日本人差別法 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 の廃止を目指すブログ

【いわゆるヘイトスピーチ:西田昌司氏の愚言①】日本国民の表現の自由を蔑にする自民党参議院議員・西田昌司氏は確信犯なのか?それとも寝ぼけているだけなのか?

 

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(出典先)【西田昌司】憲法論争に通底するヘイトスピーチ論争[桜H28/6/7]

 

(序文)

 昨年、2016年6月3日に施行された『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』(平成二十八年六月三日法律第六十八号)という、本邦外出身者の人権(外国籍の者:特に韓国籍朝鮮籍のいわゆる在日コリアンの人権)だけを擁護し、日本人の人権擁護に関しては明文化していない、

つまり日本人を差別しているといっても過言ではない、不平等(憲法14条の法の下の平等に反する)な表現規制を伴う法律の成立に先陣をきるかのように尽力をされた、自民党参議院議員西田昌司氏による【愚言】、それに対する私、ワサビの意見(ほぼ抗議に近い)を書かせて頂きました。

 

【愚言(ぐげん)】とは、「おろかで、つまらない意見とか主張」といった意味で、本来、自己の意見、主張に対してへりくだって述べる時に用いられる言葉でしょうが、西田議員の発言を拝聴させて頂いたところ、とてもではないですが看過できるレベルではなく、

しかも、国民の基本的人権を擁護し守ることも重要な任務とし、憲法や法律を尊重し擁護する義務を負う公務員(国会議員)という立場でありながら、その憲法や法律を無視するかのような発言は、まさに【愚言】としか言いようがない、ということで、言葉の使い方としては間違っているだろうかと思いますが、敢えて【西田昌司氏の愚言】として記事を書かせて頂きました。

もう一つは、このような人物が本当に国会議員に相応しいのかどうか、という事などを判断して頂きたいという目的も兼ねて記事を書くに至りました。

 
 

 

 

ヘイトスピーチ解消法」という法律は存在しない。

 

以下は、西田昌司氏の発言です。

【西田昌司】憲法論争に通底するヘイトスピーチ論争[桜H28/6/7] - YouTube

(動画の32秒あたりから)

「今日はですね、先の国会で成立したヘイトスピーチ解消法、これを受けて川崎でのヘイトスピーチが事実上、中止されたというニュースがありました。(以下省略)」

 

西田議員の言う、いわゆる『ヘイトスピーチ解消法』というのは、先に掲げた 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 という表現規制に関する法律のことですが、「ヘイトスピーチ」などという言葉は条文のどこにも明文化されていません。(条文を閲覧して頂くとわかると思います)

しかし、西田議員はヘイトスピーチ解消法が国会で成立したとハッキリと述べているわけですが、法律制定権を与えられている立法府の国会議員たる立場でこのような発言はいかがなものかと思います。

一般の私人たる国民が、例えば揶揄して言うのならまだしも、西田氏のような立場の人が公に向けて発言をした場合、国会議員というある意味、権威的なものを裏付けとして正当化されてしまう虞があると思いますので、特に発言には注意すべきだと思います。

 

少々、ここから話が横道にそれますが、

昨年の6月ごろ(法律が施行された後)、法務省人権擁護局に対し、ヘイトスピーチの件について問い合わせたことがあります。

因みに、この人権擁護局というのは【人権侵犯監視のために法務省におかれている内局】ですが、たしか今から4、5年ほど前から『ヘイトスピーチ、許さない。』というスローガンのようなものを掲げ、このポスターを1万枚以上作成し(国民の税金で作成)、駅や学校、役所、他街に貼り付け、まるで日本国民に睨みを利かせるかのような啓発活動を行ってきたという背景もあります。(しかも、日本国民のためではなく、在日外国人の人権擁護のためだけに・・・人権擁護局に確認

 

(質問内容)

ヘイトスピーチという用語は『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』とイコール(同様の意味)なのか?

ヘイトスピーチの定義や禁止を明文化してある法律は存在するのか?

 

 上記の質問をさせてもらいましたが、まず①に関する人権擁護局からの回答は無関係だと!具体的には、法務省人権擁護局からの法案提出ではなく議員立法なので全く関係ないという回答が返ってきました。

では、ヘイトスピーチ許さない、としてポスターを作成し、街中に張り付けているが、そもそもヘイトスピーチを定義したり禁止している法律は存在するのか?という②の質問をしたところ、ヘイトスピーチを定義したり禁止した法律は存在しない、という回答が返ってきました。

(関連動画)

 

では何故に『ヘイトスピーチ、許さない。』として国民の税金を利用してポスターを大量に作成し、街中ペタペタと張り付け啓発活動を行っているのか?

法律による行政の原理』という法律用語がありますが、これは「行政は、行政機関独自の判断で行われてはならず、国民の代表である議会が定めた法律に従ってのみ行われなければならない」という事を意味します。これは国家権力濫用による国民の人権侵害等を防止するためにも必要な考え方です。

この原理を前提に法律に定められていないものをスローガンとして税金からポスターを作成するのは行政の行為として正当なものなのか?と問うとなにか意味不明なことを言ってお茶を濁していたようですが、法務省人権擁護局はヘイトスピーチの定義を独自に定めているようですが、だからといってやっていいのか?(権限を濫用して国民の血税を無駄遣いするという不適切な行政でしょう、どう考えても)

 

閑話休題

さて、話を元に戻します。

①6月3日に施行された『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』の条文には、ヘイトスピーチという文言は一切見当たらない。

②『ヘイトスピーチ、許さない。』として在日外国人のみの人権擁護を目的として啓発活動を展開する法務省人権擁護局は、ヘイトスピーチの法的な定義やそれを禁止する法律は存在しないと回答

 

私は、西田議員の眼前に立ち、「ヘイトスピーチ解消法という法律はいつ国会で成立したのか?」と小一時間ほど問いたい。

 

とはいうものの、最も影響を及ぼしたのは法務省人権擁護局だと思われますが、これは別として、西田議員自身が立法行為に携わっておきながら条文には一切明文化されていない、外来語と思われるヘイトスピーチなる意味不明な言葉を多用して語るのは不適切だろうと考えます。

この問題は、以前からブログの方で問題提起してきたもので、人によれば「それくらいいいじゃないか、別に」と思われる方もいらっしゃるでしょうが、日本側の政治団体などがデモや街宣等行っているときに法務省人権擁護局が作成したポスターを印籠の如く掲げ「ヘイトスピーチやめろ!ヘイトスピーチは法律違反だ!!」と大声でわめきちらし、デモや街宣等憲法21条で保障されている集会の自由:表現の自由を妨害する【ある勢力(噂では在日朝〇系という情報もあり)】が存在する現状、妨害される方は迷惑を被りつづける。

 

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(出典先)嫌韓デモとカウンター(しばき隊界隈)が福岡・天神で一触即発!デモ無事終了後はしばき隊ら警官や買い物客・記者に八つ当たりww【6月19日行動する保守運動九州・元在特会桜井誠も参加】メラ速報~めらそく 2ちゃんの感想・反応まとめ

 

妨害勢力を調子づかせているのは法務省人権擁護局や西田議員のような公権力ではないでしょうか!

 

 

「不当な差別的言動」か否かを権限のない在日外国人や公権力(司法以外)、市民が判断し憲法で保障されている政治的活動を妨害・中止に追い込んではいけない。

 

「今日はですね、先の国会で成立したヘイトスピーチ解消法これを受けて川崎でのヘイトスピーチが事実上、中止されたというニュースがありました。それはそれで良かったんですけれども(以下省略)」

 

まず西田議員、『これを受けて川崎でのヘイトスピーチが事実上、中止されたというニュースがありました。』と述べておられますが・・・

中止されたという【川崎でのヘイトスピーチ】というのは、マスコミ等が『ヘイトデモ』と客観的根拠もなく、しかも神奈川県警からデモの許可を受けた合法デモに対し不当なレッテルを貼り、差別的に煽った『川崎発!日本浄化デモ第三弾!(2016年6月5日(日) 11時00分~12時30分開始)の事です。

  1. 川崎のヘイトデモ、出発直後に中止 反対の数百人が囲む:朝日新聞デジタル
  2. ヘイトデモ:出発直後に中止…抗議の数百人が囲む 川崎 - 毎日新聞
  3. 「川崎ヘイトデモ中止」「渋谷は“完走”」この差はどこから?
  4. 東京新聞:川崎市長、ヘイトデモ中止を評価 混乱招いた反対派にも厳重注意:神奈川(TOKYO Web)
  5. 川崎市の“ヘイトデモ”行進できず中止に|日テレNEWS24
  6. ヘイト団体のデモ中止 川崎で予定、神奈川県警に告知 - 産経ニュース

 

なぜ中止になったのか!

神奈川県川崎市界隈の在日外国人(在日朝鮮系、他外国人)や市民(日本国籍者又は帰化人?)国会議員(民主党社民党共産党などの議員数名)、他人権団体等、総勢300人以上(一説では600人以上とか2000人以上とも言われた)がたった約20人程のデモ隊に対し「ヘイト団体帰れ!」「ヘイトデモ中止!」ヘイトスピーチは違法」などの罵声や勘違い発言、差別的表現を浴びせ、そのうえ、公道に座り込んだり、寝転んだりと、シットインといわれる違法行為(道交法違反)によりデモ隊の行進を妨げ中止に追い込まれた。

 

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 (出典先)正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現 川崎デモ!悪逆暴虐、極に達す!川崎市長、神奈川県警、しばき隊、有田芳生、マスゴミによる言論弾圧

民進党参議院議員有田芳生氏も道交法違反(第76条第4項2号)のシットインに参加!なにをやってるんでしょうね、65歳の国会議員が。

 

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 (出典先)ゴボウ抜き容赦なく「まるで沖縄」 : シットインで川崎デモ中止で在特会・桜井誠名誉会長が神奈川県を批判 - NAVER まとめ

 

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(出典先)【川崎デモ】超・驚き発言!神奈川県警「出来ません。日本国民の世論だから」 - YouTube

 

本来は、デモ隊の警護に当たっていた神奈川県警が排除なり、逮捕なりしないといけないところ、デモ隊の側が不法に道路を占拠し妨害している【ならず者たち】を排除しろと警察に要求したところ、国民世論の力だ、できない」と拒否!

法律に則り警察権を行使しなければならない警察が、よりにもよってその多くが国民かどうかも怪しい数百人の【暴徒】に屈し、自分たちが許可を出した合法デモを結果的に中止に追い込んだ。

強力な権力をもつ警察が法律より、【暴徒と化した、いわゆる国民】の不当な要求に屈したというのは恐ろしいことです。仮にその【暴徒と化した、いわゆる国民】があいつを逮捕しろ!と言えばやりかねない。(普通はないでしょうが、神奈川県の場合、ひょっとしてということも・・・)

(関連動画)

  1. 【憲法21条違反の妨害1】川崎発!日本浄化デモ第三弾!2016/6/5 - YouTube
  2. 【憲法21条違反の妨害2】川崎発!日本浄化デモ第三弾!2016/6/5 - YouTube
  3. 【憲法21条違反の妨害3】川崎発!日本浄化デモ第三弾!2016/6/5 - YouTube
  4. 【憲法21条違反の妨害4】川崎発!日本浄化デモ第三弾!2016/6/5 - YouTube
  5. 【憲法21条違反の妨害5】川崎発!日本浄化デモ第三弾!2016/6/5 - YouTube
  6. 【憲法21条違反の妨害6】川崎発!日本浄化デモ第三弾!2016/6/5 - YouTube
  7. 【憲法21条違反の妨害7】川崎発!日本浄化デモ第三弾!2016/6/5 - YouTube
  8. 【憲法21条違反の妨害8】川崎発!日本浄化デモ第三弾!2016/6/5 - YouTube
  9. 【憲法21条違反の妨害9】川崎発!日本浄化デモ第三弾!2016/6/5 - YouTube
  10. 【憲法21条違反の妨害10】川崎発!日本浄化デモ第三弾!2016/6/5 - YouTube

※まだ続きの動画はありますが、とりあえずこれ以降の動画は省略します。

 

表現や道交法違反による妨害だけではなく、暴力行為によってデモを妨害していたことも判明!

  1. せと弘幸BLOG『日本よ何処へ』:緊急アップ 川崎デモ
  2. 【川崎デモ弾圧事件】デモ参加者に暴徒が暴行 参加者の日の丸を奪い取り「奪ったぞ」 : 投資ちゃんね

 

問題なのは客観的根拠もなく【川崎発!日本浄化デモ第三弾!=ヘイトスピーチ:ヘイトデモ】と決めつけ、これが中止され、それはそれで良かったと述べておられる事です。暴言や差別的表現、暴力、違法行為によって中止に追い込まれたのにも関わらず「それはそれで良かった」とは???多分、具体的な事を理解されていなかったかもしれません。それにしても無責任な酷い発言だな・・・。

 

さて、『川崎発!日本浄化デモ第三弾!』は、本当にヘイトデモ(いわゆる差別扇動デモ)だったのだろうか!

 川崎発!日本浄化デモ第三弾!(2016年6月5日(日) 11時00分~12時30分の予定)南関東地区スケジュールより一部引用

(川崎発!日本浄化デモ第三弾!のテーマ)

ヘイトスピーチ解消法』は反日勢力の罠!

有田芳生参議院議員落選

日本人の人権は無視!法務省人権擁護局!

ストーカー!怖い!神奈川新聞記者の石橋ガク!

余命三年時事日記

ハンドブック:余命三年時事日記

しばき隊リンチ事件

津久井湖赤い貴族

沖縄の反社会勢力の実態

プロ市民

パヨク・劣化サヨク

法務省人権擁護局は『日本国民の敵!』

日本人を差別する川崎市

川崎福田市長はレイシスト

 

 上記はデモのテーマですが、在日外国人(特に在日朝鮮系外国人)を不当に差別するようなテーマはみつかりません。中には意味不明な内容も混ざっているようですが・・

しかも・・・デモ隊は、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」にも従う旨をしっかり表明されています。

1)少しの妨害行為でも110番!携帯をお持ちでない方は大声で助けを求めてください。

2)但し絶対に手を出さない事。我々サイドから逮捕者等を出したら保守運動すべてが挫折する事を自覚してください。

3)公園に入ったら警察の指示に従う事

4)絶対に違法行為はしない。皆さんは誇りある保守です。

勿論、ヘイトスピーチ解消法にも従ってください。【悪法も法なり】です。

5)雨具は、出来るだけ合羽、ポンチョの類いを。

6)交通系カードの余裕あるチャージ残高をお願いします。

 

しかも、しかも、デモ隊は10メートル程進んだだけで、デモのコールなど発する間もなく中止に追い込まれた。

 

これまで掲げた状況において、どうやってそのデモが「ヘイトデモ」だと判断できたのか?

つまり、カウンター側(妨害側は警察に許可もなく無断で行った)は、デモをやる前からそのデモ隊を『ヘイト団体』と決めつけ、そしてそのデモを『ヘイトデモ』と決めつけ、実力行使でデモを潰しても良いなどという法律はどこにもないにも関わらず、違法行為を伴う恣意判断により憲法で保障されているたった20人の基本的人権数百人のならず者たちによって潰されたというのが現実です。

 

 実態を知ってか知らずか不明ですが、中止にされたのを「よかった」と述べた西田氏は、現在でも同じ心境なのだろうか?

 

ヘイトか否か、つまり不当な差別なのか否かは公正中立を義務とする裁判所の裁判官に判断する権限があるのであって、権限もない外国人や一般市民、国会議員等が恣意的に判断し、犯罪まで犯しながら実力行使でデモを中止に追い込んで良いわけがないのです。

不満があろうがなんであろうが、憲法21条が保障する基本的人権である表現の自由(精神的自由権)を行使させ、それに対して人権侵害を受けたと思えば裁判所で白黒つければよいこと。これが個人の尊厳、個人の尊重を根幹とした憲法を戴く日本国家の在り方ではないのでしょうか、自民党参議院議員西田昌司議員!

 

 

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