日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

【問題はそこではない!】 某弁護士 『元「従軍慰安婦」=戦時性奴隷の「私が証拠だ」は法律の世界では当然』   「私が証拠だ」=過去に幾つかの偽証を行った金福童(キム・ボクトン)さんの発言 【信憑性の問題】 

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上記のツイートに示されている故・斎賀富美子さん(国際刑事裁判所裁判官)について調べようとネット検索をかけていたのですが、これといったものはなかなか見つからず、

その代わり偶然見つけてしまった、信じられないというのか、ミスリードをするかのような某弁護士が書かれた記事を今回、ここに掲載させて頂きました。(捏造、与太話の類・日本軍慰安婦強制連に関連するものです)

※ミスリードとは、人を誤った方向へ導いたり、誤解させること。

 

どちらかと言えば、当該弁護士の主張に対する批判色の強い内容となっていますが、あくまでも公益性を重視し、当該弁護士を中傷し貶めるのが目的ではありません。

慰安婦の問題は、国益を損ね、大東亜を戦った先人に冤罪を被せ名誉を貶める問題、また現在の日本国民の名誉をも貶める問題であり、安易に慰安婦側に同調するかのような主張を放置することはあってはならないと考えます。

 

 

 

自称:元日本軍「慰安婦」・金福童(キム・ボクトン)さんの実態

 

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(出典先)元「従軍慰安婦」=戦時性奴隷の「私が証拠だ」は法律の世界では当然 金福童さんが特派員協会で会見 - Everyone says I love you !

 

上記画像の方は、先月(8月)26日に共同通信が伝えた『安倍晋三首相が公式の場で許しを請い、(元慰安婦の)名誉を回復すべきだ』と発言し、日本政府による支援金(1000万円)を拒否した当事者・金福童(キム・ボクトン)さんです。

この金さんに関する記事を先月27日に書かせて頂きました。読まれた方は金福童さんの実態をある程度、把握されただろうと思います。

wasavi0032016.hatenablog.jp

 

過去、幾つか『日本軍慰安婦問題』に関し偽証をしていた事が明らかになっています。しかも、この偽証を明らかにされているのが在日朝鮮人の方(現在は帰化されています)で、ハングルで書かれた金さんの証言なども和訳し、証言の矛盾点を指摘されています。

 

まるで論点をずらし、ミスリードをするかのような某弁護士の主張

 

今回、取り上げる某弁護士の記事は、この金福童さんを題材にされたものです。

慰安婦」問題について記事をアップすると、必ず、彼女たちを「強制連行」した証拠となる公文書がないから証拠がない、だから「強制連行」はない、とコメントしてくる人が後を絶たないのですが、これは何重もの意味で間違っています。

 今回強調したいのは、被害者の供述こそ、加害者の自白と並ぶ最大の直接証拠だ、ということです。

 被害者の証言こそ、裁判で最も証拠価値が高い証拠なのです。

 たとえば、傷害とか強盗とか強姦とか、被害者があの人にこんなふうにやられましたと証言するのが最も重要な証拠であることは明らかでしょう。被害者は目撃証人でもあるのです。

 もちろん、被害者が本当のことを話しているかどうかの吟味は必要ですが、それは被疑者でも、第三者でも、供述証拠の場合は共通して言えることです。

 元「慰安婦」の方々が誰にどのように連れてこられたのかを語った証言は、強制連行の直接証拠(訴訟上、法律効果の発生に必要な事実の存否を直接に証明する証拠)です。だから、最も証拠価値=証明力が高いのです。

 

たとえば、原爆症集団認定訴訟では、原爆投下の瞬間に、原告の被爆者の方がどこにいらしたかが非常に重要になります。爆心地からの距離が外部被ばくの大きな要素になるからです。

 しかし、個々の被爆者の方がどこにいらしたかを示す直接証拠などもともと多くありませんし、それらはすべて原爆で消えてなくなっています。また、本人以外の方で証言できる方もほとんどいません。

 つまり、この場合原告である被爆者本人の供述で事実が認定されるのです。

 このこと自体に裁判所が疑問を呈することなどあり得ませんし、当の被告本人である国・厚生労働省が異議を唱えたこともないのです。

 これが法の常識と言うものです。

 ですから、歴史修正主義者たちの言う

慰安婦」の証言では証拠にならない

というのはナンセンスで、お話にも何もならないのです。

 彼らには歴史についても法律についても何も常識がないとしか言いようがありません。

 (出典先)元「従軍慰安婦」=戦時性奴隷の「私が証拠だ」は法律の世界では当然 金福童さんが特派員協会で会見 - Everyone says I love you !  ※出典先のブログより一部転載させて頂きました。

 

被害者(自称:元慰安婦)の証言(直接証拠:人証)は最も証拠価値が高い=旧日本軍による慰安婦強制連行、性奴隷は事実だ! 実際にあったのだ!!慰安婦の証言だけでは証拠にならないというのはナンセンスだ!全く常識が無い!!

 

このような内容のようですが、この某弁護士先生は、元慰安婦等の数々の偽証をご存知ないのでしょーか?

そして人間は自分を有利な方向にもっていくためには嘘だってつきます。また瑕疵(勘違い)をする場合も十分あります。ですから例えば裁判所などでは実際、話半分にしか聞きません。こんなものは当然のことです。

人証(人の証言)だけで事件が解決するなら苦労はしないし、この世は人を貶め、不当に利益を得ようとする輩で溢れてしまいます。

だから人証の信憑性を審議するうえで物証が必要になってくる。これくらいのことは法曹界では常識だと思いますが、この当該弁護士さん、非常に珍しい方だと思います。

 

証拠』の概念

裁判所が法律を適用すべき事実の存否を確定する資料一般をいう。人証物証直接証拠間接証拠供述証拠非供述証拠本証反証などに分類される。近代国家においては,裁判の公平を期するために,証拠裁判主義,すなわち事実の認定は常に証拠によるべきものとしている。

 

某弁護士の主張に対する反論 (被害者の証言こそ裁判で最も証拠価値が高いというが、元慰安婦側が起こした10件の訴訟は全て敗訴!これで証拠価値が高いと言えるのか?)

 

※先述した某弁護士の主張を内容ごとに分けてこちらの意見(というか反論)をぶつけてみました。

①某弁護士の主張

>>「今回強調したいのは、被害者の供述こそ、加害者の自白と並ぶ最大の直接証拠だ、ということです。被害者の証言こそ、裁判で最も証拠価値が高い証拠なのです。

(反論)

直接証拠というのはその通りでしょうが、(自称)被害者の証言が裁判で最も証拠価値が高いわけではないでしょう。ならば物証(物的証拠)という概念すら生まれてこないということになるのではないでしょうか。

直接証拠が最も証拠価値が高いとするならば、今まで10件ほどの慰安婦に関する裁判(全て国を相手に元慰安婦側が提訴)では全て最高裁で棄却、不受理が成されていますが、このような事はまずありえないのでは??⇒ 「慰安婦」問題を知ろう: 日本で行なわれた日本軍性暴力被害者裁判 | アクティブ・ミュージアム 女たちの戦争と平和資料館(wam)

 

f:id:wasavi0032016:20160903162222j:plain

(出典先)【韓国人は息を吐くように嘘をつく】偽証罪は日本の427倍、誣告罪は542倍「騙される奴が悪いニダ!」 - YouTube

 人間と言うのはいくらでも悪意を以て『嘘』をつけるし、記憶違い、瑕疵(勘違い)をすることだって十分あるわけです。つまり、証拠価値としては低いのです。そういう人間の特性を無視するかのような主張はいかがなものかなと思います。

特に金福童さんの国(韓国)では裁判における偽証の割合が半端ない。(ウソをつくことが文化と言っても過言ではなさそうです)

 

因みに、被告人(加害者等)の証言(自白)に至っては、憲法第38条(黙秘権)の第3項に次のような規定があります。

日本国憲法第38条 - Wikipedia

何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

 この条文は、あくまでも警察等の権力による人権侵害等から国民を守るための規定ですが(自白を唯一の証拠とする場合にも有罪とできるとすると自白強要のおそれや誤判の危険が高まるので、その自白だけでは有罪にできないとしました(補強法則)。日本国憲法の逐条解説 より)、但し、公判廷(公開の法廷)における被告の自白は、この第3項に含まれないとする判例があります。

準強盗、窃盗、銃砲等所持禁止令違反(昭和22年11月29日 最高裁判例)

 

話を戻しますが、直接証拠とは、要証事実(ヨウショウジジツ:立証を必要とする事実。民事訴訟では、当事者が主張する事実で争いのない事実や顕著な事実以外のもの。刑事訴訟では、厳格な証明を必要とする事実)である犯罪事実を直接証明するのに用いられる証拠。

具体的には目撃者の証言、被害者の証言、被告人の自白、そして自白の調書がこれに該当します。

 

【顕著な事実】とは、公知の事実とか客観的に明白な事実を意味しますが、民事の場合、これ以外のものを指します。慰安婦問題で裁判を起こすとなると民事、刑事、どちらも成り立つ場合もあるでしょうが、(自称)元慰安婦が国(日本政府)を相手取って裁判を起こした事例には刑事訴訟というのは存在しないと思います。

最も有名なのがこちら

dogma.at.webry.info

sikoken.blog.shinobi.jp

d.hatena.ne.jp

 

某弁護士の主張に対する反論 (被害者の証言が最も重要ではなく、その証言の価値(信憑性)がどれだけあるかという問題)

②某弁護士の主張

>>「たとえば、傷害とか強盗とか強姦とか、被害者があの人にこんなふうにやられましたと証言するのが最も重要な証拠であることは明らかでしょう。被害者は目撃証人でもあるのです。

(反論)

言うまでもなく【当たり前】の事を述べておられるだけです。

しかし、事件を解決するうえで重要な証拠の一つではあるけれども、問題はその証拠の価値がどれだけあるかです。(信憑性の問題)直接証拠というのは単にその証言を証拠とするもので、客観的な事実の存否に対する証拠とするものではないので最も重要という表現は誤解を招くと思います。

 

某弁護士の主張に対する反論 (人証と物証を以て初めて効果が表れる。人証だけでは証拠価値は低い)

③某弁護士の主張

>>「もちろん、被害者が本当のことを話しているかどうかの吟味は必要ですが、それは被疑者でも、第三者でも、供述証拠の場合は共通して言えることです。

だから人証を吟味するために物証が必要になってくるでしょう。

 

某弁護士の主張に対する反論 (人証の実質的な証拠価値は総合的に検証し判断すべきこと)

④某弁護士の主張

>>「元「慰安婦」の方々が誰にどのように連れてこられたのかを語った証言は、強制連行の直接証拠(訴訟上、法律効果の発生に必要な事実の存否を直接に証明する証拠)です。だから、最も証拠価値=証明力が高いのです。

(反論)

その直接証言の証拠価値が高いか否かは物証を含め総合的に検証して判断するべきことで、この某弁護士先生の口調だと、ただ単純に直接証拠(人証)=最も証拠価値が高い、になってしまうので誤解を招くと思います。

 

某弁護士の主張に対する反論 (公知の事実である原爆問題と東京裁判日韓基本条約においてさえ全く出てこなかった朝鮮人慰安婦問題とを比較するのはおかしい)

⑤某弁護士の主張

>>「たとえば、原爆症集団認定訴訟では、原爆投下の瞬間に、原告の被爆者の方がどこにいらしたかが非常に重要になります。爆心地からの距離が外部被ばくの大きな要素になるからです。

 しかし、個々の被爆者の方がどこにいらしたかを示す直接証拠などもともと多くありませんし、それらはすべて原爆で消えてなくなっています。また、本人以外の方で証言できる方もほとんどいません。

 つまり、この場合原告である被爆者本人の供述で事実が認定されるのです。

 このこと自体に裁判所が疑問を呈することなどあり得ませんし、当の被告本人である国・厚生労働省が異議を唱えたこともないのです。

 これが法の常識と言うものです。

(反論)

公知の事実である原爆(アメリカ軍による広島、長崎への原爆投下)の問題と、日韓基本条約(1965年6月22日署名:日本の韓国に対する莫大な経済協力、韓国の日本に対する一切の請求権の完全かつ最終的な解決、それらに基づく関係正常化などが取り決められた)においても慰安婦の「い」の字すら問題に出てこなかったものとを比較して語るのはいかがなものかと思います。

物証が無くても証言が認められたのは、証言に矛盾が認められなかったからではないでしょうか。

 

まず慰安婦の問題が初めて出てきたのは、1973年、元朝日新聞記者で作家の千田夏光という人物の著書『従軍慰安婦 正編』、この中で【従軍慰安婦 】という語を戦後の文章で初めて使用し、慰安婦問題を提起。

そして1977年、吉田清治という文筆家により『朝鮮人慰安婦と日本人 -- 元下関労報動員部長の手記』 を刊行され、軍の命令により済州島で女性を強制連行して慰安婦にしたと「告白」。しかし、1996年には「本に真実を書いても何の利益もない」と事実と創作を混ぜて書いたと述た。

吉田清治の息子さんとされる方が最近、重要な証言をされていた事が発覚!

togetter.com

 

今まで日本政府に謝罪と賠償を求めて来た(自称)日本軍慰安婦なる人たちは、丁度、この頃から「私は従軍慰安婦として日本軍に強制連行された」と声をあげはじめ、

しかし、いつの頃か?【従軍】というのは軍隊に所属、又は従属(権力や威力のあるものに依存して、それにつき従うこと)を意味し、強制連行と矛盾するということで、今度は【日本軍「慰安婦」】などという造語をつくり、捏造・慰安婦プロパガンダに加担する勢力が世に広めた。

 

そもそも、本当に旧日本軍から酷い仕打ちを受けていたのなら(20万人の慰安婦が強制連行され性奴隷にされたと主張)、日韓基本条約締結の際に勿論、問題となるはずですし、

これ以前の東京裁判でも朝鮮人慰安婦に対する日本軍の酷い仕打ちに関する問題は出てこなかった。もし元慰安婦等の話が【真実】ならば問題になるはずです。

 

しかし、白馬事件(スマラン慰安所事件)というオランダ人慰安婦に関する事件が史実として存在するようです。(一部では冤罪ではないかと言われいますが)

一部の軍人が軍規に反し、オランダ人女性35人を民間人抑留所からスマランにあった慰安所に強制連行し強制売春させ強姦したとして戦後、国際軍事裁判において数名の軍人や軍属(請負業者)などに有罪判が宣告され、サンフランシスコ講和条約及び1956年の日蘭議定書で法的には解決済みであり、さらに戦後の「償い事業」として2億5500万円の支払いが完了しているとされています。

(参考)

www35.atwiki.jp

しかし、朝鮮半島出身の慰安婦を強制連行し、性奴隷にしたなどというのは一切、問題とならず、騒ぎ始めたのは1970年代・・・。

しかも、証言をさせれば矛盾だらけ、証言の内容がコロコロと変わる⇒ 「従軍慰安婦の真実」

この流れからして元慰安婦等の証言(直接証拠)に最も証言価値があるとは到底、思えないです。

 

某弁護士の主張に対する反論 (20万人の慰安婦が旧日本軍に強制連行され性奴隷にされたのなら、なぜ東京裁判日韓基本条約において問題とされなかったのか?)

⑥某弁護士の主張

>>「慰安婦」の証言では証拠にならない

というのはナンセンスで、お話にも何もならないのです。

 彼らには歴史についても法律についても何も常識がないとしか言いようがありません。

(反論)

 『常識』を語るのはお門違いだと思います。証言をさせれば偽証し、相手によって証言の内容を変えるという確信犯的証言など事件の存否を客観的に判断する証拠にはなり得ません。

そもそも東京裁判などで問題として出てこなかったというのが致命的であり、その後の日韓基本条約においても問題として出てこなかった。実際に事件として存在したのなら出てくるはずです。

ましてや、20万人の慰安婦が旧日本軍に強制連行され、性奴隷にされたというのなら大事件であり、当然、問題になるはずです。

 

初めて従軍慰安婦、日本軍慰安婦なるものが世に出て騒がられたのが1970年代~、しかも一部の作家の著書により。1人は作り話だったと自白。

常識を疑われるのはどちらでしょう・・・。

 

本当はあてにならない人証(直接証拠)

 

動かぬ証拠・・・書証

 前回、証拠の例として「契約書」「注文書」「メール」を挙げた。いずれも文書であるが、文書とは、まさに文字が書かれた物体であり、過去の事実をそっくりそのまま缶詰にして今に伝えるものだ。この文書を、裁判で証拠として提出することを「書証」という。
 この書証は、いわば証拠の王だ。
 なぜなら、書証そのものに記載されている事実は、作成当時から未来永劫変わることがない。過去の事実の缶詰が書証であり、事実認定にとっては大いに信頼できる証拠だ。まさに動かぬ証拠なのだ。

書証の意外な弱点

 ところが書証には、意外にも弱点がある。
 即ち、書証は自らなにも語らないという点だ。どういうことか説明しよう。

 契約書や手紙など、ストーリー性を持った内容が記述されている書証であれば、それなりに雄弁である。その書証だけで、ある程度の事実が判明する。

 しかしこれが「領収書」だったらどうだろう。

 <領収証 一金五百萬円也 但し商品代金として 平成23年2月24日 A物産株式会社>と記載がある。

 これを単体の証拠として裁判所に出しても、これで全てが決まるとは限らない。 例えばAがBに対して売掛金請求をしている裁判。Bは既にAに商品代金を支払い済みだと主張したい時にこの領収書を出しても、Aから「いや、この領収書は別取引のもので、今回取引のものではない」と言われてしまったら、この領収書だけではBの主張を十分証明できない。

 このように書証は、はっきりと過去の事実を缶詰にしているものの、それ以上でもそれ以下でもなく、言葉足らずな書証だけでは事実が全て明らかにならないこともあるのだ。

 このように書証は動かぬ証拠になる反面、単体では証拠として十分機能しなかったり、文書の解釈によっては必ずしもこちらにとって有利になるとは限らないという弱点があるのだ。

本当はあてにならない人証

 じゃあこの弱点を補うためにはどうしたらいいか。 そのためにいよいよ登場してくるのが「人証」である。人証とは、人の口から語られる言葉のことだ。裁判では、例えば証人尋問という形で行われる。
 この人証は、もちろん単体でも証拠となる。「私は彼とこのような内容で約束をした」とか、「私は当事者がこのような内容で約束をするのをその場で聞いた」とか、こういうことを裁判官の前で語るわけだ。その語った内容(ことば)が、証拠になる。

 ところが人証には、書証と違った致命的な弱点がある。それは「いくらでも嘘をつける」ということだ。

 書証は、巧妙にねつ造されない限り、書証そのものが嘘をつくことはありえない。しかし人証は、人の口が語るわけだから、実際に経験した事実と違うことを語るのは簡単だし、それが迫真の演技の下に矛盾なくなされれば嘘だと見抜くことは困難だったりする。

 まして嘘ではなく「記憶違い」だったら、語っている本人も嘘を述べているという自覚がない。そう思い込んで、悪びれず堂々と話をするから、なかなか見抜けない。

 このように人証は、書証のように過去の記憶の缶詰ではないので、証拠としての価値は低くなりがちだ。まして当事者や当事者関係者の話は、多かれ少なかれ自分たちに都合いいようになりがちから、裁判官も話半分に聞くことになる。

 本当はあてにならないのが人証だそれだけでは・・・

 (出典先)裁判に勝つためには(3)・・・書証と人証 - 弁護士 小川義龍 の言いたい放題

 

 

 

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