【2016年10月12日の言いたい放題 ③】 完全にアウトか!?:横浜地裁川崎支部が出したデモ禁止の仮処分(在日朝鮮系社会福祉法人への接近禁止)について 【極めて憲法違反が濃厚!】
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横浜地裁 川崎支部は完全にアウトか!?
この件については下記の記事に引き続いてという形になりますが、概要を含めて下記に示した記事をご覧ください。ここでは細かな情報は省略させていただきます。
上記の記事を書いてネット上にアップしてから数時間後、この件についての情報を検索していたところ、下記のような情報が出てきました。
【言論弾圧】“ヘイトスピーチの可能性高い” デモ禁止の仮処分 横浜地裁・川崎支部 ( 政党、団体 ) - 憂国のZ旗 - Yahoo!ブログ
※上記記事より画像を含め一部引用させていただきました。
川崎市の男性などが計画しているデモについて、横浜地方裁判所川崎支部は民族差別的な言動を繰り返すヘイトスピーチが行われる可能性が高いとして、市内にある在日韓国人の男性が理事長を務める団体の施設周辺でデモを行うなどの行為を、禁止する仮処分の決定を出しました。
申し立てをしていたのは在日韓国人の男性が理事長を務め、介護施設などを運営する川崎市川崎区の団体です。
団体の弁護士によりますと、「市内に住む男性らは、多くの在日韓国人や在日う朝鮮人が生活する団体がある地区で、民族差別的な言動を繰り返していて、今月5日にもデモを計画しヘイトスピーチを行う可能性があり、業務を妨害されるおそれがある」として、団体の周辺でデモを行うことを禁止することを求めた仮処分を裁判所に申し立てしていました。
これについて、横浜地方裁判所川崎支部の橋本英史裁判長は「男性らの発言から計画されているデモでヘイトスピーチが行われる可能性が高い。新たに成立したヘイトスピーチを解消するための法律をみても、在日韓国人や在日朝鮮人などの平穏な生活は強く保護されるべきだ」と指摘し、団体施設の入り口から半径500メートル以内でデモを行うことや、大声を張り上げて差別的な意識を助長する行為を禁止する仮処分の決定を出しました。
デモを計画している男性を巡っては、川崎市は市が管理する2つの公園でこの男性が企画している集会について、民族差別的な言動を繰り返すヘイトスピーチが行われる可能性が高いとして、公園の使用を認めないことを決める異例の措置をとっています。
(引用ここまで)
【2016年10月12日の言いたい放題 ②】においてこの横浜地裁川崎支部の問題を取り上げ記事を書かせて頂いたときは、朝日新聞の記事を一部取り上げ問題提起をさせて頂きましたが、
6月5日に行われる予定だったデモによってヘイトスピーチなるものが行われる可能性が高いとし、仮処分を出したなどという具体的な表現は見て取れなかったためと、他、諸々の理由が存在したため、あくまでも横浜地裁 川崎支部の措置に対し不正疑惑という曖昧な表現で記事を書いていたわけですが、
もう、今回は完全にアウト!としか言いようのない情報を発見したその一方で、裁判で判決が下ったわけでもないので『!?』←このマークを敢えて付け加え記事を書いているという事をご理解ください。
さて、一応、ここから横浜地裁 川崎支部の橋本英史裁判長の判断(赤文字の部分)は適切だったと言えるのか!?というのをみていきます。
横浜地方裁判所川崎支部の橋本英史裁判長は「男性らの発言から計画されているデモでヘイトスピーチが行われる可能性が高い。新たに成立したヘイトスピーチを解消するための法律をみても、在日韓国人や在日朝鮮人などの平穏な生活は強く保護されるべきだ」と指摘し、団体施設の入り口から半径500メートル以内でデモを行うことや、大声を張り上げて差別的な意識を助長する行為を禁止する仮処分の決定を出しました。
仮処分を受けたデモ主催者側(瑞穂尚武会)はスケジュール表に以下のような遵法の意思を表明されていました。
(出典先)南関東地区スケジュール 2016年6月5日(日) 11時00分~12時30分の予定 川崎発!日本浄化デモ第三弾!より
赤い線で引いてある所ですが、デモ主催者側は『絶対に違法行為はしない。皆さんは誇りある保守です。勿論、ヘイトスピーチ解消法にも従ってください。【悪法も法なり】です。』と、このようにしっかりと遵法を表明されていました。
どう考えてもヘイトスピーチなるものが行われる可能性が高いとは思えない。
しかも、デモの主旨は共産党や民主党、そして有田ヨシフ議員、法務省人権擁護局、川崎市長等に対し糾弾するような極めて政治的な色合いの強いデモであり、在日コリアン(在日朝鮮人等)に対する排外的なデモではなかった。
高橋英史裁判長は、過去の排外的発言だけを根拠として判断し、仮処分を出したのなら完全にアウトだと思われます。
私自身は、横浜地裁 川崎支部による措置は完全に憲法違反(第31条、第76条、第21条などに違反)であるとして断言したいところですが、現状では敢えて『!?』←このマークをつけて濁す形にしておきます。
そもそもヘイトスピーチって一体、なんだろう・・・!?
団体の弁護士によりますと、「市内に住む男性らは、多くの在日韓国人や在日う朝鮮人が生活する団体がある地区で、民族差別的な言動を繰り返していて、今月5日にもデモを計画しヘイトスピーチを行う可能性があり、業務を妨害されるおそれがある」として、団体の周辺でデモを行うことを禁止することを求めた仮処分を裁判所に申し立てしていました。
現状ではヘイトスピーチというカタカナの概念を禁止する法律などこの日本にはありません!ヘイトスピーチを定義している法律すら存在しない。
新法が定めているのは『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』であり、ヘイトスピーチなる文言は一切、明文化されていない。
弁護士から裁判官から法的裏付けのない、単なる造語レベルのものを使用し、職務を行うと言うのは法曹業界のレベルが劣化し、低下しているとしか言いようがありません。
一般の者が言うのならまだしも、国権の一つである司法権を委ねられている裁判官とあろう者が法的裏付けのないヘイトスピーチなる言葉を持ち出し、仮処分を出すと言うのは常軌を逸している。
『不当な差別的言動』という法的な定義をみても、いまいち曖昧で具体性に欠けますが、暗黙の了解として『本邦外出身者に対する不当な差別的言動=ヘイトスピーチ』であるとしても、公権力を行使する裁判官がヘイトスピーチなどという意味不明な言葉を使用するのはアウトだと思います。
裁判官は、あくまでも憲法や法律のみに拘束され司法権を行使する権限を与えられているのであって、暗黙の了解など通用しないでしょう。
本来、裁判官なら『ヘイトスピーチという言葉を定め禁止している法律は存在しない』とビシッ!!というべきではないでしょーか!
ということで、今回の言いたい放題はこのへんで・・。(まだまだ書きたいことはありますが、キリがないのでこのへんで)