日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

【デマ!】 『6月5日川崎デモ:警察が差別者に「これは違法デモです」というふうに言ったのです』 (by のりこえねっと 共同代表・辛淑玉氏) 【本当は合法デモだった】

👍おすすめ記事セレクション


  1. 👉【いわゆる、ヘイトスピーチ解消法の実態】 大月短期大学名誉教授・小山常実さん 「ヘイトスピーチ解消法には日本人に対するヘイト、憎悪が込められている」
  2. 👉【内容も不公正・デタラメなら手続きも不公正・デタラメ!】 『不公正・出鱈目な手続きで可決されたヘイト法……参院法務委員会議事録等を読む(1)』 小山常実氏の記事より転載
  3. 👉日本人差別法(いわゆるヘイトスピーチ解消法)成立は、不逞な国会議員やマスコミによる事実関係(JR川崎駅前暴力事件)の捏造を背景としていた。
  4. 👉【日本人を差別する在日特権】 在日外国人高齢者福祉給付金について桜井誠氏と関西の活動家等が追及!(2011年:神戸市役所にて)
  5. 👉【特別永住者の特権=一般の在日外国人に対する差別特権】 特別永住資格という優遇制度について 【特別永住者の約9割が在日朝鮮民族:出稼ぎ、徴用、密入国者】

 

f:id:wasavi0032016:20161007211209j:plain

 (出典先)川崎デモで有田芳生を使い偏向報道するTBSと参加者を恫喝するしばき隊の非道過ぎる映像 - YouTube

 

(序文)

今回も、のりこえねっと (ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク)共同代表の在日韓国人3世・辛 淑玉シン スゴ氏による、いわゆるヘイトスピーチに関する解説について諸々、疑問点や問題点、他、物申させて頂きました。

未だ法律の定めもないヘイトスピーチなるものを犯罪です!と言ってみたり、韓国の吉野家はもっと安いですよ、あちらでお食べになったらどうですか!』という言動に対しても犯罪だ!ヘイトスピーチだ)、

米軍は民族とか人種ではないから『米軍は日本から出ていけ!』は犯罪ではないヘイトスピーチではない)と、非現実的でかなり危ない発言を行った辛淑玉氏ですが、今回も違う意味で危ない発言、そしてデマが出て参ります。(この人の暴走を止める人はいないのでしょうか・・)

 

(関連記事)

wasavi0032016.hatenablog.jp

 

 

 

目次

  1. 道交法違反のシットイン(車道に寝転ぶ)で合法デモを妨害した辛淑玉氏がしみじみと語る、誤解と偏見に満ちた6・5川崎デモのお話
    1. 辛淑玉氏によるヘイトスピーチの解説に対する疑問点並びに問題点
      1. 疑問点(Questions)
        1. 『私のような旧植民地出身者』とは、何を意図してわざわざこの表現を使うのか!?
        2. 横浜地裁川崎支部(橋本英史裁判長) によるデモの事前差し止めの仮処分ておかしくない? 明らかに憲法違反だよね?
      2. 問題点(problem)
        1. 極めて政治的主張の強い合法デモに対し、「エスニッククレンジング(民族浄化)を標榜する差別者たちのヘイトデモが計画された」というデタラメを発信する辛淑玉
        2. 無届の違法カウンター、道交法違反を犯し、尚且つ暴力で妨害しデモを中止に追い込んだ不逞集団を『良識ある人たち』とのたまう辛淑玉
        3. デモは合法だった!警察がデモ主催者に「これは違法デモです」と言った理由
  2. 最後に・・・

 


 

 

 

道交法違反のシットイン(車道に寝転ぶ)で合法デモを妨害した辛淑玉氏がしみじみと語る、誤解と偏見に満ちた6・5川崎デモのお話

 

f:id:wasavi0032016:20161007214659j:plain

 

20160607【シリーズ ヘイトとは?】第16回「違法デモ」辛淑玉 - YouTube

※上記動画の内容を文字起こしさせて頂きました。

 

20160607【シリーズ ヘイトとは?】第16回「違法デモ」辛淑玉

<辛 淑玉氏>

一昨日の6月の5日、川崎市中原区エスニック・クレンジングを標榜する差別者たちのヘイトデモが計画されました。そしてそれに抗議をする沢山の市民、良識ある人たちが集まって、このデモは中止となりました。

最初にこのデモが計画されたのは、私のような旧植民地出身者が沢山住む、集住地域である桜本でした。ところが5月24日、反ヘイト法が成立しました。そして日本で初めて川崎市がこのヘイトデモに関して集合場所となる公園の使用許可を出しませんでした。更に横浜地裁はこの集住地域に差別者が近寄ってはいけないという判断を下しました。

そして許可が下りなかった彼らは、中原区に行き、中原平和公園という無許可で借りる事、使用することが誰でも出来る所に集まって、そしてデモを計画したんですね。ところが30分後には、このデモはカウンター、そして多くの市民によって中止となったのです。

私の見る限り、およそ600名以上の方が集まりました。多くの方が抗議の声をあげ、そしてヘイトを許さないと言う形で、その差別主義者たちと向き合ったのです。10メートルも進まない状態の中で主宰者側によるデモの中止が発表されました。

ところが、中止になったと言っておきながら、ゴチャゴチャとなかなか解散しなかったんですね。その時に警察が主催者側にこう言いました。「これは違法デモです」警察が主催者側に、差別者に対し「これは違法デモです」という風に言ったのです。

当初、警察は公安条例に従って、そしてデモの許可を出しました。にもかかわらず、なぜ警察が主宰者に対しこれは違法デモですよ、というふうに言ったのか!

差別主義者たちのその声は、多くのカウンターの人たちの声でかき消されました。ですから彼らが何を言ってるのか、実は相当近くにいた私も聞き取ることが出来ませんでした。

しかし、彼らの持っていたプラカード、そこには明確に差別的な表現、そして非常に見るに堪えない言葉が書かれていたわけです。この間までは彼らは合法的にプラカードを掲げ、そして「朝鮮人死ね」「殺せ」「ゴキブリ」と言って、駆除しろと言って表現の自由だと言って彼らはデモをし、闊歩していました。

それに反対する私たちの方が取り締まられる側であったわけです。かなり厳しい仕打ちも受けました。しかし今はそれが全く逆になったわけです。

この警察の「これは違法デモです」と言う言葉がハッキリと、あっ!法律ができ、そして今まで許されていたものは違法になったんだなということが誰の目にも明らかな状態になったわけです。

この反ヘイト法というのを、ちょっと正式な言葉で申し上げますね。『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』というのが正式名称です。

この法律には二つの大きな欠陥があります。まず第一は、ヘイトのターゲット、つまり酷いことをされる側というのは別に本邦外出身者だけではありません。そして二つ目はこの法律の中にある適法に居住するという言葉があります。つまりこれは私たちのような旧植民地出身者ではなく、難民であったり、無資格滞在であったり、何らかの形でその・・滞在資格をもらうのにまだ時間がかかっていたり、そういった人たちは煮ても焼いても良いというように解釈できる法律だからです。勿論、この点に関して心ある議員の方、そして多くの市民が声をあげ、そういうことではないんだ、という事を附帯決議の中には付けました。しかし、これが文言に入っているってことは、それ自体がやはり欠陥があると言わざるを得ません。

しかしながら、そういうものを私たちは十分に理解しながらこの法律の成立をしっかりと受け止めました。そしてこれをどのようにして使っていくのか、どのように運営させるのか、というのが市民の力なんだ、市民がどのようにこれを見ているのか、チェックするのかという事によって法律と言うのはもの凄く大きく変わるんだ、ということも今回、多くの人に見せることが、いや、知らしめる事が出来たと思います。

今回のヘイトデモを止めた事、これは多くの人たちの希望であり、そして貴方も私も生きていける新しい社会に向けての第一歩です。この法律を掲げ私たちはこれからも様々なヘイトや、憎しみや差別の扇動に対し向き合って法律そのものもしっかりと変えてより良いものに変えていくという決心が本当に感じられる一日でした。

シリーズ『ヘイトとは?』辛淑玉がお届けいたしました。

(文字起こし、ここまで)

 

 

 

辛淑玉氏によるヘイトスピーチの解説に対する疑問点並びに問題点

 

こちらでは、前述した辛淑玉氏によるヘイトスピーチに関する解説に対し、個人的に疑問に感じた点や問題点など諸々書き記してあります。

 

疑問点(Questions)

 

① 『私のような旧植民地出身者』とは、何を意図してわざわざこの表現を使うのか!?

 

動画の約32秒あたりで辛氏は次のように述べておられます。

最初にこのデモが計画されたのは、私のような旧植民地出身者
沢山住む、集住地域である桜本でした。

 

よく在日朝鮮人社会(在日コリアン社会)では、1910年(明治43年)8月29日、韓国併合ニ関スル条約に基づいて大日本帝国李氏朝鮮を併合した日韓併合(合邦)に対し、植民地支配されたと日本に対して被害者意識むき出しで訴えてくることがあります。

いったいこの被害者意識は何を背景として出てくるのか? そもそも植民地という概念を理解されているのだろうか?

それはさておき、『私のような朝鮮半島出身者』と言う表現も出来るはずですが、辛氏の場合、あえて、わざわざ『旧植民地出身者』と表現されたその意図はなにか? 日本人に対する嫌味でしょーか!?

 

そもそも植民地とは・・・

 

植民地と言っても幾つか形態があるようですが、少々調べてみました。

植民地(しょくみんち)とは - コトバンク

本国の政治的・経済的支配下に置かれた地域をいい,完全に本国の主権下にある領土(狭義の植民地)のほか,自治領保護領租借地信託統治委任統治領なども含まれる。

 

1910年の日韓併合により、確かに朝鮮半島は日本の政治的、経済的支配下に置かれた地域ではあったのは史実の様ですが、まず日本は朝鮮半島を日本の一部として、その朝鮮民俗に対し日本国籍を付与し日本人として扱っていたという事を忘れてはならないと思います。

そもそも日本である沖縄や九州、そして四国、中国地方の各地域、他北海道など東北地方に対して植民地などという表現は決してしないでしょう。

辛淑玉氏の主張というのは、仮に北海道や九州、沖縄が日本から独立したとすると、これらを『日本の旧植民地だった!!』と言うのと同様だと思うんですね。(苦笑)

 

f:id:wasavi0032016:20161007225540j:plain

(出典先)韓国併合ニ関スル条約 - Wikipedia

 

上記は、「韓国併合ニ関スル条約」に関する李完用への全権委任状とされているもので、大韓帝国李氏朝鮮)の内閣総理大臣李完用の名前、最後の朝鮮王 純宗イミナ(忌み名の意であり、人の死後その実名をいうことを忌むのでそれを諱といった)である坧の署名もあります。

以下、情報

通称・略称 韓国併合条約、日韓併合条約

署名 1910年8月22日(漢城

効力発生 1910年8月29日

条約番号 明治43年条約第4号

 

あくまでも国際条約を以て合法的に併合に至ったという事を理解しておく必要があります。

 

日韓併合を背景とする、本国・朝鮮半島や在日朝鮮人社会の被害者意識と日本に対する憎悪は何から生まれるのか?

 

一般的には、植民地とされるというと軍事力を以てその地に侵攻し、強行的に支配、そしてその地の民の自由意志や主権を取りあげ、尚且つ暴力でねじ伏せ奴隷、家畜のように扱い(人間扱いしない)収奪を繰り返す非人道的な支配を及ぼす地域、というのが考えられると思いますが、仮に日本が朝鮮半島を植民地としたとしても、このような非人道的なものではなかったようです。

まず、収奪するどころか、当時の日本は20億81千万円(現在の貨幣価値に直すと約60兆円を超えるとされる)を朝鮮半島に投資し、その後、朝鮮の経済は併合前とは比較にならないほど発展したと言われています。

日韓併合下における朝鮮半島の発展

まず財政面で日本は多額の支援金を出した。併合の翌年(1911 年)の総督府の予算は3565万円で、うち韓国内からの歳入は1330万円(37%)にすぎなかった。残り63%はすべて日本からの支援金であった。併合後の韓国の発展とともに、歳入は増えていったが、それでも昭和 14年の段階で日本からの支援金は 25%を占めていた。

このように日本政府は半島に大々的な投資を行ったのである。すなわち、日本政府は韓国内の税収のほぼ 2 倍の金額=日本国民から徴収した税金の 15~25%=を毎年補助し、総計では補助額は20億81千万円に上った(崔基鎬チェギホ教授による試算)。これを現在の貨幣価値に換算すると60兆円を超える。その結果、韓国経済は以前とは比較にならないほど発展した。

(引用先)http://www13.plala.or.jp/y-okawa/nikkanheigou.pdf#search='%E6%97%A5%E6%9C%AC+%E6%97%A5%E9%9F%93%E4%BD%B5%E5%90%88++%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E5%8D%8A%E5%B3%B6++%E6%8A%95%E8%B3%87%E9%A1%8D'

 

具体的には、日本は莫大な資金を朝鮮半島に投入し何を行ったのか、ということでここから具体的にみていきます。

まず、教育面について次のように書かれてあります。

教育面では、併合時点で約2千の小さな私塾はあったが、小学校は約100校しかなかった。しかし日本は大変なスピードで学校を建設し、6 年後には400校以上昭和17年には4,945校になった。最終的には5200校の小学校を建て、中等学校も470校にまで増やした。

高等教育についても、師範学校を15校設立し、首都平壌には早くも大正13年(1924 年)に京城帝国大学を設立した。帝国大学としては6番目で大阪帝大よりも7年早いだけでなく、その予算は東京帝大よりも多かった。専門学校も約1000校開設した。

読み書きについては、一握りの官僚や一部知識人が漢文使っていたが、庶民はそれができず、70~80%は文盲のまま放置されていた。そこで、朝鮮総督府はそれまで使用されていなかったハングル文字(15世紀に発明されていた)を復活させ、教科書まで用意して小学校段階から教えることにより、広く一般大衆に普及させた。これにより、識字率は併合前の4%から 61%に高まった。

 

よく在日朝鮮人社会や本国の朝鮮半島では、日韓併合時代に日本は朝鮮民族からハングル文字を奪ったといい、被害者意識全開で訴えることがあるようですが、これは大きな間違いで史実としては以下のようになります。

ハングルを奪った日帝の嘘

※上記より一部引用させていただきました。


朝鮮の近代化は、日韓併合後の日本統治によって初めて実現した。日韓併合100周年に当たっての菅直人首相の謝罪談話を推進した仙谷由人官房長官は8月4日、日本の「植民地支配の過酷さは、言葉を奪い、文化を奪い、韓国の方々に言わせれば土地を奪うという実態もあった」と発言した。あまりの無知に開いた口がふさがらない。ここでは、日本が朝鮮人から「言葉を奪った」という官房長官の妄想についてだけとりあげる。

日本統治時代、朝鮮半島に在住した日本人は、人口の2%に過ぎない。2%の人間がどうして他の98%の人間から、土着の言葉を「奪う」ことができるのか。 

仙谷氏は、日本統治下の学校で日本語が教えられたことを、誤って朝鮮語を「奪った」と一知半解で述べたのかもしれない。それなら、この謬論(びょうろん)を粉砕する決定的な事実を対置しよう。

韓国人が使っている文字、ハングルを学校教育に導入して教えたのは、ほかならぬ日本の朝鮮総督府なのである。 

李朝時代の朝鮮では、王宮に仕える一握りの官僚や知識人が漢文で読み書きをし、他の民衆はそれができないままに放置されていた。ハングルは15世紀に発明されていたが、文字を独占していた特権階層の人々の反対で使われていなかった。それを再発見し、日本の漢字仮名まじり文に倣って、「漢字ハングル混合文」を考案したのは福沢諭吉だった。

f:id:wasavi0032016:20161008001506j:plain

日韓併合時代の授業

 
f:id:wasavi0032016:20161008001621j:plain

朝鮮の学校では、1930年代にも、日本人が作った国語辞典朝鮮語辞典』で朝鮮語の勉強が続けられていた。

 
f:id:wasavi0032016:20161008001827j:plain

画像は日韓併合時代の朝鮮語の教科書「普通学校朝鮮語読本」

 
f:id:wasavi0032016:20161008002012j:plain

当時の教科書の画像です。併合下でもハングルを教えていた証拠です。

(引用ここまで)

 

日本がハングルを奪ったなどと言うのは嘘八百だということが明らかだと思います。

実は朝鮮民族はハングル文字を捨てていたというのが史実の様です。

 

ハングル専用の弊害:「漢字を廃止した韓国」で知的荒廃が起こっている: NETTAROノート

※上記記事より一部引用させていただきました。

・ハングルとは純粋な表音文字李氏朝鮮時代に作られた。もともと「訓民正音(民に訓える正しい音)」と呼ばれていた。つまり漢字を読み書きできない者(一般民衆)のために、朝鮮語の音を正確に書き記しことのできる文字として作られたもの。

・しかし、漢字を重んじる高級官僚や知識人たちは、これを真字(=漢字)ではなく諺文(オンムン、俗字の意味)として排斥。そういう背景で、民衆がハングルを教えられる機会も得られず、以後、四百数十年もの間、一般民衆にはほとんど使われることなく過ぎた。

「漢字ハングル交じり文」が本格的に用いられたのは、日本の手で学校制度が敷かれてから、一般の人びとまで広く普及した。

※「漢字廃止で韓国に何が起きたか、 呉善花オ・ソンファ(2008年10月3日発行)PHP」より

(引用ここまで)

 

そして次はインフラ関係(発電)

発電のため鴨緑江おうりょくこう上流の中朝国境に、湛水面積が琵琶湖の半分にも及ぶ水豊ダムすいほうダム発電所が建設された(昭和12年着工、19年3月完成。総費用5億円=朝鮮窒素肥料㈱(現チッソ)が負担。有効貯水量は116億トン、発電能力60万kw で、当時世界最大級であった。当時の日本国内総発電量は 280万kwに過ぎなかった)。

当時の朝鮮半島の人々に電気を行きわたらせた。なお、この水豊ダム・発電所は、いまも北朝鮮の貴重な産業施設となっている。

 

 はげ山だった朝鮮半島の山に植林、そして農業投資も大々的に行われ、結果、コメの収穫量が反あたり3倍になり李氏朝鮮時代に頻発していた飢饉による餓死根絶。

さらに、はげ山に6億本の樹木が植林され、延長 100km だった鉄道は 6,000km に伸びた。

農業投資も大々的に行われた結果、反あたりの米の収穫量は3倍になった結果、李朝時代に頻発していた飢饉による餓死は根絶された。

 

そして併合当時、朝鮮人の平均寿命は24歳だったのが2倍上も伸び、980万人から昭和20年までに2500万人へと約2倍になった。

併合当時 24 歳だった朝鮮人の平均寿命も 2 倍以上に伸び、半島の人口は、日本の保護国となった明治39 年の 980 万人が併合の年には 1300 万人、昭和 20 年には 2500 万人へと約 2 倍半に増えた。

もし、日本が西欧列強のように「植民地収奪」をしていたのであれば、このような人口増加は見られなかったはずであるという指摘がある。

 

そして日本は創氏改名そうしかいめい朝鮮人に対し押し付けた、と被害者意識全開で訴えることもあるようですが、これも大間違いで、逆に創氏改名を求めたのは朝鮮人の方で、しかも任意でした。

朝鮮人に押しつけた「創氏改名」/支配と徴兵のためだった/麻生発言―植民地支配者のいい分そのまま

日本共産党がまるで朝鮮人目線でデマを書き立てているようですが、以下が史実の様です。

創氏改名についても決して強制ではなく、結婚しても旧姓のままの女性もファミリーネームを名乗れるようにするという趣旨であった。

したがって朝鮮名のまま日本の軍人となって出世した人(洪思ショウ中将、金錫源少佐など)や、日本の国会議員になった人(朴春琴)もいたのである。

 

国民が知らない反日の実態 - 創氏改名の真実

上記記事より一部引用させていただきました。

創氏改名のきっかけ

日韓併合によって朝鮮人は念願の日本国民になることができましたが、1つ問題がありました。

それは「日本国民だ」と言っても名前を言えば一発で朝鮮人とバレてしまい、支那人に馬鹿にされてしまうということです。

そこで朝鮮人は日本政府に自分たちが日本風の名前を名乗ることを認めるよう要求しました。

そして日本政府は1940年2月11日にこれを朝鮮・台湾で認めました。これが「創氏改名」です。

 

 植民地だと認識はしていても、当時を振り返り日韓併合時代を肯定している朝鮮人の方もおられるようです。

現在の韓国では、日韓併合を「日本による植民地支配」だとして、未だに非難しているが、日本統治の中で少年時代を朝鮮で過ごした朴贊雄パク・チャンウンは『日本統治時代を肯定的に理解する』の中で次のように書いた。

「当時朝鮮は日本の植民地になったおかげで、文明開化が急速に進み、国民の生活水準がみるみるうちに向上した。学校が建ち、道路、橋梁、堤防、鉄道、電信、電話等が建設され、僕が小学校に入る頃(昭和 8 年)の京城(現ソウル)は、落ち着いた穏やかな文明国の形を一応整えていた。日本による植民地化は、朝鮮人の日常の生活になんら束縛や脅威を与えなかった」

 

当時の日韓併合時代について朝鮮民族が被害者意識全開で憎悪しながら訴える『植民地支配』という表現。

辛淑玉氏が述べた『私のような旧植民地出身者』というのにも植民地支配をされたという被害者意識と憎悪が含まれているのかもしれませんが、『朝鮮半島出身者』という表現も出来るのにもかかわらず、敢えて旧植民地出身者とわざわざ表現されるその意図が気になります。

例えば日韓併合朝鮮半島の植民地支配であったとしても、その植民地支配によって朝鮮半島が近代化され、インフラや教育、他あらゆる面においてプラスに発展し、経済的にも豊かになったのであれば、なにも日本は恨まれるような事をしてはいないのだから非難されたり、憎まれるような理由はないわけですが、

辛淑玉氏の場合、ご自身の出身地の話をされるときは、必ずと言っていいほど『旧植民地出身』という表現をされるようです(確実とまでは言えませんが)。植民地というとあまり良い印象として用いられない事が多いですが、何を意図してわざわざ持ち出すのか疑問ですね。

辛氏の場合、生年月日は1959年とされていますから、日韓併合時代は体験されていないというのはわかりますが、嫌味を感じるくらいわざわざ旧植民地という表現を持ち出す、その意図が何なのか?

細かい事ですが、必ず何らかの意図が隠されていると思うんですよね。一つ推測すると、日本人に対する贖罪意識の植え込みが目的か?(自虐史観の植え込み)

仮に、韓国人の方を前にして、韓国が竹島に侵略し、殺害された罪もない日本の漁師さんの同胞です!と挨拶をすると凄く嫌味っぽく聞こえるだろうな~

(参考)
  1. 韓国は侵略国 日本人虐殺・拉致事件 : 韓国の竹島侵略と罪のない日本漁民虐殺 - NAVER まとめ
  2. 韓国の竹島侵略と罪のない日本漁民虐殺 - NAVER まとめ
  3. 韓国の竹島侵略と罪のない日本漁民虐殺 - YouTube
  4. 【転載】竹島を韓国が奪い、日本人を拷問虐殺して日韓基本条約という賠償金をせしめた経緯|poscoのブログ

 

横浜地裁川崎支部(橋本英史裁判長) によるデモの事前差し止めの仮処分ておかしくない? 明らかに憲法違反だよね?

 

ここでかなり不可解な問題を取りあげます。

動画の40秒あたりで辛淑玉氏は次のように述べておられます。7

ところが5月24日、反ヘイト法が成立しました。

(中略)

更に横浜地裁はこの集住地域に差別者が近寄ってはいけないという判断を下しました。

そして許可が下りなかった彼らは、中原区に行き、中原平和公園という無許可で借りる事、使用することが誰でも出来る所に集まって、そしてデモを計画したんですね。

 

デモの主宰者に対してわざわざ嫌みったらしく『差別者』と表現されているのですが、これは侮蔑表現、差別表現にはあたらないのでしょーか!

 

辛氏による差別の概念というのは、在日朝鮮人をはじめ外国人や一般とはその思想や状況的なものが異なる少数派や弱者というマイノリティに対する、要はバカにするような見下げた表現や、排除を含む虐めのような言動を差別であると認識されているフシが伺えますが、

つまりマイノリティである辛淑玉氏からすると多数派であるマジョリティである日本人に対しては憎悪むき出しの侮辱発言を行っても差別には当たらないと思い込んでいるから、平気で差別者という礼儀を弁えない失礼で馬鹿にするような表現が出来るのだろうと思いますが、

私からすると、どちらが差別者なんだか!と正直思った次第でございます!

 

それはさておき、『横浜地裁はこの集住地域に差別者が近寄ってはいけないという判断を下しました。』というのは以下のような地裁の処分だと思われます。

 

ヘイトデモ事前差し止め 地裁川崎支部が仮処分:朝日新聞デジタル

※上記記事より一部引用させていただきました。

 特定の人種や民族を標的に差別をあおる「ヘイトスピーチ」を繰り返す団体の主催者の男性が、川崎市で5日にデモを予定していることをめぐり、横浜地裁川崎支部(橋本英史裁判長)は2日、在日コリアンの男性が理事長を務める市内の社会福祉法人から半径500メートル以内でのデモを禁止する仮処分決定を出した。

 ヘイトスピーチの解消に向けた対策法が5月24日に成立して以来、同法を踏まえた司法判断は初めて弁護団は「決定に期間の定めはなく、将来にわたってずっと効果が続いていく。新法を規範とした点で画期的な判断だ」と評価。同様の申し立てが全国に広がり、ヘイトスピーチが解消されることに期待した。

 5月27日に仮処分を申し立てていたのは、在日韓国・朝鮮人が多く住む同市川崎区の桜本地区にある社会福祉法人「青丘社」(裵重度(ペチュンド)理事長)。同区内で6月5日にデモが予定されていた。

 決定は、昨年11月と今年1月のデモで、団体の主催者らが「朝鮮人をたたき出せ」「半島に帰れ」などと発言したことについて、新法が定めた「差別的言動」に当たる不法行為だと位置づけた。憲法が保障する「集会や表現の自由」に照らしても、差別的言動は在日コリアンの名誉を傷つけ、侮辱するものだとして、「集会や表現の自由の保障の範囲外であることは明らかだ」と述べた。

 そのうえで、ヘイトスピーチによって、法人が近隣で運営する保育所や児童館、介護施設などに「著しい損害が生じる現実的な危険性がある」と指摘。ヘイトスピーチを事前に差し止める必要性が極めて高いと結論づけた。

(引用ここまで)

 

 

法の効力が発生する前に仮処分を下した横浜地裁の不可解な行動

 

5月24日に成立した日本人差別法(正式名:本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)は5月3日の施行日から法の効力が発生するわけですが、なぜ地裁は効力の発生するまえに仮処分を下すことが出来たのか?

少なくとも5月3日に仮処分を出すのならまだしも、法の効力が発生していない2日に仮処分を出したのはなぜ?? 細かい事ですがこれは追及していくべき問題です。

 

横浜地裁の処分は法の不遡及憲法第39条で禁止されている遡及処罰の禁止に違反しているのではないか?

 

最も問題なのが以下の内容です。

 決定は、昨年11月と今年1月のデモで、団体の主催者らが「朝鮮人をたたき出せ」「半島に帰れ」などと発言したことについて、新法が定めた「差別的言動」に当たる不法行為だと位置づけた。憲法が保障する「集会や表現の自由」に照らしても、差別的言動は在日コリアンの名誉を傷つけ、侮辱するものだとして、「集会や表現の自由の保障の範囲外であることは明らかだ」と述べた。

 

赤い文字の部分にご注目ください。

この部分は何を言っているのかと言うと、過去に行われたデモでの表現行為が5月24日に成立した、いわゆるヘイトスピーチ解消法に抵触し、不法行為であると言っているわけです。

これは明らかにおかしい!!

 何がおかしいかと言えば、憲法第39条では遡及処罰の禁止を定めているわけですが、つまり、その行為を違法として規制する法律が存在しない、あくまでも適法であった当時の行為に対して新しく出来た法律を適用し不法行為として処罰を下すことを遡及処罰といい、憲法代9条はこれを禁止している。

朝日新聞に書かれてあることが事実であるなら、横浜地裁の行為は完全に憲法違反であると言えると思いますよ。

 

ここから当該条文をみていきます。

日本国憲法第39条 - Wikipedia

何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。

 

上記の条文に照らし合わせて書かせて頂くと、

>>『昨年11月と今年1月のデモで、団体の主催者らが「朝鮮人をたたき出せ」「半島に帰れ」などと発言

昨年、つまり2015年の11月のデモ、そして2016年1月のデモでの排外的表現に対しては5月24日に成立した、いわゆるヘイトスピーチ解消法は適用できないはずです。

よって、新法が定めた「差別的言動」に当たる不法行為だと位置づけ、デモの事前差し止め仮処分を出すことは絶対にできないはずです!(憲法違反)

しかも施行は5月3日ですから、これ以前に仮処分を出したことも大きな問題ですが、あくまでも法律が効力を及ぼすのは施行日以降に行った方に抵触する行為です。

横浜地裁はとんでもない行動に出てしまっていたようです!!

 不当な仮処分を受けたデモ主催者の方は、地裁の仮処分に対し申し立てを行い取消しと損害賠償を求め裁判を起こされることを推奨したいと思います。

このような不当な処分を放置しておくと前例を作ってしまい国民の表現の自由は侵害され続けることになります。

 

ありえない弁護団の妄言

 

弁護団は「決定に期間の定めはなく、将来にわたってずっと効果が続いていく。新法を規範とした点で画期的な判断だ」と評価。同様の申し立てが全国に広がり、ヘイトスピーチが解消されることに期待した。

 

決定に期間の定めはなく、将来に渡ってずっと効果が続いていく??

そんなわけない!!!

どんな弁護団なのかわかりませんが、正気の沙汰ではありません。そもそも裁判所自体が憲法違反(遡及処罰の禁止に違反)と施行前に仮処分を行っているという、この2大事件を背景に仮処分は無効であり、将来に渡ってずっと規制されるのは明らかに人権侵害のなにものでもありません。

 

ふざけた横浜地裁川崎支部の橋本英史裁判長を弾劾裁判にかけるべきです!

 

全文】裁判所が川崎の在日批判「ヘイトデモ」禁止の仮処分決定 ヘイトスピーチの可能性高い・人格権の侵害・不法行為だ、など…【平成28年6月2日横浜地方裁判所川崎支部・橋下英史裁判長】メラ速報~めらそく 2ちゃんの感想・反応まとめ

※上記より一部引用させていただきました。

川崎市の男性などが計画しているデモについて、横浜地方裁判所川崎支部は民族差別的な言動を繰り返すヘイトスピーチが行われる可能性が高いとして、市内にある在日韓国人の男性が理事長を務める団体の施設周辺でデモを行うなどの行為を、禁止する仮処分の決定を出しました。

 

 本当に民族差別的な言動を繰り返すヘイトスピーチが行われる可能性が高かったのかどうか検証してみましょう!

 

f:id:wasavi0032016:20161008061456j:plain

 (出典先)http://www.koudouhosyu.info/skantou/scheduler.cgi?mode=view&no=1013

 

赤線のところ、ご注目下さい!2016年6月5日(日) 11時00分~12時30分の予定のところには、絶対に違法行為はしない勿論、ヘイトスピーチ解消法にも従ってください、と書かれてあります。

しかし、横浜地裁は法的な定義のないヘイトスピーチが行われる可能性に言及し、在日コリアンの集住地域に存在する福祉施設周辺(半径500メートル以内)でデモを行う事を禁止する仮処分を出したわけですが、どう考えてもヘイトスピーチなるものが行われる可能性は低かったとしか思えません。

憲法第39条違反(遡及処罰の禁止)

法施行前に仮処分を出した。

ヘイトスピーチを行う可能性が高いという、疑わしきは罰せず、の原則に反している可能性大

これらの理由により処分は不当であり、無効であると言わざるを得ません。ふざけた処分を下し、国民の基本的人権を侵害した橋本英史裁判長を訴追し弾劾裁判にかけあるべきです。

 

 

問題点(problem)

 

①極めて政治的主張の強い合法デモに対し、「エスニッククレンジング(民族浄化)を標榜する差別者たちのヘイトデモが計画された」というデタラメを発信する辛淑玉

 

辛氏は動画の冒頭部分で次のように述べておられます。

一昨日の6月の5日、川崎市中原区エスニック・クレンジングを標榜する差別者たちのヘイトデモが計画されました。

 

ハッキリ言ってかなり大げさですわ! エスニック・クレンジングというのは民族浄化と言う意味の様ですが、『民族的な混住地域において、一般的には多数派集団が少数派を抑圧して、単一かつ「純粋な」地域を確保する行為。

不逞をはたらく外国人を日本から追い出せ!という主張の彼らは明らかにエスニック・クレンジングをやろうとしているのではない事は明らかでしょう。

このように辛淑玉氏は事態を歪曲し、相手団体を差別者として印象付けるかのような発言には悪意しか感じられません。

 

6月5日のデモの主旨は以下

(出典先) 川崎発!日本浄化デモ第三弾!南関東地区スケジュール

★『ヘイトスピーチ解消法』は反日勢力の罠!

★『有田芳生参議院議員落選』

★『日本人の人権は無視!法務省人権擁護局!』

★・ストーカー!怖い!神奈川新聞記者の石橋ガク!

★・余命三年時事日記

★・ハンドブック:余命三年時事日記

★・しばき隊リンチ事件

★○津久井湖赤い貴族

★○沖縄の反社会勢力の実態

★○プロ市民

★○パヨク・劣化サヨク

★・法務省人権擁護局は『日本国民の敵!』

★・日本人を差別する川崎市

★・川崎福田市長はレイシスト

 

主に、日本共産党、有田ヨシフ議員、法務省人権擁護局を糾弾するデモだったようですが、これのどこがエスニック・クレンジングになるのでしょーか!? これのどこがヘイトデモなのでしょーか!?

日本国民を差別し、不当に表現の自由を侵害する法律成立に尽力した不逞な国会議員西田昌司氏は政治的主張はヘイトスピーチにあたらないと公言さていますがね。

 

② 無届の違法カウンター、道交法違反を犯し、暴力で妨害しデモを中止に追い込んだ不逞集団を『良識ある人たち』とのたまう辛淑玉

 

 動画の22秒あたりで辛氏は次のように述べています。

一昨日の6月の5日、川崎市中原区でエスニック・クレンジングを標榜する差別者たちのヘイトデモが計画されました。

そしてそれに抗議をする沢山の市民、良識ある人たちが集まって、このデモは中止となりました。

 

 

f:id:wasavi0032016:20161008072158j:plain

※警察に対する公務執行妨害 

※デモ隊の行進を妨げるように道路に立ちふさがる、道路交通法違反(第76条4項2号:5万円以下の罰金)

100%、上記の犯罪行為を行っているであろう集団に対して良識ある人たちと言うのはありえません。

 

f:id:wasavi0032016:20161008085142j:plain

 ※デモ隊の行進を妨げるように道路に座り込む(道路交通法違反:第76条4項2号:5万円以下の罰金

この不逞集団のどこが良識ある人たちなのでしょうか!

 

f:id:wasavi0032016:20161008074046j:plain

 

この道路に寝転び、デモ隊の行進を妨害している不逞集団の中に民進党参議院議員の有田ヨシフ氏、そして辛氏も存在します。(敢えてどのあたりに寝転んでいるかは示しません)

この行為も道路交通法違反です。

 

挙句の果てには暴力行為にまで及んでいた不逞者がいた模様です。

【川崎デモ弾圧事件】デモ参加者に暴徒が暴行 参加者の日の丸を奪い取り「奪ったぞ」 : 投資ちゃんねる

 ※上記記事より引用させていただきました。

6月5日川崎市で行われた民進・共産両党への抗議デモで参加者が暴徒に暴行を受けた、と参加者が告白した

参加者の一人、せと弘幸氏はブログで語る

「参加者の後列に並ぼうと歩きかけた時、突然大声で「ここにデモの参加者がいるぞ!」と大きな声を張り上げ20数名程の人間にあっと言う間に取り囲まれる」

「周りは警察官がいるが、誰も制止しようとはしない」

「犯罪者、差別主義者、お前らは人間の屑、恥さらしなどの罵声がやまない」

など、現場の状況を赤裸々に語っている

また、暴徒が参加者の日の丸を奪うものやプラカードを奪うなど暴力をふるい、車道を埋め尽くし一般車両の通行を妨害した

デモ参加者の声として「こんな怖い目に遭ったのは初めてです」「二十数年生きていて一番怖い思いをした」

なとの声が聞かれた

これらの暴徒に対し、警察は特に逮捕はしなかった模様

(引用ここまで)

 

 道交法違反、公務執行妨害、暴行・・・ これらの犯罪行為に及んだ不逞集団を良識ある人たちと普通言うでしょうか?

 

 

川崎市による公園使用不許可処分は憲法違反が濃厚!

 

 ※動画の45秒当たり、辛氏は次のように述べておられます。

最初にこのデモが計画されたのは、私のような旧植民地出身者が
沢山住む、集住地域である桜本でした。

ところが5月24日、反ヘイト法が成立しました。そして日本で初めて川崎市がこのヘイトデモに関して集合場所となる公園の使用許可を出しませんでした。

 

公園使用 ヘイト不許可/川崎市長 法成立後初の処分(2016年6月1日)

日本共産党の記事より転載させて頂きました。

 川崎市の福田紀彦市長は31日、ヘイトスピーチ(差別扇動行為)を含むデモを主催してきた人物が申請していた、川崎区の二つの公園の使用許可に対して、申請者に不許可処分を通知したと発表しました。ヘイトスピーチ法成立(5月24日)後、初めての処分です。

 申請者はインターネット上で「川崎発!日本浄化デモ第三弾!」を6月5日に開催すると告知しています。

 福田市長は、通知に関するコメントで、申請者が過去のデモにおいて、反ヘイトスピーチ法が定める「不当な差別的言動」を行ってきたとして、「今回も同様の言動等が行われる蓋然(がいぜん)性が極めて高いものと判断」したと説明。「不当な差別的言動から市民の安全と尊厳を守るという観点から、このような判断に至りました」としています。

 市議会は5月30日、市議会議員全員の賛同のもと、ヘイトスピーチ根絶のため、断固たる措置を講じるよう求める要望書を福田市長に提出していました。

(転載終了)

 

不当な差別的言動から市民の安全と尊厳を守るという観点から、このような判断に至りました」←何を寝ぼけた事を・・・

逆に反ヘイトを叫ぶ集団が違法行為や暴力行為に及びデモ隊が危険な目に遭っている現実を見れば、どちらが危険かは一目瞭然です。

この在日コリアンの職員が生活保護の担当を行っていると言う川崎市の市長の場合も、ほぼ横浜地裁と同じ言動をされていたようです。

つまり100%憲法違反でしょうね。

不当な処分を下されたデモ主催者は裁判で訴えれば100%勝つみ込みはあると思います。このまま川崎市を放置しておくと好き放題やられ表現の自由を侵され続けることになります。

(参考)

【サヨク速報】川崎市長「公園使用不許可」 高島章弁護士「条例に条項は見当たりませんね」 さすが川崎民国www©2ch.net

 

 

③ 警察がデモ主催者に「これは違法デモです」と言った背景!デモ自体は合法でした。

 

 動画の1分53秒当たり

 

ところが30分後には、このデモはカウンター、そして多くの市民によって中止となったのです。

私の見る限り、およそ600名以上の方が集まりました。多くの方が抗議の声をあげ、そしてヘイトを許さないと言う形で、その差別主義者たちと向き合ったのです。10メートルも進まない状態の中で主宰者側によるデモの中止が発表されました。

ところが、中止になったと言っておきながら、ゴチャゴチャとなかなか解散しなかったんですね。その時に警察が主催者側にこう言いました。「これは違法デモです」警察が主催者側に、差別者に対し「これは違法デモです」という風に言ったのです。

当初、警察は公安条例に従って、そしてデモの許可を出しました。にもかかわらず、なぜ警察が主宰者に対しこれは違法デモですよ、というふうに言ったのか!

(中略)

この警察の「これは違法デモです」と言う言葉がハッキリと、あっ!法律ができ、そして今まで許されていたものは違法になったんだなということが誰の目にも明らかな状態になったわけです。

 

 

警察がデモ主催者に対して「これは違法デモです」といった背景をここに掲載します。辛淑玉氏の述べておられることは間違いです。

 

 

 

動画の(10分18秒あたり)を見て頂ければわかりますが、デモ隊の警護にあたっていた神奈川県警の黒縁のメガネをかけた一人の警官が共産党批判のスピーチを行うデモ主催者に対し違法デモだよ!!と声高に警告している場面があります。

そして動画の(10分33秒、又は34秒あたり)を見ていただくとわかりますが、「違法デモだよ」と警告を発した警官が、はい、もう時間過ぎてる、時間過ぎてる」「時間過ぎてる。申請の通りじゃないよ と発言されており、そして微かに「もう終わってるよ」とも聞こえます。

つまり、デモの申請時間を過ぎて拡声器でスピーチを行うのは違法です!という意味で「違法デモだよ」と警告したわけです。

 

そもそもデモの許可を下したのは神奈川県警自身であり、それに対して「違法デモだよ!」などということ自体がおかしいわけです。

単に、デモ主催者が不当に妨害され中止に追い込まれたため、その反感からか?申請した時間外に拡声器でスピーチを行ったため警官がダメ出しをしただけのようです。

あっ!法律ができ、そして今まで許されていたものは違法になったんだなということが誰の目にも明らかな状態になったわけです。』なんてしみじみと述べておられるようですが、仮に勘違いだったらまだ許せますが、確信犯的に述べておられるのならとんでもないことです。

 

このデモを妨害し中止に追い込んだ集団自体が違法行為、そして暴力という犯罪の疑いが濃い行為にまで及んでいる事を棚に上げて、他人の行為に違法だなんだのと言っている場合ではないです!

本来、合法デモに対し数百人の"ならず者"集団が道交法他、違法行為を犯し、実力行使で表現の自由を侵害し、デモを妨害、中止に追い込んだというのが実態です。

これにもう少し付け加えれば、妨害したカウンター側は法律を拡大解釈し違法行為に及んでまで妨害したとみられます。

 

渋谷でも同じようなデモが行われた時、”ならず者”集団が車道に寝転ぶシットインを行い、それを警察庁は抱きかかえて排除したようですが、仮に辛淑玉氏のいう様に違法だとしても警察庁はデモを中止にしてはいなかったと思いますね。警察にそこまでの権限などありませんからね。

いくらヘイトスピーチ解消法が成立しようと、法律に実力行使で妨害して良いとか、警察の権限など書かれてはいない。

 

渋谷(警察庁担当)と川崎市(神奈川県警担当)の対応の違い!どちらが正しいのか、一般常識があり、まともな感覚をお持ちの方ならすぐにわかると思います。

神奈川県警などは、ならず者集団の違法行為に対し『国民世論』だといい放置していましたからね。

  1. 【東京】 カウンター活動:渋谷での反日本共産党デモに「ヘイトスピーチやめろ」〜神奈川県警との対応の違いに警視庁批判も★2[06/06] [無断転載禁止]©2ch.net
  2. 川崎デモ主催者「カウンターを排除すればいい」⇒ 神奈川県警「できない。これが国民世論の力なの」... - akeru-made

 

⑤ 外国人が他国の法律にまで口出しするのは内政干渉では!?

 

動画の4分13秒あたりで辛氏は次のように述べておられます。

この法律には二つの大きな欠陥があります。

まず第一は、ヘイトのターゲット、つまり酷いことをされる側というのは別に本邦外出身者だけではありません。

そして二つ目はこの法律の中にある適法に居住するという言葉があります。つまりこれは私たちのような旧植民地出身者ではなく、難民であったり、無資格滞在であったり、何らかの形でその・・滞在資格をもらうのにまだ時間がかかっていたり、そういった人たちは煮ても焼いても良いというように解釈できる法律だからです。

勿論、この点に関して心ある議員の方、そして多くの市民が声をあげ、そういうことではないんだ、という事を附帯決議の中には付けました。

しかし、これが文言に入っているってことは、それ自体がやはり欠陥があると言わざるを得ません。しかしながら、そういうものを私たちは十分に理解しながらこの法律の成立をしっかりと受け止めました。そしてこれをどのようにして使っていくのか、どのように運営させるのか、というのが市民の力なんだ、市民がどのようにこれを見ているのか、チェックするのかという事によって法律と言うのはもの凄く大きく変わるんだ、ということも今回、多くの人に見せることが、いや、知らしめる事が出来たと思います。

今回のヘイトデモを止めた事、これは多くの人たちの希望であり、そして貴方も私も生きていける新しい社会に向けての第一歩です。この法律を掲げ私たちはこれからも様々なヘイトや、憎しみや差別の扇動に対し向き合って法律そのものもしっかりと変えてより良いものに変えていくという決心が本当に感じられる一日でした。

 

 

市民という表現が幾つか出てきますが、そもそも外国人は市民ではありませんから!我が国の政府、そして国連も外国人を市民とは認めていませんから。

 

(d)他の市民的権利、特に、

(i)国境内における移動及び居住の自由についての権利

(ii)いずれの国(自国を含む。)からも離れ及び自国に戻る権

(iii)国籍についての権利

(iv)婚姻及び配偶者の選択についての権利

(v)単独で及び他の者と共同して財産を所有する権利

(vi)相続する権利

(vii)思想、良心及び宗教の自由についての権利

(viii)意見及び表現の自由についての権利

(ix)平和的な集会及び結社の自由についての権利

あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約

 

赤文字のところは、外国人は制限されており、特に(ⅱ)の場合、外国人は大幅に制限されています。

そして人種差別撤廃条約の第1条2項には『この条約は、締約国が市民(国民)と市民でない者(外国人)との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。』と書かれてあるように市民の概念に外国人は含まれない。(外務省確認)

 

市民、市民と述べておられますが、その市民というのは日本国籍を有する者をいうのであって、外国人が他国の法律に対してあーだこーだと口を挟むのは内政干渉になるのではないかと思いますし、

もう少し「自分は外国人なんだ」という事を弁え、慎むべきところは慎む!或いは日本国民と同等に政治に口出ししたければ日本国籍を取り、日本国民としての義務を全うする覚悟を持ってからにしてほしいと思う次第です。

 

 

最後に・・・

 

検証の結果、いくつか大きな問題を掴めた気がします。

いわゆるヘイトスピーチ解消法は自律による理念法であるという事が全く理解できていない。(禁止規定、罰則規定は存在しない)

だから違法行為までして実力行使でデモを妨害し中止に追い込むという行為に出れたのだと思います。

 

いわゆるヘイトスピーチ解消法は外国人による不当な差別的言動の解消を明記していない差別法であるという事がまるで理解されていない。 つまり憲法に違反し、尚且つ人種差別撤廃条約にも違反している虞が100%に近い確率で存在すること。

 

物事に対する解釈のズレが大きすぎる。デタラメが異常に多い、都合の良い解釈が多い。

 

社会的少数派、弱者などのマイノリティ(代表的なのが在日外国人)と言う立場の者であれば、多数派(マジョリティ:代表的なのが日本国民)に対して何をしても許されるかのような考え方をしているふしがある。

 

大まかに書けばこんなところでしょうか。

とにかく非現実的な発言が多すぎるのが非常に気になります。自分たち、在日に有利な様、意図的に発言をされている部分もあると思いますけど、日本国民にとって実害のない発言ならまだいいですが、そうではないというのが濃厚なので

側から発言を聞いていると、どこかお惚けに感じられる部分もありますが注意が必要です。

 

 

 

このエントリーをはてなブックマークに追加 Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...