日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

【2016年10月12日の言いたい放題 ②】 裁判所の不正疑惑:横浜地裁川崎支部が出したデモ禁止の仮処分(在日朝鮮系社会福祉法人への接近禁止)について

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(出典先)【今日の朝日新聞より】ヘイトデモ事前差し止め。安心して暮らせる第一歩。(2016.6.3-1面) – あさイチ!ニ!サン!成田新聞販売のホームページ|朝日新聞サービスアンカー

 

 

 

 

横浜地裁 川崎支部の不正仮処分疑惑

 

横浜地裁 川崎支部の不正仮処分疑惑とは、瑞穂尚武会という市民団体に対する仮処分(神奈川県川崎市の在日朝鮮系社会福祉法人から半径500メートル以内でのデモ禁止)に不正があったのではないかという疑惑ですが、

これはこの情報を伝えた朝日新聞の記事を拝見し、個人的に発見した諸々の問題から不正疑惑と称しているものです。

今回、法的観点、デモ主催者側の順法意識とその事実関係という2つの観点から問題提起を行い横浜地裁の仮処分は適正なものであったのかどうかを個人的に追及させていただきました。

 

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ヘイトデモ事前差し止め 地裁川崎支部が仮処分:朝日新聞デジタル

※上記記事より一部引用させていただきました。

 

特定の人種や民族を標的に差別をあおる「ヘイトスピーチ」を繰り返す団体の主催者の男性が、川崎市で5日にデモを予定していることをめぐり、横浜地裁川崎支部(橋本英史裁判長)は2日、在日コリアンの男性が理事長を務める市内の社会福祉法人から半径500メートル以内でのデモを禁止する仮処分決定を出した。

ヘイトスピーチの解消に向けた対策法が5月24日に成立して以来、同法を踏まえた司法判断は初めて。弁護団は「決定に期間の定めはなく、将来にわたってずっと効果が続いていく。新法を規範とした点で画期的な判断だ」と評価。同様の申し立てが全国に広がり、ヘイトスピーチが解消されることに期待した。

5月27日に仮処分を申し立てていたのは、在日韓国・朝鮮人が多く住む同市川崎区の桜本地区にある社会福祉法人「青丘社」(裵重度(ペチュンド)理事長)。同区内で6月5日にデモが予定されていた。

決定は、昨年11月と今年1月のデモで、団体の主催者らが「朝鮮人をたたき出せ」「半島に帰れ」などと発言したことについて、新法が定めた「差別的言動」に当たる不法行為だと位置づけた。憲法が保障する「集会や表現の自由」に照らしても、差別的言動は在日コリアンの名誉を傷つけ、侮辱するものだとして、「集会や表現の自由の保障の範囲外であることは明らかだ」と述べた。

そのうえで、ヘイトスピーチによって、法人が近隣で運営する保育所や児童館、介護施設などに「著しい損害が生じる現実的な危険性がある」と指摘。ヘイトスピーチを事前に差し止める必要性が極めて高いと結論づけた。

(引用ここまで)

 

 

 

(法的問題点)憲法違反疑惑!

 

まず、裁判所の裁判官は憲法第76条3項において『憲法及び法律にのみ拘束される。』という法的義務を課せられていることをここに前置きしておきます。

日本国憲法第76条 - Wikipedia

憲法第76条3項

すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

 

ここでは、6月2日に横浜地裁川崎支部(橋本英史裁判長)が出した在日朝鮮系の社会福祉法人から半径500メートル以内でのデモに対する禁止の仮処分は憲法第39条の法の不遡及に違反しているのではないかという疑惑について書かせていただきますが、

憲法39条違反ではないかという疑惑をもったのは、朝日新聞の下記の記事を拝見したのがきっかけです。

決定は、昨年11月と今年1月のデモで、団体の主催者らが「朝鮮人をたたき出せ」「半島に帰れ」などと発言したことについて、新法が定めた「差別的言動」に当たる不法行為だと位置づけた。憲法が保障する「集会や表現の自由」に照らしても、差別的言動は在日コリアンの名誉を傷つけ、侮辱するものだとして、「集会や表現の自由の保障の範囲外であることは明らかだ」と述べた。

 

つまり、裁判所が仮処分の決定を出したのは昨年(2915年)11月のデモと今年(2016年)1月のデモ(二つとも川崎市内でのデモ)の時に行った排外的発言が、新法(5月24日成立、6月3日施行された本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)が定めた『差別的言動』にあたる不法行為だと位置づけたうえで仮処分が出されたということが書かれてあるようです。

 

まず、これの何がおかしいのかというと・・・

★新法が成立、施行される以前の過去に遡り、当時、かろうじて法律に違反しなかった表現に対し新法を適用し、不法行為であると判断していること。

 

この判断が憲法第39条に違反しているのではないか!ということです。(条文は以下)

日本国憲法第39条 - Wikipedia

(事後法・遡及処罰の禁止、一事不再理

何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。

 

※上記条文は刑事上となっていますが、民事でも同様です。(刑事の場合は遡及処罰の全面禁止、民事の場合は原則、禁止であり例外もありえるということです。)

 

ここで、この憲法第39条に関連した法律用語である『法の不遡及』と例外についてみていきます。

法の不遡及 - Wikipedia

法の不遡及(ほうのふそきゅう)とは、法令の効力はその法の施行時以前には遡って適用されないという法の一般原則。

概説

法令の効力が現実化するのはその法令の施行後である。法令は施行と同時にその効力を発揮するが、その法令は原則として将来に向かって適用され法令施行後の出来事に限り効力が及ぶ。法令は原則として将来に向かって適用されるもので過去の出来事には適用されない。これを法令不遡及の原則という。

人がある行為を行おうとする場合には、その行為時の法令を前提としているのであるから、その行為後の法令によって予期したものとは異なる効果を与えられたのでは法律関係を混乱させ社会生活が不安定なものとなるためである。

以上の法令不遡及の原則は法解釈上の原則であるから、立法政策として一切の法令の遡及が認められないわけではない。法令の内容によっては施行日前の過去のある時点に遡って法令を適用させる必要がある場合もあるからである。国民に利害関係が直接には及ばない場合や関係者にとって利益になる場合などである。このように法令を過去のある時点に遡って適用することを法令の遡及適用という。

 ただし、法令の遡及適用は法令不遡及の原則の例外であり立法上いつでも認められるわけではない。法令の遡及適用は過去の既成事実に新たな法令を適用することとなり、法律関係を変更してしまうことになるから、あくまでも例外的な措置であり遡及適用を認めるには強度の公益性がある場合でなければならない。特に刑罰法規については国民に対して重大な損害を及ぼすことになることから法令の遡及適用は禁じられている(後述の刑罰法規不遡及の原則)。

 

原則としては法の不遡及でありますが、法の遡及適用は例外的に認められ、しかもこれが適用されると言うのは稀です。刑事においては禁じられている。

 

 

 

横浜地裁 川崎支部による法の遡及適用は正しかったのか!?(前後の発言も含めて判断されたものか?)

 

ここでは横浜地裁 川崎支部による法の遡及適用が正しかったのかどうか、いくつかの側面からみていきます。

 

Wikipediaでは、39条の例外的な内容(法令の遡及適用)について書かれてありますが、仮に横浜地裁川崎支部がこの例外に沿って適用したのならば、これは適正な判断だったのか?というの徹底して追求していく必要があります。

ポイント①なぜなら、朝鮮人をたたき出せ」「半島に帰れ」などと発言したことについて、新法が定めた「差別的言動」に当たる不法行為だと位置づけた、とされていますが、例えば正当な理由(明らかに排除しなければ日本や日本国民に多大な損害を被る虞を持つ危険分子である)があって排外的発言をしたのか!?

ポイント②)或いは、正当な理由もなく(例えば公益性がない)、単に根拠のない偏見や差別的意識から排外的発言を行ったのかどうかを横浜地裁がしっかりと検証したのかどうかです。

仮処分を下した背景をみると、デモ主催者側の言い分など全く聞き入れた形跡はなく、一方的に下した判断のようですが、これが果たして正当なやり方だったのかという事を追及していかなくてはならない。

これを放置しておくと、これを前例として次々に過去の発言を不法扱いされ国民の表現の自由が不当に侵害されかねない危険な事態に陥る可能性があります。

私には、前後の発言を無視し、ある一部の排外的言動だけをことさらにピックアップしそれを不法行為として断じたのではないかという疑念すらあります。仮にこのような状況であるなら正当な判断だとはとてもいえない。

 

 

 

横浜地裁 川崎支部による法の遡及適用は正しかったのか!?(罪刑法定主義に違反していないか!?)

 

新法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に関する取組の推進に関する法律)は罰則や禁止規定など存在しない、あくまでも国民の自律によって本邦外出身者(外国籍の者とその子孫)に対する不当な差別的言動を行わないよう努力を法律によって課している理念法です。

極めて重要な事柄なので繰り返しますが、

この法律には具体的な禁止規定や行政罰や司法による何らかの処分を科すような規定は一切存在しません。

あくまでも国民一人ひとりの自律によって本邦外出身者に対する不当な差別的言動を行わないようにする努力を課している理念法にすぎない。

 

しかし、横浜地裁は新法を根拠として当該施設から半径500メートル以内でのデモ禁止の仮処分を出したわけですが、新法には禁止規定や具体的な罰則などは規定されていないにもかかわらず、この処分は正しいものだといえるのかが問題となります。

※下記の法律の条文を見て頂くとわかりますが、一切、禁止規定や罰則規定は存在しません。

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

 

wasavi0032016.hatenablog.jp

上記の記事でも書いたのですが、ある行為に対し罰等を科す場合は法律に必ず規定しておかなければならない。(罪刑法定主義)これは絶対的なものです。例外はありません。

そして冒頭部分で書いたように裁判所の裁判官は憲法や法令にのみ拘束され、私情を挟んで勝手に罰を科すことは絶対にできません。

 

これらを背景として考えると、横浜地裁 川崎支部は何を根拠に仮処分を出したのか?といのが問題となります。

まさか民事保全法を持ち出して適用させたのではないですよね?

この法律は債権債務に関わる問題に対して、『将来なされるべき強制執行における請求権の満足を保全するために、さしあたり現状を維持・確保することを目的とする予防的・暫定的な処分であり、仮差押え、係争物に関する仮処分および仮の地位を定める仮処分をその内容とする』ものであり、仮にこの法律を適用したのであれば的外れもいいところ。

あくまでも新法を適用し仮処分を出したのであれば、罰則や禁止規定のない新法を適用してどうやってあのような仮処分が出せたのか、ここが最も不可解な部分です。

実際問題として、裁判所に仮処分など出せるような法的根拠などみつからない。つまり憲法違反が濃厚であり、不当な行為であると言わざるを得ません。

 

 

 

 デモ主催者側の遵法意識とその事実関係

 

遵法とは、『法の指示するところを尊重し、きまりを守っ て行動すること』という意味となりますが、実は横浜地裁から仮処分を受けたデモ主催者側では次のような遵法の表明をデモの予定表に示していました。

 

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(出典先)南関東地区スケジュール 2016年6月5日(日) 11時00分~12時30分の予定 川崎発!日本浄化デモ第三弾!より

 

赤い線で引いてある所に注目して頂きたいのですが、デモ主催者側は『絶対に違法行為はしない。皆さんは誇りある保守です。勿論、ヘイトスピーチ解消法にも従ってください。【悪法も法なり】です。』と、このようにしっかりと遵法を意識した表明をされていたのが明らかです。

 

しかし、横浜地裁川崎支部は遵法を表明されていたデモ主催者側に対し以下のように仮処分を出したのです。

特定の人種や民族を標的に差別をあおる「ヘイトスピーチ」を繰り返す団体の主催者の男性が、川崎市で5日にデモを予定していることをめぐり、横浜地裁川崎支部(橋本英史裁判長)は2日、在日コリアンの男性が理事長を務める市内の社会福祉法人から半径500メートル以内でのデモを禁止する仮処分決定を出した。

 

 しかも、6月5日に予定されていたデモの主旨は、共産党民主党、有田ヨシフ議員、法務省などを批判するものであり極めて政治的主張の強いデモ、在日朝鮮人排斥や糾弾するデモではありませんでした。(内容の一部によくわからない意味不明なものもありますが(例えば、余命三年時事日記とか。汗)、朝鮮人排斥、糾弾するような内容はみつかりません)

 (出典先) 川崎発!日本浄化デモ第三弾!南関東地区スケジュール

★『ヘイトスピーチ解消法』は反日勢力の罠!

★『有田芳生参議院議員落選』

★『日本人の人権は無視!法務省人権擁護局!』

★・ストーカー!怖い!神奈川新聞記者の石橋ガク!

★・余命三年時事日記

★・ハンドブック:余命三年時事日記

★・しばき隊リンチ事件

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★○プロ市民

★○パヨク・劣化サヨク

★・法務省人権擁護局は『日本国民の敵!』

★・日本人を差別する川崎市

★・川崎福田市長はレイシスト

 

これらの事実関係を前提として書かせて頂くと、横浜地裁川崎支部による仮処分は適正だったのか?

私には遵法を表明されていたデモ主催者側に対する仮処分は不当なものだとしか思えません。

法に従うという意思の表明をされているデモ主催者側が朝鮮人に対する不当な差別的言動を行う恐れなどないだろうと考えるのが普通ではないでしょうか。

 

この横浜地裁の問題とは少々異なりますが、巷の反日的マスコミや川崎市界隈の在日コリアン勢力(在日朝鮮人)、他、帰化日本人(?)、得体のしれない人権団体、社民党共産党民進党の不逞な国会議員など総勢300人から600人以上の不逞な"ならず者"集団から遵法の意思を表明されているデモ隊に対し「ヘイトデモ」「ヘイト団体」「レイシスト集団」などと侮蔑、差別的なレッテルを貼りつけ、挙句に道路交通法違反(第76条4項2号)、そして暴力と罵詈雑言により妨害し、遵法を表明のデモ隊は、わずか10メートルほど進んだだけで中止に追い込まれたのです。(ならず者とは、手に負えない者。素行の悪い者。ごろつき。無頼漢。放蕩者。と言う意味)

※詳しくは下記の記事を参照

wasavi0032016.hatenablog.jp

 

この不逞をはたらく"ならず者"集団が訴えられた場合、何らかの罰を受けるのは100%確実でしょうが、このような事実関係が存在したということを敢えて、敢えて!ここに提示しておきます。

(関連記事)
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  2. 6・5 川崎デモ(日本浄化デモ 第三弾!)に関しての声明|Doronpaの独り言
 

 

横浜地裁 川崎支部の不正疑惑に関するまとめ

 

大まかではありますが、独自で横浜地裁川崎支部の不正疑惑(憲法違反疑惑)についていろいろと書かせていただきましたが、まとめると次のようになります。

※法的観点からの問題と疑惑

横浜地裁 川崎支部による新法を根拠とした仮処分は、法の不遡及憲法39条)に違反しているのではないかという疑惑。

一方で例外的に認められる法の遡及(適用されるのは稀)を適用したならば、それに至るまでの過程を含めて考え適用は正しかったのか?という疑問

新法には禁止規定や罰則は一切存在しない、国民の自律により在日外国人に対する不当な差別的言動を行わないよう努力を課す理念法であるものを根拠として処分を下したのなら憲法第31条(罪刑法定主義を規定)及び憲法第76条3項(裁判官は憲法や法律のみに拘束される)に違反しているのではないか?という疑惑。

また、③の疑惑と同時に憲法第21条(表現の自由)を侵害しているのではないか?という疑惑。

 

※デモ主催者側の遵法意識と事実関係からみる問題と疑惑

デモ主催者側は新法に従い、本邦外出身者(外国籍の在日朝鮮人、他外国人)に対する不当な差別的言動を行わない事を表明するような意志の表明を行っていたのにも関わらず、仮処分を出したのは不当な行為ではないのかと言う疑惑。

以上。

 

結論としては、①から④、そしてデモ主催者側の遵法意識と事実関係から総合的に考えれば横浜地裁 川崎支部が出した仮処分の措置は不当なものとしかいいようがありません。

 

横浜地裁川崎支部の仮処分決定を肯定した弁護士らの危険な妄言

これと同時に、法に携わる弁護士らによる信じられない常軌を逸した発言に対しても問題提起をしておきたいと思います。

 

ヘイトスピーチの解消に向けた対策法が5月24日に成立して以来、同法を踏まえた司法判断は初めて。弁護団は「決定に期間の定めはなく、将来にわたってずっと効果が続いていく。新法を規範とした点で画期的な判断だ」と評価。同様の申し立てが全国に広がり、ヘイトスピーチが解消されることに期待した。

 

 「決定に期間の定めはなく、将来にわたってずっと効果が続いていく。新法を規範とした点で画期的な判断だ」て・・・

寝言は寝てから言え!!でございますよ!

要するに横浜地裁川崎支部が出した仮処分(川崎市に存在する当該・在日朝鮮系社会福祉法人から半径500メートル以内でのデモは禁止)には期間の定めもなく、将来に渡ってずっと効果が続いていく、という弁護士とあろうものが常軌を逸した信じられない寝言、妄言を堂々と吐いているわけです。

 

高島 章という新潟県弁護士会副会長であり弁護士の方は次のようにTwitterで述べておられます。いかに妄言を吐いた弁護士らが常軌を逸しているのかがわかると思います。

 

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(参考) 破壊活動防止法 第5条(団体活動の制限)

公安審査委員会は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対して、当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、左に掲げる処分を行うことができる。但し、その処分は、そのおそれを除去するために必要且つ相当な限度をこえてはならない。

一  当該暴力主義的破壊活動が集団示威運動、集団行進又は公開の集会において行われたものである場合においては、六月をこえない期間及び地域を定めて、それぞれ、集団示威運動、集団行進又は公開の集会を行うことを禁止すること。

 

あの天下の破防法でさえ六ヵ月をこえない期間を定めてデモ等を禁止しているのにもかかわらず、政治的主張を背景とした朝鮮人に対する排外的発言を行っただけで(暴力行為などは一切ない)決定に期間の定めはなく、将来にわたってずっと効果が続いていく、などというのは全くありえない!妄言もいいところです。

 

重要な事なので繰り返しますが、

暴力的破壊活動を行った者等の表現の自由に対する規制、処分ですら厳格な要件・手続きが定められており(六ヵ月という具体的な期限等を定め禁止)単なる理念法を根拠に処分を下し、しかもその効果が将来に渡ってずっと続くなどあるわけがないのです。

このような常軌を逸した妄言を堂々と吐く弁護士らの存在、そして極めて憲法違反が濃厚であり、不当な措置を行った虞が大きい裁判官の存在は司法の危機的状況を表しているとしか思えません。

 

この問題を放置しておくと危険!!

恥ずかしげもなく常軌を逸した妄言を吐いた弁護士らはこのようにも述べている。⇒ 『同様の申し立てが全国に広がり、ヘイトスピーチが解消されることに期待した。

つまり日本人側の、いわゆる保守系活動集団はデモ等、他集会や街宣など一切出来なくなるおそれがあります。

横浜地裁がどのような過程で仮処分を出したのか、実際に見てきたわけではありませんので、現在のところ疑惑としか言いようがないですが、この仮処分の取り消し求めてデモ主催者側が訴訟を起こした場合、多分、100%の確率で取り消しが認められ、集会の自由(デモ)を回復できるのではないかと思われます。

 

ということで、横浜地裁の極めて不当であると思われる措置を放置し、前例をつくるような状況にしておくと国民の表現の自由が完全に奪われてしまうという危険性があるゆえ、問題提起をさせて頂きました。

 

以上、ワサビの言いたい放題でございました。

※ご意見、ご感想、お待ちしております。

 

 

 

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