橋児童公園から違法設置物が撤去された模様
  2. 京都朝鮮学校公園占用抗議事件
  3. せと弘幸BLOG『日本よ何処へ』:朝鮮学校の「勧進橋児童公園」不法占拠事件
  4. 在特会が憤る京都朝鮮学校の公園問題 地元当事者が実情語る - エキサイトニュース(2/3)
  5. 朝鮮学校弁護団 公園不法占拠に「問題ないと聞いているがコメントする立場ない」の意味とは?得したのは誰か?(自主投稿) 木卯正一
  6. 在日に公園不法占拠をデモったら賠償金を払わせられる!|miguelのブログ

(動画①)

  1. 朝鮮学校が京都の児童公園を50年間不法占拠!①
  2. 朝鮮学校が京都の児童公園を50年間不法占拠!②
  3. 朝鮮学校が京都の児童公園を50年間不法占拠!④
  4. 朝鮮学校が京都の児童公園を50年間不法占拠!⑤
  5. 朝鮮学校が京都の児童公園を50年間不法占拠!⑥

(動画②)

  1. 朝鮮学校 公園不法占拠 証拠動画 - YouTube
  2. 在特会に対する「言論弾圧判決」の京都地裁に 電凸 - YouTube
  3. 【勧進橋児童公園】平成25年11月4日①司法による勧進橋児童公園不法占拠事件の偏向判決を許すな!倍返しデモ - YouTube

 

 

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